○神奈川県市町村職員共済組合職員服務規程

昭和49年5月1日

規程第41号

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合の職員(保養所の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(服務の原則)

第2条 職員は、業務を能率的に、誠実かつ公正に服務しなければならない。

(新任の場合の保証書の提出)

第3条 新任の職員は、採用通知書の交付を受けた日から5日以内に、保証書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

(履歴事項、追加変更届)

第4条 職員は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、15日以内に履歴事項追加変更届(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

(1) 氏名の変更

(2) 住所の異動

(3) 学歴の取得

(4) 資格の取得

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にし、業務の適正な執行を図るため常に身分証明書(様式第4号。以下この条において「証明書」という。)を所持しなければならない。

2 証明書は、取扱を慎重にし、他人に貸与してはならない。

3 新任の職員は、採用通知書の交付後5日以内に証明書用の写真(上半身、脱帽、縦30ミリメートル、横24ミリメートルのもの)を総務課長に提出し、証明書の交付を受けなければならない。

4 職員は、氏名変更等記載事項の変更の場合には、総務課長に証明書を提出し、書換の手続をとらなければならない。

5 職員は、証明書を忘失し又は損傷したときは、身分証明書再交付願(様式第5号)を、損傷した場合には、それに損傷した証明書を添えて総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

6 職員が職員でなくなつたときは、すみやかに総務課長に証明書を返納しなければならない。

(職員き章)

第5条の2 職員は、職務の執行に当り、その身分を明確にし、職員としての心構を保持するため、上衣の左胸上部に職員き章(様式第5号の2。以下「き章」という。)をつけるものとする。

2 き章は、職員に貸与する。

3 き章を忘失し又は損傷したときは、職員き章再交付願(様式第5号)を、損傷の場合にはこれに損傷したき章を添え、総務課長に提出の上、再交付を受けなければならない。

4 職員が職員でなくなつたときは、すみやかに総務課長にき章を返納しなければならない。

(1週間の勤務時間)

第6条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までとし、午前8時30分から午後5時15分までの間において7時間45分とする。

2 前項の場合において、正午から午後1時までは、休憩時間とする。ただし、勤務の性質上これにより難い職員の休憩時間については、理事長が定める。

3 第1項の規定にかかわらず、課長(組織運営に関する規程第4条第1項に規定する課長の職をいう。以下同じ。)は、各課における他の職員との均衡を勘案した上で、職員(その他の規程により勤務時間の割振りの承認を受けた職員を除く。)の勤務時間の割振りについて、業務の運営に支障がある場合を除き、当該職員の勤務時間の始まる時刻及び終わる時刻を理事長が別に定める勤務時間型により繰り上げ又は繰り下げることができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

(週休日等の振替)

第6条の2 課長は、職員に週休日又は休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合は、原則として週休日又は休日の振替を行うものとする。この場合、課長は、週休日又は休日振替簿(様式第5号の3)により職員に通知しなければならない。

(タイムレコーダーの打刻等)

第7条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。

2 職員は、出退勤時に自らタイムレコーダーに打刻しなければならない。

(有給休暇の承認)

第8条 職員は、年次休暇以外の有給休暇を受けようとするときには電子申請により、あらかじめ直接監督者に願い出て、その承認を受け、年次休暇を受けようとするときには電子申請によりあらかじめ直接監督者を経て事務局長に届け出なければならない。

2 職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、前項の規定によることができない場合には、とりあえず、電報、電話、伝言等により連絡をとるとともに、事後すみやかに、前項の簿冊により、その事由を付し、直接監督者を経て事務局長の承認を受けなければならない。ただし、ボランティア休暇については、この限りでない。

3 職員が年次休暇、ボランティア休暇及び夏季休暇以外の有給休暇の承認を受けるには、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、その書面の提出が著しく困難であるか、又はその事由が明白であるとして総務課長が認めた場合には、この限りでない。

4 職員がボランティア休暇の承認を受けるには、ボランティア活動計画書(様式第7号の2)を提出しなければならない。この場合において、事務局長は、その活動の内容を確認する必要があると認めるときは、願い出をした職員に対して必要な書類の提出を求めることができる。

(介護休暇の承認等)

第8条の2 介護休暇を受けようとする職員は、介護休暇申請簿(様式第7号の3)により、原則として当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに総務課長を経て事務局長に願い出て、その承認を受けなければならない。

2 事務局長は、介護休暇の承認の願い出について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該願い出をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(欠勤)

第9条 休職等の命令若しくは有給休暇の承認を受けず、又は勤務命令に反し、正規に勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。

2 欠勤は、第8条の規定に準じて、事前又は事後に欠勤簿(様式第8号)により総務課長を経て事務局長に届け出なければならない。この場合において、勤務できなかつた日から週休日及び休日を除き3日以内に届出がない場合は、総務課長が欠勤簿により処理するものとする。

(タイムレコーダー等の整理保管)

第10条 前4条に規定するタイムレコーダー等は、総務課長が整理保管の任に当たる。

(勤務時間中の外出)

第11条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 私事のため一時外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

(退庁時の文書等の保管)

第12条 職員は、退庁しようとするときは、各自所管の文書物品を整理し、所定の場所に収置し、散逸させてはならない。

(時間外勤務等)

