○神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程

昭和49年5月1日

規程第40号

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合の職員(保養所の職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間当たり38時間45分とする。

2 神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(平成3年規程第177号。以下「定年規程」という。)第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、理事長が定める。

(正規の勤務時間及び勤務時間の割振り基準)

第3条 前条の規定による勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。ただし、理事長は、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

2 正規の勤務時間とは、前項の規定によつて割り振られた勤務時間をいう。

第3条の2 削除

(週休日)

第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、理事長は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

(休憩時間)

第5条 正規の勤務時間が6時間を超える場合には1時間の休憩時間を当該勤務時間の途中に置くものとする。

第6条 削除

(休日)

第7条 次に掲げる日を休日とする。ただし、第1号に掲げる日が土曜日(第4条の規定により週休日とされた土曜日をいう。以下同じ。)に当たる場合及び第2号に掲げる日が週休日に当る場合を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(当該休日が土曜日以外の週休日に当たる場合は、その直後の正規の勤務時間を割り振られた日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの日(前号に該当する日を除く。)

2 休日とは、給与の支給を受けて、正規の勤務時間による勤務を免除される日をいう。

(休暇の種類)

第8条 休暇の種類は、次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 療養休暇

(3) 生理休暇

(4) 出産休暇

(5) 育児休暇

(6) 忌引休暇

(7) 慶弔休暇

(8) ボランティア休暇

(9) 夏季休暇

(10) 子の看護休暇

(11) 育児参加休暇

(12) 短期介護休暇

(13) 不妊治療休暇

(14) 特別休暇

(15) 介護休暇

(16) 介護時間

(17) 子育て部分休暇

2 前項第1号から第14号までに掲げる休暇は、有給休暇とし、給与の支給を受けて、正規の勤務時間中に勤務しない期間とする。ただし、有給休暇(年次休暇、慶弔休暇(職員の婚姻に係るものに限る。)及びボランティア休暇を除く。)が、週休日又は休日の前後にわたる場合には、現に継続する日数をもつて、有給休暇の期間とみなす。

(年次休暇)

第9条 年次休暇は、1年につき20日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で理事長が別に定める。

2 前項に規定する1年とは、暦年とする。

3 2月以降において、新たに職員となつた者のその年の年次休暇は、別表第1のとおりとする。ただし、2月以降に新たに定年前再任用短時間勤務職員となつた者のその年の休暇は、理事長が別に定める。

4 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認められるときには、時間を単位として与えることができるものとする。

5 年次休暇は、職員の届出に基づき与えるものとする。ただし、業務に支障があると認められるときには、他の時期に与えることができるものとする。

6 1年につき定められている年次休暇の日数のうち、その年に与えられなかつた日数があるときは、職員は、年次休暇の日数からその年に受けた年次休暇の日数(前年から繰り越された年次休暇を除く。)を差し引いた残日数に相当する日数を、年次休暇としてその翌年に繰り越すことができるものとする。

(療養休暇)

第10条 職員が傷病のため療養を要すると認められるときは、次の基準に従い療養休暇を与えるものとする。

(1) 業務上の傷病の場合 その療養に必要と認める日数

(2) その他の傷病の場合 90日の範囲内においてその療養に必要と認める日数

2 前項の規定にかかわらず、職員の健康上必要があると認めるときには、時間を単位として与えることができるものとする。

(生理休暇)

第11条 生理日の勤務が著しく困難な女子職員に対し、その願出に基づき、生理休暇を与えるものとする。

2 前項の生理休暇は、原則として2日を超えることができないものとする。

(出産休暇)

第12条 産前産後の女子職員に対し、その願出に基づき、出産休暇を与えるものとする。

2 前項の出産休暇は、出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあつては、14週間目)に当る日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間において必要な日数とする。

(育児休暇)

第13条 (民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として理事長が定める者を含む。第15条の6第1項を除き、以下同じ。)であつて出生後1年6月に達しないものを育てる職員(育児休暇の承認を受けようとする時間において、育児休暇により育てようとする子を職員以外の当該子の親が育てることができる場合における当該職員(女子職員を除く。)を除く。)に対し、その願い出に基づき、育児休暇を与えるものとする。

2 前項の育児休暇は、1日2回それぞれ60分とする。

(忌引休暇)

第14条 職員が親族の死亡により休暇を願い出たときは、別表第2に掲げる基準の範囲内で忌引休暇を与えるものとする。

2 生計を一にする姻族の場合の忌引休暇については、血族の場合の基準を準用することができるものとする。

3 葬儀のため遠隔の地に旅行する必要がある場合には、その往復に要する日数の加算を認めることができるものとする。

(慶弔休暇)

第15条 職員の結婚の場合又は父母の祭日の場合であつて勤務しないことが相当であると認められるときは、その願い出に基づき職員の結婚の場合は結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間内につき5日以内、職員の父母の祭日の場合は1日の慶弔休暇を与えることができる。

