○神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程

昭和49年7月1日

規程第46号

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合定款第31条の規定に基づき、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の口座振替)

第1条の2 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料)

第2条 給料は、神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号。以下「勤務時間等規程」という。)第3条に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによるものとする。

(1) 給料表(1) 別表第1

(2) 給料表(2) 別表第2

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第21条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、級別標準職務表(別表第3)に定めるところによるものとする。

2 職員の職務の級は、前項に規定する分類基準に従い決定する。

(初任給、昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に定める基準(以下「基準」という。)に従い決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、基準の定めるところによる。

3 職員の昇給は、理事長が定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもののうち理事長が定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として理事長が定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員に関する前項の規定により昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて神奈川県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給はその属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、理事長が定める。

9 神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(平成3年規程第177号。以下「定年規程」という。)第12条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する級に応じた額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、前条第9項の規定にかかわらず、神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料の計算期間は、月の初日から末日までとし、その支給定日は、その月の16日(この日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当るときは17日(この日が祝日法による休日に当たるときは14日)、土曜日に当たるときは15日)とする。

2 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等規程第4条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき別に理事長が指定する職にある者に対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額の100分の20を超えない範囲で、別に理事長が定める。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の「扶養親族」とは、次に掲げるもので他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害のある者(第1号から第5号までに該当する者を除く。)

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族については7,400円(給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「8級職員」という。)にあつては、3,700円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)においては、そのうち1人については1万200円(職員に配偶者がない場合にあつては、1万5,200円)とし、扶養親族たる子が2人以上ある場合についてはそのうち1人を除く他の子について、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とし、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族においては、1人につき7,000円(8級職員にあつては、3,500円)とする。

(1) 扶養親族たる子が2人ある場合 1万1,000円

(2) 扶養親族たる子が3人以上ある場合 そのうち1人については1万1,000円、その他の子については1人につき1万2,000円

4 扶養親族たる子のうち15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、7,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となつた者に扶養親族たる子がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合(扶養親族たる子たる要件を具備する者が生じた場合に限る。)において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の開始については、同項の規定による届出が、これにかかる事実が生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員について同項第3号に掲げる事実が生じた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある8級職員が8級職員以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で8級職員以外のものが8級職員となつた場合

(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(6) 扶養親族たる子がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1項第1号に該当する場合を除く。)

4 前3項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、賃金水準を基礎とし、物価等を考慮して職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。ただし、給料表(2)の適用を受ける職員については、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の0を乗じて得た額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(給与の減額)

第9条の3 職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、その勤務しないことにつき理事長の承認があつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当りの給与額(給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当りの勤務時間に52を乗じたものから理事長が定める時間を減じたもので除して得た額をいう。)を減額して給料及び地域手当を支給する。

(住居手当)

第10条 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員に支給する。

2 前項に定める職員の住居手当の月額は、次の各号に定める職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額

(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,500円を超えるときは、1万7,500円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が4万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、その額と4万5,000円との差額から300円を差し引いた額(その額と4万5,000円との差額の2分の1が300円に満たないときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1)を4万5,000円に加算した額に支給単位期間の月数を乗じて得た額

(2) 前項第2号に掲げる職員 自動車等の片道の使用距離の区分に応じ、支給単位期間につき、3万500円を超えない範囲内で理事長が別に定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して理事長が別に定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額(以下この号において「合計額」という。)が4万5,000円を超えるときは、前号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号に定める額から300円(合計額と4万5,000円との差額の2分の1が300円に満たないときは、合計額と4万5,000円との差額の2分の1)を差し引いた額とする。)第1号に定める額又は前号に定める額

3 勤務地を異にする異動又は在勤する勤務地の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務地に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で理事長が定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は勤務地の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が理事長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、理事長が定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額が2万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当は、支給単位期間(理事長が定める通勤手当にあつては、理事長が定める期間)に係る最初の月の理事長が定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の理事長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して理事長が定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として理事長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、時間外勤務手当等基礎額(給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから理事長が定める時間を減じたもので除して得た額をいう。以下同じ。)に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間に対して、勤務1時間につき、時間外勤務手当等基礎額に100分の25から100分の50までの範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、再任用短時間勤務職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(職員の勤務時間・休暇時間等に関する規程第4条及び第18条の規定に基づく週休日における勤務のうち理事長が定める勤務を除く。)の時間と、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項の理事長が定める時間に限る。)とを合計した時間が1箇月について60時間を越えた職員には、その60時間を越えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、時間外勤務手当等基礎額に、第1項の規定による勤務にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)前項の規定による勤務にあつては100分の50(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の75)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等規程第17条の3第1項及び神奈川県市町村職員共済組合保養所職員就業規程(昭和45年規程第24号)第18条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、その指定された時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、時間外勤務手当等基礎額に、第1項の規定による勤務にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から同項に規定する理事長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定による勤務にあつては、100分の50から同項に規定する理事長が定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「)から同項に規定する理事長が定める割合」とあるのは、「)から100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務日が勤務時間等規程第7条に規定する休日(以下「休日」という。)に当つても、正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、時間外勤務手当等基礎額に100分の125から100分の150までの範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は、支給しない。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務(待機時間含む。)することを命ぜられた職員には、その間に勤務した時間に対して、勤務1時間につき、時間外勤務手当等基礎額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき6,400円を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第12条第1項第13条第2項及び第14条の勤務には含まないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 第7条に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日又は休日を勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、1万1,000円を超えない範囲内において理事長が定める額とする。ただし、前項の規定による勤務に従事する時間を考慮して理事長が定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第16条の2 第12条第13条第2項及び第14条の規定は、第7条に規定する管理職手当の支給を受ける職員には適用しない。

第16条の3 削除

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の理事長が定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員等についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額(神奈川県市町村職員共済組合職員の管理職手当に関する細則別表1種に掲げる職にある職員(以下「特定幹部職員」という。)にあつては100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間における前項の職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の100」とあるのは「100分の58.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員等にあつては、理事長が定める日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき理事長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して理事長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第3号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に神奈川県市町村職員共済組合職員の分限及び懲戒に関する規程第12条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

(3) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

第17条の3 理事長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、業務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、理事長に対し、その取消を申し立てることができる。

3 理事長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、理事長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の理事長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員等についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、理事長が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し又は死亡した職員等にあつては、理事長が定める日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあつては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあつては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第18条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と読み替えるものとする。

(端数計算)

第19条 第9条の3に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第12条から第14条までに規定する時間外勤務手当等基礎額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第9条の3第17条第4項及び第5項前条第2項及び第3項並びに同条第4項において準用する第17条第5項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条の2 第8条第9条及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(管理職手当等の支給方法)

第20条 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特別手当(次項において「管理職手当等」という。)は、月の初日から末日までの計算期間とし、管理職手当にあつては、当月の分をその月の給料支給定日に、その他の手当にあつては、翌月の給料支給定日に支給する。

2 前項に定めるもののほか、管理職手当等の支給方法に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(臨時的任用職員及び非常勤職員の給与)

第21条 臨時的任用職員については、別に理事長が定めるところにより給与を支給する。

2 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。

(休職者の給与)

