○神奈川県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則

昭和49年10月1日

制定

(目的)

第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号。以下「規程」という。)に基づき、神奈川県市町村職員共済組合の職員の初任給、昇給、昇格等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 規程第3条第1項各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれかの給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に概算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別標準職務)

第3条 規程第4条第1項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的職務の内容は、同項に規定する級別標準職務表及び級別職務分類基準表(別表第1)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この細則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第2)に定めるものとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分に応じ又は学歴免許欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当つて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当つて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつて、その者の経験年数とする。

(特定の職員の在職年数の取扱い)

第8条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在職年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在職年数として取扱うことができる。

(1) 第15条又は第16条の規定の適用を受けた職員 他の職員との均衡を考慮して理事長が定める期間

(2) 第22条の2第1項に規定する異動をした職員 他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して理事長が定める期間

(新たに職員となつた者の職務の級)

第9条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じて決定するものとする。ただし、級別資格基準表に掲げる職務の級に格付する場合にあつては、同表に定める資格を有していることを基準とする。

2 第15条各号のいずれかに掲げる者から職員となつた者又は第16条に規定する特殊技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項ただし書の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となつた者の号給)

第10条 新たに職員となつた者の号給は、前条により決定された職務の級の号給が初任給基準表(別表第6)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者の区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、第12条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、その者に適用され給料表の別に応じ、かつ、職種欄及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第12条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第13条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(給料表(1)の4級以上の職務及び給料表(2)の4級以上の職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて理事長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して理事長が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときはこれを切り捨てた数)に4(新たに職員となつた者が給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもののうち管理職手当の支給を受けるべき職を占める職員(別表第7の3において「特定職員」という。)であるときは、3)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられる者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数

(2) 基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要年数を超える経験年数

2 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもつて、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第6条及び第7条の規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第14条 前2項の規定による号給が、その者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもつてその者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前2条の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。

(1) 国又は地方公共団体に勤務する者

(2) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してその者の給料を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第17条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を給料表(1)の4級以上の職務若しくは給料表(2)の4級以上に決定された者について他の職員との均衡上必要があると認められるときは、第13条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

2 初任給基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受ける職員については、第12条から前条までの規定は適用しない。

(昇格)

第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を1級上位の職務の等級に決定するものとする。この場合、給料表(1)の3級以上の職務及び給料表(2)の3級以上の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項後段の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合には、この限りでない。

(上位資格取得等による昇格)

第19条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇給)

第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となつた場合は、第18条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前条の規定による職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、第1項の規定により決定される号給が課内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、前3項の規定にかかわらず、理事長の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(降格)

第21条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

(降格の場合の号給)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第22条の2 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(給料表の適用を異にする異動した職員の号給)

第22条の3 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 職員(次号に掲げる者を除く。)となつた時(免許等を必要となる職務に異動した者にあつては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基準とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給

(2) 職員となつた時、その号給の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた職員にあつては、理事長の定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用して再計算した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもつて、その者の異動後の号給とすることができる。

(昇給日)

第23条 規程第5条第3項の理事長が定める日は、第30条又は第31条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第24条 規程第5条第3項の規定による昇給(第30条又は第31条に定めるところにより行うものを除く。第28条及び第29条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について、監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(行政職給料表(1)の7級以上の職員のうち理事長が定める職員等)

第25条 規程第5条第4項の行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもののうち理事長が定める職員は、管理職手当の支給を受けるべき職を占める職員とする。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第26条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、理事長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 理事長が定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 理事長が定める事由以外の事由によつて基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ理事長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、理事長が定める割合に概ね合致していなければならない。

5 規程第5条第3項の規定による昇給の号給数は、昇給の区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第21条第3項の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

7 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

第27条 削除

(研修、表彰等による昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、規程第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。この場合において、第1号又は第2号の規定により昇給させるには、あらかじめ理事長の承認を得なければならない。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより表彰を受けた場合 表彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第29条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となつた場合には、あらかじめ理事長の承認を得て、理事長が定める日に、規程第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

第30条 削除

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第31条 第23条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(降号)

第31条の2 職員を降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給より2号給下位の号給(当該受けていた号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

(復職時等における号給の調整等)

