○神奈川県市町村職員共済組合事務局の組織及び運営に関する規程
昭和50年8月1日
規程第59号
(目的)
第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)第31条第5項の規定に基づき、神奈川県市町村職員共済組合事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(組織及び事務分掌)
第2条 事務局に次の課、室(以下「課」という。)及び班を置く。
総務課 | 庶務班、企画班 |
保険健康課 | 給付班、厚生班 |
年金課 | 年金班 |
資格管理課 | 資格・調査班 |
経理課 | 経理班、貯金貸付班 |
2 前項の各課は、次の事務を分掌する。
総務課
(1) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。
(2) 公印の保守。
(3) 組合会、理事打合せ会等諸会議に関すること。
(4) 監事の監査に関すること。
(5) 組合会議員及び役員の選挙に関すること。
(6) 組合の法令、定款、規則及び規程等に関すること。
(7) 公報発行に関すること。
(8) 内部監査に関すること。
(9) 職員の給与及び旅費に関すること。
(10) 職員の研修に関すること。
(11) 職員の健康管理に関すること。
(12) 職員に対する被服貸与に関すること。
(13) 物品の調達及びそれにかかる入札及び契約に関すること。
(14) 物品及び庁舎管理に関すること。
(15) 職員住宅の建設契約に関すること。
(16) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(17) 業務経理の事業計画及び予算の作成に関すること。
(18) パソコンの管理運用、調達に関すること。
(19) 電算業務の企画、調整、管理に関すること。
(20) 他の課の主管に属さないこと。
保険健康課
(1) 短期給付に関すること。
(2) 短期経理の事業計画及び予算の作成に関すること。
(3) 事業報告書等の作成に関すること。
(4) 保健事業に関すること。
(5) 前号にかかる調査に関すること。
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第40条の2の規定による組合が行う事業に関すること。
(7) 保健経理にかかる事業計画及び予算の作成に関すること。
年金課
(1) 前歴調査に関すること。
(2) 長期給付に関すること。
(3) 年金相談及び年金受給者の調査に関すること。
(4) 長期経理の事業計画及び予算の作成に関すること。
資格管理課
(1) 任意継続組合員に関すること。
(2) 組合員及び被扶養者の資格認定並びに組合員原票の作成に関すること。
(3) 国民年金第3号被保険者の資格に関すること。
(4) 組合員証の交付に関すること。
(5) 組合の業務統計に関すること。
(6) 掛金、負担金等の調定に関すること。
(7) 給料記録整備に関すること。
経理課
(1) 出納及び経理事務に関すること。
(2) 預託金管理経理にかかる事業計画及び予算の作成に関すること。
(3) 資金計画及びその運用に関すること。
(4) 資金の管理に関すること。
(5) 各経理の予算の調整に関すること。
(6) 決算に関すること。
(7) 貯金事業、貸付事業及び物資事業に関すること。
(8) 前号にかかる調査に関すること。
(9) 組合員の貯金の受払いの調定に関すること。
(10) 組合員貸付金の貸付及び償還の調定に関すること。
(11) 立替金の立替及び償還の調定に関すること。
(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)附則第40条の2の規定による組合が行う事業に関すること。
(13) 貯金経理、貸付経理及び物資経理にかかる事業計画及び予算の作成に関すること。
(14) 掛金、負担金等の調定に関すること。(任意継続組合員を除く。)
3 各課に関連する事務については、関係の深い課において主管し、主管の明確でない事務については、事務局長がその主管課を決定する。
4 緊急又は重要若しくは異例と認められる事務については、各課相互に援助し、又は協力しなければならない。
第3条 削除
(職の設置等)
第4条 事務局に事務局長及び事務局次長を、課に課長を、課に設けられた班に主幹又は副主幹を置く。
2 事務局長は、理事長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
3 事務局次長は、上司の命を受けて事務局長を補佐し、職員を指揮監督する。
4 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主幹は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、課長の職務遂行を補佐し、及び上司の命を受けて重要困難な特定の事務を掌理する。
6 副主幹は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、上司の指示する分掌に従い関係事務を掌理し、又は上司の命を受けて班の事務を掌理し、課長の職務遂行を補佐する。
8 第1項に定める職のほか、必要があるときは、事務局に参事及び出納役、課に主幹、主査及び主任を置くことができる。
9 参事は、事務局長の命を受けて特に重要困難な特定の事務を掌理する。
10 出納役は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府、文部省、自治省令第1号)第17条の規定による出納役に関する事務をつかさどる。
11 主幹は、上司の命を受けて重要困難な特定の事務を掌理する。
12 主査は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。
13 主任は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。
14 第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、特定の課に、班に置く副主幹のほかに副主幹を置くことができる。
第5条から第7条まで 削除
(代決)
