○神奈川県市町村職員共済組合保養所職員就業規程

昭和45年11月1日

規程第24号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の保養所職員(以下「職員」という。)の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関する事項は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「基準法」という。)その他法令の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この規程は、常時勤務に服することを要する職員に適用する。

2 常時勤務に服することを要しない職員(神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(平成3年規程第177号。以下「定年等規程」という。)第12条又は附則第4条及び第5条に規定する定年前再任用短時間勤務及び暫定再任用短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前・暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)又は臨時に使用される職員の就業に関しては別に定める。

(規程の遵守義務)

第3条 職員は、誠実にこの規程を守り、相互に協力して業務の発展に努めなければならない。

第2章 任免

第4条及び第5条 削除

(採用された者の提出書類)

第6条 職員に採用された者は、採用の日から7日以内に、次の各号に掲げる書類を組合に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第1号)

(2) 保証書(様式第2号)

(3) その他組合が必要と認める書類

(変更届)

第7条 職員は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、すみやかに必要な書類を提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 免許等の資格

(試用期間)

第8条 職員に採用された者(定年等規程第12条又は附則第4条若しくは第5条の規定により採用された職員を除く。)は、採用の日から6月間を試用期間とする。

2 試用期間中又は試用期間満了の際に引き続き職員として勤務させることが不適当と認める者は第12条及び第40条の規定にかかわらず解雇することができる。

(休職の事由)

第9条 職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、休職を命ずることができる。

(1) 心身の故障のため特別休暇の日数を超え、なお長期の療養を要するとき。

(2) 刑事事件に関し起訴されたとき。

2 休職中は、職員としての身分は保有するが、業務に従事することはできない。

(休職の期間)

第10条 前条に規定する休職の期間は、次に定めるところによる。

(1) 業務上の傷病により、前条第1項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、その療養に必要な期間とする。

(2) 業務外の傷病により、前条第1項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年以内で当該職員が職員として勤続した期間の2倍をこえない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について組合が定める。この場合において、復職後6箇月以内に再び同一疾患により休職を命ぜられた場合のその者の休職期間は、復職前の休職期間に引き続いたものとみなす。

(3) 前条第1項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該事件が裁判所に係属する期間とする。

(復職)

第11条 組合は、休職中の職員の休職事由が消滅したと認めたときは、すみやかに復職させる。

(解雇)

第12条 組合は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、30日前に予告し又は平均賃金の30日分を支給して、その意に反して解雇することができる。

(1) 勤務成績が良くないとき。

(2) 心身の故障のため、業務遂行に支障がある場合又はこれに耐えられないとき。

(3) 禁こ以上の刑に処せられたとき。

(4) 天災その他やむを得ない事由のため事業の全部又は一部を縮小するとき。

2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払つた日数だけ短縮することができる。

(解雇制限)

第13条 前条第1項及び第40条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間中は、解雇しない。

(1) 業務上の傷病にかかる特別休暇及び休職の期間並びにその後30日間。ただし、療養開始後3年を経過した後、基準法第81条の規定に従つて、打切補償を行つた場合は、この限りでない。

(2) 出産に係る特別休暇の期間及びその後30日間

第14条 削除

(退職)

第15条 職員が、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その日をもつて退職し、職員としての身分を失う。

(1) 退職を願い出て、その承認があつたとき。

(2) 死亡したとき。

2 職員が前項第1号に掲げる事由により退職しようとするときは、退職しようとする日の14日前までに組合に退職願いを提出しなければならない。

第3章 勤務時間、休暇等

(勤務時間)

第16条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き別表に定める区分に従い、1日について7時間45分、4週について155時間とする。

2 定年前・暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、理事長が定める。

3 職員の始業時刻及び終業時刻並びに休憩時間は、別表のとおりとする。ただし、業務の都合等により始業及び終業の時刻を変更する必要がある場合には、前2項の勤務時間の範囲において、変更し又は変形の勤務体系をとることができる。

第17条 削除

(時間外勤務及び休日勤務)

第18条 組合は業務上必要がある場合には、職員に時間外勤務を命じ、又は休日に勤務することを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第18条の2 組合は、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)第12条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、組合の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、組合が定める期間内にある第16条及び第21条の規定により勤務時間が割り振られた日(休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第19条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 普通休日 週2日又は4週間を通じて8日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する休日があつたときは、この日数を加えた日数)