第32条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合(次項に定める場合を除く。)において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第8)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に理事長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 神奈川県市町村職員共済組合職員の分限及び懲戒に関する規程(昭和49年規程第43号。以下「分限等規程」という。)第5条第1項第1号の規定による休職(規程第22条第1項の規定に該当する休職に限る。)神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号。以下「勤務時間等規程」という。)第10条第1項の規定による療養休暇又は神奈川県市町村職員共済組合保養所職員就業規程(昭和45年規程第24号。以下「保養所就業規程」という。)第25条第1項の規定による療養休暇(勤務時間等規程第10条第1項第2号及び保養所就業規程第25条第1項第2号の規定による療養休暇にあつては、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。別表第8において同じ。)による傷病に係るものに限る。)のために勤務しなかつた職員については、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(委任規定)

第33条 この細則に定めがあるものの外、この細則の施行に関し必要な事項は、別に理事長が定める。

1 この細則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和52年1月1日の昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

2 昭和52年1月1日に職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額(同日に規程第5条第4項若しくは第6項ただし書の規定による昇給又は第28条及び第30条の規定による特別昇給をさせる者にあつては、当該昇給又は特別昇給がないものとした場合に受けることとなる給料月額)を同日の前日に受けていたものとみなして第21条第1項又は第22条第1項及び第24条第1項の規定を適用した場合にその者が受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。

(昭和53年1月1日の昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

3 昭和53年1月1日に職員を昇格させ、又は降格させた場合におけるその者の同日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額(同日に規程第5条第4項若しくは第6項ただし書の規定による昇給又は第28条及び第30条の規定による特別昇給をさせる者にあつては、当該昇給又は特別昇給がないものとした場合に受けることとなる給料月額)を同日の前日に受けていたものとみなして第21条第1項又は第22条第1項及び第24条第1項の規定を適用した場合にその者が受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなる期間とする。

(昭和49年12月14日)

この細則は、昭和49年12月14日から施行する。

(昭和50年8月1日)

この細則は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和51年11月1日)

この細則は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年1月7日)

この細則は、昭和52年1月7日から施行し、この細則による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則別表7の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年1月6日)

この細則は、昭和53年1月6日から施行する。

(昭和54年1月1日)

この細則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和57年11月12日)

この細則は、昭和58年1月2日から施行する。

(昭和59年3月28日)

この細則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年9月28日)

この細則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月28日)

(施行日等)

1 この細則は、昭和61年3月28日から施行し、この細則による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「改正後の職員の初任給細則」という。)の規定は、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和61年規程第131号。以下「職員の給与に関する改正規程」という。)附則第3項の規定により切替日に職務の級を定められた職員については、改正後の職員の初任給細則第3条の規定を適用しないことができる。

3 職員の給与に関する改正規程附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、給料表(1)の4級以上の職務及び給料表(2)の4級以上の職務の級以外の職務の級とされた職員に対する改正後の職員の初任給細則別表第2の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間(理事長が定める職員にあつては、理事長の定める期間)をその者の職員の給与に関する改正規程附則第3項の規定により定められた職員の級に在級する期間に通算する。

4 職員の給与に関する改正規程附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和62年6月30日までの間における改正後の職員の初任給細則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは、「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和61年規程第131号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(職務の等級における給料月額欄の区分を含む。)と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上」とする。

5 職員の給与に関する改正規程による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)及び改正後の職員の初任給細則の規定により切替日に昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、職員の給与に関する改正規程附則第4項の規定により定められた号給又は給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の職員の初任給細則第21条の規定を適用する。

(昭和61年6月26日)

(施行日等)

1 この細則は、昭和61年7月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和61年規程第136号。以下「職員の給与に関する改正規程」という。)附則第2項の規定により切替日に職務の級を定められた職員については、神奈川県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「職員の初任給細則」という。)第3条の規定を適用しないことができる。

3 職員の給与に関する改正規程附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和63年6月30日までの間における職員の初任給細則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に2年以上」とあるのは「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和61年規程第136号)附則第2項の規定により昭和61年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を定められた職員にあつては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(職務の級における給料月額欄の区分を含む。)と同項の規定により定められた職務の級に通算2年以上」とする。

4 職員の給与に関する改正規程による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)及び職員の初任給細則の規定により切替日に昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、職員の給与に関する改正規程附則第3項の規定により定められた号給又は給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして職員の初任給細則第21条の規定を適用する。

(昭和61年8月1日)

この細則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成元年3月30日)

