○神奈川県市町村職員共済組合職員健康管理規程
昭和49年5月1日
規程第42号
(目的)
第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合職員(保養所の職員を除く。以下「職員」という。)の健康を保持し、かつ、勤務能率の増進を図るため、健康管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(一般定期健康診断)
第2条 職員の一般定期健康診断は、毎年1回行い、職員はすべてこれを受診し判定を受けなければならない。
2 一般定期健康診断の実施項目、方法及び日時等は、そのつど定める。
3 一般定期健康診断の結果に基づき、要注意又は要休養の判定を受けた者に対しては、本人に通知するとともに必要な措置を講ずるものとする。
(結核性疾患の区分)
第3条 職員の結核性疾患に対する取扱は、次の区分による。
(1) 要注意者
ア ツベルクリン皮内反応陽性転化後1年内の者
イ 結核性疾患についての異常所見があつて1箇年間しばしば検査を要する者
ウ 結核性疾患による休養後、出勤して現在アフターケアー中である者
(2) 要休養者
ア 自然陽性転化後発病の虞が濃厚な者
イ 結核性疾患について病状が活動性の者
(結核性疾患以外の疾患の区分)
第4条 結核性の疾患に対する取扱の区分は、そのつどの診断により決定する。
(要注意者)
第5条 要注意者に対しては、その身体の状況に応じ次の各号の区分により、職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。
(1) 普通勤務
(2) 時間外勤務の免除(以下「軽勤務」という。)
(3) 時間外勤務の免除並びに勤務すべき時間の制限(以下「制限勤務」という。)
2 要注意者のうち軽勤務又は制限勤務の命令を受けた者(以下「軽勤務者」又は「制限勤務者」という。)は、少なくとも3箇月に1回、その他のものは少なくとも6箇月に1回精密検査を受け、その結果を精密検査報告書(様式第1号)により、理事長に報告しなければならない。
4 制限勤務者が、その制限勤務時間の全部を勤務した場合は、正規の勤務時間中残余の部分についても勤務したものとみなす。
(要休養者)
第6条 要休養者は、出勤しないで療養に専念しなければならない。
2 前項の場合において理事長が特に必要と認めたときは、患部エツクス線直接撮影フイルム(胸部疾患にあつては原則として大陸判とする。以下エツクス線フイルムという。)を添付しなければならない。
3 休養開始して後、心身の故障のため長期休養を要するものとして休職を命ぜられた者は、この規程により引き続き休養の承認を受けたものとみなす。
4 前項に規定する休職を命ずるにあたつて、理事長が特に必要と認めた場合には、エツクス線フイルムの提出を求めることができる。
2 前項の場合において理事長が特に必要と認めたときは、エツクス線フイルムを添付しなければならない。
(採用時の身体検査)
第9条 結核性疾患を有する者、採用後結核性の発病の虞がある者及びその他長期にわたり職務の遂行上支障をきたすと認められる疾患を有する者は、職員として採用されない。
(健康管理者)
第10条 総務課に健康管理者を置く。
2 健康管理者には、総務課長をもつて充てる。
3 健康管理者は、事務局長の指揮を受け、職員の定期健康診断、結核性疾患者に関する事務及びその他職員の健康増進に関して必要な事務を行うものとする。
附則
この規程は、昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和50年8月1日規程第59号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日規程第397号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。