○神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程
昭和49年7月1日
規程第46号
(目的)
第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合定款第31条の規定に基づき、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の口座振替)
第1条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(給料)
第2条 給料は、神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによるものとする。
(1) 給料表(1) 別表第1
(2) 給料表(2) 別表第2
(職務の級)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)に定めるところによるものとする。
2 職員の職務の級は、前項に規定する分類基準に従い決定する。
(初任給、昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に定める基準(以下「基準」という。)に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、基準の定めるところによる。
3 職員の昇給は、理事長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定により昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて神奈川県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則で定める基準に従い決定するものとする。
6 職員の昇給はその属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
9 神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(平成3年規程第177号。以下「定年規程」という。)第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する級に応じた額とする。
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給定日は、その月の16日(この日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当るときは17日(この日が祝日法による休日に当たるときは14日)、土曜日に当たるときは15日)とする。
2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等規程第4条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(管理職手当)
第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき別に理事長が指定する職にある者に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額の100分の20を超えない範囲で、別に理事長が定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げるもので他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については7,400円(給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,700円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)においては、そのうち1人については1万200円(職員に配偶者がない場合にあつては、1万5,200円)とし、扶養親族たる子が2人以上ある場合についてはそのうち1人を除く他の子について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とし、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族においては、1人につき7,000円(8級職員にあつては、3,500円)とする。
(1) 扶養親族たる子が2人ある場合 1万1,000円
(2) 扶養親族たる子が3人以上ある場合 そのうち1人については1万1,000円、その他の子については1人につき1万2,000円
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の開始については、同項の規定による届出が、これにかかる事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員について同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となつた場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となつた場合
(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(6) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1項第1号に該当する場合を除く。)
4 前3項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(地域手当)
第9条の2 地域手当は、賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。ただし、給料表(2)の適用を受ける職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の0を乗じて得た額とする。
3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(給与の減額)
第9条の3 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき理事長の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額(給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当りの勤務時間に52を乗じたものから理事長が定める時間を減じたもので除して得た額をいう。)を減額して給料及び地域手当を支給する。
(住居手当)
第10条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,500円を超えるときは、1万7,500円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が4万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、その額と4万5,000円との差額から300円を差し引いた額(その額と4万5,000円との差額の2分の1が300円に満たないときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1)を4万5,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額
(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の片道の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、3万500円を超えない範囲内で理事長が別に定める額
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(以下この号において「合計額」という。)が4万5,000円を超えるときは、前号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号に定める額から300円(合計額と4万5,000円との差額の2分の1が300円に満たないときは、合計額と4万5,000円との差額の2分の1)を差し引いた額とする。)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 勤務地を異にする異動又は在勤する勤務地の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務地に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で理事長が定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は勤務地の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が理事長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、理事長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が2万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
4 通勤手当は、支給単位期間(理事長が定める通勤手当にあつては、理事長が定める期間)に係る最初の月の理事長が定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の理事長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として理事長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(時間外勤務手当)
第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、時間外勤務手当等基礎額(給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから理事長が定める時間を減じたもので除して得た額をいう。以下同じ。)に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(職員の勤務時間・休暇時間等に関する規程第4条及び第18条の規定に基づく週休日における勤務のうち理事長が定める勤務を除く。)の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項の理事長が定める時間に限る。)とを合計した時間が1箇月について60時間を越えた職員には、その60時間を越えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、時間外勤務手当等基礎額に、第1項の規定による勤務にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、前項の規定による勤務にあつては100分の50(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の75)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等規程第17条の3第1項及び神奈川県市町村職員共済組合保養所職員就業規程(昭和45年規程第24号)第18条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、その指定された時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、時間外勤務手当等基礎額に、第1項の規定による勤務にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から同項に規定する理事長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定による勤務にあつては、100分の50から同項に規定する理事長が定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第13条 職員には、正規の勤務日が勤務時間等規程第7条に規定する休日(以下「休日」という。)に当つても、正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、時間外勤務手当等基礎額に100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給しない。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務(待機時間含む。)することを命ぜられた職員には、その間に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、時間外勤務手当等基礎額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき6,400円を宿日直手当として支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第16条 第7条に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日又は休日を勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。
第16条の3 削除
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(神奈川県市町村職員共済組合職員の管理職手当に関する細則別表1種に掲げる職にある職員(以下「特定幹部職員」という。)にあつては100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における前項の職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員等にあつては、理事長が定める日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に神奈川県市町村職員共済組合職員の分限及び懲戒に関する規程第12条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者
(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者
第17条の3 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消を申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の理事長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員等についても同様とする。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し又は死亡した職員等にあつては、理事長が定める日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあつては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額。
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあつては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当等の支給方法)
第20条 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特別手当(次項において「管理職手当等」という。)は、月の初日から末日までの計算期間とし、管理職手当にあつては、当月の分をその月の給料支給定日に、その他の手当にあつては、翌月の給料支給定日に支給する。
2 前項に定めるもののほか、管理職手当等の支給方法に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(臨時的任用職員及び非常勤職員の給与)
第21条 臨時的任用職員については、別に理事長が定めるところにより給与を支給する。
2 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
(休職者の給与)
第22条 職員が、業務上の傷病若しくは業務に関連しこれに準ずる取扱を必要とすると理事長が認めた傷病により、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病により神奈川県市町村職員共済組合職員の分限及び懲戒に関する規程(以下「分限等規程」という。)第5条第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が、結核性疾患により分限等規程第5条第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間が2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が、前項以外の心身の故障により分限等規程第5条第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。
4 職員が、分限等規程第5条第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給する。
6 労働組合の業務にもつぱら従事することにより休職にされた職員には、その休職期間中、いかなる給与も支給しない。
(実施規定)
第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和49年7月1日から施行する。
(規程の廃止)
(1) 第3条第1項第1号に規定する給料表(1)は、法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)を準用する。この場合、法律別表第1中「イ 行政職俸給表(一)」とあるのは「給料表(1)」と、「他の給料表」とあるのは「別表第2の給料表」と、「第22条及び附則第3項」とあるのは「第21条」とそれぞれ読み替えるものとする。
(2) 第3条第1項第2号に規定する給料表(2)は、法律第6条第1項第1号ロに規定する行政職俸給表(二)を準用する。この場合、法律別表第1中「ロ 行政職俸給表(二)」とあるのは「給料表(2)」と、「機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務」とあるのは「保養所」と、「職員で人事院規則で定めるもの」とあるのは「職員(施設長及び一般事務に従事する主事、主事補を除く。)」とそれぞれ読み替えるものとする。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
4 第3条第1項第1号に規定する給料表(1)の適用を受ける者の昭和49年7月1日(以下「施行日」という。)において切替えられる等級は、その者が切替日の前日に旧規程において適用されていた等級と同じ等級とし、給料月額は、その者が切替えの前日に旧規程において支給されていた号給と同じ号給とする。
5 第3条第1項第2号に規定する給料表(2)の適用を受ける者の給料の切替えについては、別に理事長が定める。
(期末手当の額の特例)
6 昭和54年3月1日に在職する職員のうち、昭和53年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日以降引き続き在職する職員に係る昭和54年3月に支給される期末手当の額については、第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、昭和53年12月1日現在において当該職員が受けるべき給料の月額等の合計額(同条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(理事長の定める者にあつては、理事長の定める割合)を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。
7 勤務時間等規程附則第3項から附則第5項までの規定による指定が行われる間、第2条中「第3条に規定する勤務時間」とあるのは「第3条に規定する勤務時間のうち、勤務時間等規程附則第3項から附則第5項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、第9条の3中「1週間の勤務時間」とあるのは「勤務時間等規程第2条に規定する1週間の勤務時間から2時間を除いた時間」とする。
(1) 給料の調整額
(2) 退職手当
給料表 | 職務の級 | 割合 |
給料表(1) | 6級 | 100分の0.35 |
7級以上 | 100分の0.55 |
施行日 | 金額 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 5,000円 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 4,200円 |
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | 2,100円 |
(給料月額に関する特例)
13 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者の給料月額は、第3条から第5条の2まで及び附則第10項の規定にかかわらず、第3条から第5条の2までの規定により定められる額から、その額に同欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の割合欄に掲げる割合(再任用職員を除く。ただし、給料表(1)の適用を受ける再任用職員にあつては、100分の5)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げるものの算出の基礎となる給料月額は、第3条から第5条の2までの規定により定められる額とする。
(1) 地域手当、期末手当及び勤勉手当
(2) 退職手当
給料表 | 職務の級 | 割合 |
給料表(1) | 1級及び2級 | 100分の4 |
3級 | 100分の6 | |
4級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級まで | 100分の9.77 | |
給料表(2) | 全ての級 | 100分の3 |
(令和7年3月31日までの間の給料月額)
18 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間における改正後の給与規程別表第1の適用については、この規定に定める給料月額に対応する附則別表第1の規定に定める給料月額とする。ただし、退職手当の算出の基礎となる給料月額は、この規定により定められる額とする。
20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の規程により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(平成3年規程第177号、以下「定年規程」という。)第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された同規程第6条に規定する職を占める職員
(3) 定年規程第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同規程第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
21 定年規程第6条に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規程で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表第1
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 156,804 | 201,204 | 233,029 | 262,726 | 285,749 | 312,544 | 353,558 | 396,894 | ||
2 | 157,868 | 202,849 | 234,481 | 264,274 | 287,780 | 314,672 | 356,074 | 399,216 | ||
3 | 159,029 | 204,493 | 235,834 | 265,725 | 289,714 | 316,800 | 358,395 | 401,634 | ||
4 | 160,093 | 205,944 | 237,188 | 267,273 | 291,552 | 318,734 | 360,717 | 403,956 | ||
5 | 161,157 | 207,395 | 238,350 | 268,724 | 293,294 | 320,669 | 362,555 | 405,794 | ||
6 | 162,221 | 209,137 | 239,897 | 270,368 | 295,035 | 322,604 | 364,973 | 407,825 | ||
7 | 163,285 | 210,781 | 241,348 | 272,109 | 296,582 | 324,442 | 367,198 | 409,857 | ||
8 | 164,349 | 212,425 | 242,702 | 273,850 | 298,131 | 326,280 | 369,616 | 411,985 | ||
9 | 165,316 | 213,876 | 243,767 | 275,495 | 299,678 | 328,118 | 371,938 | 413,823 | ||
10 | 166,670 | 215,327 | 245,121 | 277,333 | 301,807 | 330,052 | 374,452 | 415,854 | ||
11 | 167,928 | 216,778 | 246,572 | 279,074 | 303,934 | 331,987 | 376,968 | 417,886 | ||
12 | 169,186 | 218,229 | 247,830 | 280,815 | 305,869 | 333,921 | 379,482 | 419,724 | ||
13 | 170,346 | 219,390 | 249,087 | 282,557 | 307,804 | 335,663 | 381,707 | 421,368 | ||
14 | 171,797 | 220,744 | 250,248 | 284,104 | 309,738 | 337,597 | 383,932 | 423,109 | ||
15 | 173,249 | 222,099 | 251,408 | 285,458 | 311,576 | 339,435 | 386,061 | 424,947 | ||
16 | 174,796 | 223,453 | 252,569 | 286,813 | 313,414 | 341,273 | 388,285 | 426,785 | ||
17 | 175,860 | 224,807 | 253,730 | 288,263 | 315,252 | 342,918 | 390,026 | 428,526 | ||
18 | 177,214 | 226,355 | 254,988 | 290,199 | 317,187 | 344,852 | 391,864 | 430,268 | ||
19 | 178,569 | 227,806 | 256,245 | 292,133 | 319,025 | 346,594 | 393,702 | 432,008 | ||