この細則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月26日)

この細則は、平成元年5月28日から施行する。

(平成3年2月21日)

(施行期日等)

1 この細則は、平成3年2月27日から施行する。ただし、第33条第2項及び別表第8の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この細則(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「改正後の職員の初任給細則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の職員の初任給細則第33条第2項の規定を適用する場合において、同項に規定する休職(通勤による傷病に係るものに限る。)又は療養休暇(通勤による傷病に係るものに限る。)のため勤務しなかつた職員の当該休職又は療養休暇の期間が附則第1項ただし書きに規定する改正規定の施行の日前に開始しているときは、同日において復職し、又は再び勤務するに至つたものとみなして、この細則による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則第33条及び別表第8の規定を適用した場合の号給及び同日の翌日以後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮する期間を基礎に調整する。

4 改正後の職員の初任給細則別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成4年3月1日)

この細則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年6月22日)

(施行期日)

1 この細則は、平成4年6月22日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの細則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「改正後の細則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の細則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の細則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に対象級に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の細則第21条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、この細則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「改正前の細則」という。)第21条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の細則第21条及び第24条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

5 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

6 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び理事長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に対象級に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の細則第21条又は第24条の規定を適用するものとする。

7 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の細則第21条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ理事長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

8 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第1項

第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第21条第2項第1号から第3号までの規定又は職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則の一部を改正する細則(以下「改正細則」という。)附則第2項

第21条第3項

前2項

前項の規定又は改正細則附則第2項

第21条第4項

前各項の規定による

前2項の規定又は改正細則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前2項の規定及び改正細則附則第2項の規定にかかわらず

第24条第2項

又は第33条

若しくは第33条の規定又は改正細則附則第2項若しくは第7項

前項の規定

前項の規定又は改正細則附則第2項の規定

9 平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間の改正後の細則第24条第2項の規定の適用については、同項中「又は第33条」とあるのは「若しくは第33条の規定又は改正細則附則第2項若しくは第7項」とし、同日後における改正後の細則第24条第2項の規定の適用に関し必要な事項は、理事長が定める。

(雑則)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な経過措置は、理事長が定める。

附則別表

1 平成4年4月1日から平成5年5月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の細則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の細則第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の細則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の細則第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の細則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の細則第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の細則第21条第1項第2号に規定する対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の細則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の細則第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の細則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の細則第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の細則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の細則第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の細則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ理事長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ理事長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(2の表及び3の表において同じ。)。

2 理事長が定める職員に対するこの表の適用については、理事長の定めるところによる。

2 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第24条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ理事長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ理事長の承認を得て定める期間

3 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあつては対応号給の1号給上位の号給)

0(18月職員及び24月職員にあつては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第24条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ理事長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ理事長の承認を得て定める期間

(平成6年11月21日)

この細則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月14日)

(施行期日等)

1 この細則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年1月29日)

この細則は、平成8年1月30日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年3月25日)

この細則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年1月29日)

この細則は、平成9年1月30日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年2月23日)

この細則は、平成10年2月23日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年1月19日)

この細則は、平成11年1月28日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年1月20日)

この細則は、平成12年1月28日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年7月31日)

1 この細則は、平成13年8月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

2 この細則の施行の際現にこの細則による改正前の職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(この細則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「改正後の細則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の細則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月15日)

この細則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日)

この細則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年4月1日)

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日)

(施行期日)

1 この細則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正規程附則第2項の適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する規程(平成18年規程第311号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの細則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則(以下「改正後の細則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表(1)の2級又は給料表(2)の2級であつた職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正規程附則第2項の適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の細則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表(1)の2級又は給料表(2)の2級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であつた職員にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第311号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規程附則別表第1の旧級に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであつた職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の細則第21条又は第22条の規定を適用する。

(職員の昇給の号給数等)

5 職員(改正後の細則第26条第1項に規定する特定職員以外の職員をいう。以下同じ。)を職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)第5条第3項の規定による昇給(改正後の細則第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)とする。ただし、次項第3号に掲げる職員で理事長が昇給させることが相当でないと認めるものは、昇給しない。

6 職員の基準号給数は、改正後の細則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 5号給以上

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

7 理事長が定める事由以外の事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた職員にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員その他理事長が定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号給数から同日の前日にその者が受けていた号給(昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 前年の昇給日後に新たに職員となつた職員又は同日後に改正後の細則第19条若しくは第21条第3項の規定により号給を決定された職員の号給数は、附則第5項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た額(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