第22条 職員が、業務上の傷病若しくは業務に関連しこれに準ずる取扱を必要とすると理事長が認めた傷病により、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による傷病により神奈川県市町村職員共済組合職員の分限及び懲戒に関する規程(以下「分限等規程」という。)第5条第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患により分限等規程第5条第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間が2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が、前項以外の心身の故障により分限等規程第5条第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が、分限等規程第5条第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給する。

5 分限等規程第5条の規定により休職にされた職員には、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 労働組合の業務にもつぱら従事することにより休職にされた職員には、その休職期間中、いかなる給与も支給しない。

(実施規定)

第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(給料表の暫定措置)

3 第3条第1項に規定する給料表に、当分の間、次の各号により、国の職員に適用されている一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「法律」という。)第6条第1項第1号イ及びロに規定する給料表を準用する。

(1) 第3条第1項第1号に規定する給料表(1)は、法律第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)を準用する。この場合、法律別表第1中「イ 行政職俸給表(一)」とあるのは「給料表(1)」と、「他の給料表」とあるのは「別表第2の給料表」と、「第22条及び附則第3項」とあるのは「第21条」とそれぞれ読み替えるものとする。

(2) 第3条第1項第2号に規定する給料表(2)は、法律第6条第1項第1号ロに規定する行政職俸給表(二)を準用する。この場合、法律別表第1中「ロ 行政職俸給表(二)」とあるのは「給料表(2)」と、「機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務」とあるのは「保養所」と、「職員で人事院規則で定めるもの」とあるのは「職員(施設長及び一般事務に従事する主事、主事補を除く。)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

4 第3条第1項第1号に規定する給料表(1)の適用を受ける者の昭和49年7月1日(以下「施行日」という。)において切替えられる等級は、その者が切替日の前日に旧規程において適用されていた等級と同じ等級とし、給料月額は、その者が切替えの前日に旧規程において支給されていた号給と同じ号給とする。

5 第3条第1項第2号に規定する給料表(2)の適用を受ける者の給料の切替えについては、別に理事長が定める。

(期末手当の額の特例)

6 昭和54年3月1日に在職する職員のうち、昭和53年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日以降引き続き在職する職員に係る昭和54年3月に支給される期末手当の額については、第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、昭和53年12月1日現在において当該職員が受けるべき給料の月額等の合計額(同条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の10を乗じて得た額に、同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(理事長の定める者にあつては、理事長の定める割合)を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。

7 勤務時間等規程附則第3項から附則第5項までの規定による指定が行われる間、第2条中「第3条に規定する勤務時間」とあるのは「第3条に規定する勤務時間のうち、勤務時間等規程附則第3項から附則第5項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、第9条の3中「1週間の勤務時間」とあるのは「勤務時間等規程第2条に規定する1週間の勤務時間から2時間を除いた時間」とする。

(期末手当に関する特例)

8 平成21年6月に支給する期末手当に関する第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」とする。

(勤勉手当に関する特例)

9 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

(給料月額に関する特例)

10 平成30年3月31日までの間、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者の給料月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる額から、その額に同欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の割合欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げるものの算出の基礎となる給料月額は、これらの規定により定められる額とする。

(1) 給料の調整額

(2) 退職手当

給料表

職務の級

割合

給料表(1)

6級

100分の0.35

7級以上

100分の0.55

11 前項に定めるもののほか、同項の規定の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 次の表の左欄に掲げる期間の改正前の規程第10条第2項第2号の金額については、同欄の掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額に読み替えるものとする。

施行日

金額

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

5,000円

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

4,200円

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

2,100円

(給料月額に関する特例)

13 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間、次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級である者の給料月額は、第3条から第5条の2まで及び附則第10項の規定にかかわらず、第3条から第5条の2までの規定により定められる額から、その額に同欄に掲げる職務の級に応じそれぞれ同表の割合欄に掲げる割合(再任用職員を除く。ただし、給料表(1)の適用を受ける再任用職員にあつては、100分の5)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次に掲げるものの算出の基礎となる給料月額は、第3条から第5条の2までの規定により定められる額とする。

(1) 地域手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 退職手当

給料表

職務の級

割合

給料表(1)

1級及び2級

100分の4

3級

100分の6

4級から6級まで

100分の7.77

7級まで

100分の9.77

給料表(2)

全ての級

100分の3

(期末手当に関する特例)

14 平成25年12月に支給する期末手当の額は、第17条第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる額からその100分の3に相当する額(給料表(2)の適用を受ける再任用職員を除く。(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))を減じた額とする。

(勤勉手当に関する特例)

15 平成25年12月に支給する勤勉手当の額は、第18条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額からその100分の3に相当する額(給料表(2)の適用を受ける再任用職員を除く。(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))を減じた額とする。

(管理職手当に関する特例)

16 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間における管理職手当の月額は、第7条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額からその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(期末勤勉手当に関する特例)

17 平成26年12月に支給する勤勉手当に関する第18条第2項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の95」とあるのは「100分の102.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」と、「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。

(令和7年3月31日までの間の給料月額)

18 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間における改正後の給与規程別表第1の適用については、この規定に定める給料月額に対応する附則別表第1の規定に定める給料月額とする。ただし、退職手当の算出の基礎となる給料月額は、この規定により定められる額とする。

19 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

20 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の規程により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(平成3年規程第177号、以下「定年規程」という。)第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された同規程第6条に規定する職を占める職員

(3) 定年規程第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同規程第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

21 定年規程第6条に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規程で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第19項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

22 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

23 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第19項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第21項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規程で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第21項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第19項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規程で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

25 附則第21項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第17条第5項(第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第17条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第19項、第23項又は第25項の規定による給料の額との合計額」とする。

26 附則第19項から前項までに定めるもののほか、附則第19項の規定による給料月額、附則第21項の規定による給料その他附則第19項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