第20条 削除

(休日の振替)

第21条 組合は、第18条の規定により休日勤務をした場合、その職員の申出により8週間以内の他の日に振り替えることができる。

(休暇)

第22条 休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 前項の有給休暇は、年次休暇、療養休暇、ボランティア休暇及び特別休暇とする。

3 第1項の無給休暇は、介護休暇とする。

4 休暇(年次休暇、ボランティア休暇及び介護休暇を除く。)は、あらかじめ組合の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由により、あらかじめその承認を得ることができないときは、その事後においてすみやかに承認を得なければならない。

(年次休暇)

第23条 職員には、暦年による1年につき20日の年次休暇を与える。ただし、2月以降において、新たに職員となつた者のその年の年次休暇の日数は次のとおりとし、定年前・暫定再任用短時間勤務職員(2月以降に新たに当該職員となつた者を含む。)にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で理事長が別に定める。

採用された月

休暇日数

採用された月

休暇日数

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

7月

10日

 

2 年次休暇は、職員の請求に基づき与えるものとする。ただし、業務上やむを得ない事由がある場合には、その時期を変更することができる。

3 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認められるときには、時間を単位として与えることができる。

(年次休暇の繰越し)

第24条 前条第1項の規定により1年につき定められている年次休暇の日数のうち、その年に与えられなかつた日数があるときは、職員は、年次休暇の日数からその年に受けた年次休暇の日数(前年から繰り越された年次休暇を除く。)を差し引いた残日数に相当する日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)を、年次休暇としてその翌年に繰り越すことができる。

2 前項の規定の適用については、休日、年次休暇、出産に係る特別休暇並びに業務上の傷病に係る特別休暇及び休職の期間は、勤務したものとみなす。

(療養休暇)

第25条 職員が傷病のため休養を要し、又は就業を禁止された場合には、組合が与える療養休暇は次の各号に該当する場合において、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 業務上の傷病の場合 その療養に必要と認める期間

(2) その他の傷病の場合 90日の範囲内においてその療養に必要と認める期間

2 前項の規定にかかわらず、職員の健康上必要があると認めるときは、時間を単位として与えることができる。

(ボランティア休暇)

第25条の2 職員が社会に貢献する次の各号に掲げる活動を自発的に、かつ、報酬を受けずに行うために休暇を願い出た場合において、業務に支障がないと認めるときは、1年につき5日の範囲内で、ボランティア休暇を与えることができる。

(1) 災害時における被災者及び障害者、高齢者等に対する援助活動(専ら親族に対する支援となる援助活動を除く。)で次に掲げるもの

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者に対する援助活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて理事長が定めるものにおける援助活動

 及びに掲げる援助活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活に対する援助活動

(2) 国又は地方公共団体が行う事業に係る活動で次に掲げるもの

 地域の環境を保全する事業に協力する活動

 に掲げるもののほか、理事長が特に認める活動

(3) 前号の活動に類する活動で、次に掲げるものが行う事業に係る活動で、前号に掲げる活動と同等のものであると認められるもの

 県又は県内の市町村が基本金その他これに準ずるものを出資している民法第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人

 に掲げるもののほか、理事長が特に定めるもの

2 前項に規定する1年とは、暦年とする。

3 ボランティア休暇を受けようとする職員は、あらかじめ組合の承認を受けなければならない。この場合において、組合は、その活動の内容を確認する必要があると認めるときは、願い出をした職員に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(夏季休暇)

第25条の3 理事長は、職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実のため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、その願い出に基づき4日の範囲内で、夏季休暇を与えることができる。

2 夏季休暇を与えることができる期間は、一の年の6月1日から10月31日までとする。

(特別休暇)

第26条 職員は、次の左欄に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該右欄に定める期間の範囲内で特別休暇を与えることができる。

事由

日数

親族が死亡したとき

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

10日

血族

父母

7日

5日

祖父母、兄弟姉妹

3日

孫・伯叔父母

1日

姻族

配偶者の父母、父母の配偶者

3日

配偶者の子、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の伯叔父母、子の配偶者、祖父母の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、伯叔父母の配偶者