第8条 理事長及び法第12条第1項に規定する「あらかじめ理事長が指定する者」(以下単に「理事長」という。)がともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
2 理事長及び事務局長がともに不在のときは、あらかじめ理事長が指定した職員(以下「指定職員」という。)がその事務を代決する。
3 理事長、事務局長及び指定職員がともに不在のときは、主管課長がその事務を代決する。
4 主管課長が不在のときは、主幹又は副主幹がその事務を代決する。
(代決の原則)
第9条 ことの重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができないものとする。ただし、急施を要するもので上司の許可を得ていたものは、この限りでない。
2 代決した事項については、上司が登庁又は事故がなくなつたときは、直にその後閲を受けなければならない。ただし、軽易又はあらかじめ上司の指示した事項については、この限りでない。
(専決)
第10条 事務局長、事務局次長、課長は、別表に定めるところにより、それぞれ専決することができる。
2 前項の規定によるもののほか、事務局長にあつては、理事長、事務局次長、施設長及び課長にあつては、事務局長がそれぞれ指定した軽易な事項については、専決することができる。
3 事務局長が欠けたときは、事務局長専決事項については、事務局次長が代行して専決することができる。
(財務に関する事項)
第11条 組合の財務に関する事項は、別に規程をもつて定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年8月1日から施行する。
(規程の廃止)
2 神奈川県市町村職員共済組合処務規程(昭和38年規程第5号)は廃止する。
(規程の一部改正)
3 神奈川県市町村職員共済組合公印規程(昭和42年規程第10号)の一部を次のように改正する。
別表中「庶務課長」を「総務課長」に改める。
4 神奈川県市町村職員共済組合庁舎管理規程(昭和49年規程第44号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項中「庶務課長」を「総務課長」に改める。
5 神奈川県市町村職員共済組合職員被服貸与規程(昭和49年規程第45号)の一部を次のように改正する。
第2条、第3条、第6条及び第8条から第15条中「庶務課長」を「総務課長」に改める。
6 神奈川県市町村職員共済組合保養所職員被服貸与規程(昭和45年規程第25号)の一部を次のように改正する。
第4条及び第6条から第8条中「管理人」を「保養所長」に改める。
別表第1中「調理主任」を「調理員」に、「調理助手」を「調理補助員」に、「用務員」を「管理員及び用務員」に、「技師」を「技術員」に改める。
7 神奈川県市町村職員共済組合職員服務規程(昭和49年規程第41号)の一部を次のように改正する。
第3条から第5条、第8条から第10条、第14条第1項及び第19条から第22条中「庶務課長」を「総務課長」に改める。
8 神奈川県市町村職員共済組合職員健康管理規程(昭和49年規程第42号)の一部を次のように改正する。
第10条第1項「庶務課」を「総務課」に改め、同条第2項中「庶務課長」を「総務課長」に改める。
9 神奈川県市町村職員共済組合保養所職員就業規程(昭和45年規程第24号)の一部を次のように改正する。
第30条中「管理人」を「保養所長」に改める。
10 神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)の一部を次のように改正する。
別表第3中「次長、課長及び保養所長の職務」を「事務局次長、課長、主幹及び保養所長の職務」に、「係長の職務及び保養所事務主任の職務」を「係長、主査及び保養所の事務主任の職務」に、「調理主任」を「管理主任、営業主任、調理主任」に、「調理副主任」を「管理副主任、営業副主任、調理副主任」に改める。
11 神奈川県市町村職員共済組合職員の旅費に関する規程(昭和45年規程第23号)の一部を次のように改正する。
別表中「次長、課長、保養所長」を「事務局次長、課長、主幹、保養所長」に「課長補佐、係長、保養所事務主任」を「課長補佐、係長、主査、保養所の支配人及び主任」に、「主事」を「主事、保養所の副主任、技術員、管理員、調理員、上級の事務員、上級の応接員及び上級の調理補助員」に改める。
附則(昭和51年11月1日規程第68号)
この規程は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和54年1月1日規程第78号)
この規程は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和57年6月2日規程第100号)
この規程は、昭和57年6月2日から施行する。
附則(昭和59年3月28日規程第120号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月28日規程第126号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
(規程の一部改正)
2 神奈川県市町村職員共済組合文書管理規程(昭和56年規程第94号)の一部を次のように改正する。
第16条及び第39条中「保養所長」を「支配人」に改める。
3 神奈川県市町村職員共済組合職員の任用に関する規程(昭和56年規程第91号)の一部を次のように改正する。
第2条第6号中「第7条第1項第2号」を「第7条第1項第1号」に改め、同号の次に次の1号を加える。
(6)の2 「副支配人の職」とは、事務局の組織及び運営に関する規程第7条第1項第2号に規定する職及びこれらに相当する職をいう。
附則(昭和61年2月13日規程第133号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規程第134号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月26日規程第137号)
この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年4月11日規程第144号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規程第160号)