(ボランティア休暇)

第15条の2 職員が社会に貢献する次の各号に掲げる活動を自発的に、かつ、報酬を受けずに行うために休暇を願い出た場合において、業務に支障がないと認めるときは、1年につき5日の範囲内で、ボランティア休暇を与えることができる。

(1) 災害時における被災者及び障害者、高齢者等に対する援助活動(専ら親族に対する支援となる援助活動を除く。)で次に掲げるもの

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者に対する援助活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて理事長が定めるものにおける援助活動

 及びに掲げる援助活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活に対する援助活動

(2) 国又は地方公共団体が行う事業に係る活動で次に掲げるもの

 地域の環境を保全する事業に協力する活動

 に掲げるもののほか、理事長が特に認める活動

(3) 前号の活動に類する活動で、次に掲げるものが行う事業に係る活動で、前号に掲げる活動と同等のものであると認められるもの

 県又は県内の市町村が基本金その他これに準ずるものを出資している民法第34条の規定により設立された社団法人又は財団法人

 に掲げるもののほか、理事長が特に認めるもの

2 前項に規定する1年とは、暦年とする。

(夏季休暇)

第15条の3 理事長は、職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実のため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、その願い出に基づき5日の範囲内で、夏季休暇を与えることができる。

2 夏季休暇を与えることができる期間は、一の年の6月1日から10月31日までとする。

(子の看護休暇)

第15条の4 理事長は、義務教育終了前の子(満15歳に達した日の属する学年の末日以前の子(同日以後引き続いて中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在籍している子を含む。)をいい、配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護のために勤務しないことが相当であると認められる場合には、その願い出に基づき、1年につき6日(当該子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内で、子の看護休暇を与えることができる。

2 前項に規定する1年とは、暦年とする。

3 子の看護休暇は、1日を単位として与える。ただし、理事長は、業務に支障がないと認めるときは、時間を単位として与えることができるものとし、第1項に規定する職員がその残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを与えることができるものとする。

(育児参加休暇)

第15条の5 理事長は、職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第16条第6号を除き、以下同じ。)又は子若しくは子の配偶者が出産する場合であつてその出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあつては、14週間目)に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間にある場合において、当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)の養育(以下この項において「子の養育」という。)をする当該職員又は当該出産に係る孫若しくは小学校就学の始期に達するまでの孫の世話(以下この項において「孫の世話」という。)をする当該職員が、子の養育又は孫の世話のため勤務しないことが相当であると認められるときには、その願い出に基づき、当該期間内につき5日の範囲内で、育児参加休暇を与えることができる。

2 育児参加休暇は、1日を単位として与える。ただし、理事長は、業務に支障がないと認めるときは、時間を単位として与えることができるものとし、前項に規定する職員がその残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを与えることができるものとする。

(短期介護休暇)

第15条の6 理事長は、職員が次号に定める者で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の世話をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、その願い出に基づき、1年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内で、短期介護休暇を与えることができる。

(1) 配偶者

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 父母の配偶者及び子の配偶者

(6) 配偶者の子

(7) 職員と同居し、又は生計を一にする次の者

 配偶者の父母の配偶者

 祖父母、孫及び兄弟姉妹

 3親等内の親族(前2号又はに掲げる者を除く。)

2 前項に規定する1年とは、暦年とする。

3 短期介護休暇は、1日を単位として与える。ただし、理事長は、業務に支障がないと認めるときは、時間を単位として与えることができるものとし、第1項に規定する職員がその残日数のすべてを使用する場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを与えることができるものとする。

4 第1項に規定する世話は、次に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(不妊治療休暇)

第15条の7 理事長は、職員が不妊治療(不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等)に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、その願い出に基づき、1年につき5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあつては10日)の範囲内で、不妊治療休暇を与えることができる。

2 前項に規定する1年とは、暦年とする。

3 不妊治療休暇は、1日を単位として与える。ただし、理事長は、業務に支障がないと認めるときは、時間を単位として与えることができるものとし、第1項に規定する職員がその残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを与えることができるものとする。

(特別休暇)

第16条 職員が、次に掲げる理由により正規の勤務時間中に勤務することができない場合において、職員から願い出があつたときは、その都度必要と認める期間を特別休暇として与えるものとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

(2) 風水震火災その他非常災害による交通遮断又は職員の現住居の滅失若しくは破壊

(3) 交通機関の事故等不可抗力の原因

(4) 裁判員、証人、鑑査人、参考人等として裁判所その他官公庁への出頭

(5) 選挙権その他公民権の行使

(6) 骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合の当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

(7) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関等の混雑又は渋滞の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるとき。

(8) 妊娠中の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるとき。

(9) (届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産

(介護休暇)