附則別表第1

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

156,804

201,204

233,029

262,726

285,749

312,544

353,558

396,894

2

157,868

202,849

234,481

264,274

287,780

314,672

356,074

399,216

3

159,029

204,493

235,834

265,725

289,714

316,800

358,395

401,634

4

160,093

205,944

237,188

267,273

291,552

318,734

360,717

403,956

5

161,157

207,395

238,350

268,724

293,294

320,669

362,555

405,794

6

162,221

209,137

239,897

270,368

295,035

322,604

364,973

407,825

7

163,285

210,781

241,348

272,109

296,582

324,442

367,198

409,857

8

164,349

212,425

242,702

273,850

298,131

326,280

369,616

411,985

9

165,316

213,876

243,767

275,495

299,678

328,118

371,938

413,823

10

166,670

215,327

245,121

277,333

301,807

330,052

374,452

415,854

11

167,928

216,778

246,572

279,074

303,934

331,987

376,968

417,886

12

169,186

218,229

247,830

280,815

305,869

333,921

379,482

419,724

13

170,346

219,390

249,087

282,557

307,804

335,663

381,707

421,368

14

171,797

220,744

250,248

284,104

309,738

337,597

383,932

423,109

15

173,249

222,099

251,408

285,458

311,576

339,435

386,061

424,947

16

174,796

223,453

252,569

286,813

313,414

341,273

388,285

426,785

17

175,860

224,807

253,730

288,263

315,252

342,918

390,026

428,526

18

177,214

226,355

254,988

290,199

317,187

344,852

391,864

430,268

19

178,569

227,806

256,245

292,133

319,025

346,594

393,702

432,008

20

179,923

229,160

257,503

293,874

320,863

348,432

395,444

433,653

21

181,181

230,321

258,857

295,519

322,507

350,269

397,185

435,394

22

183,406

231,869

260,308

297,357

324,442

352,107

398,926

436,845

23

185,533

233,319

261,856

299,194

326,376

353,945

400,667

438,200

24

187,662

234,674

263,307

300,936

328,214

355,783

402,408

439,650

25

189,790

235,641

264,854

302,580

329,569

357,621

403,956

441,005

26

191,434

237,092

266,499

304,515

331,407

359,459

405,407

442,263

27

192,885

238,350

268,046

306,450

333,244

361,297

406,858

443,519

28

194,336

239,510

269,594

308,288

335,082

363,135

408,309

444,681

29

195,788

240,575

271,142

309,932

336,630

364,586

409,760

445,648

30

197,141

241,542

272,593

311,867

338,468

366,327

411,018

446,325

31

198,495

242,413

274,044

313,801

340,209

368,069

412,275

447,099

32

199,850

243,283

275,495

315,736

341,950

369,616

413,436

447,776

33

201,204

244,154

276,559

316,896

343,692

371,260

414,597

448,453

34

202,462

245,024

278,107

318,832

345,432

372,614

415,854

449,227

35

203,719

245,798

279,557

320,669

347,077

373,969

417,112

449,904

36

204,976

246,572

281,009

322,604

348,722

375,323

418,273

450,484

37

206,234

247,249

282,363

324,442

350,075

376,677

419,433

450,969

38

207,395

248,313

283,911

326,280

351,333

377,838

420,207

451,549

39

208,556

249,474

285,458

328,118

352,591

378,999

420,981

452,129

40

209,620

250,538

287,007

329,956

353,945

379,966

421,755

452,709

41

210,684

251,699

288,457

331,697

355,009

381,031

422,335

453,193

42

211,748

252,859

290,005

333,535

355,880

382,191

423,013

453,676

43

212,715

253,924

291,456

335,275

356,847

383,256

423,689

454,063

44

213,682

254,988

292,907

337,017

357,912

384,319

424,367

454,354

45

214,553

256,051

294,455

338,468

358,685

384,996

425,140

454,644

46

215,424

257,116

296,002

339,822

359,556

385,674

425,914


47

216,294

258,180

297,550

341,176

360,426

386,350

426,301


48

217,165

259,147

299,001

342,627

361,200

387,028

426,978


49

218,036

260,114

299,872

344,078

361,974

387,608

427,462


50

218,907

261,082

301,323

344,852

362,748

388,188

427,849


51

219,777

262,049

302,774

345,819

363,522

388,672

428,236


52

220,648

262,919

304,321

346,787

364,199

389,059

428,623


53

221,421

263,790

305,869

347,657

364,876

389,446

429,010


54

222,292

264,661

307,417

348,722

365,553

389,737

429,397


55

223,163

265,532

308,868

349,592

366,231

390,026

429,784


56

223,937

266,402

310,319

350,560

366,907

390,317

430,074


57

224,226

267,273

311,673

351,430

367,391

390,607

430,364


58

225,000

268,144

312,834

352,107

367,971

390,897

430,751


59

225,677

269,014

313,898

352,784

368,552

391,188

431,041


60

226,258

269,884

314,962

353,365

369,229

391,477

431,332


61

226,838

270,852

315,639

353,751

369,616

391,768

431,622


62

227,515

271,819

316,510

354,332

370,293

392,058



63

228,096

272,689

317,283

355,009

370,874

392,348



64

228,580

273,560

318,057

355,687

371,454

392,638



65

229,063

274,044

318,832

355,976

371,841

392,929



66

229,547

274,721

319,219

356,654

372,421

393,219



67

230,031

275,398

319,799

357,331

373,001

393,509



68

230,611

276,269

320,475

357,912

373,582

393,799



69

231,094

277,236

321,250

358,201

373,969

393,993



70

231,578

278,010

321,926

358,782

374,452

394,282



71

232,062

278,784

322,604

359,459

374,936

394,573



72

232,545

279,557

323,184

360,039

375,517

394,767



73

233,029

280,235

323,668

360,330

375,807

394,960



74

233,513

280,719

324,248

360,910

376,194

395,250



75

233,900

281,106

324,732

361,587

376,581

395,540



76

234,383

281,493

325,313

362,168

376,968

395,734



77

234,867

281,686

325,602

362,555

377,258

395,927



78

235,350

281,976

326,086

363,038

377,548

396,218



79

235,834

282,169

326,473

363,619

377,838

396,507



80

236,319

282,460

326,860

364,102

378,032

396,701



81

236,705

282,653

327,247

364,586

378,225

396,894



82

237,188

282,847

327,731

365,166

378,515

397,185



83

237,575

283,137

328,214

365,650

378,806

397,475



84

237,963

283,331

328,698

365,940

378,999

397,669



85

238,350

283,620

328,988

366,327

379,193

397,862



86

238,737

283,911

329,375

366,811

379,482




87

239,124

284,200

329,859

367,198

379,773




88

239,510

284,491

330,245

367,585

379,966




89

239,897

284,782

330,536

367,971

380,160




90

240,381

285,169

330,923

368,455

380,450




91

240,671

285,458

331,407

368,842

380,740




92

240,962

285,845

331,794

369,229

380,933




93

241,251

286,038

331,987

369,519

381,127




94


286,232

332,374






95


286,523

332,857






96


286,909

333,244






97


287,103

333,438






98


287,393

333,825






99


287,780

334,212






100


288,167

334,502






101


288,361

334,792






102


288,650

335,179






103


289,038

335,566






104


289,328

335,953






105


289,521

336,437






106


289,812

336,824






107


290,199

337,211






108


290,488

337,597






109


290,682

338,081






110


291,069

338,468






111


291,456

338,758






112


291,746

339,049






113


291,939

339,532






114


292,133







115


292,423







116


292,810







117


293,004







118


293,197







119


293,488







120


293,777







121


294,164







122


294,358







123


294,648







124


294,938







125


295,228







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

182,535

228,483

247,830

266,595

281,202

305,869

346,303

378,419

(昭和49年12月14日規程第54号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和49年12月14日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第1条の2、第9条第1項及び第3項、第16条第1項並びに第18条第2項の規定を除く。)は昭和49年4月1日から、改正後の給与規程第16条第1項並びに第18条第2項の規定は同年9月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長が別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長が別に定めるこれに準ずる職員の改正後の給与規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日(宿日直手当にあつては、昭和49年9月1日)以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年8月1日規程第59号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和51年3月13日規程第66号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和51年3月13日から施行し、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長が別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、改正前の給与規程第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規定の施行の際改正前の給与規程第10条の規定によりこの規定の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規定の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 職員が改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、改正後の給与規程第10条)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年11月1日規程第69号)

この規程は、昭和51年11月1日から施行する。

(昭和52年1月7日規程第71号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和52年1月7日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月31日までの間の給料月額)