20 | 179,923 | 229,160 | 257,503 | 293,874 | 320,863 | 348,432 | 395,444 | 433,653 | ||
21 | 181,181 | 230,321 | 258,857 | 295,519 | 322,507 | 350,269 | 397,185 | 435,394 | ||
22 | 183,406 | 231,869 | 260,308 | 297,357 | 324,442 | 352,107 | 398,926 | 436,845 | ||
23 | 185,533 | 233,319 | 261,856 | 299,194 | 326,376 | 353,945 | 400,667 | 438,200 | ||
24 | 187,662 | 234,674 | 263,307 | 300,936 | 328,214 | 355,783 | 402,408 | 439,650 | ||
25 | 189,790 | 235,641 | 264,854 | 302,580 | 329,569 | 357,621 | 403,956 | 441,005 | ||
26 | 191,434 | 237,092 | 266,499 | 304,515 | 331,407 | 359,459 | 405,407 | 442,263 | ||
27 | 192,885 | 238,350 | 268,046 | 306,450 | 333,244 | 361,297 | 406,858 | 443,519 | ||
28 | 194,336 | 239,510 | 269,594 | 308,288 | 335,082 | 363,135 | 408,309 | 444,681 | ||
29 | 195,788 | 240,575 | 271,142 | 309,932 | 336,630 | 364,586 | 409,760 | 445,648 | ||
30 | 197,141 | 241,542 | 272,593 | 311,867 | 338,468 | 366,327 | 411,018 | 446,325 | ||
31 | 198,495 | 242,413 | 274,044 | 313,801 | 340,209 | 368,069 | 412,275 | 447,099 | ||
32 | 199,850 | 243,283 | 275,495 | 315,736 | 341,950 | 369,616 | 413,436 | 447,776 | ||
33 | 201,204 | 244,154 | 276,559 | 316,896 | 343,692 | 371,260 | 414,597 | 448,453 | ||
34 | 202,462 | 245,024 | 278,107 | 318,832 | 345,432 | 372,614 | 415,854 | 449,227 | ||
35 | 203,719 | 245,798 | 279,557 | 320,669 | 347,077 | 373,969 | 417,112 | 449,904 | ||
36 | 204,976 | 246,572 | 281,009 | 322,604 | 348,722 | 375,323 | 418,273 | 450,484 | ||
37 | 206,234 | 247,249 | 282,363 | 324,442 | 350,075 | 376,677 | 419,433 | 450,969 | ||
38 | 207,395 | 248,313 | 283,911 | 326,280 | 351,333 | 377,838 | 420,207 | 451,549 | ||
39 | 208,556 | 249,474 | 285,458 | 328,118 | 352,591 | 378,999 | 420,981 | 452,129 | ||
40 | 209,620 | 250,538 | 287,007 | 329,956 | 353,945 | 379,966 | 421,755 | 452,709 | ||
41 | 210,684 | 251,699 | 288,457 | 331,697 | 355,009 | 381,031 | 422,335 | 453,193 | ||
42 | 211,748 | 252,859 | 290,005 | 333,535 | 355,880 | 382,191 | 423,013 | 453,676 | ||
43 | 212,715 | 253,924 | 291,456 | 335,275 | 356,847 | 383,256 | 423,689 | 454,063 | ||
44 | 213,682 | 254,988 | 292,907 | 337,017 | 357,912 | 384,319 | 424,367 | 454,354 | ||
45 | 214,553 | 256,051 | 294,455 | 338,468 | 358,685 | 384,996 | 425,140 | 454,644 | ||
46 | 215,424 | 257,116 | 296,002 | 339,822 | 359,556 | 385,674 | 425,914 | |||
47 | 216,294 | 258,180 | 297,550 | 341,176 | 360,426 | 386,350 | 426,301 | |||
48 | 217,165 | 259,147 | 299,001 | 342,627 | 361,200 | 387,028 | 426,978 | |||
49 | 218,036 | 260,114 | 299,872 | 344,078 | 361,974 | 387,608 | 427,462 | |||
50 | 218,907 | 261,082 | 301,323 | 344,852 | 362,748 | 388,188 | 427,849 | |||
51 | 219,777 | 262,049 | 302,774 | 345,819 | 363,522 | 388,672 | 428,236 | |||
52 | 220,648 | 262,919 | 304,321 | 346,787 | 364,199 | 389,059 | 428,623 | |||
53 | 221,421 | 263,790 | 305,869 | 347,657 | 364,876 | 389,446 | 429,010 | |||
54 | 222,292 | 264,661 | 307,417 | 348,722 | 365,553 | 389,737 | 429,397 | |||
55 | 223,163 | 265,532 | 308,868 | 349,592 | 366,231 | 390,026 | 429,784 | |||
56 | 223,937 | 266,402 | 310,319 | 350,560 | 366,907 | 390,317 | 430,074 | |||
57 | 224,226 | 267,273 | 311,673 | 351,430 | 367,391 | 390,607 | 430,364 | |||
58 | 225,000 | 268,144 | 312,834 | 352,107 | 367,971 | 390,897 | 430,751 | |||
59 | 225,677 | 269,014 | 313,898 | 352,784 | 368,552 | 391,188 | 431,041 | |||
60 | 226,258 | 269,884 | 314,962 | 353,365 | 369,229 | 391,477 | 431,332 | |||
61 | 226,838 | 270,852 | 315,639 | 353,751 | 369,616 | 391,768 | 431,622 | |||
62 | 227,515 | 271,819 | 316,510 | 354,332 | 370,293 | 392,058 | ||||
63 | 228,096 | 272,689 | 317,283 | 355,009 | 370,874 | 392,348 | ||||
64 | 228,580 | 273,560 | 318,057 | 355,687 | 371,454 | 392,638 | ||||
65 | 229,063 | 274,044 | 318,832 | 355,976 | 371,841 | 392,929 | ||||
66 | 229,547 | 274,721 | 319,219 | 356,654 | 372,421 | 393,219 | ||||
67 | 230,031 | 275,398 | 319,799 | 357,331 | 373,001 | 393,509 | ||||
68 | 230,611 | 276,269 | 320,475 | 357,912 | 373,582 | 393,799 | ||||
69 | 231,094 | 277,236 | 321,250 | 358,201 | 373,969 | 393,993 | ||||
70 | 231,578 | 278,010 | 321,926 | 358,782 | 374,452 | 394,282 | ||||
71 | 232,062 | 278,784 | 322,604 | 359,459 | 374,936 | 394,573 | ||||
72 | 232,545 | 279,557 | 323,184 | 360,039 | 375,517 | 394,767 | ||||
73 | 233,029 | 280,235 | 323,668 | 360,330 | 375,807 | 394,960 | ||||
74 | 233,513 | 280,719 | 324,248 | 360,910 | 376,194 | 395,250 | ||||
75 | 233,900 | 281,106 | 324,732 | 361,587 | 376,581 | 395,540 | ||||
76 | 234,383 | 281,493 | 325,313 | 362,168 | 376,968 | 395,734 | ||||
77 | 234,867 | 281,686 | 325,602 | 362,555 | 377,258 | 395,927 | ||||
78 | 235,350 | 281,976 | 326,086 | 363,038 | 377,548 | 396,218 | ||||
79 | 235,834 | 282,169 | 326,473 | 363,619 | 377,838 | 396,507 | ||||
80 | 236,319 | 282,460 | 326,860 | 364,102 | 378,032 | 396,701 | ||||
81 | 236,705 | 282,653 | 327,247 | 364,586 | 378,225 | 396,894 | ||||
82 | 237,188 | 282,847 | 327,731 | 365,166 | 378,515 | 397,185 | ||||
83 | 237,575 | 283,137 | 328,214 | 365,650 | 378,806 | 397,475 | ||||
84 | 237,963 | 283,331 | 328,698 | 365,940 | 378,999 | 397,669 | ||||
85 | 238,350 | 283,620 | 328,988 | 366,327 | 379,193 | 397,862 | ||||
86 | 238,737 | 283,911 | 329,375 | 366,811 | 379,482 | |||||
87 | 239,124 | 284,200 | 329,859 | 367,198 | 379,773 | |||||
88 | 239,510 | 284,491 | 330,245 | 367,585 | 379,966 | |||||
89 | 239,897 | 284,782 | 330,536 | 367,971 | 380,160 | |||||
90 | 240,381 | 285,169 | 330,923 | 368,455 | 380,450 | |||||
91 | 240,671 | 285,458 | 331,407 | 368,842 | 380,740 | |||||
92 | 240,962 | 285,845 | 331,794 | 369,229 | 380,933 | |||||
93 | 241,251 | 286,038 | 331,987 | 369,519 | 381,127 | |||||
94 | 286,232 | 332,374 | ||||||||
95 | 286,523 | 332,857 | ||||||||
96 | 286,909 | 333,244 | ||||||||
97 | 287,103 | 333,438 | ||||||||
98 | 287,393 | 333,825 | ||||||||
99 | 287,780 | 334,212 | ||||||||
100 | 288,167 | 334,502 | ||||||||
101 | 288,361 | 334,792 | ||||||||
102 | 288,650 | 335,179 | ||||||||
103 | 289,038 | 335,566 | ||||||||
104 | 289,328 | 335,953 | ||||||||
105 | 289,521 | 336,437 | ||||||||
106 | 289,812 | 336,824 | ||||||||
107 | 290,199 | 337,211 | ||||||||
108 | 290,488 | 337,597 | ||||||||
109 | 290,682 | 338,081 | ||||||||
110 | 291,069 | 338,468 | ||||||||
111 | 291,456 | 338,758 | ||||||||
112 | 291,746 | 339,049 | ||||||||
113 | 291,939 | 339,532 | ||||||||
114 | 292,133 | |||||||||
115 | 292,423 | |||||||||
116 | 292,810 | |||||||||
117 | 293,004 | |||||||||
118 | 293,197 | |||||||||
119 | 293,488 | |||||||||
120 | 293,777 | |||||||||
121 | 294,164 | |||||||||
122 | 294,358 | |||||||||
123 | 294,648 | |||||||||
124 | 294,938 | |||||||||
125 | 295,228 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
182,535 | 228,483 | 247,830 | 266,595 | 281,202 | 305,869 | 346,303 | 378,419 |
附則(昭和49年12月14日規程第54号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和49年12月14日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第1条の2、第9条第1項及び第3項、第16条第1項並びに第18条第2項の規定を除く。)は昭和49年4月1日から、改正後の給与規程第16条第1項並びに第18条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長が別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長が別に定めるこれに準ずる職員の改正後の給与規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日(宿日直手当にあつては、昭和49年9月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年8月1日規程第59号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年8月1日から施行する。
附則(昭和51年3月13日規程第66号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和51年3月13日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長が別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、改正前の給与規程第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規定の施行の際改正前の給与規程第10条の規定によりこの規定の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規定の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
4 職員が改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、改正後の給与規程第10条)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年11月1日規程第69号)
この規程は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和52年1月7日規程第71号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和52年1月7日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(昭和51年12月31日までの間の給料月額)
3 改正後の給与規程別表第1及び別表第2の規定の昭和51年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、職務の等級(職務の等級における給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)におけるその額に対応する号給(以下この項において「対応号給」という。)の額とその号給の1号下位の号給の額との差額(対応号給が職務の等級における1号給の場合にあつては、当該職務の等級における2号給の額と1号給の額との差額)を対応号給の額から差し引いた額とする。
(切替期間における異動者の号給等)
4 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(期末手当の額の特例)
5 昭和51年12月に改正前の給与規程第18条第1項から第3項までの規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与規程第18条第1項から第3項までの規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条第1項から第3項までの規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の給与規程第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与規程第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(期末手当については改正後の給与規程第18条又は附則第5項、勤勉手当については改正後の給与規程第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(理事長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(昭和52年4月1日規程第75号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月6日規程第76号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和53年1月6日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年12月31日までの間の給料月額)
3 改正後の給与規程別表第1及び別表第2までの規定の昭和52年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、職務の等級(職務の等級における給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)におけるその額に対応する号給(以下この項において「対応号給」という。)の額とその号給の1号給下位の号給の額との差額(対応号給が職務の等級における1号給の場合にあつては、当該職務の等級における2号給の額と1号給の額との差額)を対応号給の額から差し引いた額とする。
4 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(住居手当に関する経過措置)
5 切替期間において、改正前の給与規程第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第10条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、改正後の給与規程第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(実施規定)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(昭和54年1月10日規程第79号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和54年1月10日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第8条第3項及び第11条第2項の規定並びに別表第1及び第2については、昭和53年4月1日から適用する。
3 改正後の規定別表第3については、昭和54年1月1日から適用する。
4 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 昭和53年6月に支給する期末手当及び勤勉手当並びに同年12月に支給する勤勉手当に関するこの規程による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第18条及び第19条の規定の適用については、同規程第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和49年規程第46号)の規定による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同規程第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与規程の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(理事長への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(昭和55年1月8日規程第85号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和55年1月8日から施行する。ただし、第11条第2項及び第16条第1項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替期間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第10条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(調整手当等に関する経過措置)
4 昭和54年4月から同年12月までの間に支給する調整手当に関する神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)附則第8項の規定の適用については、「給料、管理職手当及び」とあるのは、「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年規程第85号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料及び管理職手当の月額並びに」とする。
5 前項の規定による調整手当が支給される間、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程附則第10項の規定の適用については、「これに対する調整手当」とあるのは「給料の月額(神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年規程第85号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料の月額をいう。)に対する調整手当」と、「これらに対する調整手当」とあるのは「給料の月額(神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年規程第85号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料の月額をいう。)及び扶養手当の月額に対する調整手当」とする。
(給与の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年4月1日規程第86号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月23日規程第90号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和55年12月23日から施行する。ただし、第11条第2項第2号の改正規定は昭和56年1月1日から、第16条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、昭和55年4月1日から適用する。
(調整手当等に関する経過措置)
3 昭和55年4月から同年10月までの間に支給する神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)附則第8項の規定の適用については、「給料・管理職手当及び」とあるのは、「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年規程第90号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料及び管理職手当の月額並びに」とする。