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
(規程の一部改正)
2 神奈川県市町村職員共済組合職員の任用に関する規程(昭和56年規程第91号)の一部を次のように改正する。
第2条中「第13号」を「第14号」とし、第5号から第12号までを1号ずつ繰り下げる。
第2条第4号中「係長の職」を「副主幹の職」に、「第4条第1項第4号」を「第4条第5項」に、「係長の職及びこれらに相当する職」を「職」に改め、同号を第5号とする。
第2条第3号中「第4条第1項第3号」を「第4条第4項」に、「課長の職及びこれに相当する職」を「職」に改め、同号を第4号とする。
第2条第2号中「第4条第1項第1号」を「第4条第2項」に改め、同号の次に次の1号を加える。
(3) 「出納長の職」とは、事務局の組織及び運営に関する規程第4条第3項に規定する出納長の職をいう。
3 神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)の一部を次のように改正する。
別表第3の表中「
係長及主査の職務 |
副主幹の職務 |
主幹及び課長補佐の職務 |
」を「
主査の職務 副主幹の職務 主幹の職務 |
」に改める。
附則(平成6年3月8日規程第192号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月27日規程第217号)
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成12年6月21日規程第256号)
この規程は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規程第279号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規程第287号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規程第307号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月14日規程第329号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規程第345号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成23年4月26日規程第375号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年4月24日規程第386号)
この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月25日規程第404号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規程第419号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規程第431号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規程第442号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日規程第444号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月28日規程第450号)
この規程は、平成29年9月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年10月1日規程第473号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第478号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第486号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
別表
事務局長専決事項 |
1 職員の事務分掌に関すること。 2 事務局次長、参事、施設長、出納役及び課長の服務に関すること。 3 職員(保養所職員を除く。)の県外(東京都を除く。)旅行並びに事務局次長、参事、施設長、出納役及び課長の旅行に関すること。 4 法令等に基づく申請、届出及び報告等のうち定例又は軽易なものの受理及び提出。 5 資金の運用に関すること。 6 1件150万円以下の工事の契約及び執行に関すること。 |
事務局次長専決 |
1 1件100万円以下の物件の購入及び契約に関すること。 2 1件100万円以下の損害に対する損害賠償(法第50条関係)に関すること。 3 預託金の資金計画に関すること。 |
課長専決事項 |
1 課内職員の事務分掌に関すること。(各課共通) 2 課内職員の時間外勤務に関すること。(各課共通) 3 課内職員の県内(東京都を含む。)旅行に関すること。(各課共通) 4 所属所に対する事務連絡に関すること。(各課共通) 5 組合員及び所属所主管課長の請求に基づく所掌事務の証明に関すること。 6 定例に属する事項で軽易なこと。(各課共通) 7 軽易な文書の処理に関すること。(各課共通) 8 事務局次長、参事、施設長、出納役及び課長以外の職員の服務に関すること。(総務課) 9 職員の給与の支払に関すること。(総務課) 10 職員の研修及び福利厚生に関すること。(総務課) 11 臨時職員の採用に関すること。(総務課) 12 定例及び軽易の物件の支払い、修理又は不用品の処分に関すること。(総務課) 13 事務用消耗品類、図書印刷物及び通信物件に関すること。(総務課) 14 電算システムの管理、運用に関すること。(総務課) 15 看護及び移送の承認に関すること。(保険健康課) 16 短期給付の決定に関すること。(保険健康課) 17 保健事業の決定に関すること。(保険健康課) 18 組合員貯金の受け払いの調定に関すること。(経理課) 19 組合員貸付金の貸付審査等に関すること。(経理課) 20 物資斡旋に関すること。(経理課) 21 長期給付(年金の決定、支給にかかるものを除く。)に関すること。(年金課) 22 組合員の資格の得喪に関すること。(資格管理課) 23 被扶養者の認定に関すること。(資格管理課) 24 組合員証及び遠隔地被扶養者証に関すること。(資格管理課) |