10 改正後の細則第30条第2項の規定により職員を昇給させる場合における附則第6項第1号の規定の適用については、同号中「5号給以上」とあるのは「1号給以上」と読み替えるものとする。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

11 平成19年1月1日までの間における改正後の細則第26条第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同号中「昇給日前1年間」とあるのは「切替日から平成18年12月31日までの期間」と、同項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた特定職員又は同日後に第19条若しくは第21条第3項の規定により号給を決定された」とあるのは「平成19年1月1日における」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となつた者又は同日後に第19条若しくは第21条第3項の規定により号給を決定された特定職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)

12 平成19年1月1日までの間における附則第7項及び第9項の規定の適用については、附則第7項中「昇給日前1年間」とあるのは「切替日から平成18年12月31日までの期間」と、附則第9項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた職員又は同日後に改正後の第19条若しくは第21条第3項の規定により号給を決定された」とあるのは「平成19年1月1日における」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となつた者又は同日後に改正後の第19条若しくは第21条第3項の規定により号給を決定された職員にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」と、「得た数(」とあるのは「得た数(理事長が定める場合を除き、」とする。

(雑則)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この細則の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成19年3月20日)

この細則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日)

この細則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年3月26日)

この細則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日)

この細則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月22日)

(施行期日等)

この細則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月26日)

(施行期日)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年8月28日)

この細則は、平成29年9月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年10月1日)

この細則は、令和2年10月1日から施行する。

別表第1

1 給料表(1)

職務の級

職務の分類基準

1級

主事の職務

2級

上級の主事の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

副主幹の職務

6級

主幹の職務

7級

事務局次長、参事、施設長、出納役及び課長の職務

8級

事務局長

2 給料表(2)

職務の級

職務の分類基準

1級

業務員の職務

2級

上級の業務員の職務

3級

相当高度の業務員の職務

4級

主査の職務

5級

主幹の職務

別表第2

級別資格基準表

1 給料表(1)級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

大学卒

 

5

0

5

短大卒

 

7.5

0

8

高校卒

 

10

0

10

2 給料表(2)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

業務員

短大卒

 

5

0

5

高校卒

3

5

3

8

中学卒

4

6

4

10

別表第3

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

(1) 博士課程修了

ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(2) 修士課程修了

ア 学校教育法による大学院修士課程の修了

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(3) 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(4) 大学6卒

ア 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第53条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(5) 大学専攻科卒

ア 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(6) 大学4卒

ア 学校教育法による4年制の大学の卒業

イ 国立看護大学校看護学部の卒業

ウ 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

エ 海上保安大学校本科の卒業

オ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

(1) 短大3卒

ア 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

ウ 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

エ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(2) 短大2卒

ア 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

イ 学校教育法による高等専門学校の卒業

ウ 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

エ 航空保安大学校本科の卒業

オ 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

カ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(3) 短大1卒

ア 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

(1) 高校専攻科卒

ア 学校教育法による高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校の専攻科の卒業

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(2) 高校3卒

ア 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の卒業

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

(3) 高校2卒

ア 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

ア 学校教育法による中学校若しくは盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

イ 上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第4

経験年数換算表

経歴

換算率

公務員又は公共企業体の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間も含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育及び医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程終了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学、歯学又は獣医学に関する課程(獣医学にあつては、大学6卒後の4年制の課程に限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

別表第6

初任給基準表

1 給料表(1)

学歴免許等

初任給

大学卒

1級29号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

2 給料表(2)