第13条 課長は、職員に正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務することを命じようとするときは、時間外勤務及び休日勤務命令簿(様式第9号)により行わなければならない。

第14条 削除

(重要な文書、物品等の取扱)

第15条 重要な文書を蔵する書箱、物品等は非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、これを非常持出の標示をして置かなければならない。

(時間外の登退庁)

第16条 職員は、勤務時間外又は休日等に登退庁した場合には、時間外登退庁簿(様式第10号)にそのつど記載し、退庁のときは、火気及び盗難に特に注意しなければならない。

(公務旅行の復命)

第17条 公務による旅行を命ぜられ、これを完了したときは、上司に随行した場合を除く外、5日以内に復命書を作り旅行命令権者に提出しなければならない。ただし、軽易な事項は、口頭で復命することができる。

(公務旅行等の場合の事務処理)

第18条 公務旅行、休暇、欠勤等の場合は、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出て、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(証人、鑑定人としての出頭)

第19条 職員が職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他の官公庁へ出頭しようとするときは、証人等としての出頭に関する届(様式第11号)を総務課長を経て事務局長(課長以上の職にある職員であつては、理事長。次項第21条及び第22条において同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の場合、職務上知ることができた秘密について供述しようとするときは、あらかじめ総務課長を経て事務局長の許可を受けなければならない。

第20条 削除

(転任又は配置換えのときの着任期日)

第21条 職員は、転任又は配置換えを命ぜられたときは、直ちに着任しなければならない。ただし、事務引継ぎ等のため必要がある場合は、総務課長を経て事務局長の許可を受けてその人事異動通知書の交付を受けた日から7日以内に着任することができる。

2 疾病その他特別の事由により、前項の期限までに着任することができないときは、総務課長を経て事務局長の許可を受けなければならない。

(事務の引継ぎ)

第22条 職員は、退職、転任、配置換え、休職等となつた場合は、担任事務をすみやかに後任者又は事務局長の指定する職員に引き継ぎ、その旨総務課長を経て事務局長に報告しなければならない。この場合において課長以上の職にある職員にあつては、文書によつて行わなければならない。

(非常の際の服務)

第23条 事務局の建物又はその近傍に火災その他事変があるときは、すみやかに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合には、臨機の措置をしなければならない。

第24条 この規程に定めがあるものの外、職員の服務に関し必要な事項が生じた場合には、そのつど理事長が定める。

(施行日)

1 この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(処務規程の一部改正)

2 神奈川県市町村職員共済組合処務規程(昭和38年規程第5号)の一部を次のとおり改める。

第5章を削る。

様式第14号から第20号までを削る。

目次

様式第14号から第20号までを削る。

(昭和50年8月1日規程第59号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和55年10月1日規程第88号)

この規程は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年11月12日規程第110号)

この規程は、昭和58年1月2日から施行する。

(昭和59年1月10日規程第116号)

この規程は、昭和59年1月10日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和63年6月20日規程第149号)

この規程は、昭和63年6月26日から施行する。

(昭和63年8月19日規程第151号)

この規程は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年5月26日規程第166号)

この規程は、平成元年5月28日から施行する。

(平成元年12月27日規程第167号)

この規程は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年12月8日規程第186号)

この規程は、平成4年12月19日から施行する。

(平成6年3月30日規程第196号)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成6年11月22日規程第201号)

1 この規程は、平成6年12月1日から施行する。

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成8年3月25日規程第213号)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正前の様式に基づいて作成された用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成9年6月30日規程第225号)

1 この規程は、平成9年7月1日から施行する。

2 改正前の様式に基づいて作成された用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(平成12年2月22日規程第247号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日規程第250号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月2日規程第264号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年1月18日規程第273号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年4月1日規程第283号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規程第299号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規程第319号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月20日規程第340号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規程第373号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規程第396号)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正前の様式第4号に基づいて交付されている身分証明書で、記載事項に変更のないものは、新様式第4号により交付された身分証明書とみなす。

(平成26年3月25日規程第406号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規程第463号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規程第471号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年1月25日規程第485号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

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様式第2号 削除

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様式第6号 削除

様式第7号 削除

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神奈川県市町村職員共済組合職員服務規程

昭和49年5月1日 規程第41号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第4章 人事及び給与
沿革情報
昭和49年5月1日 規程第41号
昭和50年8月1日 規程第59号
昭和55年10月1日 規程第88号
昭和57年11月12日 規程第110号
昭和59年1月10日 規程第116号
昭和63年6月20日 規程第149号
昭和63年8月19日 規程第151号
平成元年5月26日 規程第166号
平成元年12月27日 規程第167号
平成4年12月8日 規程第186号
平成6年3月20日 規程第196号
平成6年11月22日 規程第201号
平成8年3月25日 規程第213号
平成9年6月30日 規程第225号
平成12年2月22日 規程第247号
平成12年3月23日 規程第250号
平成13年4月2日 規程第264号
平成14年1月18日 規程第273号
平成14年4月1日 規程第283号
平成17年4月1日 規程第299号
平成19年3月20日 規程第319号
平成21年4月20日 規程第340号
平成23年3月31日 規程第373号
平成25年3月25日 規程第396号
平成26年3月25日 規程第406号
平成31年4月1日 規程第463号
令和2年10月1日 規程第471号
令和4年1月25日 規程第485号