○神奈川県市町村職員共済組合職員の管理職手当に関する細則

昭和49年7月1日

制定

(目的)

第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号。以下「規程」という。)第7条第20条第2項及び第23条の規定に基づき、神奈川県市町村職員共済組合の職員(以下「職員」という。)の管理職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲)

第2条 規程第7条第1項の規定により、理事長が指定する職は、別表に掲げるものとする。

2 別表で指定する職が欠員の場合又はその職を占める職員が休職にされている場合に、その職について代理として発令され、その職の職務に専任する職員には、管理職手当を支給するものとする。

(手当の月額)

第3条 管理職手当の月額は、別表に掲げる額とする。

(支給方法)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(管理職手当を支給しない場合)

第5条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(規程第22条第1項の場合及び神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号)第10条第1項第1号の規定による療養休暇の場合を除く。)は、その月の管理職手当は、支給しない。

(委任規定)

第6条 この細則に定めがあるものの外、管理職手当に関し必要な事項が生じた場合には、そのつど理事長が定める。

1 この細則は、昭和49年7月1日から施行する。

2 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 神奈川県市町村職員共済組合事務局の組織及び運営に関する規程第4条第2項及び第3項に規定する職員について、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額に10分の9を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昭和50年8月1日)

この細則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和51年3月13日)

1 この細則は、昭和51年3月13日から施行し、この細則による改正後の職員の管理職手当に関する細則(以下「改正後の細則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年4月1日から昭和51年3月31日までの間において神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(昭和51年規程第66号。以下「改正規程」という。)の規定による改正後の職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号。以下「改正後の給与規程」という。)の規定及び改正後の規程の規定により支給されることとなる管理職手当の額が、当該期間に改正規程の規定による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定及びこの規程による改正前の職員の管理職手当に関する細則(以下「改正前の細則」という。)の規定により支給された管理職手当の額(昭和51年3月において改正前の給与規程の規定及び改正前の細則の規定が適用されるとしたならば同月分として支給されるべきであつた管理職手当の額を含む。)に達しないこととなる職員の当該期間の管理職手当の額は、改正後の給与規程の規定及び改正後の細則の規定にかかわらず、その支給された額に相当する額とする。

(昭和51年11月1日)

この細則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和59年3月28日)

この細則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年9月28日)

この細則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年6月26日)

この細則は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成2年6月1日)

この細則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成10年3月26日)

この細則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年1月19日)

この細則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日)

この細則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月19日)

(施行期日)

1 この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 規程第7条の規定により管理職手当を支給される職員のうち、改正後の細則第3条の規定による管理職手当の額がこの細則の施行の日の前日にその者が受けていた管理職手当の額(以下「経過措置基準額」という。)に達しないこととなる職員には、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に100分の25を乗じて得た額を管理職手当として支給する。

(平成23年3月15日)

(施行期日等)

1 この細則は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。

(管理職手当の内払)

2 改正後の細則の規定を適用する場合においては、改正前の細則の規定に基づいて支給された管理職手当は、改正後の細則による管理職手当の内払とみなす。

(平成24年3月14日)

(施行期日)

1 この細則は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。

(管理職手当の月額)

2 当分の間、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程附則第10項の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者の管理職手当の月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定により定められる額から、その額に同欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の割合欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

3 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の月額については、前項の規定は、適用しない。

(平成25年2月21日)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日)

この細則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月25日)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日)

この細則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年8月28日)

この細則は、平成29年9月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年10月1日)

この細則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和5年9月25日)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

管理職手当の額

1種

事務局長

96,100円

2種

事務局次長

参事

79,700円

3種

課長

施設長

出納役

66,400円

神奈川県市町村職員共済組合職員の管理職手当に関する細則

昭和49年7月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事及び給与
沿革情報
昭和49年7月1日 種別なし
昭和50年8月1日 種別なし
昭和51年3月13日 種別なし
昭和51年11月1日 種別なし
昭和59年3月28日 種別なし
昭和60年9月28日 種別なし
昭和61年6月26日 種別なし
平成2年6月1日 種別なし
平成10年3月26日 種別なし
平成11年1月19日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成21年11月30日 種別なし
平成22年3月19日 種別なし
平成23年3月15日 種別なし
平成24年3月14日 種別なし
平成25年2月21日 種別なし
平成25年9月25日 種別なし
平成26年3月25日 種別なし
平成28年9月28日 種別なし
平成29年8月28日 種別なし
令和2年10月1日 種別なし
令和5年9月25日 種別なし