職種

学歴免許等

初任給

業務員

短大卒

1級45号給

高校卒

1級37号給

中学卒

1級29号給

別表第7

昇格時号給対応表

1 給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

2

10

10

18

18

14

14

27

3

11

11

19

19

15

15

28

4

12

12

20

20

16

16

29

5

13

13

21

21

17

17

30

6

14

14

22

22

18

18

31

7

15

15

23

23

19

19

32

8

16

16

24

24

20

20

33

9

17

17

25

25

21

21

34

10

18

18

26

26

21

22

35

11

19

19

27

27

22

23

36

12

20

20

28

28

22

24

37

13

21

21

29

29

23

25

38

14

22

22

30

30

23

25

39

15

23

23

31

31

24

26

40

16

24

24

32

32

24

26

41

17

25

25

33

33

25

27

42

18

26

26

34

34

25

27

43

19

27

27

35

35

26

28

44

20

28

28

36

36

26

28

45

21

29

29

37

37

27

29

46

22

30

30

38

38

27

29

47

23

31

31

39

39

28

30

48

24

32

32

40

40

28

30

49

25

33

33

41

41

29

31

50

25

34

34

42

41

29

31

51

26

35

35

43

42

29

32

52

26

36

36

44

42

30

32

53

27

37

37

45

43

30

33

54

27

38

38

46

43

30

33

55

28

39

39

47

44

31

34

56

28

40

40

48

44

31

34

57

29

41

41

49

45

31

35

58

29

41

42

50

45

32

35

59

30

42

43

51

46

32

36

60

30

42

44

52

46

32

36

61

31

43

45

53

47

33

37

62

31

43

45

54

47

33

38

63

32

44

45

55

48

34

39

64

32

44

46

56

48

34

40

65

33

45

46

57

49

35

41

66

33

45

46

58

49

35

 

67

34

46

47

59

50

36

 

68

34

46

47

60

50

36

 

69

35

47

47

61

51

37

 

70

35

47

48

62

51

37

 

71

36

48

48

63

52

38

 

72

36

48

48

64

52

38

 

73

37

49

49

65

53

39

 

74

37

49

49

66

54

39

 

75

38

49

49

67

55

40

 

76

38

49

50

68

56

40

 

77

39

50

50

69

57

41

 

78

39

50

50

70

58

41

 

79

40

50

51

71

59

42

 

80

40

50

51

72

60

42

 

81

41

51

51

73

61

43

 

82

41

51

52

74

62

43

 

83

42

51

52

75

63

44

 

84

42

51

52

76

64

44

 

85

43

52

53

77

65

45

 

86

43

52

53

78

66

45

 

87

44

52

53

79

67

46

 

88

44

52

53

80

68

46

 

89

45

53

54

81

69

47

 

90

45

53

54

82

70

47

 

91

46

53

54

83

71

48

 

92

46

53

54

84

72

48

 

93

47

53

55

85

73

49

 

94

 

54

55

86

74

 

 

95

 

54

55

87

75

 

 

96

 

54

55

88

76

 

 

97

 

54

56

89

77

 

 

98

 

54

56

90

78

 

 

99

 

55

56

91

79

 

 

100

 

55

56

92

80

 

 

101

 

55

57

93

81

 

 

102

 

55

57

94

 

 

 

103

 

55

58

95

 

 

 

104

 

56

58

96

 

 

 

105

 

56

59

97

 

 

 

106

 

56

59

 

 

 

 

107

 

56

60

 

 

 

 

108

 

56

60

 

 

 

 

109

 

57

61

 

 

 

 

110

 

57

61

 

 

 

 

111

 

57

62

 

 

 

 

112

 

57

62

 

 

 

 

113

 

58

63

 

 

 

 

114

 

58

 

 

 

 

 

115

 

58

 

 

 

 

 

116

 

58

 

 

 

 

 

117

 

59

 

 

 

 

 

118

 

59

 

 

 

 

 

119

 

59

 

 

 

 

 

120

 

59

 

 

 

 

 

121

 

60

 

 

 

 

 

122

 

60

 

 

 

 

 

123

 

60

 

 

 

 

 

124

 

60

 

 

 

 

 

125

 

61

 

 

 

 

 