4 前項の規定による調整手当が支給される間、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)附則第10項の規定の適用については、「これに対する調整手当」とあるのは「給料の月額(神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年規程第90号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料の月額をいう。)に対する調整手当」と、「第18条第2項及び第19条第2項中「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」」とあるのは「第18条第2項中「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」と、第19条第2項中「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額並びに給料の月額(神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年規程第90号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料の月額をいう。)及び扶養手当の月額に対する調整手当の月額」」とする。
(給与の内払)
5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年3月18日規程第93号)
(施行期日)
この規程は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月30日規程第96号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年2月24日規程第98号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和57年2月26日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第16条第1項の改正規定並びに附則第8項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規定による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第10条の規定及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第10条の規定によりこの施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
4 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月に支給する期末手当に関して、改正後の給与規程第18条第2項及び第19条第2項の規定を適用する場合には改正後の給与規程第18条第2項中「において職員が受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和57年規程第98号。同規程附則第1項ただし書に規定する改正部分を除く。)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程別表第1及び別表第2の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、第19条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び扶養手当の月額の合計額」とし、これにより読み替えられた改正後の給与規程第18条第2項及び第19条第2項の規定について神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)附則第10項の規定を適用する場合には同項中「第18条第2項」とあるのは「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和57年規程第98号)附則第4項の規定により読み替えられた第18条第2項」と、「「扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」と、同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」」とあるのは「「扶養手当の月額並びに給料の月額及び扶養手当の月額に対する調整手当の月額の合計額」と、同項中「同じ。)における旧給料月額による給料の月額」とあるのは「同じ。)における旧給料月額による給料の月額及び給料の月額に対する調整手当の月額の合計額」」とする。
(給与の内払)
5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年7月20日規程第107号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年7月20日(以下「施行日」という。)から施行する。
(暫定特殊勤務手当に関する経過措置)
2 この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程附則第6項の規定により支給された昭和57年7月分の暫定特殊勤務手当のうち、施行日から昭和57年7月31日までの間にかかるものについては、当該暫定特殊勤務手当の支給を受けた者も別に理事長が定める方法により組合へ返還することとする。
附則(昭和57年11月12日規程第111号)
この規程は、昭和58年1月2日から施行する。
附則(昭和59年1月10日規程第117号)
この規程は、昭和59年1月10日から施行する。
附則(昭和59年2月28日規程第118号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和59年3月6日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規程は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の内払とみなす。
附則(昭和59年3月28日規程第121号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月23日規程第125号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和60年2月23日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規定並びに第18条第1項及び第19条第1項の改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の内払とみなす。
附則(昭和60年9月28日規程第129号)
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規程第131号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和61年3月28日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和61年4月1日から、第8条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による。改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、昭和60年7月1日から、附則第8項から附則第11項までを削り、附則第12項を附則第8項とし附則第13項を附則第9項とする改正規定は、同年10月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第2条、第6条、第9条の2、第9条の3、第12条、第13条第2項、第14条、第17条第2項、第18条第2項、第19条及び第22条第4項の規定は、同年10月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与規程第5条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(理事長が別に定める職員にあつては、理事長が別に定める期間。以下この項にあつては同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則別表第1
職務の級への切替表
給料表の種類 | 旧等級 | 職務の級 |
給料表 (1) | 6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 | |
4等級 | 3級 | |
3等級 | 4級 | |
2等級B欄 | 5級 | |
2等級A欄 | 6級 | |
1等級 | 7級 | |
給料表 (2) | 4等級 | 1級 |
3等級 | 2級 | |
2等級 | 3級 | |
1等級B欄 | 5級 | |
1等級A欄 | 6級 |
附則別表第2
ア 給料表(1)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 |
7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 |
9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 |
10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 5 | 6 |
11 | 9 | 10 | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 |
12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 10 | 7 | 8 |
13 | 11 | 12 | 12 | 9 | 11 | 8 | 9 |
14 | 12 | 13 | 13 | 10 | 12 | 9 | 10 |
15 | 13 | 14 | 14 | 11 | 13 | 10 | 11 |
16 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 11 | 12 |
17 | 15 | 16 | 16 | 13 | 15 | 12 | 13 |
18 | 16 | 17 | 17 | 14 | 16 | 13 | 14 |
19 | 17 | 18 | 18 | 15 | 17 | 14 | 15 |
20 | 18 | 19 | 19 | 16 | 18 | 15 |
|
21 | 19 | 20 | 20 | 17 | 19 | 16 |
|
22 |
| 21 | 21 | 18 | 20 | 17 |
|
23 |
| 22 | 22 | 19 | 21 | 18 |
|
24 |
| 23 | 23 | 20 |
|
|
|
25 |
| 24 | 24 | 21 |
|
|
|
26 |
| 25 | 25 | 22 |
|
|
|
27 |
|
| 26 | 23 |
|
|
|
28 |
|
| 27 |
|
|
|
|
29 |
|
| 28 |
|
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30 |
|
| 29 |
|
|
|
|
31 |
|
| 30 |
|
|
|
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32 |
|
| 31 |
|
|
|
|
33 |
|
| 32 |
|
|
|
|
イ 給料表(2)の適用を受ける職員
旧号給 | 新号給 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 |
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 |
9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 |
11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 |
12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 |
13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 |
14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 |
15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6 |
16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 |
17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 |
18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 9 |
19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 10 |
20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 |
21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 |
22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 |
23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 |
24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 15 |
25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 |
26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 |
27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 18 |
28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 |
29 | 28 | 28 | 28 |
| 20 |
30 | 29 | 29 | 29 |
| 21 |
31 |
| 30 |
|
| 22 |
32 |
| 31 |
|
| 23 |
附則(昭和61年6月26日規程第136号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
(職務の級の切替)
2 昭和61年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号級の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 5級及び7級の職務級に切替えられる職員 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(2) 8級及び9級の職員級に切替えられる職員 旧号給に対応する附則別表第2の新号給欄に掲げる号給とする。
4 前項の規程により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)第5条第4項ただし書の規定の適用については旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は理事長が別に定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
給料表の種類 | 旧級 | 新級 |
給料表 (1) | 4級 | 5級 |
5級 | 7級 | |
6級 | 8級 | |
7級 | 9級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
8級 | 9級 | |
10 |
| 16 |
11 |
| 17 |
16 | 18 |
|
17 | 19 |
|
18 | 20 |
|
附則(昭和61年8月4日規程第140号)
この規程は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和62年1月21日規程第143号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和62年1月30日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(昭和61年12月31日までの間の給料月額)
3 昭和61年4月1日から同年12月31日までの間における改正後の給与規程別表第1及び別表第2の規定の適用については、これらの規定に定める給料月額は、それぞれに対応する附則別表第1(昭和61年4月1日から昭和61年6月30日までの間にあつては、附則別表第1の2)及び附則別表第2の規定に定める給料月額とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料表(1)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 94,210 | 115,050 | 148,130 | 171,580 | 196,290 | 212,960 | 231,140 | 267,140 | 314,240 | |
2 | 97,080 | 120,720 | 155,100 | 179,210 | 204,520 | 221,400 | 239,870 | 275,840 | 325,130 | |
3 | 100,250 | 127,160 | 164,040 | 187,150 | 212,860 | 229,940 | 248,810 | 284,750 | 336,030 | |
4 | 103,350 | 134,400 | 171,580 | 195,190 | 221,200 | 238,470 | 257,850 | 293,830 | 346,850 | |
5 | 106,920 | 141,260 | 179,110 | 203,160 | 229,540 | 247,110 | 267,080 | 303,100 | 357,540 | |
6 | 110,880 | 148,130 | 186,950 | 211,190 | 237,870 | 255,850 | 276,320 | 312,310 | 368,640 | |
7 | 115,050 | 155,100 | 194,890 | 219,030 | 246,140 | 264,680 | 285,630 | 321,590 | 379,660 | |
8 | 120,720 | 162,240 | 202,760 | 226,670 | 254,680 | 273,520 | 294,860 | 330,790 | 390,660 | |
9 | 127,160 | 169,280 | 210,490 | 234,240 | 263,320 | 282,360 | 304,100 | 340,080 | 401,480 | |
10 | 134,300 | 176,140 | 218,030 | 241,770 | 272,050 | 291,200 | 313,240 | 349,200 | 412,080 | |
11 | 140,760 | 182,880 | 225,270 | 249,310 | 280,790 | 300,030 | 322,380 | 358,380 | 422,230 | |
12 | 145,960 | 188,550 | 232,440 | 256,850 | 289,530 | 308,570 | 331,410 | 367,400 | 432,190 | |
13 | 151,130 | 194,120 | 239,570 | 264,180 | 298,160 | 316,610 | 339,950 | 375,940 | 441,040 | |
14 | 156,100 | 199,560 | 246,710 | 271,050 | 306,200 | 323,680 | 348,390 | 384,330 | 447,810 | |
15 | 160,570 | 204,820 | 253,480 | 277,890 | 313,640 | 330,210 | 355,330 | 391,200 | 454,330 | |
16 | 164,640 | 210,090 | 260,220 | 283,560 | 319,710 | 335,780 | 361,690 | 397,600 | 458,910 | |
17 | 168,710 | 214,860 | 266,180 | 288,730 | 325,350 | 340,880 | 365,960 | 401,940 | 463,280 | |
18 | 172,680 | 219,430 | 271,950 | 293,500 | 329,350 | 345,250 | 369,930 | 405,830 | 467,650 | |
19 | 176,640 | 224,000 | 276,220 | 297,260 | 333,210 | 349,220 | 373,900 | 409,730 |
| |
20 |
| 228,170 | 279,890 | 300,930 | 337,080 | 353,090 | 377,770 | 413,520 |
| |
21 |
| 231,640 | 283,460 | 304,030 | 340,800 | 356,860 | 381,570 | 417,560 |
| |
22 |
| 234,840 | 286,130 | 307,000 | 344,650 | 360,560 | 385,370 | 421,420 |
| |
23 |
| 237,300 | 288,730 | 309,900 | 348,320 |
| 389,170 | 425,280 |
| |
24 |
| 239,770 | 291,330 | 312,870 | 351,920 |
|
|
|
| |
25 |
| 242,170 | 293,900 | 315,840 | 355,520 |
|
|
|
| |
26 |
|
| 296,460 | 318,640 |
|
|
|
|
| |
27 |
|
| 298,960 | 321,440 |
|
|
|
|
| |
28 |
|
| 301,430 |
|
|
|
|
|
| |
29 |
|
| 303,830 |
|
|
|
|
|
| |
30 |
|
| 306,230 |
|
|
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31 |
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| 308,630 |
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32 |
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| 311,030 |
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備考 この表は、給料表(2)の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。
附則別表第1の2
給料表(1)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 94,210 | 115,050 | 148,130 | 196,290 | 231,140 | 259,520 | 339,250 | |
2 | 97,080 | 120,720 | 155,100 | 204,520 | 239,870 | 270,350 | 350,960 | |
3 | 100,250 | 127,160 | 164,040 | 212,860 | 248,810 | 281,190 | 362,590 | |
4 | 103,350 | 134,400 | 171,580 | 221,200 | 257,850 | 292,100 | 376,100 | |
5 | 106,920 | 141,260 | 179,110 | 229,540 | 267,080 | 303,200 | 390,110 | |
6 | 110,880 | 148,130 | 186,950 | 237,870 | 276,320 | 314,240 | 404,110 | |
7 | 115,050 | 155,100 | 194,890 | 246,140 | 285,630 | 325,350 | 417,990 | |
8 | 120,720 | 162,240 | 202,760 | 254,680 | 294,860 | 336,280 | 431,790 | |
9 | 127,160 | 169,280 | 210,490 | 263,320 | 304,100 | 347,190 | 445,470 | |
10 | 134,300 | 176,140 | 218,030 | 272,050 | 313,240 | 357,730 | 458,870 | |
11 | 140,760 | 182,880 | 225,270 | 280,790 | 322,380 | 367,930 | 469,340 | |
12 | 145,960 | 188,550 | 232,440 | 289,530 | 331,410 | 377,870 | 475,880 | |
13 | 151,130 | 194,120 | 239,570 | 298,160 | 339,950 | 386,710 | 482,250 | |
14 | 156,100 | 199,560 | 246,710 | 306,200 | 348,390 | 393,470 | 488,180 | |
15 | 160,570 | 204,820 | 253,480 | 313,640 | 355,330 | 400,040 | 492,980 | |
16 | 164,640 | 210,090 | 260,220 | 319,710 | 361,690 | 404,510 |
| |
17 | 168,710 | 214,860 | 266,180 | 325,350 | 365,960 | 408,950 |
| |
18 | 172,680 | 219,430 | 271,950 | 329,350 | 369,930 | 413,250 |
| |
19 | 176,640 | 224,000 | 276,220 | 333,210 | 373,900 | 417,550 |
| |
20 |
| 228,170 | 279,890 | 337,080 | 377,770 | 421,850 |
| |
21 |
| 231,640 | 283,460 | 340,880 | 381,570 |
|
| |
22 |
| 234,840 | 286,130 | 344,650 | 385,370 |
|
| |
23 |
| 237,300 | 288,730 | 348,320 | 389,170 |
|
| |
24 |
| 239,770 | 291,330 | 351,920 |
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25 |
| 242,170 | 293,900 | 355,520 |
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26 |
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| 296,460 |
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27 |
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| 298,960 |