3 改正後の給与規程別表第1及び別表第2の規定の昭和51年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、職務の等級(職務の等級における給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)におけるその額に対応する号給(以下この項において「対応号給」という。)の額とその号給の1号下位の号給の額との差額(対応号給が職務の等級における1号給の場合にあつては、当該職務の等級における2号給の額と1号給の額との差額)を対応号給の額から差し引いた額とする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(期末手当の額の特例)

5 昭和51年12月に改正前の給与規程第18条第1項から第3項までの規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の給与規程第18条第1項から第3項までの規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条第1項から第3項までの規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の給与規程第19条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与規程第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(期末手当については改正後の給与規程第18条又は附則第5項、勤勉手当については改正後の給与規程第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(理事長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和52年4月1日規程第75号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年1月6日規程第76号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和53年1月6日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月31日までの間の給料月額)

3 改正後の給与規程別表第1及び別表第2までの規定の昭和52年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれも、職務の等級(職務の等級における給料月額欄の区分を含む。以下同じ。)におけるその額に対応する号給(以下この項において「対応号給」という。)の額とその号給の1号給下位の号給の額との差額(対応号給が職務の等級における1号給の場合にあつては、当該職務の等級における2号給の額と1号給の額との差額)を対応号給の額から差し引いた額とする。

4 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の給与規程第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第10条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、改正後の給与規程第10条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(実施規定)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和54年1月10日規程第79号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和54年1月10日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第8条第3項及び第11条第2項の規定並びに別表第1及び第2については、昭和53年4月1日から適用する。

3 改正後の規定別表第3については、昭和54年1月1日から適用する。

4 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

6 昭和53年6月に支給する期末手当及び勤勉手当並びに同年12月に支給する勤勉手当に関するこの規程による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第18条及び第19条の規定の適用については、同規程第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和49年規程第46号)の規定による改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同規程第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与規程の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(理事長への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭和55年1月8日規程第85号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和55年1月8日から施行する。ただし、第11条第2項及び第16条第1項の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 切替期間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第10条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(調整手当等に関する経過措置)

4 昭和54年4月から同年12月までの間に支給する調整手当に関する神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)附則第8項の規定の適用については、「給料、管理職手当及び」とあるのは、「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年規程第85号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料及び管理職手当の月額並びに」とする。

5 前項の規定による調整手当が支給される間、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程附則第10項の規定の適用については、「これに対する調整手当」とあるのは「給料の月額(神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年規程第85号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料の月額をいう。)に対する調整手当」と、「これらに対する調整手当」とあるのは「給料の月額(神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年規程第85号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料の月額をいう。)及び扶養手当の月額に対する調整手当」とする。

(給与の内払)

6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年4月1日規程第86号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日規程第90号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和55年12月23日から施行する。ただし、第11条第2項第2号の改正規定は昭和56年1月1日から、第16条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、昭和55年4月1日から適用する。

(調整手当等に関する経過措置)

3 昭和55年4月から同年10月までの間に支給する神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)附則第8項の規定の適用については、「給料・管理職手当及び」とあるのは、「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年規程第90号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料及び管理職手当の月額並びに」とする。

4 前項の規定による調整手当が支給される間、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)附則第10項の規定の適用については、「これに対する調整手当」とあるのは「給料の月額(神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年規程第90号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料の月額をいう。)に対する調整手当」と、「第18条第2項及び第19条第2項中「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」」とあるのは「第18条第2項中「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」と、第19条第2項中「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額並びに給料の月額(神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和55年規程第90号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料の月額をいう。)及び扶養手当の月額に対する調整手当の月額」」とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月18日規程第93号)

(施行期日)

この規程は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月30日規程第96号)

この規程は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年2月24日規程第98号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和57年2月26日から施行する。ただし、第11条第2項第2号及び第16条第1項の改正規定並びに附則第8項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和56年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規定による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第10条の規定及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第10条の規定によりこの施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

4 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月に支給する期末手当に関して、改正後の給与規程第18条第2項及び第19条第2項の規定を適用する場合には改正後の給与規程第18条第2項中「において職員が受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和57年規程第98号。同規程附則第1項ただし書に規定する改正部分を除く。)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程別表第1及び別表第2の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、第19条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び扶養手当の月額の合計額」とし、これにより読み替えられた改正後の給与規程第18条第2項及び第19条第2項の規定について神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)附則第10項の規定を適用する場合には同項中「第18条第2項」とあるのは「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和57年規程第98号)附則第4項の規定により読み替えられた第18条第2項」と、「「扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額」と、同項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」」とあるのは「「扶養手当の月額並びに給料の月額及び扶養手当の月額に対する調整手当の月額の合計額」と、同項中「同じ。)における旧給料月額による給料の月額」とあるのは「同じ。)における旧給料月額による給料の月額及び給料の月額に対する調整手当の月額の合計額」」とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年7月20日規程第107号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和57年7月20日(以下「施行日」という。)から施行する。

(暫定特殊勤務手当に関する経過措置)

2 この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程附則第6項の規定により支給された昭和57年7月分の暫定特殊勤務手当のうち、施行日から昭和57年7月31日までの間にかかるものについては、当該暫定特殊勤務手当の支給を受けた者も別に理事長が定める方法により組合へ返還することとする。

(昭和57年11月12日規程第111号)

この規程は、昭和58年1月2日から施行する。

(昭和59年1月10日規程第117号)

この規程は、昭和59年1月10日から施行する。

(昭和59年2月28日規程第118号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和59年3月6日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の内払とみなす。

(昭和59年3月28日規程第121号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年2月23日規程第125号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和60年2月23日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規定並びに第18条第1項及び第19条第1項の改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の内払とみなす。

(昭和60年9月28日規程第129号)

この規程は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規程第131号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和61年3月28日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和61年4月1日から、第8条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による。改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)は、昭和60年7月1日から、附則第8項から附則第11項までを削り、附則第12項を附則第8項とし附則第13項を附則第9項とする改正規定は、同年10月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第2条、第6条、第9条の2、第9条の3、第12条、第13条第2項、第14条、第17条第2項、第18条第2項、第19条及び第22条第4項の規定は、同年10月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の給与規程第5条第4項又は第6項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(理事長が別に定める職員にあつては、理事長が別に定める期間。以下この項にあつては同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において旧号給が旧等級の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則別表第1

職務の級への切替表

給料表の種類

旧等級

職務の級

給料表 (1)

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級B欄

5級

2等級A欄

6級

1等級

7級

給料表 (2)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級B欄

5級

1等級A欄

6級

附則別表第2

ア 給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

2

2

1

1

1

1

4

2

3

3

1

2

1

1

5

3

4

4

1

3

1

1

6

4

5

5

2

4

1

2

7

5

6

6

3

5

2

3

8

6

7

7

4

6

3

4

9

7

8

8

5

7

4

5

10

8

9

9

6

8

5

6

11

9

10

10

7

9

6

7

12

10

11

11

8

10

7

8

13

11

12

12

9

11

8

9

14

12

13

13

10

12

9

10

15

13

14

14

11

13

10

11

16

14

15

15

12

14

11

12

17

15

16

16

13

15

12

13

18

16

17

17

14

16

13

14

19

17

18

18

15

17

14

15

20

18

19

19

16

18

15

 

21

19

20

20

17

19

16

 

22

 

21

21

18

20

17

 

23

 

22

22

19

21

18

 

24

 