第16条の2 職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、その願い出に基づき、与えることができる。

2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、1時間単位とする介護休暇は、1日を通じ、勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する4時間の範囲内とする。

3 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間とする。

4 介護休暇については、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号。以下「給与規程」という。)第9条の3の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第16条の3 職員が要介護者の介護をするため、1日の勤務時間の一部につき、勤務しないことが相当であると認められる場合には、その願い出に基づき、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第4項の規定は、介護時間について準用する。

(育児休業)

第16条の4 職員のうち必要のある者は、理事長に申し出て育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)による育児休業をいう。以下同じ。)又は育児短時間勤務の適用をうけることができる。

2 育児休業及び育児短時間勤務に関する手続き等必要な事項は、理事長が別に定めるところによる。

(子育て部分休暇)

第16条の5 理事長は、職員(神奈川県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する規程第13条に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員その他その任用の状況がこれらに類する職員として理事長が定める職員を除く。)が、小学校就学の始期から満9歳に達した日の属する学年の末日以前の子を養育するため、1日の勤務時間の一部につき、勤務しないことが相当であると認められる場合に、子育て部分休暇を与えることができる。

2 子育て部分休暇の時間は、1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 第16条の2第4項の規定は、子育て部分休暇について準用する。

(時間外勤務及び休日勤務)

第17条 課長(組織運営に関する規程第4条第1項第1号に規定する課長の職をいう。以下同じ。)は、業務のため臨時に必要があるときは、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は週休日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第17条の2 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養有することができるものとして、神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(以下「勤務時間・休暇等に関する規程」という。)で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 理事長は、3歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条に規定する正規の勤務時間を超える勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 理事長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて前条に規定する正規勤務時間を超える勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして、勤務時間・休暇等に関する規程で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間)

第17条の3 課長は、給与規程第12条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、理事長の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(次項において「時間外勤務代休時間」という。)として、理事長が定める期間内にある第3条第1項及び次条の規定により勤務時間が割り振られた日(休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(週休日等の振替)

第18条 課長は、職員に週休日又は休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、第3条の規定により勤務時間が割り振られた日(休日を除く。以下「勤務日」という。)のうち特に勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日まで期間内にある勤務日を週休日若しくは休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、若しくは勤務することを命じ、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ、若しくは半日勤務時間を勤務することを免除し、当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、若しくは勤務することを命ずることができる。この場合、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

2 課長は、週休日等の振替を行う場合には、週休日等の振替を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 課長は、週休日等の振替を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

第18条の2及び第18条の3 削除

(報告)

第18条の4 理事長は、必要があると認めるときは、事務局長(組織及び運営に関する規程第4条第1項第1号に規定する事務局長の職をいう。)を経て課長に対し、勤務時間の割振りの状況等について随時報告を求めることができる。

(実施規定)

第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

1 この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和54年4月1日規程第80号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年6月2日規程第105号)

この規程は、昭和57年6月2日から施行する。

(昭和57年11月12日規程第109号)

この規程は、昭和58年1月2日から施行する。

(昭和58年11月1日規程第114号)

この規程は、昭和58年12月1日から施行し、同年1月1日から適用する。

(昭和61年8月1日規程第139号)

この規程は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年6月20日規程第148号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年6月26日(以下「施行日」という。)から施行する。

(勤務を要しない時間に関する経過措置等)

2 この規程の施行日の前日において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「改正前の規程」という。)附則第3項の規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の規程附則第4項の規定によりこの規程の施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間が変更されている職員については、この規程の施行日から理事長が別に定める日までの間は、この規程による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程(以下「改正後の規程」という。)附則第3項及び第4項の規定にかかわらず、指定権者は、改正後の規程附則第3項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して勤務を要しない時間を指定することができる。

3 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する改正後の規程第3条第2項、第8条第2項ただし書及び第17条の規定の適用については、改正後の規程第3条第2項中「割り振られた勤務時間」とあるのは「割り振られた勤務時間のうち神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(昭和63年規程第148号)附則第2項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、改正後の規程第8条第2項ただし書及び第17条中「勤務を要しない日」とあるのは「正規の勤務時間を割り振られていない日」とする。

4 附則第2項の規定による指定については、その指定は改正後の規程附則第3項及び第4項の規定による指定とみなして、改正後の規程附則第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間」とあるのは、「神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(昭和63年規程第148号)の施行日から同規程附則第2項に規定する理事長が別に定める日までの間」とする。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(職員の給与に関する規程の一部改正)

6 神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)の一部を次のように改正する。

附則第9項中「及び附則第4項」を「から附則第5項まで」に、「、「第3条」を「「第3条」に、「する」を「、第9条の3中「1週間の勤務時間」とあるのは「勤務時間等規程第2条に規定する1週間の勤務時間から2時間を除いた時間」とする」に改める。