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28 |
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| 301,430 |
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29 |
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| 303,830 |
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30 |
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| 306,230 |
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31 |
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| 308,630 |
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32 |
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| 311,030 |
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備考 この表は、給料表(2)の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。
附則別表第2
給料表(2)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 84,600 | 94,910 | 117,520 | 133,030 | 150,430 | 198,290 | |
2 | 87,170 | 97,780 | 122,590 | 138,800 | 156,370 | 204,720 | |
3 | 89,740 | 101,050 | 127,760 | 144,560 | 162,240 | 211,190 | |
4 | 92,310 | 104,420 | 133,030 | 150,430 | 168,110 | 218,160 | |
5 | 94,910 | 108,180 | 138,800 | 156,370 | 173,980 | 225,200 | |
6 | 97,780 | 112,550 | 144,560 | 162,240 | 179,910 | 232,440 | |
7 | 101,050 | 117,520 | 150,430 | 168,110 | 185,880 | 239,670 | |
8 | 104,420 | 122,590 | 156,270 | 173,980 | 191,850 | 246,940 | |
9 | 108,180 | 127,760 | 162,140 | 179,710 | 197,890 | 254,280 | |
10 | 112,550 | 133,030 | 167,710 | 185,080 | 203,920 | 261,620 | |
11 | 117,520 | 138,300 | 173,180 | 190,150 | 209,690 | 268,850 | |
12 | 122,590 | 143,460 | 178,610 | 195,220 | 214,960 | 276,020 | |
13 | 127,660 | 148,530 | 183,880 | 200,260 | 220,130 | 283,060 | |
14 | 132,630 | 153,500 | 188,650 | 205,120 | 225,300 | 289,230 | |
15 | 137,400 | 158,470 | 193,420 | 209,790 | 230,470 | 295,260 | |
16 | 141,860 | 163,240 | 198,090 | 214,460 | 235,640 | 301,230 | |
17 | 145,960 | 168,010 | 202,660 | 219,130 | 240,670 | 307,200 | |
18 | 150,030 | 172,480 | 207,120 | 223,800 | 245,640 | 312,440 | |
19 | 153,600 | 176,940 | 211,590 | 228,470 | 250,510 | 317,410 | |
20 | 156,470 | 181,110 | 216,060 | 232,640 | 255,280 | 321,780 | |
21 | 159,270 | 185,080 | 220,530 | 236,400 | 259,920 | 326,050 | |
22 | 162,040 | 188,750 | 224,800 | 239,670 | 264,380 | 330,110 | |
23 | 164,740 | 192,320 | 228,670 | 242,940 | 268,450 | 333,510 | |
24 | 167,210 | 195,790 | 231,740 | 245,940 | 272,350 | 336,910 | |
25 | 169,410 | 199,260 | 234,300 | 248,810 | 276,020 | 340,310 | |
26 | 171,480 | 201,760 | 236,700 | 251,680 | 279,590 | 343,710 | |
27 | 173,540 | 203,920 | 238,970 | 254,380 | 282,060 |
| |
28 | 175,540 | 206,020 | 241,070 | 256,950 |
|
| |
29 | 177,410 | 208,020 | 243,240 | 259,450 |
|
| |
30 |
| 210,090 |
| 261,720 |
|
| |
31 |
| 212,090 |
| 263,920 |
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|
備考 この表は、保養所に従事する職員(支配人を除く。)に適用する。
附則(昭和62年4月11日規程第145号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年1月29日規程第146号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和63年1月29日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(昭和62年12月31日までの間の給料月額)
3 昭和62年4月1日から同年12月31日までの間における改正後の給与規程別表第1及び別表第2の規定の適用については、これらの規定に定める給料月額は、それぞれに対応する附則別表第1及び附則別表第2の規定に定める給料月額とする。
(住居手当に関する経過措置)
4 昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第10条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
給料表(1)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 96,140 | 117,450 | 150,910 | 174,820 | 199,950 | 216,980 | 235,440 | 272,030 | 316,330 | |
2 | 99,120 | 123,150 | 157,980 | 182,600 | 208,410 | 225,560 | 244,390 | 280,980 | 327,310 | |
3 | 102,320 | 129,650 | 167,060 | 190,670 | 216,880 | 234,240 | 253,470 | 290,060 | 338,340 | |
4 | 105,500 | 136,950 | 174,820 | 198,850 | 225,360 | 242,920 | 262,650 | 299,240 | 349,410 | |
5 | 109,100 | 143,930 | 182,500 | 206,930 | 233,840 | 251,770 | 272,030 | 308,620 | 360,620 | |
6 | 113,170 | 150,910 | 190,470 | 215,110 | 242,320 | 260,650 | 281,400 | 317,990 | 371,880 | |
7 | 117,450 | 157,980 | 198,550 | 223,080 | 250,770 | 269,550 | 290,880 | 327,470 | 383,150 | |
8 | 123,150 | 165,260 | 206,530 | 230,940 | 259,450 | 278,530 | 300,340 | 336,930 | 394,400 | |
9 | 129,650 | 172,440 | 214,410 | 238,620 | 268,150 | 287,580 | 309,710 | 346,300 | 405,530 | |
10 | 136,850 | 179,420 | 222,080 | 246,290 | 277,030 | 296,560 | 318,990 | 355,580 | 416,390 | |
11 | 143,430 | 186,300 | 229,460 | 253,970 | 285,980 | 305,540 | 328,270 | 364,860 | 426,890 | |
12 | 148,710 | 192,070 | 236,740 | 261,650 | 294,860 | 314,290 | 337,520 | 374,110 | 437,120 | |
13 | 153,980 | 197,750 | 244,020 | 269,050 | 303,640 | 322,470 | 346,200 | 382,790 | 446,500 | |
14 | 158,980 | 203,330 | 251,370 | 276,030 | 311,810 | 329,650 | 354,780 | 391,370 | 454,070 | |
15 | 163,560 | 208,630 | 258,250 | 283,000 | 319,390 | 336,320 | 361,860 | 398,450 | 460,810 | |
16 | 167,740 | 214,010 | 265,050 | 288,780 | 325,570 | 342,000 | 368,340 | 404,930 | 466,090 | |
17 | 171,840 | 218,880 | 271,050 | 294,060 | 331,350 | 347,100 | 372,710 | 409,300 | 470,620 | |
18 | 175,920 | 223,560 | 276,930 | 298,860 | 335,420 | 351,580 | 376,790 | 413,380 | 474,990 | |
19 | 179,920 | 228,160 | 281,300 | 302,740 | 339,320 | 355,580 | 380,790 | 417,380 | 479,290 | |
20 |
| 232,440 | 285,000 | 306,440 | 343,300 | 359,560 | 384,770 | 421,360 | 483,590 | |
21 |
| 235,940 | 288,680 | 309,610 | 347,100 | 363,440 | 388,570 | 425,160 |
| |
22 |
| 239,220 | 291,380 | 312,610 | 350,900 | 367,140 | 392,370 | 428,960 |
| |
23 |
| 241,720 | 294,060 | 315,590 | 354,680 | 370,840 | 396,170 | 432,760 |
| |
24 |
| 244,290 | 296,660 | 318,590 | 358,280 |
|
| 436,560 |
| |
25 |
| 246,690 | 299,260 | 321,590 | 361,880 |
|
|
|
| |
26 |
|
| 301,940 | 324,470 |
|
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| |
27 |
|
| 304,440 | 327,270 |
|
|
|
|
| |
28 |
|
| 306,940 |
|
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| |
29 |
|
| 309,140 |
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|
|
| |
30 |
|
| 311,810 |
|
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| |
31 |
|
| 314,210 |
|
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32 |
|
| 316,610 |
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|
|
附則別表第2
給料表(2)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 86,290 | 96,840 | 119,950 | 135,550 | 153,210 | 201,950 | |
2 | 88,890 | 99,820 | 125,050 | 141,430 | 159,280 | 208,530 | |
3 | 91,560 | 103,120 | 130,250 | 147,310 | 165,260 | 215,110 | |
4 | 94,240 | 106,600 | 135,550 | 153,210 | 171,240 | 222,180 | |
5 | 96,840 | 110,400 | 141,430 | 159,280 | 177,220 | 229,360 | |
6 | 99,820 | 114,870 | 147,310 | 165,260 | 183,300 | 236,740 | |
7 | 103,120 | 119,950 | 153,210 | 171,240 | 189,370 | 244,190 | |
8 | 106,600 | 125,050 | 159,180 | 177,220 | 195,450 | 251,570 | |
9 | 110,400 | 130,250 | 165,160 | 183,100 | 201,550 | 259,050 | |
10 | 114,870 | 135,550 | 170,840 | 188,570 | 207,730 | 266,450 | |
11 | 119,950 | 140,930 | 176,420 | 193,670 | 213,610 | 273,830 | |
12 | 125,050 | 146,130 | 182,000 | 198,850 | 218,980 | 281,100 | |
13 | 130,150 | 151,310 | 187,300 | 204,030 | 224,260 | 288,280 | |
14 | 135,150 | 156,380 | 192,170 | 208,930 | 229,460 | 294,560 | |
15 | 140,030 | 161,460 | 197,050 | 213,710 | 234,740 | 300,740 | |
16 | 144,530 | 166,340 | 201,750 | 218,480 | 240,020 | 306,740 | |
17 | 148,710 | 171,140 | 206,430 | 223,260 | 245,190 | 312,810 | |
18 | 152,810 | 175,720 | 211,010 | 227,960 | 250,190 | 318,190 | |
19 | 156,480 | 180,220 | 215,510 | 232,740 | 255,170 | 323,270 | |
20 | 159,380 | 184,500 | 220,080 | 236,940 | 260,050 | 327,670 | |
21 | 162,260 | 188,570 | 224,660 | 240,820 | 264,750 | 332,050 | |
22 | 165,060 | 192,270 | 228,960 | 244,190 | 269,250 | 336,420 | |
23 | 167,840 | 195,950 | 232,940 | 247,490 | 273,430 | 340,600 | |
24 | 170,340 | 199,450 | 236,040 | 250,490 | 277,330 | 344,780 | |
25 | 172,540 | 203,030 | 238,720 | 253,470 | 281,100 | 348,960 | |
26 | 174,720 | 205,530 | 241,120 | 256,450 | 284,700 | 352,360 | |
27 | 176,820 | 207,730 | 243,420 | 259,150 | 287,280 | 355,760 | |
28 | 178,820 | 209,910 | 245,590 | 261,750 |
| 359,160 | |
29 | 180,720 | 211,910 | 247,790 | 264,250 |
| 362,560 | |
30 |
| 214,010 |
| 266,630 |
|
| |
31 |
| 216,010 |
| 268,830 |
|
|
附則(昭和63年1月29日規則第147号)
この規程は、昭和63年1月29日から施行する。
附則(昭和63年6月20日規程第148号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年6月26日(以下「施行日」という。)から施行する。
(職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
7 附則第2項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する前項の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第2条及び第9条の3の規定の適用については、同規程第2条中「第3条に規定する勤務時間」とあるのは「第3条に規定する勤務時間のうち神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(昭和63年規程第148号)附則第2項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、同規程第9条の3中「1週間の勤務時間」とあるのは「神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条に規定する1週間の勤務時間から2時間を除いた時間」とする。
附則(平成元年1月9日規程第153号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成元年1月30日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号、第15条第1項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(調整手当等に関する経過規定)
3 昭和63年4月から同年12月までの間における改正後の給与規程第9条の2第2項及び第9条の3の規定の適用については、改正後の給与規程第9条の2第2項中「給料、管理職手当及び扶養手当」とあるのは「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成元年規程第152号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料、管理職手当及び扶養手当」と、改正後の給与規程第9条の3中「これに対する調整手当」とあるのは「給料の月額(神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成元年規程第152号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料の月額をいう。)に対する調整手当」とする。
(給与の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月30日規程第158号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規程第160号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年5月26日規程第165号)抄
1 この規程は、平成元年5月28日から施行する。
附則(平成2年1月9日規程第169号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成2年1月30日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(給与等の内払)
4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年2月21日規程第174号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成3年2月27日から施行する。ただし、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第22条第1項の改正規定は平成3年1月1日から、同規程第15条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級の号給を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級の号給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づく理事長が別に定める規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与等の内払)
6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(平成4年1月29日規程第180号)
(施行期日等)
1 この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) この規程の規定(第2号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)及び次項から附則第7項までの規定 平成4年1月30日
(2) この規程中神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第2条及び同規程第6条第5項の改正規定、同規程第16条を同規程第16条の2とする改正規定、同規程第15条の次に1条を加える改正規定 平成4年1月1日
(3) この規程中神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第15条第1項の改正規定 平成4年4月1日
2 この規程の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の規定の施行の日の前日までの間において、この規程の規定による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(平成5年1月14日規程第187号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成5年1月14日から施行する。ただし、附則第6項第1号の改正規定は平成5年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第9項において同じ。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第6条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、附則第6項第2号の改正規定は平成4年12月31日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与規程第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を理事長に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与規程第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与規程第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の給与規程第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の給与規程第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
7 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の給与規程第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成5年1月14日規程第187号。以下「改正規程」という。)附則第6号の規程による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第6項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときに、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項若しくは改正規程附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第6項」とする。
8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与規程第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成5年1月14日規程第187号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の給与規程第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の給与規程第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(実施規定)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(平成6年1月25日規程第190号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成6年1月28日から施行する。ただし第12条、第13条第2項及び第15条第1項の改正規定は平成6年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例)