2 給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

22

2

13

31

1

23

3

14

32

1

24

4

14

33

1

25

5

15

34

1

26

6

15

35

1

27

7

16

36

1

28

8

16

37

1

29

9

17

38

2

30

10

17

39

3

31

11

18

40

4

32

12

18

41

5

33

13

19

42

6

33

14

19

43

7

34

15

20

44

8

34

16

20

45

9

35

17

21

46

10

35

18

22

47

11

36

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

26

52

16

40

24

26

53

17

41

25

27

54

18

42

26

27

55

19

43

27

28

56

20

44

28

28

57

21

45

29

29

58

22

46

30

29

59

23

47

31

30

60

24

48

32

30

61

25

49

33

31

62

26

49

34

31

63

27

50

35

32

64

28

50

36

32

65

29

51

37

33

66

30

51

38

33

67

31

52

39

33

68

32

52

40

34

69

33

53

41

34

70

34

53

42

34

71

35

54

43

35

72

36

54

44

35

73

37

55

45

35

74

38

55

46

36

75

39

56

47

36

76

40

56

48

36

77

41

57

49

37

78

41

57

50

37

79

42

58

51

37

80

42

58

52

37

81

43

59

53

38

82

43

59

54

38

83

44

60

55

38

84

44

60

56

38

85

45

61

57

39

86

45

61

58

39

87

46

61

59

39

88

46

62

60

39

89

47

62

61

40

90

47

62

61

40

91

48

63

62

40

92

48

63

62

40

93

49

63

63

41

94

49

64

63

41

95

50

64

64

41

96

50

64

64

42

97

51

65

65

42

98

51

65

65

42

99

52

65

66

43

100

52

65

66

43

101

53

66

67

43

102

53

66

67

 

103

53

66

68

 

104

54

66

68

 

105

54

67

69

 

106

54

67

70

 

107

55

67

71

 

108

55

67

72

 

109

55

68

73

 

110

56

68

73

 

111

56

68

74

 

112

56

68

74

 

113

57

69

75

 

114

57

69

75

 

115

58

69

76

 

116

58

69

76

 

117

59

70

77

 

118

59

70

78

 

119

60

70

79

 

120

60

70

80

 

121

61

71

81

 

122

 

71

82

 

123

 

71

83

 

124

 

71

84

 

125

 

72

85

 

126

 

72

85

 

127

 

72

86

 

128

 

72

86

 

129

 

73

87

 

130

 

73

87

 

131

 

73

88

 

132

 

74

88

 

133

 

74

89

 

134

 

74

 

 

135

 

75

 

 

136

 

75

 

 

137

 

75

 

 

別表第7の2(第22条関係)

降格時号給対応表

1 行政職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

25

17

17

9

9

13

13

17

2

26

18

18

10

10

14

14

18

3

27

19

19

11

11

15

15

19

4

28

20

20

12

12

16

16

20

5

29

21

21

13

13

17

17

21

6

30

22

22

14

14

18

18

22

7

31

23

23

15

15

19

19

23

8

32

24

24

16

16

20

20

24

9

33

25

25

17

17

21

21

25

10

34

26

26

18

18

22

22

26

11

35

27

27

19

19

23

23

27

12

36

28

28

20

20

24

24

28

13

37

29

29

21

21

25

25

32

14

38

30

30

22

22

26

26

36

15

39

31

31

23

23

27

27

40

16

40

32

32

24

24

28

28

44

17

41

33

33

25

25

29

29

45

18

42

34

34

26

26

30

30

45

19

43

35

35

27

27

31

31

45

20

44

36

36

28

28

32

32

45

21

45

37

37

29

29

34

33

45

22

46

38

38

30

30

36

34

45

23

47

39

39

31

31

38

35

45

24

48

40

40

32

32

40

36

45

25

50

41

41

33

33

42

38

45

26

52

42

42

34

34

44

40

45

27

54

43

43

35

35

46

42

45

28

56

44

44

36

36

48

44

45

29

58

45

45

37

37

51

46

45

30

60

46

46

38

38

54

48

45

31

62

47

47

39

39

57

50

45

32

64

48

48

40

40

60

52

45

33

65

49

49

41

41

62

54

45

34

66

50

50

42

42

64

56

45

35

67

51

51

43

43

66

58

45

36

68

52

52

44

44

68

60

45

37

70

53

53

45

45

70

61

45

38

72

54

54

46

46

72

62

45

39

74

55

55

47

47

74

63

45

40

76

56

56

48

48

76

64

45

41

78

58

57

49

50

78

65

45

42

80

60

58

50

52

80

65

 

43

82

62

59

51

54

82

65

 

44

84

64

60

52

56

84

65

 

45

86

66

63

53

58

86

65

 

46

88

68

66

54

60

88

 

 

47

90

70

69

55

62

90

 

 

48

92

72

72

56

64

92

 

 

49

93

76

75

57

66

93

 

 

50

93

80

78

58

68

93

 

 

51

93

84

81

59

70

93

 

 

52

93

88

84

60

72

93

 

 

53

93

93

88

61

73

93

 

 

54

93

98

92

62

74

93

 

 

55

93

103

96

63

75

93

 

