○神奈川県市町村職員共済組合保養所職員被服貸与規程

昭和45年11月1日

規程第25号

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合保養所勤務職員(運営委託先の従業員も含む。)(以下「保養所職員」という。)が被服の貸与について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与期間及び品目)

第2条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の貸与を受けることができる区分、品目、数量、貸与期間は、別表のとおりとする。

2 貸与品の貸与期間は、その貸与の日から起算して別表に掲げる期間を経過した日の属する月の末日までとする。

3 貸与品の貸与を受けている保養所職員が3ヶ月以上にわたる病床休暇又は休職のため業務に従事しなかつた場合におけるその期間は、前項の貸与期間に含めないものとする。

4 貸与期間満了前に返納された貸与品を再び貸与する場合における貸与期間は、前貸与者の期間を通算するものとする。

(貸与期間の特例)

第3条 支配人は、特に必要があるときは、貸与品の期間を延長し、又は短縮することができる。

(貸与品の着用)

第4条 保養所職員は、業務に従事する場合においては、貸与品を着用しなければならない。

(貸与品の管理)

第5条 保養所職員は、当該貸与品を善良な注意をもつて管理しなければならない。

2 保養所職員は、当該貸与品を亡失し又は著しく損傷し着用することができなくなつたときは、すみやかに理事長に届け出なければならない。この場合において、保養所職員の故意又は過失によると認められるときは、実費を弁償させることがある。

(貸与品台帳)

第6条 支配人は、貸与品台帳(様式第1号)を備え、常に貸与品の貸与状況を明らかにしなければならない。

(返納)

第7条 保養所職員が、次のいずれかに該当するときは、貸与品を理事長に返納しなければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない特別の事情により貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(1) 退職したとき。

(2) 貸与品の貸与期間が満了したとき。

(その他必要事項)

第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は理事長が定める。

この規程は、昭和45年11月1日から適用する。

(昭和50年8月1日規程第59号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和59年9月20日規程第124号)

1 この規程は、昭和59年9月20日から施行する。

2 この規程の施行の際に現に貸与されている貸与品の取り扱いについては、なお従前の例による。

(昭和60年9月28日規程第128号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成22年3月19日規程第361号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

別表

区分

品目

数量

貸与期間

営業課

営業担当

制服一式

2

3年

施設・営繕担当

作業服一式

2

3年

料飲課

料飲サービス担当

制服

2

3年

作業服一式

3

3年

調理担当

作業服一式

2

2年

画像

神奈川県市町村職員共済組合保養所職員被服貸与規程

昭和45年11月1日 規程第25号

(平成21年12月1日施行)

体系情報
第3章
沿革情報
昭和45年11月1日 規程第25号
昭和50年8月1日 規程第59号
昭和59年9月20日 規程第124号
昭和60年9月28日 規程第128号
平成22年3月19日 規程第361号