6 平成5年12月に支給する期末手当に関する改定後の給与規程第17条第2項の適用については、同項中「100分の200」とあるのは、「100分の210」とする。
7 平成6年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成5年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成6年3月1日まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、改正後の給与規程第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、当該職員に対して平成5年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額(改正後の給与規程に相当する規程その他の規程に規定されるものを含む。)に100分の10を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあたつては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の給与規程の規定を適用する場合において、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(実施規定)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(平成7年1月17日規程第202号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成7年1月30日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例)
6 平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与規程第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の190」とあるのは、「100分の200」とする。
7 平成7年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成6年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成7年3月1日まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額につていは、改正後の給与規程第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該職員に対して平成6年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額(改正後の給与規程に相当する規程その他の規程に規定されるものを含む。)に100分の10を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
8 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(実施規定)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(平成7年3月14日規程第205号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月22日規程第208号)
(適用日)
1 この規程は、平成7年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
(特別手当等の内払い)
2 この規程による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合において、この規定による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された特別手当、食事手当及び管理員手当(以下「特別手当等」という。)は、改正後の給与規程の規定による特別手当等の内払いとみなす。
附則(平成8年1月29日規程第210号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成8年1月30日から施行する。ただし、第11条の改正規定は平成8年2月1日から、第15条第1項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(実施規定)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(平成8年3月25日規程第215号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月29日規程第220号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成9年1月30日から施行する。ただし、第9条の3、第12条、第13条第2項、第14条、第15条第1項、第19条第1項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定及び第17条第5項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料、月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号給の切替え等)
7 8級及び9級の職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替前においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に掲げる号給とする。
8 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)第5条第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
9 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(実施規定)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(平成10年2月23日規程第231号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成10年2月23日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第18条第2項の改正規定は平成10年1月1日から、第15条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(実施規定)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則別表
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |
8級 | 9級 | |
13 |
| 24 |
15 | 19 |
|
16 | 21 |
|
17 | 22 |
|
18 | 23 |
|
19 | 24 |
|
附則(平成11年1月19日規程第234号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成11年1月28日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年1月28日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(実施規定)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(平成11年1月19日規程第235号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月18日規程第242号)
(施行期日)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月28日規程第245号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成12年1月28日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第7条第1項に規定する管理職手当を受ける職員については、平成12年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当に関する特例)
7 平成11年6月、平成11年12月及び平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の給与規程第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の145」とあるのは「100分の160」に、「100分の175」とあるのは「100分の190」に、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
8 平成12年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成11年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成12年3月1日まで引き続き在職する職員にかかる同月に支給される期末手当の額については、改正後の給与規程第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該職員に対して平成11年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額(改正後の給与規程に相当する規程その他の規程に規定されるものを含む。)に100分の25を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(実施規定)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則(平成12年5月24日規程第253号)
この規程は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成13年1月31日規程第258号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成13年2月5日から施行し、この規程による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等に関する特例)
2 平成12年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与規程第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」に、「100分の140」とあるのは「100分の155」とする。
3 平成12年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与規程第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55(管理職手当の支給が100分の20である職員にあつては、100分の75)」とあるのは「100分の60(管理職手当の支給が100分の20である職員にあつては、100分の80」とする。
4 平成12年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成12年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成13年3月1日まで引き続き在職する職員にかかる同月に支給される期末手当の額については、改正後の給与規程第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該職員に対して平成12年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額(改正後の給与規程に相当する規程その他の規程に規定されるものを含む。)に100分の15を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額及び当該職員に対し同月に支給されるべき勤勉手当に係る第18条第2項に規定する勤勉手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務期間の区分に分に応じて細則で定める割合を乗じて得た額の合計額(当該額が平成13年3月期末手当額を超える場合にあつては、平成13年3月期末手当額)を差し引いた額とする。
(給与の内払)
5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年1月31日規程第259号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月2日規程第265号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年2月22日規程第275号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は平成15年1月1日から、附則第8項の改正規定は平成14年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)附則第9項から第13項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額に関する特例)
3 平成14年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成13年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成14年3月1日(第17条第1項後段に規定する職員にあつては、退職し、又は死亡した日)まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「平成14年3月期末手当額」という。)から、当該職員に対して平成13年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が平成14年3月期末手当額を超える場合にあつては、平成14年3月期末手当額)を差し引いた額とする。
附則(平成14年12月27日規程第285号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、同年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第17条第2項から第4項まで、又は第22条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。ただし、給料表(1)の適用を受ける職員のこの項における特例措置は、理事長が別に定める。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規程第17条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料の額の改定により額が変動することとなる給与(扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を除く。次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について理事長が定める給料月額)及び改正後の給与規程による額により算定した場合の給料等の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年11月26日規程第290号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例)
2 平成15年12月に支給する期末手当に関する改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。
附則(平成16年1月6日規程第291号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成17年3月22日規程第296号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規程第303号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第18条第2項の規定は平成17年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成18年1月に支給する給料月額に関する特例)
4 平成18年1月に支給する職員の給料月額は、改正後の給与規程第3条から第5条までの規定にかかわらず、これらの規定により職員が受けるべき給料月額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.38を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同年7月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額
(2) 平成17年6月1日及び同年12月1日を基準とする期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額
(勤勉手当の内払)
5 第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて、平成17年12月1日以後の分として支給を受けた勤勉手当は、改正後の給与規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成18年3月17日規程第305号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規程第310号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規程第311号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給与規程別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(理事長の定める職員にあつては、理事長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、理事長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ附則第10項及び第13項の表の給料表欄及び職務の級欄に掲げるものである職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)にあつては、附則第10項及び第13項の規定を適用する前の額(以下この項において「適用前給料月額」という。))が同日において受けていた給料月額(当該給料月額に100分の99.66を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(理事長が定める職員を除く。)には、給料月額(減額改定対象職員にあつては、適用前給料月額)のほか、その差額に相当する額の2分の1(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額とする。)を給料として支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
8 前2項の規定による給料を支給される職員の給与に関する規程第7条及び第17条第4項(給与規程第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第311号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とし、附則第10項の規定の適用については、同項中「は、第3条から第5条まで」とあるのは「と第6項の規定による給料の額との合計額は、第3条から第5条まで」と、同項ただし書中「これら」とあるのは、「第3条から第5条まで」とする。
(地域手当に関する特例)
9 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の給与規程第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは、「100分の11.8」とする。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 | |
8級 | 7級 | |
9級 | 8級 | |
給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
ア 給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 19 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 22 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 22 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 23 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 24 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 25 | 16 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 38 | 26 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 38 | 26 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 40 | 27 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 41 | 28 | 19 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 42 | 29 | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | |
12月以上 | 17 | 44 | 30 | 21 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 44 | 30 | 21 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 45 | 31 | 22 | 14 | 10 | 6 | 4 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 47 | 33 | 23 | 15 | 11 | 7 | 5 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 48 | 34 | 24 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | |
12月以上 | 21 | 49 | 35 | 25 | 17 | 13 | 9 | 7 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 49 | 35 | 25 | 17 | 13 | 9 | 7 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 51 | 36 | 26 | 18 | 14 | 10 | 8 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 53 | 38 | 27 | 19 | 15 | 11 | 9 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 54 | 39 | 28 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | |
12月以上 | 25 | 56 | 40 | 29 | 21 | 17 | 13 | 11 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 56 | 40 | 29 | 21 | 17 | 13 | 11 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 58 | 41 | 30 | 22 | 18 | 14 | 12 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 59 | 43 | 31 | 23 | 19 | 15 | 13 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 61 | 44 | 32 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | |
12月以上 | 29 | 63 | 46 | 33 | 25 | 21 | 17 | 15 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 63 | 46 | 33 | 25 | 21 | 17 | 15 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 65 | 47 | 34 | 26 | 22 | 18 | 16 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 67 | 48 | 35 | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 69 | 50 | 36 | 28 | 24 | 20 | 18 | 16 | |
12月以上 | 33 | 71 | 51 | 37 | 29 | 25 | 21 | 19 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 71 | 51 | 37 | 29 | 25 | 21 | 19 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 73 | 53 | 38 | 30 | 26 | 22 | 20 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 76 | 55 | 39 | 31 | 27 | 23 | 21 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 78 | 56 | 40 | 32 | 28 | 24 | 22 | 20 | |