 

56

93

108

100

64

76

93

 

 

57

93

113

102

65

77

93

 

 

58

93

118

104

66

78

93

 

 

59

93

123

106

67

79

93

 

 

60

93

125

108

68

80

93

 

 

61

93

125

110

69

81

93

 

 

62

93

125

112

70

82

93

 

 

63

93

125

113

71

83

93

 

 

64

93

125

113

72

84

93

 

 

65

93

125

113

73

85

93

 

 

66

93

125

113

74

86

 

 

 

67

93

125

113

75

87

 

 

 

68

93

125

113

76

88

 

 

 

69

93

125

113

77

89

 

 

 

70

93

125

113

78

90

 

 

 

71

93

125

113

79

91

 

 

 

72

93

125

113

80

92

 

 

 

73

93

125

113

81

93

 

 

 

74

93

125

113

82

94

 

 

 

75

93

125

113

83

95

 

 

 

76

93

125

113

84

96

 

 

 

77

93

125

113

85

97

 

 

 

78

93

125

113

86

98

 

 

 

79

93

125

113

87

99

 

 

 

80

93

125

113

88

100

 

 

 

81

93

125

113

89

101

 

 

 

82

93

125

113

90

101

 

 

 

83

93

125

113

91

101

 

 

 

84

93

125

113

92

101

 

 

 

85

93

125

113

93

101

 

 

 

86

93

125

113

94

101

 

 

 

87

93

125

113

95

101

 

 

 

88

93

125

113

96

101

 

 

 

89

93

125

113

97

101

 

 

 

90

93

125

113

98

101

 

 

 

91

93

125

113

99

101

 

 

 

92

93

125

113

100

101

 

 

 

93

93

125

113

101

101

 

 

 

94

93

125

113

102

 

 

 

 

95

93

125

113

103

 

 

 

 

96

93

125

113

104

 

 

 

 

97

93

125

113

105

 

 

 

 

98

93

125

113

105

 

 

 

 

99

93

125

113

105

 

 

 

 

100

93

125

113

105

 

 

 

 

101

93

125

113

105

 

 

 

 

102

93

125

113

 

 

 

 

 

103

93

125

113

 

 

 

 

 

104

93

125

113

 

 

 

 

 

105

93

125

113

 

 

 

 

 

106

93

125

 

 

 

 

 

 

107

93

125

 

 

 

 

 

 

108

93

125

 

 

 

 

 

 

109

93

125

 

 

 

 

 

 

110

93

125

 

 

 

 

 

 

111

93

125

 

 

 

 

 

 

112

93

125

 

 

 

 

 

 

113

93

125

 

 

 

 

 

 

114

93

 

 

 

 

 

 

 

115

93

 

 

 

 

 

 

 

116

93

 

 

 

 

 

 

 

117

93

 

 

 

 

 

 

 

118

93

 

 

 

 

 

 

 

119

93

 

 

 

 

 

 

 

120

93

 

 

 

 

 

 

 

121

93

 

 

 

 

 

 

 

122

93

 

 

 

 

 

 

 

123

93

 

 

 

 

 

 

 

124

93

 

 

 

 

 

 

 

125

93

 

 

 

 

 

 

 

