○神奈川県市町村職員共済組合公印規程

昭和42年3月28日

規程第10号

(趣旨)

第1条 神奈川県市町村職員共済組合の公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者等)

第2条 公印の名称、形式、寸法、用途及び保管者は別表のとおりとする。

(公印の保管方法)

第3条 公印は、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあつては、錠を施しておかなければならない。

2 公印は、特に事務局長の承認をうけた場合の外、庁外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 公印は、公印台帳(別記様式)に登載し、新調、改刻又は廃止したときは、その都度必要な事項を記載し、整理しなければならない。

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日規程第37号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年8月1日規程第59号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和60年12月26日規程第127号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年12月26日規程第130号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成6年5月24日規程第199号)

この規程は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年5月22日規程第207号)

この規程は、平成7年6月1日から施行する。

(平成10年2月23日規程第230号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年9月10日規程第270号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年9月28日規程第317号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日規程第346号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成28年3月25日規程第435号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

別表

公印名

形式

寸法(ミリメートル)

保管者

用途

組合印(A)

1

21×21

総務課長

一般文書用

組合印(B)

2

15×15

総務課長

組合員証及び非課税貯蓄申告書等証明印

組合印(C)

3

21×21

総務課長

登記事務専用

理事長印(A)

4

21×21

総務課長

一般文書用

理事長印(B)

5

直径15

出納役

出納専用

理事長印(C)

6

21×21

総務課長

登記事務用

理事長印(D)

7

30×30

総務課長

表彰状等用

議長印

8

21×21

総務課長

一般文書用

理事長職務代理者印

9

27×27

総務課長

一般文書用

理事長職務執行者印

10

27×27

総務課長

一般文書用

事務局長印

11

21×21

総務課長

一般文書用

支配人印

12

21×21

支配人

一般文書用

出納主任印

13

15×11

出納主任

出納専用

領収書印

14

21×21

支配人

保養所専用

形式

1

2

3

4

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神奈川県市町村職員共済組合公印規程

昭和42年3月28日 規程第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
昭和42年3月28日 規程第10号
昭和49年4月1日 規程第37号
昭和50年8月1日 規程第59号
昭和60年12月26日 規程第127号
昭和60年12月26日 規程第130号
平成6年5月24日 規程第199号
平成7年5月22日 規程第207号
平成10年2月23日 規程第230号
平成13年9月10日 規程第270号
平成18年9月28日 規程第317号
平成21年11月30日 規程第346号
平成28年3月25日 規程第435号