12月以上 | 37 | 80 | 58 | 41 | 33 | 29 | 25 | 23 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 80 | 58 | 41 | 33 | 29 | 25 | 23 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 83 | 59 | 42 | 34 | 30 | 26 | 24 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 85 | 61 | 43 | 35 | 31 | 27 | 25 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 87 | 63 | 44 | 36 | 32 | 28 | 26 | 24 | |
12月以上 | 41 | 89 | 64 | 45 | 37 | 33 | 29 | 27 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 89 | 64 | 45 | 37 | 33 | 29 | 27 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 90 | 66 | 46 | 38 | 34 | 30 | 28 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 91 | 69 | 47 | 39 | 35 | 31 | 29 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 92 | 71 | 48 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 | |
12月以上 | 45 | 93 | 73 | 49 | 41 | 37 | 33 | 31 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 93 | 73 | 49 | 41 | 37 | 33 | 31 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 93 | 76 | 50 | 42 | 38 | 34 | 32 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 93 | 80 | 51 | 43 | 39 | 35 | 33 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 93 | 85 | 52 | 44 | 40 | 36 | 34 | 32 | |
12月以上 | 49 | 93 | 90 | 53 | 45 | 41 | 37 | 35 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 93 | 90 | 53 | 45 | 41 | 37 | 35 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 93 | 95 | 54 | 46 | 42 | 38 | 36 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 93 | 100 | 55 | 47 | 43 | 39 | 37 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 93 | 105 | 56 | 48 | 44 | 40 | 38 | 36 | |
12月以上 | 53 | 93 | 110 | 57 | 49 | 45 | 41 | 39 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 93 | 110 | 57 | 49 | 45 | 41 | 39 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 93 | 115 | 58 | 50 | 46 | 42 | 40 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 93 | 120 | 59 | 51 | 47 | 43 | 41 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 93 | 125 | 60 | 52 | 48 | 44 | 42 | 40 | |
12月以上 | 57 | 93 | 125 | 61 | 53 | 49 | 45 | 43 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 93 | 125 | 61 | 53 | 49 | 45 | 43 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 93 | 125 | 62 | 54 | 50 | 46 | 44 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 93 | 125 | 63 | 55 | 51 | 47 | 45 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 93 | 125 | 64 | 56 | 52 | 48 | 46 | 44 | |
12月以上 | 61 | 93 | 125 | 65 | 57 | 53 | 49 | 47 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 93 | 125 | 65 | 57 | 53 | 49 | 47 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 93 | 125 | 66 | 58 | 54 | 50 | 48 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 93 | 125 | 67 | 59 | 55 | 51 | 49 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 93 | 125 | 68 | 60 | 56 | 52 | 50 | 48 | |
12月以上 | 65 | 93 | 125 | 69 | 61 | 57 | 53 | 51 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 93 | 125 | 69 | 61 | 57 | 53 | 51 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 93 | 125 | 70 | 62 | 58 | 54 | 52 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 93 | 125 | 71 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 93 | 125 | 72 | 64 | 60 | 56 | 54 | 52 | |
12月以上 | 69 | 93 | 125 | 73 | 65 | 61 | 57 | 55 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 93 | 125 | 73 | 65 | 61 | 57 | 55 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 93 | 125 | 74 | 66 | 62 | 58 | 56 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 93 | 125 | 75 | 67 | 63 | 59 | 57 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 93 | 125 | 76 | 68 | 64 | 60 | 58 | 56 | |
12月以上 | 73 | 93 | 125 | 77 | 69 | 65 | 61 | 59 | 57 | |
20 | 3月未満 |
| 93 | 125 | 77 | 69 | 65 | 61 | 59 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 125 | 78 | 70 | 66 | 62 | 60 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 125 | 79 | 71 | 67 | 63 | 61 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 125 | 80 | 72 | 68 | 64 | 62 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 125 | 81 | 73 | 69 | 65 | 63 | 61 | |
21 | 3月未満 |
| 93 | 125 | 81 | 73 | 69 | 65 | 63 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 125 | 82 | 74 | 70 | 66 | 64 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 125 | 83 | 75 | 71 | 67 | 65 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 125 | 84 | 76 | 72 | 68 | 66 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 125 | 85 | 77 | 73 | 69 | 67 | 65 | |
22 | 3月未満 |
| 93 | 125 | 85 | 77 | 73 | 69 | 67 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 125 | 86 | 78 | 74 | 70 | 68 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 125 | 87 | 79 | 75 | 71 | 69 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 125 | 88 | 80 | 76 | 72 | 70 | 68 | |
12月以上 |
| 93 | 125 | 89 | 81 | 77 | 73 | 71 | 69 | |
23 | 3月未満 |
| 93 | 125 | 89 | 81 | 77 | 73 | 71 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 125 | 90 | 82 | 78 | 74 | 72 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 125 | 91 | 83 | 79 | 75 | 73 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 125 | 92 | 84 | 80 | 76 | 74 |
| |
12月以上 |
| 93 | 125 | 93 | 85 | 81 | 77 | 75 |
| |
24 | 3月未満 |
| 93 | 125 | 93 | 85 | 81 | 77 | 75 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 125 | 94 | 86 | 82 | 78 | 76 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 125 | 95 | 87 | 83 | 79 | 77 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 125 | 96 | 88 | 84 | 80 | 78 |
| |
12月以上 |
| 93 | 125 | 97 | 89 | 85 | 81 | 79 |
| |
25 | 3月未満 |
| 93 | 125 | 97 | 89 | 85 | 81 | 79 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 125 | 98 | 90 | 86 | 82 | 80 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 125 | 99 | 91 | 87 | 83 | 81 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 125 | 100 | 92 | 88 | 84 | 82 |
| |
12月以上 |
| 93 | 125 | 101 | 93 | 89 | 85 | 83 |
| |
26 | 3月未満 |
|
| 125 | 101 | 93 | 89 | 85 | 83 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 | 102 | 94 | 90 | 86 | 84 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 | 103 | 95 | 91 | 87 | 85 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 | 104 | 96 | 92 | 88 | 86 |
| |
12月以上 |
|
| 125 | 105 | 97 | 93 | 89 | 87 |
| |
27 | 3月未満 |
|
| 125 | 105 | 97 | 93 | 89 | 87 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 | 106 | 98 | 94 | 90 | 88 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 | 107 | 99 | 95 | 91 | 89 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 | 108 | 100 | 96 | 92 | 90 |
| |
12月以上 |
|
| 125 | 109 | 101 | 97 | 93 | 91 |
| |
28 | 3月未満 |
|
| 125 |
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3月以上6月未満 |
|
| 125 |
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| |
6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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29 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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30 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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31 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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イ 給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 20 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 23 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 24 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 26 | 11 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 27 | 12 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 28 | 13 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 29 | 14 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 29 | 14 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 30 | 16 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 31 | 17 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 32 | 18 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 33 | 19 | 13 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 33 | 19 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 35 | 20 | 14 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 36 | 22 | 15 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 37 | 23 | 16 | 1 | 4 | |
12月以上 | 21 | 38 | 23 | 17 | 1 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 38 | 23 | 17 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 39 | 25 | 18 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 40 | 26 | 19 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 41 | 27 | 20 | 1 | 8 | |
12月以上 | 25 | 42 | 28 | 21 | 1 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 42 | 28 | 21 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 43 | 29 | 22 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 44 | 30 | 23 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 45 | 31 | 24 | 1 | 12 | |
12月以上 | 29 | 46 | 32 | 25 | 1 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 46 | 32 | 25 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 47 | 34 | 26 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 48 | 36 | 27 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 49 | 37 | 28 | 4 | 16 | |
12月以上 | 33 | 50 | 38 | 29 | 5 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 50 | 38 | 29 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 52 | 39 | 30 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 53 | 40 | 31 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 54 | 41 | 32 | 8 | 20 | |
12月以上 | 37 | 55 | 41 | 33 | 9 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 55 | 41 | 33 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 56 | 43 | 34 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 57 | 44 | 35 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 58 | 46 | 36 | 12 | 24 | |
12月以上 | 41 | 59 | 47 | 37 | 13 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 59 | 47 | 37 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 61 | 49 | 38 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 62 | 50 | 39 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 63 | 51 | 40 | 16 | 28 | |
12月以上 | 45 | 64 | 52 | 41 | 17 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 64 | 52 | 41 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 66 | 54 | 42 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 67 | 55 | 43 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 69 | 56 | 44 | 20 | 32 | |
12月以上 | 49 | 70 | 57 | 45 | 21 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 70 | 57 | 45 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 72 | 59 | 46 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 74 | 60 | 47 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 76 | 61 | 48 | 24 | 36 | |
12月以上 | 53 | 77 | 62 | 49 | 25 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 77 | 62 | 49 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 79 | 64 | 50 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 81 | 66 | 51 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 83 | 68 | 52 | 28 | 40 | |
12月以上 | 57 | 84 | 69 | 53 | 29 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 84 | 69 | 53 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 86 | 71 | 54 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 88 | 73 | 55 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 91 | 75 | 56 | 32 | 44 | |
12月以上 | 61 | 93 | 77 | 57 | 33 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 93 | 77 | 57 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 96 | 80 | 58 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 98 | 84 | 59 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 100 | 87 | 60 | 36 | 48 | |
12月以上 | 65 | 102 | 90 | 61 | 37 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 102 | 90 | 61 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 105 | 93 | 62 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 107 | 96 | 63 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 110 | 101 | 64 | 40 | 52 | |
12月以上 | 69 | 112 | 104 | 65 | 41 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 112 | 104 | 65 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 114 | 108 | 66 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 116 | 112 | 67 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 119 | 115 | 68 | 44 | 56 | |
12月以上 | 73 | 121 | 119 | 69 | 45 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 121 | 119 | 69 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 121 | 123 | 70 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 121 | 128 | 71 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 121 | 132 | 72 | 48 | 60 | |