23

23

20

 

 

 

25

 

24

24

21

 

 

 

26

 

25

25

22

 

 

 

27

 

 

26

23

 

 

 

28

 

 

27

 

 

 

 

29

 

 

28

 

 

 

 

30

 

 

29

 

 

 

 

31

 

 

30

 

 

 

 

32

 

 

31

 

 

 

 

33

 

 

32

 

 

 

 

イ 給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

2

2

2

2

1

4

3

3

3

3

1

5

4

4

4

4

1

6

5

5

5

5

1

7

6

6

6

6

1

8

7

7

7

7

1

9

8

8

8

8

1

10

9

9

9

9

1

11

10

10

10

10

2

12

11

11

11

11

3

13

12

12

12

12

4

14

13

13

13

13

5

15

14

14

14

14

6

16

15

15

15

15

7

17

16

16

16

16

8

18

17

17

17

17

9

19

18

18

18

18

10

20

19

19

19

19

11

21

20

20

20

20

12

22

21

21

21

21

13

23

22

22

22

22

14

24

23

23

23

23

15

25

24

24

24

24

16

26

25

25

25

25

17

27

26

26

26

26

18

28

27

27

27

27

19

29

28

28

28

 

20

30

29

29

29

 

21

31

 

30

 

 

22

32

 

31

 

 

23

(昭和61年6月26日規程第136号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(職務の級の切替)

2 昭和61年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号級の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 5級及び7級の職務級に切替えられる職員 切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(2) 8級及び9級の職員級に切替えられる職員 旧号給に対応する附則別表第2の新号給欄に掲げる号給とする。

4 前項の規程により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)第5条第4項ただし書の規定の適用については旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は理事長が別に定める。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表の種類

旧級

新級

給料表 (1)

4級

5級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

新号給

8級

9級

10

 

16

11

 

17

16

18

 

17

19

 

18

20

 

(昭和61年8月4日規程第140号)

この規程は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年1月21日規程第143号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和62年1月30日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月31日までの間の給料月額)

3 昭和61年4月1日から同年12月31日までの間における改正後の給与規程別表第1及び別表第2の規定の適用については、これらの規定に定める給料月額は、それぞれに対応する附則別表第1(昭和61年4月1日から昭和61年6月30日までの間にあつては、附則別表第1の2)及び附則別表第2の規定に定める給料月額とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

給料表(1)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

94,210

115,050

148,130

171,580

196,290

212,960

231,140

267,140

314,240

2

97,080

120,720

155,100

179,210

204,520

221,400

239,870

275,840

325,130

3

100,250

127,160

164,040

187,150

212,860

229,940

248,810

284,750

336,030

4

103,350

134,400

171,580

195,190

221,200

238,470

257,850

293,830

346,850

5

106,920

141,260

179,110

203,160

229,540

247,110

267,080

303,100

357,540

6

110,880

148,130

186,950

211,190

237,870

255,850

276,320

312,310

368,640

7

115,050

155,100

194,890

219,030

246,140

264,680

285,630

321,590

379,660

8

120,720

162,240

202,760

226,670

254,680

273,520

294,860

330,790

390,660

9

127,160

169,280

210,490

234,240

263,320

282,360

304,100

340,080

401,480

10

134,300

176,140

218,030

241,770

272,050

291,200

313,240

349,200

412,080

11

140,760

182,880

225,270

249,310

280,790

300,030

322,380

358,380

422,230

12

145,960

188,550

232,440

256,850

289,530

308,570

331,410

367,400

432,190

13

151,130

194,120

239,570

264,180

298,160

316,610

339,950

375,940

441,040

14

156,100

199,560

246,710

271,050

306,200

323,680

348,390

384,330

447,810

15

160,570

204,820

253,480

277,890

313,640

330,210

355,330

391,200

454,330

16

164,640

210,090

260,220

283,560

319,710

335,780

361,690

397,600

458,910

17

168,710

214,860

266,180

288,730

325,350

340,880

365,960

401,940

463,280

18

172,680

219,430

271,950

293,500

329,350

345,250

369,930

405,830

467,650

19

176,640

224,000

276,220

297,260

333,210

349,220

373,900

409,730

 

20

 

228,170

279,890

300,930

337,080

353,090

377,770

413,520

 

21

 

231,640

283,460

304,030

340,800

356,860

381,570

417,560

 

22

 

234,840

286,130

307,000

344,650

360,560

385,370

421,420

 

23

 

237,300

288,730

309,900

348,320

 

389,170

425,280

 

24

 

239,770

291,330

312,870

351,920

 

 

 

 

25

 

242,170

293,900

315,840

355,520

 

 

 

 

26

 

 

296,460

318,640

 

 

 

 

 

27

 

 

298,960

321,440

 

 

 

 

 

28

 

 

301,430

 

 

 

 

 

 

29

 

 

303,830

 

 

 

 

 

 

30

 

 

306,230

 

 

 

 

 

 

31

 

 

308,630

 

 

 

 

 

 

32

 

 

311,030

 

 

 

 

 

 

備考 この表は、給料表(2)の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。

附則別表第1の2

給料表(1)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

94,210

115,050

148,130

196,290

231,140

259,520

339,250

2

97,080

120,720

155,100

204,520

239,870

270,350

350,960

3

100,250

127,160

164,040

212,860

248,810

281,190

362,590

4

103,350

134,400

171,580

221,200

257,850

292,100

376,100

5

106,920

141,260

179,110

229,540

267,080

303,200

390,110

6

110,880

148,130

186,950

237,870

276,320

314,240

404,110

7

115,050

155,100

194,890

246,140

285,630

325,350

417,990

8

120,720

162,240

202,760

254,680

294,860

336,280

431,790

9

127,160

169,280

210,490

263,320

304,100

347,190

445,470

10

134,300

176,140

218,030

272,050

313,240

357,730

458,870

11

140,760

182,880

225,270

280,790

322,380

367,930

469,340

12

145,960

188,550

232,440

289,530

331,410

377,870

475,880

13

151,130

194,120

239,570

298,160

339,950

386,710

482,250

14

156,100

199,560

246,710

306,200

348,390

393,470

488,180

15

160,570

204,820

253,480

313,640

355,330

400,040

492,980

16

164,640

210,090

260,220

319,710

361,690

404,510

 

17

168,710

214,860

266,180

325,350

365,960

408,950

 

18

172,680

219,430

271,950

329,350

369,930

413,250

 

19

176,640

224,000

276,220

333,210

373,900

417,550

 

20

 

228,170

279,890

337,080

377,770

421,850

 

21

 

231,640

283,460

340,880

381,570

 

 

22

 

234,840

286,130

344,650

385,370

 

 

23

 

237,300

288,730

348,320

389,170

 

 

24

 

239,770

291,330

351,920

 

 

 

25

 

242,170

293,900

355,520

 

 

 

26

 

 

296,460

 

 

 

 

27

 

 

298,960

 

 

 

 

28

 

 

301,430

 

 

 

 

29

 

 

303,830

 

 

 

 

30

 

 

306,230

 

 

 

 

31

 

 

308,630

 

 

 

 

32

 

 

311,030

 

 

 

 

備考 この表は、給料表(2)の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第21条に規定する職員を除く。