1日

結婚のとき

5日

父母の祭日のとき

1日

出産のとき

出産予定日前8週間目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間

生理日の勤務が著しく困難なとき

原則として2日

女子職員が生後1年6月に達しない子を育てるとき

1日につき2回それぞれ30分

その他次に掲げるとき

(1) 伝染病予防法による交通遮断又は隔離

(2) 火災その他非常災害による交通遮断又は職員の住居の滅失若しくは破壊

(3) 交通機関の事故等不可抗力の原因

(4) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官庁への出頭

(5) 選挙権その他の公民権の行使

(6) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合の当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

(7) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関等の混雑又は渋滞の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき

(8) 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき

(9) 妻(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産

(10) 中学校就学の始期に達するまでの子がある職員(当該子を保育することができる当該子の同居の親族がいない職員に限る。)が当該子を看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話(第26条の2及び第26条の4に該当する場合を除く。))するとき

(11) その他特に必要と認めるとき

必要と認める期間

2 前項の規定により親族が死亡した場合、葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある者にあつては、その往復に要する日数の加算を認めることができる。

3 職員が、特別休暇を受けようとする場合には、勤務しない事由を明らかにする書類を組合に提出しなければならない。

(介護休暇)

第26条の2 職員が次号に定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、その願出に基づき、与えることができる。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母

(5) 父母の配偶者及び子の配偶者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の子

(7) 職員と同居し、又は生計を一にする次の者

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の父母の配偶者

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 3親等内の親族(前2号又はに掲げる者を除く。)

2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間単位とする介護休暇は、1日を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する4時間の範囲内とする。

3 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

4 介護休暇については、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)第9条の3の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護休暇の承認等)

第26条の3 介護休暇を受けようとする職員は、原則として当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに組合に願い出て、その承認を受けなければならない。

2 組合は、介護休暇の承認の願い出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該願い出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業)

第26条の4 職員のうち必要のある者は、理事長に申し出て育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)による育児休業をいう。以下同じ。)又は育児短期間勤務の適用を受けることができる。

2 育児休業及び育児短期間勤務に関する手続き等必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。

(休暇の計算)

第27条 時間を単位として与えられた休暇を日に換算する場合には、8時間をもつて1日とする。

2 前項の規定により換算した日数に1日未満の端数がある場合には、その端数はこれを1日とする。

3 休日をはさんで年次休暇及びボランティア休暇を与えられた場合は、休日は当該休暇として取り扱わない。

4 療養休暇又は、特別休暇(職員の婚姻に係るものを除く。)の期間の日数、週数、月数及び年数には、休日を含むものとする。

(出勤等)

第28条 職員は、出勤及び退勤の際に、タイムレコーダーにより自ら所定のタイムカードに出退時刻を正確に打刻しなければならない。

2 職員は、業務の終了の際に各自受持の業務を整頓したうえで退出しなければならない。

(欠勤)

第29条 職員は、やむを得ない事由により欠勤するときは、あらかじめ組合にその旨を届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめその届出をすることができないときは事後すみやかに届け出なければならない。

第4章 服務

第30条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 組合の諸規程を守り、上司の指示、命令に従つて誠実に業務を遂行すること。

(2) 保養所の名誉又は信用を傷つけないこと。

(3) 自己の業務を正確にかつ迅速に処理し、常に業務能率の向上に努力すること。

(4) 業務上知ることのできた保養所及び利用者にかかわる機密事項は、在職中は勿論のこと、退職後も一切これを他に漏さないこと。

(5) 保養所の利用者に対し丁寧を旨とし、応対に細心の注意を払うこと。

(6) 職務にかりて私利を営み、公私混同の振舞をしないこと。

(7) 職務にかかわりみだりに他より供応を受け、金銭物品を受けてはならないこと。

(8) 組合の許可なく施設内において集会を開催し、又は文書その他の印刷物の掲示等をしないこと。

(兼業の制限)

第31条 職員は組合の許可なくして、他に就職し、又は事業を営んではならない。

(事務引継)

第32条 職員は、退職、解雇、配置換え又は休職により従来の業務を離れるときは、上司の立会いのもとにすみやかに口頭又は文書によつて後任者に引き継ぎを行われなければならない。

(損害賠償の責任)

第33条 職員は、故意又は重大な過失によつて組合に損害を及ぼした場合には、損害賠償の責任を負わなければならない。

(物品の管理責任)

第34条 職員は、自己の取り扱う什器、器具その他の物品、飲食材料等を細心の注意をもつて管理しなければならない。

2 職員は、自己の取り扱う物品に故障、破損を生じたとき又は紛失したときは、ただちに上司に報告しなければならない。

第5章 給与及び退職手当

(給与)