12月以上 | 77 | 121 | 136 | 73 | 49 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 121 | 136 | 73 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 121 | 137 | 74 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 121 | 137 | 75 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 121 | 137 | 76 | 52 | 64 | |
12月以上 | 81 | 121 | 137 | 77 | 53 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 121 | 137 | 77 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 121 | 137 | 78 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 121 | 137 | 79 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 121 | 137 | 80 | 56 | 68 | |
12月以上 | 85 | 121 | 137 | 81 | 57 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 121 | 137 | 81 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 121 | 137 | 82 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 87 | 121 | 137 | 83 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 88 | 121 | 137 | 84 | 60 | 72 | |
12月以上 | 89 | 121 | 137 | 85 | 61 | 73 | |
24 | 3月未満 | 89 | 121 | 137 | 85 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 90 | 121 | 137 | 86 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 91 | 121 | 137 | 87 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 92 | 121 | 137 | 88 | 64 | 76 | |
12月以上 | 93 | 121 | 137 | 89 | 65 | 77 | |
25 | 3月未満 | 93 | 121 | 137 | 89 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 94 | 121 | 137 | 90 | 66 | 78 | |
6月以上9月未満 | 95 | 121 | 137 | 91 | 67 | 79 | |
9月以上12月未満 | 96 | 121 | 137 | 92 | 68 | 80 | |
12月以上 | 97 | 121 | 137 | 93 | 69 | 81 | |
26 | 3月未満 | 97 | 121 | 137 | 93 | 69 | 81 |
3月以上6月未満 | 98 | 121 | 137 | 94 | 70 | 82 | |
6月以上9月未満 | 99 | 121 | 137 | 95 | 71 | 83 | |
9月以上12月未満 | 100 | 121 | 137 | 96 | 72 | 84 | |
12月以上 | 101 | 121 | 137 | 97 | 73 | 85 | |
27 | 3月未満 | 101 | 121 | 137 | 97 | 73 | 85 |
3月以上6月未満 | 102 | 121 | 137 | 98 | 74 | 86 | |
6月以上9月未満 | 103 | 121 | 137 | 99 | 75 | 87 | |
9月以上12月未満 | 104 | 121 | 137 | 100 | 76 | 88 | |
12月以上 | 105 | 121 | 137 | 101 | 77 | 89 | |
28 | 3月未満 | 105 | 121 | 137 | 101 |
| 89 |
3月以上6月未満 | 106 | 121 | 137 | 102 |
| 90 | |
6月以上9月未満 | 107 | 121 | 137 | 103 |
| 91 | |
9月以上12月未満 | 108 | 121 | 137 | 104 |
| 92 | |
12月以上 | 109 | 121 | 137 | 105 |
| 93 | |
29 | 3月未満 | 109 | 121 | 137 | 105 |
| 93 |
3月以上6月未満 | 110 | 121 | 137 | 106 |
| 94 | |
6月以上9月未満 | 111 | 121 | 137 | 107 |
| 95 | |
9月以上12月未満 | 112 | 121 | 137 | 108 |
| 96 | |
12月以上 | 113 | 121 | 137 | 109 |
| 97 | |
30 | 3月未満 |
| 121 |
| 109 |
| 97 |
3月以上6月未満 |
| 121 |
| 110 |
| 98 | |
6月以上9月未満 |
| 121 |
| 111 |
| 99 | |
9月以上12月未満 |
| 121 |
| 112 |
| 100 | |
12月以上 |
| 121 |
| 113 |
| 101 | |
31 | 3月未満 |
| 121 |
| 113 |
| 101 |
3月以上6月未満 |
| 121 |
| 114 |
| 102 | |
6月以上9月未満 |
| 121 |
| 115 |
| 103 | |
9月以上12月未満 |
| 121 |
| 116 |
| 104 | |
12月以上 |
| 121 |
| 117 |
| 105 | |
32 | 3月未満 |
|
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| 105 |
3月以上6月未満 |
|
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| 106 | |
6月以上9月未満 |
|
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| 107 | |
9月以上12月未満 |
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| 108 | |
12月以上 |
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| 109 |
附則(平成18年8月22日規程第316号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規程第320号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月22日規程第323号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年1月18日規程第330号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年1月18日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
附則(平成21年4月20日規程第338号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月3日規程第342号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規程第344号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規程第356号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成21年12月28日規程第359号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
附則(平成22年3月19日規程第363号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規程第368号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月15日規程第370号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。ただし、附則第9項の改正規定は同年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
附則(平成23年10月31日規程第380号)
この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日規程第383号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。ただし、附則(平成18年規程第311号)第9項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(平成24年1月に支給する給料の月額に関する特例)
2 平成24年1月に支給する職員の給料の月額は、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第3条から第5条まで並びに附則第10項並びに附則(平成18年規程第311号)第6項の規定にかかわらず、これらの規定により職員が受けるべき給料の月額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。ただし、同月において理事長が定める期間があることにより、これらの規定により受けるべき給料の月額の全額が支給されない職員については、この限りでない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月31日までの間に職員(職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号。以下「給与規程」という。)第21条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であつて附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けない職員からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して理事長が定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の理事長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して理事長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して理事長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものの算出の基礎となる平成24年1月の給料の月額は、改正後の給与規程第3条から第5条まで並びに附則第10項並びに附則(平成18年規程第311号)第6項の規定により定められる額とする。
(1) 地域手当、時間外勤務手当等基礎額
(2) 職員の退職手当に関する規程(昭和49年規程第52号)第2条第1項に規定する退職手当
4 平成23年4月1日から引き続き給与規程又は給与規程に相当する規程その他の規程のいずれかの適用を受ける者(給与規程のみの適用を受ける者を除く。)の平成24年1月に支給する給料の月額から減じることとなる額は、前2項及び当該給与規程に相当する規程その他の規程の例による。
(理事長への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(平成24年3月26日規程第384号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月19日規程第390号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月28日規程第381号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月21日規程第394号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則(平成18年規程第311号)第6項の改正規定は、平成26年3月31日に限り、その効力を失う。
附則(平成25年9月25日規程第399号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日規程第400号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年1月7日規程第402号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規程第407号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日規程第408号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月28日規程第413号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月20日規程第415号)
この規程は、平成26年12月1日から施行する。
附則(平成27年1月27日規程第416号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月24日規程第420号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月22日規程第425号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)にあつては、給与規程を適用する前の額)が同日において受けていた適用前給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年4月26日規程第437号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第10条第2項及び別表第1から別表第2までの規定並びに第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(以下「改正後の一部改正規程」という。)の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与規程第18条第2項の規定は同年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程及び第3条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年規程第425号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(一時差止処分に関する経過措置)
3 第2条の規定の施行の日前にされた期末手当の支給を一時差し止める処分に係る取消しの申立てについては、同条の規定による改正後の職員の給与に関する規程第17条の3第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(理事長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(平成29年4月25日規程第447号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第2までの規定並びに第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(以下「改正後の一部改正規定」という。)の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規程第18条第2項の規定は同年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程及び第3条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年規程第437号。以下この項において「平成28年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定による給与(平成28年改正規定附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(理事長への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(平成29年8月28日規程第451号)
この規程は、平成29年9月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月27日規程第452号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第2までの規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規程第18条第2項の規定は同年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与(職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成29年規程第447号。以下この項において「平成29年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定による給与(平成29年改正規程附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(理事長への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(平成30年3月27日規程第454号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 当分の間、切替日の前日から引き続き同一の給料表(2)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)にあつては、給与規程を適用する前の額)が同日において受けていた適用前給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(理事長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(平成30年11月26日規程第459号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。
附則(平成31年2月14日規程第460号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第2までの規定は平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与(職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成30年規程第454号。以下この項において「平成30年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定による給与(平成30年改正規程附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(理事長への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(平成31年4月1日規程第461号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第467号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日規程第468号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から附則別表第1までの規定は平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与(職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成31年規程第460号。以下この項において「平成31年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定による給与(平成31年改正規程附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
3 第2条の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の改正規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の同規程第10条の規定により住居手当が支給されていた職員であつて、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払つているもののうち、当該住居手当の月額から第2条の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第10条の規定により算出される住居手当の月額(以下この項において「改正後の住居手当の月額」という。)に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員については、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の住居手当の月額に1,000円を加えた額を支給する。
(理事長への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(令和2年10月1日規程第472号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規程第476号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日規程第477号)
この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月29日規程第482号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和3年11月29日規程第483号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。
附則(令和3年11月29日規程第484号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月1日規程第493号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。
附則(令和5年1月20日規程第494号)
この変更は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規程第495号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 当分の間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)にあつては、給与規程を適用する前の額)が同日において受けていた適用前給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(理事長への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(令和5年4月1日規程第496号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 当分の間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)にあつては、給与規程を適用する前の額)が同日において受けていた適用前給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(理事長への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(令和5年4月1日規程第498号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(暫定再任用職員に係る神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の適用に関する経過措置)
第2条 暫定再任用職員(神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程を改正する規程(令和5年規程第497号、以下「改正定年規程」という。)附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第1条の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
第3条 暫定再任用短時間勤務職員(改正定年規程附則第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第4条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第17条第3項、第18条第2項第2号及び第19条の2の規定を適用する。
附則(令和5年12月1日規程第500号)
(施行期日等)
この規程は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年1月26日規程第501号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(理事長への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則(令和6年4月1日規程第502号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。
(理事長への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
別表第1