附則別表第2

給料表(2)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

84,600

94,910

117,520

133,030

150,430

198,290

2

87,170

97,780

122,590

138,800

156,370

204,720

3

89,740

101,050

127,760

144,560

162,240

211,190

4

92,310

104,420

133,030

150,430

168,110

218,160

5

94,910

108,180

138,800

156,370

173,980

225,200

6

97,780

112,550

144,560

162,240

179,910

232,440

7

101,050

117,520

150,430

168,110

185,880

239,670

8

104,420

122,590

156,270

173,980

191,850

246,940

9

108,180

127,760

162,140

179,710

197,890

254,280

10

112,550

133,030

167,710

185,080

203,920

261,620

11

117,520

138,300

173,180

190,150

209,690

268,850

12

122,590

143,460

178,610

195,220

214,960

276,020

13

127,660

148,530

183,880

200,260

220,130

283,060

14

132,630

153,500

188,650

205,120

225,300

289,230

15

137,400

158,470

193,420

209,790

230,470

295,260

16

141,860

163,240

198,090

214,460

235,640

301,230

17

145,960

168,010

202,660

219,130

240,670

307,200

18

150,030

172,480

207,120

223,800

245,640

312,440

19

153,600

176,940

211,590

228,470

250,510

317,410

20

156,470

181,110

216,060

232,640

255,280

321,780

21

159,270

185,080

220,530

236,400

259,920

326,050

22

162,040

188,750

224,800

239,670

264,380

330,110

23

164,740

192,320

228,670

242,940

268,450

333,510

24

167,210

195,790

231,740

245,940

272,350

336,910

25

169,410

199,260

234,300

248,810

276,020

340,310

26

171,480

201,760

236,700

251,680

279,590

343,710

27

173,540

203,920

238,970

254,380

282,060

 

28

175,540

206,020

241,070

256,950

 

 

29

177,410

208,020

243,240

259,450

 

 

30

 

210,090

 

261,720

 

 

31

 

212,090

 

263,920

 

 

備考 この表は、保養所に従事する職員(支配人を除く。)に適用する。

(昭和62年4月11日規程第145号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年1月29日規程第146号)

(施行期日等)

1 この規程は、昭和63年1月29日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年12月31日までの間の給料月額)

3 昭和62年4月1日から同年12月31日までの間における改正後の給与規程別表第1及び別表第2の規定の適用については、これらの規定に定める給料月額は、それぞれに対応する附則別表第1及び附則別表第2の規定に定める給料月額とする。

(住居手当に関する経過措置)

4 昭和62年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第10条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

給料表(1)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

96,140

117,450

150,910

174,820

199,950

216,980

235,440

272,030

316,330

2

99,120

123,150

157,980

182,600

208,410

225,560

244,390

280,980

327,310

3

102,320

129,650

167,060

190,670

216,880

234,240

253,470

290,060

338,340

4

105,500

136,950

174,820

198,850

225,360

242,920

262,650

299,240

349,410

5

109,100

143,930

182,500

206,930

233,840

251,770

272,030

308,620

360,620

6

113,170

150,910

190,470

215,110

242,320

260,650

281,400

317,990

371,880

7

117,450

157,980

198,550

223,080

250,770

269,550

290,880

327,470

383,150

8

123,150

165,260

206,530

230,940

259,450

278,530

300,340

336,930

394,400

9

129,650

172,440

214,410

238,620

268,150

287,580

309,710

346,300

405,530

10

136,850

179,420

222,080

246,290

277,030

296,560

318,990

355,580

416,390

11

143,430

186,300

229,460

253,970

285,980

305,540

328,270

364,860

426,890

12

148,710

192,070

236,740

261,650

294,860

314,290

337,520

374,110

437,120

13

153,980

197,750

244,020

269,050

303,640

322,470

346,200

382,790

446,500

14

158,980

203,330

251,370

276,030

311,810

329,650

354,780

391,370

454,070

15

163,560

208,630

258,250

283,000

319,390

336,320

361,860

398,450

460,810

16

167,740

214,010

265,050

288,780

325,570

342,000

368,340

404,930

466,090

17

171,840

218,880

271,050

294,060

331,350

347,100

372,710

409,300

470,620

18

175,920

223,560

276,930

298,860

335,420

351,580

376,790

413,380

474,990

19

179,920

228,160

281,300

302,740

339,320

355,580

380,790

417,380

479,290

20

 

232,440

285,000

306,440

343,300

359,560

384,770

421,360

483,590

21

 

235,940

288,680

309,610

347,100

363,440

388,570

425,160

 

22

 

239,220

291,380

312,610

350,900

367,140

392,370

428,960

 

23

 

241,720

294,060

315,590

354,680

370,840

396,170

432,760

 

24

 

244,290

296,660

318,590

358,280

 

 

436,560

 

25

 

246,690

299,260

321,590

361,880

 

 

 

 

26

 

 

301,940

324,470

 

 

 

 

 

27

 

 

304,440

327,270

 

 

 

 

 

28

 

 

306,940

 

 

 

 

 

 

29

 

 

309,140

 

 

 

 

 

 

30

 

 

311,810

 

 

 

 

 

 

31

 

 

314,210

 

 

 

 

 

 

32

 

 

316,610

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

給料表(2)

 

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

 

1

86,290

96,840

119,950

135,550

153,210

201,950

2

88,890

99,820

125,050

141,430

159,280

208,530

3

91,560

103,120

130,250

147,310

165,260

215,110

4

94,240

106,600

135,550

153,210

171,240

222,180

5

96,840

110,400

141,430

159,280

177,220

229,360

6

99,820

114,870

147,310

165,260

183,300

236,740

7

103,120

119,950

153,210

171,240

189,370

244,190

8

106,600

125,050

159,180

177,220

195,450

251,570

9

110,400

130,250

165,160

183,100

201,550

259,050

10

114,870

135,550

170,840

188,570

207,730

266,450

11

119,950

140,930

176,420

193,670

213,610

273,830

12

125,050

146,130

182,000

198,850

218,980

281,100

13

130,150

151,310

187,300

204,030

224,260

288,280

14

135,150

156,380

192,170

208,930

229,460

294,560

15

140,030

161,460

197,050

213,710

234,740

300,740

16

144,530

166,340

201,750

218,480

240,020

306,740

17

148,710

171,140

206,430

223,260

245,190

312,810

18

152,810

175,720

211,010

227,960

250,190

318,190

19

156,480

180,220

215,510

232,740

255,170

323,270

20

159,380

184,500

220,080

236,940

260,050

327,670

21

162,260

188,570

224,660

240,820

264,750

332,050

22

165,060

192,270

228,960

244,190

269,250

336,420

23

167,840

195,950

232,940

247,490

273,430

340,600

24

170,340

199,450

236,040

250,490

277,330

344,780

25

172,540

203,030

238,720

253,470

281,100

348,960

26

174,720

205,530

241,120

256,450

284,700

352,360

27

176,820

207,730

243,420

259,150

287,280

355,760

28

178,820

209,910

245,590

261,750

 

359,160

29

180,720

211,910

247,790

264,250

 

362,560

30

 

214,010

 

266,630

 

 

31

 

216,010

 

268,830

 

 

(昭和63年1月29日規則第147号)