第35条 職員の給与に関しては、別に定めるところによる。

(退職手当)

第36条 職員の退職手当に関しては、別に定めるところによる。

第6章 旅行

(旅行命令)

第37条 組合は、業務上の必要があるときは、職員に出張を命ずることができる。

2 職員が前項の規定により旅行した場合は、帰着後すみやかに文書又は口頭で上司に復命しなければならない。

(旅費)

第38条 前条の旅行に要する旅費に関しては、別に定めるところによる。

第7章 表彰及び懲戒

(表彰)

第39条 組合は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは表彰する。

(1) 品行方正、技能優秀、業務熱心であつて他の職員の模範と認められるとき

(2) 業務上有益な考案、工夫又は改良があつたとき

(3) 永年誠実に勤務し、かつ、勤務成績が優秀なとき

(4) その他特に表彰に値する功績又は善行のあつたとき

2 前項の表彰は、賞状のほか賞品又は賞金を授与して行う。

(懲戒)

第40条 組合は、職員が次のいずれかに該当するときは、懲戒する。

(1) 組合の定める諸規程に違反したとき

(2) 正当な理由がなく業務上の命令に従わないとき

(3) 組合の信用を著しく失なわせるような行為をしたとき

(4) 保養所内の秩序風紀をみだしたとき

(5) 組合の承認なく他に就職し、又は自己の業務を営むにいたつたとき

(6) その他前各号に準ずる不都合な行為があつたとき

2 前項の懲戒は、その事由及び内容を記載した文書をもつて行う。

(懲戒の種類)

第41条 懲戒は、その情状により次の各号のいずれかの方法によつて行う。

(1) けん責 始末書を提出させ、将来を戒める。

(2) 減給 3箇月以内の期間において、給料の10分の1以下に相当する額を給料から減額する。

(3) 出勤停止 1日以上10日以内の期間出勤を停止し、その期間中いかなる給与も支給しない。

(4) 懲戒解雇 即時解雇する。

第8章 安全衛生及び災害補償

(災害予防及び災害発生の場合の処理)

第42条 職員は、火災等の非常災害の発生する危険その他の異常を認めたときは、臨機の処置をとるとともに、ただちにその旨を上司に報告しなければならない。

2 職員は、火災等の非常災害が発生したときは、相互に協力して防災に努めなければならない。

(健康診断)

第43条 組合は、職員の採用の際及び毎年1回以上の健康診断を行う。

2 職員は、正当な事由がなく前項の健康診断を拒んではならない。ただし、組合の指定した医師の診断書を提出した場合は、この限りでない。

3 職員の健康診断に関する職務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(健康管理者)

第43条の2 健康管理者には、施設長をもつて充てる。

2 健康管理者は、事務局長の指揮を受け、職員の定期健康診断、結核性疾患者に関する事務及びその他職員の健康増進に関して必要な事務を行うものとする。

(就業禁止)

第44条 組合は、伝染病、精神病又は就業のため病熱が増悪するおそれのある病気にかかつた職員の就業を禁止する。

(災害補償)

第45条 職員が、業務上の傷病にかかり又は死亡したときは、基準法第75条から第88条までの規定に基づく災害補償を行う。

第9章 福利厚生

(福利厚生)

第46条 職員は、組合の設ける教養、娯楽その他福利厚生に関する施設を利用することができる。

(物品貸与)

第47条 組合は、勤務に必要な被服、その他の物品を職員に貸与するものとする。

2 前項の物品の貸与に関しては、別に定める。

(宿舎)

第48条 職員は、組合の設けた宿舎の貸与を受けることができる。

2 宿舎の貸与に関しては、別に定める。

第49条 削除

第10章 補則

第50条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和50年8月1日規程第59号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和56年1月1日規程第92号)

この規程は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年6月2日規程第106号)

この規程は、昭和57年6月2日から施行する。

(昭和58年3月30日規程第112号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年11月1日規程第115号)

この規程は、昭和58年12月1日から施行し、同年1月1日から適用する。

(昭和60年9月28日規程第128号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(規程の一部改正)