給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | 410,300 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | 412,700 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | 415,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | 417,600 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | 419,500 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | 421,600 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | 423,700 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | 425,900 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | 427,800 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | 429,900 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | 432,000 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | 433,900 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | 435,600 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | 437,400 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | 439,300 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | 441,200 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | 443,000 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | 444,800 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | 446,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | 448,300 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | 450,100 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | 451,600 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | 453,000 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | 454,500 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | 455,900 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | 457,200 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | 458,500 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | 459,700 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | 460,700 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | 461,400 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | 462,200 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | 462,900 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | 463,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | 464,400 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | 465,100 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | 465,700 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | 466,200 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | 466,800 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | 467,400 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | 468,000 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | 468,500 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | 469,000 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | 469,400 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | 469,700 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | 470,000 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 | 391,200 |
別表第2
給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 | 260,200 | 285,500 | ||
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 | 261,400 | 287,300 | ||
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 | 262,400 | 288,900 | ||
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 | 263,500 | 290,500 | ||
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 | 264,200 | 292,100 | ||
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 | 265,200 | 293,400 | ||
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 | 266,100 | 294,500 | ||
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 | 267,000 | 295,700 | ||
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 | 267,600 | 296,900 | ||
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 | 268,300 | 298,600 | ||
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 | 269,100 | 300,300 | ||
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 | 269,900 | 301,800 | ||
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 | 270,700 | 303,100 | ||
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 | 271,500 | 304,600 | ||
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 | 272,300 | 306,000 | ||
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 | 273,100 | 307,300 | ||
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 | 273,800 | 308,800 | ||
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 | 274,800 | 310,300 | ||
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 | 275,700 | 311,900 | ||
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 | 276,500 | 313,500 | ||
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 | 277,400 | 314,500 | ||
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 | 278,000 | 315,900 | ||
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 | 278,700 | 317,200 | ||
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 | 279,400 | 318,500 | ||
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 | 279,900 | 319,600 | ||
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 | 280,600 | 321,000 | ||
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 | 281,400 | 322,400 | ||
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 | 282,100 | 323,800 | ||
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 | 282,900 | 325,300 | ||
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 | 283,800 | 326,500 | ||
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 | 284,600 | 327,800 | ||
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 | 285,400 | 329,000 | ||
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 | 286,100 | 330,000 | ||
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 | 287,000 | 330,900 | ||
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 | 287,900 | 332,000 | ||
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 | 288,800 | 333,100 | ||
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 | 289,400 | 334,200 | ||
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 | 290,200 | 335,200 | ||
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 | 291,000 | 336,200 | ||
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 | 291,800 | 337,200 | ||
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 | 292,400 | 338,100 | ||
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 | 293,400 | 339,000 | ||
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 | 294,400 | 339,900 | ||
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 | 295,300 | 340,800 | ||
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 | 296,000 | 341,700 | ||
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 | 296,900 | 342,700 | ||
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 | 297,800 | 343,700 | ||
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 | 298,600 | 344,600 | ||
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 | 299,200 | 345,500 | ||
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 | 299,800 | 346,400 | ||
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 | 300,400 | 347,300 | ||
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 | 301,100 | 348,100 | ||
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 | 301,700 | 348,900 | ||
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 | 302,500 | 349,700 | ||
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 | 303,200 | 350,500 | ||
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 | 303,900 | 351,200 | ||
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 | 304,500 | 351,900 | ||
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 | 305,200 | 352,700 | ||
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 | 305,900 | 353,500 | ||
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 | 306,500 | 354,100 | ||
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 | 307,100 | 354,800 | ||
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 | 307,800 | 355,500 | ||
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 | 308,500 | 356,200 | ||
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 | 309,100 | 356,900 | ||
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 | 309,600 | 357,500 | ||
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 | 310,100 | 358,000 | ||
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 | 310,700 | 358,500 | ||
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 | 311,300 | 359,000 | ||
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 | 311,900 | 359,400 | ||
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 | 312,300 | |||
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 | 312,800 | |||
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 | 313,300 | |||
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 | 313,600 | |||
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 | 314,100 | |||
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 | 314,600 | |||
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 | 315,000 | |||
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 | 315,200 | |||
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 | 315,500 | |||
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 | 315,800 | |||
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 | 316,100 | |||
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 | 316,400 | |||
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 | 316,700 | |||
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 | 317,000 | |||
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 | 317,300 | |||
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 | 317,500 | |||
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 | 317,900 | |||
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 | 318,200 | |||
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 | 318,400 | |||
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 | 318,600 | |||
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 | 318,900 | |||
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 | 319,200 | |||
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 | 319,500 | |||
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 | 319,700 | |||
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 | 320,000 | |||
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 | 320,300 | |||
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 | 320,500 | |||
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 | 320,700 | |||
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 | 321,000 | |||
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 | 321,300 | |||
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 | 321,500 | |||
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 | 321,700 | |||
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 | ||||
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 | ||||
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 | ||||
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 | ||||
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 | ||||
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 | ||||
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 | ||||
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 | ||||
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 | ||||
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 | ||||
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 | ||||
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 | ||||
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 | ||||
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 | ||||
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 | ||||
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 | ||||
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 | ||||
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 | ||||
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 | ||||
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 | ||||
122 | 269,300 | 306,200 | |||||
123 | 269,600 | 306,500 | |||||
124 | 269,900 | 306,700 | |||||
125 | 270,100 | 306,900 | |||||
126 | 270,300 | 307,200 | |||||
127 | 270,600 | 307,500 | |||||
128 | 270,900 | 307,700 | |||||
129 | 271,100 | 307,900 | |||||
130 | 271,300 | 308,200 | |||||
131 | 271,600 | 308,500 | |||||
132 | 271,900 | 308,700 | |||||
133 | 272,100 | 308,900 | |||||
134 | 272,300 | ||||||
135 | 272,600 | ||||||
136 | 272,900 | ||||||
137 | 273,100 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第3
級別標準職務表
給料表の種類 | 職務の級 | 標準職務 |
給料表(1) | 1級 | 主事の職務 |
2級 | 上級の主事の職務 | |
3級 | 主任の職務 | |
4級 | 主査の職務 | |
5級 | 副主幹の職務 | |
6級 | 主幹の職務 | |
7級 | 事務局次長、参事、施設長、出納役及び課長の職務 | |
8級 | 事務局長 | |
給料表(2) | 1級 | 業務員の職務 |
2級 | 上級の業務員の職務 | |
3級 | 相当高度の業務員の職務 | |
4級 | 主査の職務 | |
5級 | 主幹の職務 |