この規程は、昭和63年1月29日から施行する。

(昭和63年6月20日規程第148号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和63年6月26日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

7 附則第2項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する前項の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第2条及び第9条の3の規定の適用については、同規程第2条中「第3条に規定する勤務時間」とあるのは「第3条に規定する勤務時間のうち神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程の一部を改正する規程(昭和63年規程第148号)附則第2項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、同規程第9条の3中「1週間の勤務時間」とあるのは「神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条に規定する1週間の勤務時間から2時間を除いた時間」とする。

(平成元年1月9日規程第153号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成元年1月30日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号、第15条第1項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(調整手当等に関する経過規定)

3 昭和63年4月から同年12月までの間における改正後の給与規程第9条の2第2項及び第9条の3の規定の適用については、改正後の給与規程第9条の2第2項中「給料、管理職手当及び扶養手当」とあるのは「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成元年規程第152号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料、管理職手当及び扶養手当」と、改正後の給与規程第9条の3中「これに対する調整手当」とあるのは「給料の月額(神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成元年規程第152号)による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定による給料の月額をいう。)に対する調整手当」とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月30日規程第158号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規程第160号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月26日規程第165号)

1 この規程は、平成元年5月28日から施行する。

(平成2年1月9日規程第169号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成2年1月30日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(給与等の内払)

4 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年2月21日規程第174号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成3年2月27日から施行する。ただし、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第22条第1項の改正規定は平成3年1月1日から、同規程第15条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級の号給を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級の号給を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規程及びこれに基づく理事長が別に定める規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与等の内払)

6 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成4年1月29日規程第180号)

(施行期日等)

1 この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) この規程の規定(第2号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項及び附則第4項において同じ。)及び次項から附則第7項までの規定 平成4年1月30日

(2) この規程中神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第2条及び同規程第6条第5項の改正規定、同規程第16条を同規程第16条の2とする改正規定、同規程第15条の次に1条を加える改正規定 平成4年1月1日

(3) この規程中神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第15条第1項の改正規定 平成4年4月1日

2 この規程の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の規定の施行の日の前日までの間において、この規程の規定による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長が定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成5年1月14日規程第187号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成5年1月14日から施行する。ただし、附則第6項第1号の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第9項において同じ。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、第6条第1項の改正規定は平成5年1月1日から、附則第6項第2号の改正規定は平成4年12月31日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の給与規程第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を理事長に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の給与規程第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の給与規程第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の給与規程第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の給与規程第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの

7 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の給与規程第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成5年1月14日規程第187号。以下「改正規程」という。)附則第6号の規程による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第6項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときに、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項若しくは改正規程附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第6項」とする。

8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の給与規程第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成5年1月14日規程第187号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の給与規程第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の給与規程第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(実施規定)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成6年1月25日規程第190号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成6年1月28日から施行する。ただし第12条、第13条第2項及び第15条第1項の改正規定は平成6年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例)

6 平成5年12月に支給する期末手当に関する改定後の給与規程第17条第2項の適用については、同項中「100分の200」とあるのは、「100分の210」とする。

7 平成6年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成5年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成6年3月1日まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、改正後の給与規程第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から、当該職員に対して平成5年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額(改正後の給与規程に相当する規程その他の規程に規定されるものを含む。)に100分の10を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあたつては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(給与の内払)

8 改正後の給与規程の規定を適用する場合において、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(実施規定)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成7年1月17日規程第202号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年1月30日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例)

6 平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与規程第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の190」とあるのは、「100分の200」とする。

7 平成7年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成6年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成7年3月1日まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額につていは、改正後の給与規程第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該職員に対して平成6年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額(改正後の給与規程に相当する規程その他の規程に規定されるものを含む。)に100分の10を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(給与の内払)

8 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(実施規定)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成7年3月14日規程第205号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月22日規程第208号)

(適用日)

1 この規程は、平成7年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(特別手当等の内払い)

2 この規程による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合において、この規定による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された特別手当、食事手当及び管理員手当(以下「特別手当等」という。)は、改正後の給与規程の規定による特別手当等の内払いとみなす。

(平成8年1月29日規程第210号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成8年1月30日から施行する。ただし、第11条の改正規定は平成8年2月1日から、第15条第1項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(実施規定)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成8年3月25日規程第215号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年1月29日規程第220号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成9年1月30日から施行する。ただし、第9条の3、第12条、第13条第2項、第14条、第15条第1項、第19条第1項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定及び第17条第5項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料、月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替え等)

7 8級及び9級の職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替前においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の新号給欄に掲げる号給とする。

8 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)第5条第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

9 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(実施規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成10年2月23日規程第231号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成10年2月23日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び第18条第2項の改正規定は平成10年1月1日から、第15条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(実施規定)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

附則別表

号給の切替表

旧号給

新号給

8級

9級

13

 

24

15

19

 

16

21

 

17

22

 

18

23

 

19

24

 

(平成11年1月19日規程第234号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成11年1月28日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年1月28日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(実施規定)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成11年1月19日規程第235号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年10月18日規程第242号)

(施行期日)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年1月28日規程第245号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成12年1月28日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第7条第1項に規定する管理職手当を受ける職員については、平成12年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、理事長の定める職員の、改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、理事長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動についてまず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の給与規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当に関する特例)

7 平成11年6月、平成11年12月及び平成12年3月に支給する期末手当に関する改正後の給与規程第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の145」とあるのは「100分の160」に、「100分の175」とあるのは「100分の190」に、「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

8 平成12年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成11年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成12年3月1日まで引き続き在職する職員にかかる同月に支給される期末手当の額については、改正後の給与規程第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該職員に対して平成11年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額(改正後の給与規程に相当する規程その他の規程に規定されるものを含む。)に100分の25を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が期末手当額を超える場合にあつては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(実施規定)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平成12年5月24日規程第253号)

この規程は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年1月31日規程第258号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成13年2月5日から施行し、この規程による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等に関する特例)

2 平成12年12月に支給する期末手当に関する改正後の給与規程第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の175」に、「100分の140」とあるのは「100分の155」とする。

3 平成12年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の給与規程第18条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55(管理職手当の支給が100分の20である職員にあつては、100分の75)」とあるのは「100分の60(管理職手当の支給が100分の20である職員にあつては、100分の80」とする。

4 平成12年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成12年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成13年3月1日まで引き続き在職する職員にかかる同月に支給される期末手当の額については、改正後の給与規程第17条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から当該職員に対して平成12年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額(改正後の給与規程に相当する規程その他の規程に規定されるものを含む。)に100分の15を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額及び当該職員に対し同月に支給されるべき勤勉手当に係る第18条第2項に規定する勤勉手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務期間の区分に分に応じて細則で定める割合を乗じて得た額の合計額(当該額が平成13年3月期末手当額を超える場合にあつては、平成13年3月期末手当額)を差し引いた額とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年1月31日規程第259号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年4月2日規程第265号)

この規程は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年2月22日規程第275号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年3月1日から施行する。ただし、第6条第1項の改正規定は平成15年1月1日から、附則第8項の改正規定は平成14年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)附則第9項から第13項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額に関する特例)