2 神奈川県市町村職員共済組合保養所職員被服貸与規程(昭和45年規程第25号)の一部を次のように改正する。

第4条及び第6条から第8条中「保養所長」を「支配人」に改める。

3 神奈川県市町村職員共済組合保養所の臨時職員就業規程(昭和58年規程第113号)の一部を次のように改正する。

第5条から第8条、第12条、第16条、第18条、第19条、第21条、第35条及び第40条中「保養所長」を「支配人」に改める。

4 神奈川県市町村職員共済組合保養所ちとせ荘職員宿舎規程(昭和54年規程第84号)の一部を次のように改正する。

第3条、第5条、第6条、第8条、第9条、第13条及び第20条から第24条中「保養所長」を「支配人」に改める。

(平成元年3月30日規程第157号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月27日規程第168号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成6年3月30日規程第197号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年1月17日規程第204号)

この規程は、平成7年2月1日から施行する。

(平成8年3月25日規程第214号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年6月30日規程第226号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月23日規程第251号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日規程第277号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合保養所職員就業規程(以下「改正後の保養所職員就業規程」という。)第26条の2の規定は、この規定による改正前の神奈川県市町村職員共済組合保養所職員就業規程(以下「改正前の保養所職員就業規程」という。)第26条の2第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の保養所職員就業規程第26条の2第3項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 改正前の保養所職員就業規程第26条の2第1項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の保養所職員就業規程第26条の2第3項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年4月1日規程第282号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年8月22日規程第327号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年4月20日規程第341号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規程第354号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年6月21日規程第377号)

この変更は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年4月24日規程第385号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日規程第388号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日規程第410号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月28日規程第412号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規程第481号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第499号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表

就業時間表

区分

班名

就業時間

時~ 時

営業課

早番A

7:00~15:45

早番B

8:00~16:45

中番A

8:00~12:30

16:00~20:15

中番B

8:30~13:00

17:00~21:15

遅番

13:15~22:00

夜警A

21:00~2:15

5:00~7:30

夜警B

19:00~0:15

3:00~5:30

夜警C

19:30~0:45

3:30~6:00

夜警D

22:00~3:15

6:00~8:30

夜警E

23:00~4:15

7:00~9:30

皿洗い

7:30~11:00

16:45~22:00

皿洗い・風呂掃除

8:00~13:30

18:30~21:45

営業ヘルプ

8:00~12:00

14:00~18:45

ナイトマネージャー

22:00~1:00

5:00~7:00

料飲課

調理部門

早番

6:00~11:00

15:30~19:15

遅番

8:00~11:00

16:00~21:45

調理補助、洗浄A

7:30~11:00

16:45~22:00

調理補助、洗浄B

8:00~11:00

16:00~21:45

洗浄

7:30~12:00

17:45~22:00

料飲課

料飲サービス

通常(中抜け)

6:00~10:00

17:00~21:45

早番

7:30~16:15

遅番

13:15~22:00

バー担当

14:45~23:30

中抜け(変則)

8:00~11:00

16:15~22:00

マネージャ(中抜け)

6:30~10:30

17:15~22:00

マネージャ(早番)

7:00~15:45

マネージャ(遅番)

13:15~22:00

備考 就業時間内に1時間の休憩時間を置くものとする。ただし、夜警A、夜警B、夜警C、夜警D、夜警E及びナイトマネージャーを除く。

画像

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神奈川県市町村職員共済組合保養所職員就業規程

昭和45年11月1日 規程第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事及び給与
沿革情報
昭和45年11月1日 規程第24号
昭和50年8月1日 規程第59号
昭和56年1月1日 規程第92号
昭和57年6月2日 規程第106号
昭和58年3月30日 規程第112号
昭和58年11月1日 規程第115号
昭和60年9月28日 規程第128号
平成元年3月30日 規程第157号
平成元年12月27日 規程第168号
平成6年3月30日 規程第197号
平成7年1月17日 規程第204号
平成8年3月25日 規程第214号
平成9年6月30日 規程第226号
平成12年3月23日 規程第251号
平成14年3月15日 規程第277号
平成14年4月1日 規程第282号
平成19年8月22日 規程第327号
平成21年4月20日 規程第341号
平成21年11月30日 規程第354号
平成23年6月21日 規程第377号
平成24年4月24日 規程第385号
平成24年6月18日 規程第388号
平成26年3月25日 規程第410号
平成26年4月28日 規程第412号
令和3年6月1日 規程第481号
令和5年4月1日 規程第499号