(平成元年5月26日規程第165号)

1 この規程は、平成元年5月28日から施行する。

(職員の給与に関する規程の一部改正)

2 神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年7月1日規程第46号)の一部を次のように改正する。

第9条の3中「1週間」を「1週間当り」に改める。

(平成4年12月8日規程第184号)

この規程は、平成4年12月19日から施行する。

(平成6年3月30日規程第195号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年1月17日規程第203号)

この規程は、平成7年2月1日から施行する。

(平成8年1月29日規程第211号)

この規程は、平成8年2月1日から施行する。

(平成8年3月25日規程第212号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年1月29日規程第221号)

この規程は、平成9年1月30日から施行し、平成9年1月1日から適用する。

(平成9年6月30日規程第224号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年2月23日規程第232号)

この規程は、平成10年3月1日から施行する。

(平成11年1月19日規程第237号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月9日規程第240号)

この規程は、平成11年6月9日から施行する。

(平成12年2月22日規程第246号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月2日規程第263号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月15日規程第276号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(以下「改正後の勤務時間規程」という。)第16条の2の規定は、この規定による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(以下「改正前の勤務時間規程」という。)第16条の2第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員で当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の勤務時間規程第16条の2第3項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

3 改正前の勤務時間規程第16条の2第1項の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、改正後の勤務時間規程第16条の2第3項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年4月1日規程第281号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日規程第297号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日規程第300号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規程第318号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月22日規程第324号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成21年4月20日規程第339号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年5月21日から施行する。

(平成22年6月24日規程第366号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月15日規程第371号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の第9条の規定は、平成22年1月1日以後に与えられた年次休暇の繰越しから適用する。ただし、第15条の4第3項及び第15条の5第2項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日規程第401号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年4月28日規程第411号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日規程第438号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間・休暇等に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日前に改正前の職員の勤務時間・休暇等に関する規程第15条の4第1項の規定により承認された子の看護休暇については、改正後の職員の勤務時間・休暇等に関する規程第15条の4第1項の規定により承認された子の看護休暇とみなす。

(平成29年4月25日規程第448号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規程第16条の2第1項の規定により介護休暇の承認を受けた職員であつて、この規程の施行日(以下「施行日」という。)において、当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る規定による改正後の職員の勤務時間・休暇等に関する規程第16条の2第3項に規定する指定期間については、理事長の定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(令和3年6月1日規程第480号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第487号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第498号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用短時間勤務職員に係る神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の適用に関する経過措置)

第6条 暫定再任用職員(神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程を改正する規程(令和5年規程第497号、以下「改正定年規程」という。)附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(以下この規程において「新規程」という。)第2条及び第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規程を適用する。

(令和6年4月1日規程第503号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

新規採用者年次休暇表

採用月

休暇日数

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表第2

忌引日数基準表

死亡した者

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

10日

血族

父母

7日

5日

祖父母、兄弟姉妹

3日

孫・伯叔父母

1日

姻族

配偶者の父母、父母の配偶者

3日

配偶者の子、配偶者の祖父母、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の伯叔父母、子の配偶者、祖父母の配偶者、兄弟姉妹の配偶者伯叔父母の配偶者

1日

備考 代襲相続の場合において祭具等を継承する者は、血族である父母に準ずる。

神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程

昭和49年5月1日 規程第40号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事及び給与
沿革情報
昭和49年5月1日 規程第40号
昭和54年4月1日 規程第80号
昭和57年6月2日 規程第105号
昭和57年11月12日 規程第109号
昭和58年11月1日 規程第114号
昭和61年8月1日 規程第139号
昭和63年6月20日 規程第148号
平成元年5月26日 規程第165号
平成4年12月8日 規程第184号
平成6年3月30日 規程第195号
平成7年1月17日 規程第203号
平成8年1月29日 規程第211号
平成8年3月25日 規程第216号
平成9年1月29日 規程第221号
平成9年6月30日 規程第224号
平成10年2月23日 規程第232号
平成11年1月19日 規程第237号
平成11年6月9日 規程第240号
平成12年2月22日 規程第246号
平成13年4月2日 規程第263号
平成14年3月15日 規程第276号
平成14年4月1日 規程第281号
平成17年3月22日 規程第297号
平成17年4月1日 規程第300号
平成19年3月20日 規程第318号
平成19年8月22日 規程第324号
平成21年4月20日 規程第339号
平成22年6月24日 規程第366号
平成23年3月15日 規程第371号
平成25年12月19日 規程第401号
平成26年4月28日 規程第411号
平成28年4月26日 規程第438号
平成29年4月25日 規程第448号
令和3年6月1日 規程第480号
令和4年4月1日 規程第487号
令和5年4月1日 規程第498号
令和6年4月1日 規程第503号