○神奈川県市町村職員共済組合公印規程
昭和42年3月28日
規程第10号
(趣旨)
第1条 神奈川県市町村職員共済組合の公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の種類及び保管者等)
第2条 公印の名称、形式、寸法、用途及び保管者は別表のとおりとする。
(公印の保管方法)
第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、錠を施しておかなければならない。
2 公印は、特に事務局長の承認をうけた場合の外、庁外に持ち出してはならない。
(公印の新調、改刻又は廃止)
第4条 公印は、公印台帳(別記様式)に登載し、新調、改刻又は廃止したときは、その都度必要な事項を記載し、整理しなければならない。
附則
1 この規程は、公告の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 神奈川県市町村職員共済組合公印規程(昭和38年規程第10号)は、廃止する。
附則(昭和49年4月1日規程第37号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年8月1日規程第59号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規程第127号)
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規程第130号)
この規程は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(平成6年5月24日規程第199号)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年5月22日規程第207号)
この規程は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成10年2月23日規程第230号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月10日規程第270号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規程第317号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規程第346号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規程第435号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表
公印名 | 形式 | 寸法(ミリメートル) | 保管者 | 用途 |
組合印(A) | 1 | 21×21 | 総務課長 | 一般文書用 |
組合印(B) | 2 | 15×15 | 総務課長 | 組合員証及び非課税貯蓄申告書等証明印 |
組合印(C) | 3 | 21×21 | 総務課長 | 登記事務専用 |
理事長印(A) | 4 | 21×21 | 総務課長 | 一般文書用 |
理事長印(B) | 5 | 直径15 | 出納役 | 出納専用 |
理事長印(C) | 6 | 21×21 | 総務課長 | 登記事務用 |
理事長印(D) | 7 | 30×30 | 総務課長 | 表彰状等用 |
議長印 | 8 | 21×21 | 総務課長 | 一般文書用 |
理事長職務代理者印 | 9 | 27×27 | 総務課長 | 一般文書用 |
理事長職務執行者印 | 10 | 27×27 | 総務課長 | 一般文書用 |
事務局長印 | 11 | 21×21 | 総務課長 | 一般文書用 |
支配人印 | 12 | 21×21 | 支配人 | 一般文書用 |
出納主任印 | 13 | 15×11 | 出納主任 | 出納専用 |
領収書印 | 14 | 21×21 | 支配人 | 保養所専用 |
形式
1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | ||
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12 | 13 | 14 | |||