2 行政職給料表(2)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

29

49

45

22

58

30

50

46

23

59

31

51

47

24

60

32

52

48

25

61

33

53

50

26

62

34

54

52

27

63

35

55

54

28

64

36

56

56

29

65

37

57

59

30

66

38

58

62

31

67

39

59

65

32

68

40

60

68

33

69

42

61

71

34

70

44

62

74

35

71

46

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

83

38

74

50

66

86

39

75

51

67

89

40

76

52

68

92

41

77

53

69

95

42

78

54

70

98

43

79

55

71

101

44

80

56

72

101

45

82

57

73

101

46

84

58

74

101

47

86

59

75

101

48

88

60

76

101

49

90

62

77

101

50

92

64

78

101

51

94

66

79

101

52

96

68

80

101

53

98

70

81

101

54

100

72

82

101

55

102

74

83

101

56

104

76

84

101

57

106

78

85

101

58

108

80

86

101

59

110

82

87

101

60

112

84

88

101

61

115

88

90

101

62

118

92

92

101

63

121

96

94

101

64

121

100

96

101

65

121

104

98

101

66

121

108

100

101

67

121

112

102

101

68

121

116

104

101

69

121

120

105

101

70

121

124

106

101

71

121

128

107

101

72

121

132

108

101

73

121

134

110

101

74

121

136

112

101

75

121

137

114

101

76

121

137

116

101

77

121

137

117

101

78

121

137

118

101

79

121

137

119

101

80

121

137

120

101

81

121

137

121

101

82

121

137

122

101

83

121

137

123

101

84

121

137

124

101

85

121

137

126

101

86

121

137

128

101

87

121

137

130

101

88

121

137

132

101

89

121

137

133

101

90

121

137

133

101

91

121

137

133

101

92

121

137

133

101

93

121

137

133

101

94

121

137

133

101

95

121

137

133

101

96

121

137

133

101

97

121

137

133

101

98

121

137

133

101

99

121

137

133

101

100

121

137

133

101

101

121

137

133

101

102

121

137

 

101

103

121

137

 

101

104

121

137

 

101

105

121

137

 

101

106

121

137

 

101

107

121

137

 

101

108

121

137

 

101

109

121

137

 

101

110

121

137

 

101

111

121

137

 

101

112

121

137

 

101

113

121

137

 

101

114

121

137

 

 

115

121

137

 

 

116

121

137

 

 

117

121

137

 

 

118

121

137

 

 

119

121

137

 

 

120

121

137

 

 

121

121

137

 

 

122

121

137

 

 

123

121

137

 

 

124

121

137

 

 

125

121

137

 

 

126

121

137

 

 

127

121

137

 

 

128

121

137

 

 

129

121

137

 

 

130

121

137

 

 

131

121

137

 

 

132

121

137

 

 

133

121

137

 

 

134

121

 

 

 

135

121

 

 

 

136

121

 

 

 

137

121

 

 

 

別表第7の3

職員昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

特定職員

5

4

3

1又は2

0

2

1

0

0

0

上記以外の職員

6

5

4

1以上3以下

0

2

1

0

0

0

備考 この表のそれぞれの職員の区分に対応する昇給区分欄に定める上段の号給数は規程第5条第5項第1項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

分限等規程第5条第1項第1号の規定による休職の期間(規程第22条第1項の規定の適用を受ける期間を除く。)及び勤務時間等規程第10条第1項第2号の規定による療養の休暇(通勤による傷病に係る休暇を除く。)の期間

1/2以下

勤務時間等規程第16条の2第2項及び保養所就業規程第26条の2第2項の規定による介護休暇の期間

分限等規程第5条第1項第2号の規定による休職の期間(無罪罪判決を受けた場合の休職期間に限る。)

3/3以下

規程第22条第6項の規定による休職の期間

2/3以下

備考 勤務時間等規程第10条第1項第2号の規定による療養休暇には、理事長が別に定めるものを含まないものとする。

神奈川県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則

昭和49年10月1日 種別なし

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第4章 人事及び給与
沿革情報
昭和49年10月1日 種別なし
昭和49年12月14日 種別なし
昭和50年8月1日 種別なし
昭和51年11月1日 種別なし
昭和52年1月7日 種別なし
昭和53年1月6日 種別なし
昭和54年1月1日 種別なし
昭和57年11月12日 種別なし
昭和59年3月28日 種別なし
昭和60年9月28日 種別なし
昭和61年3月28日 種別なし
昭和61年6月26日 種別なし
昭和61年8月1日 種別なし
平成元年3月30日 種別なし
平成元年5月26日 種別なし
平成3年2月21日 種別なし
平成4年3月1日 種別なし
平成4年6月22日 種別なし
平成6年11月21日 種別なし
平成7年3月14日 種別なし
平成8年1月29日 種別なし
平成8年3月25日 種別なし
平成9年1月29日 種別なし
平成10年2月23日 種別なし
平成11年1月19日 種別なし
平成12年1月20日 種別なし
平成13年7月31日 種別なし
平成14年3月15日 種別なし
平成14年4月1日 種別なし
平成17年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成18年4月1日 種別なし
平成19年3月20日 種別なし
平成21年11月30日 種別なし
平成24年3月26日 種別なし
平成26年3月25日 種別なし
平成26年12月18日 種別なし
平成27年6月22日 種別なし
平成28年4月26日 種別なし
平成29年8月28日 種別なし
令和2年10月1日 種別なし