○神奈川県市町村職員共済組合庁舎管理規程

昭和49年5月1日

規程第44号

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の事務所の建物(以下「庁舎」という。)使用の規整及び庁舎内秩序の維持に関し必要な事項を定め、庁舎内における業務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(管理責任者)

第2条 理事長の委任を受けて庁舎内の管理を行わせるため、管理責任者を置く。

2 前項の規定による管理責任者には、総務課長をもつて充てる。

3 管理責任者は、庁舎の使用を規整し、庁舎内の秩序を維持しなければならない。

4 管理責任者に事故があるとき又は管理責任者が欠けたときは、庶務班主幹又は庶務班副主幹がその職務を行う。

(庁舎の出入)

第3条 管理責任者は、庁舎に出入しようとする者に対し必要と認めるときは、その氏名及び出入の目的を明らかにさせることができる。

(かぎの保管)

第4条 庁舎の出入口及び各室の出入口のかぎ(以下「かぎ」という。)は、勤務時間中は管理責任者が保管し、それ以外の時間は管理責任者の指定する者(以下「保管者」という。)が保管するものとする。

2 勤務時間外の時間に、かぎを使用しようとする者は、管理責任者の承認を受けた上保管者からかぎを借りるものとする。

3 前項の規定により承認を受けかぎを借りた者は、その使用を終つたときには、管理責任者が特に認める場合を除き、直ちに保管者に返還しなければならない。

4 保管者は、登退庁時における庁舎の出入口及び各室の出入口の開閉を行うものとする。

(火器等の使用制限)

第5条 庁舎内においては、管理責任者の承認を受けないで暖房器その他火器を使用し、又はたき火等をしてはならない。

(応接室又は会議室の利用)

第6条 応接室又は会議室を30分以上にわたつて利用しようとする者は、あらかじめ管理責任者の承認を受けなければならない。

(許可行為)

第7条 次の各号の1に掲げる行為をする者は、事前に管理責任者の許可を受けなければならない。

(1) 庁舎内において物品の販売その他これに類する商業的行為をすること。

(2) 庁舎内においてポスター、看板、旗、けんすい幕その他これに類するものを掲示又ははり付けする等の方法により、公衆の目にふれる状態に置くこと。

(3) 庁舎内において所定場所以外の場所に施設を設置し、又は物件を置くこと。

(4) 庁舎内において組合の機関以外の者が主催して集会を開催し、又は集団で庁舎内に入ること。

(5) 危険物を庁舎内に搬入すること。

2 管理責任者は、前項の許可をするにあたり、必要と認めるときは、条件を付することができる。

3 管理責任者は、第1項の規定による許可を与えたときは、許可済の旨を明らかにするためにポスター等に検印を押し、又は許可証を発行する等必要な措置をとることができる。

(禁止行為)

第8条 庁舎内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。

(2) 面会の強要、乱暴な言動又はけん悪の情をもよおす行為をすること。

(3) 通行の妨害となる行為をすること。

(4) 庁舎内又は物件を汚損し、又はき損すること。

(5) 爆発又は引火のおそれがある物件の附近で火気を取り扱うこと。

(違反者等に対する措置)

第9条 管理責任者は、次の各号の1に該当する者又はそのおそれが明らかである者に対し、庁舎内への入場を拒否し、許可若しくは承認を取り消し、又は行為の禁止若しくは退去を命じ、又は物件の撤去を命じ、任意に撤去しないときは、自らこれを撤去することができる。

(1) 第3条の規定に違反して氏名及び出入の目的を明らかにしない者

(2) 第5条及び第6条の規定に違反する者

(3) 第7条第1項の規定又は同条第2項の規定により付された条件に違反する者

(4) 前条の規定に違反する者

(委任規定)

第10条 この規程に定めるもののほか、庁舎及び各室の開閉、その他の細部事項は、管理責任者が定める。

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和50年8月1日規程第59号)

(施行期日)

この規程は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和57年6月2日規程第102号)

この規程は、昭和57年6月2日から施行する。

(平成12年3月23日規程第249号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合庁舎管理規程

昭和49年5月1日 規程第44号

(平成12年3月23日施行)