3 平成14年3月に期末手当を支給される職員のうち、平成13年12月に期末手当を支給され、かつ、同月1日から平成14年3月1日(第17条第1項後段に規定する職員にあつては、退職し、又は死亡した日)まで引き続き在職する職員に係る同月に支給される期末手当の額については、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による当該期末手当の額(以下「平成14年3月期末手当額」という。)から、当該職員に対して平成13年12月に支給されるべき期末手当に係る同項に規定する期末手当基礎額に100分の5を乗じて得た額に、同月1日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(当該額が平成14年3月期末手当額を超える場合にあつては、平成14年3月期末手当額)を差し引いた額とする。

(平成14年12月27日規程第285号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第17条第2項から第4項まで、又は第22条第1項から第3項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。ただし、給料表(1)の適用を受ける職員のこの項における特例措置は、理事長が別に定める。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与規程第17条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料の額の改定により額が変動することとなる給与(扶養手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を除く。次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与規程の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について理事長が定める給料月額)及び改正後の給与規程による額により算定した場合の給料等の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成15年11月26日規程第290号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成15年12月に支給する期末手当に関する改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第17条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とし、「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。

(平成16年1月6日規程第291号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成17年3月22日規程第296号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日規程第303号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第18条第2項の規定は平成17年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、理事長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成18年1月に支給する給料月額に関する特例)

4 平成18年1月に支給する職員の給料月額は、改正後の給与規程第3条から第5条までの規定にかかわらず、これらの規定により職員が受けるべき給料月額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当及び調整手当の月額の合計額に100分の0.38を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同年7月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成17年6月1日及び同年12月1日を基準とする期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額

(勤勉手当の内払)

5 第1条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて、平成17年12月1日以後の分として支給を受けた勤勉手当は、改正後の給与規程の規定による勤勉手当の内払とみなす。

(平成18年3月17日規程第305号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月17日規程第310号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規程第311号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給与規程別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(理事長の定める職員にあつては、理事長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、理事長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び理事長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、理事長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ附則第10項及び第13項の表の給料表欄及び職務の級欄に掲げるものである職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)にあつては、附則第10項及び第13項の規定を適用する前の額(以下この項において「適用前給料月額」という。))が同日において受けていた給料月額(当該給料月額に100分の99.66を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(理事長が定める職員を除く。)には、給料月額(減額改定対象職員にあつては、適用前給料月額)のほか、その差額に相当する額の2分の1(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額とする。)を給料として支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、理事長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前2項の規定による給料を支給される職員の給与に関する規程第7条及び第17条第4項(給与規程第18条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成18年規程第311号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とし、附則第10項の規定の適用については、同項中「は、第3条から第5条まで」とあるのは「と第6項の規定による給料の額との合計額は、第3条から第5条まで」と、同項ただし書中「これら」とあるのは、「第3条から第5条まで」とする。

(地域手当に関する特例)

9 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の給与規程第9条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の12」とあるのは、「100分の11.8」とする。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

給料表(2)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

ア 給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

10

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

11

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

12

4

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

13

5

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

13

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

14

6

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

15

7

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

16

8

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

17

9

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

17

9

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

18

10

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

19

11

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

20

12

4

1

1

1

1

12月以上

9

33

22

13

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

22

13

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

23

14

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

24

15

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

25

16

8

4

1

1

1

12月以上

13

38

26

17

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

38

26

17

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

40

27

18

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

41

28

19

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

42

29

20

12

8

4

2

1

12月以上

17

44

30

21

13

9

5

3

1

6

3月未満

17

44

30

21

13

9

5

3

1

3月以上6月未満

18

45

31

22

14

10

6

4

2

6月以上9月未満

19

47

33

23

15

11

7

5

3

9月以上12月未満

20

48

34

24

16

12

8

6

4

12月以上

21

49

35

25

17

13

9

7

5

7

3月未満

21

49

35

25

17

13

9

7

5

3月以上6月未満

22

51

36

26

18

14

10

8

6

6月以上9月未満

23

53

38

27

19

15

11

9

7

9月以上12月未満

24

54

39

28

20

16

12

10

8

12月以上

25

56

40

29

21

17

13

11

9

8

3月未満

25

56

40

29

21

17

13

11

9

3月以上6月未満

26

58

41

30

22

18

14

12

10

6月以上9月未満

27

59

43

31

23

19

15

13

11

9月以上12月未満

28

61

44

32

24

20

16

14

12

12月以上

29

63

46

33

25

21

17

15

13

9

3月未満

29

63

46

33

25

21

17

15

13

3月以上6月未満

30

65

47

34

26

22

18

16

14

6月以上9月未満

31

67

48

35

27

23

19

17

15

9月以上12月未満

32

69

50

36

28

24

20

18

16

12月以上

33

71

51

37

29

25

21

19

17

10

3月未満

33

71

51

37

29

25

21

19

17

3月以上6月未満

34

73

53

38

30

26

22

20

18

6月以上9月未満

35

76

55

39

31

27

23

21

19

9月以上12月未満

36

78

56

40

32

28

24

22

20

12月以上

37

80

58

41

33

29

25

23

21

11

3月未満

37

80

58

41

33

29

25

23

21

3月以上6月未満

38

83

59

42

34

30

26

24

22

6月以上9月未満

39

85

61

43

35

31

27

25

23

9月以上12月未満

40

87

63

44

36

32

28

26

24

12月以上

41

89

64

45

37

33

29

27

25

12

3月未満

41

89

64

45

37

33

29

27

25

3月以上6月未満

42

90

66

46

38

34

30

28

26

6月以上9月未満

43

91

69

47

39

35

31

29

27

9月以上12月未満

44

92

71

48

40

36

32

30

28

12月以上

45

93

73

49

41

37

33

31

29

13

3月未満

45

93

73

49

41

37

33

31

29

3月以上6月未満

46

93

76

50

42

38

34

32

30

6月以上9月未満

47

93

80

51

43

39

35

33

31

9月以上12月未満

48

93

85

52

44

40

36

34

32

12月以上

49

93

90

53

45

41

37

35

33

14

3月未満

49

93

90

53

45

41

37

35

33

3月以上6月未満

50

93

95

54

46

42

38

36

34

6月以上9月未満

51

93

100

55

47

43

39

37

35

9月以上12月未満

52

93

105

56

48

44

40

38

36

12月以上

53

93

110

57

49

45

41

39

37

15

3月未満

53

93

110

57

49

45

41

39

37

3月以上6月未満

54

93

115

58

50

46

42

40

38

6月以上9月未満

55

93

120

59

51

47

43

41

39

9月以上12月未満

56

93

125

60

52

48

44

42

40

12月以上

57

93

125

61

53

49

45

43

41

16

3月未満

57

93

125

61

53

49

45

43

41

3月以上6月未満

58

93

125

62

54

50

46

44

42

6月以上9月未満

59

93

125

63

55

51

47

45

43

9月以上12月未満

60

93

125

64

56

52

48

46

44

12月以上

61

93

125

65

57

53

49

47

45

17

3月未満

61

93

125

65

57

53

49

47

45

3月以上6月未満

62

93

125

66

58

54

50

48

46

6月以上9月未満

63

93

125

67

59

55

51

49

47

9月以上12月未満

64

93

125

68

60

56

52

50

48

12月以上

65

93

125

69

61

57

53

51

49

18

3月未満

65

93

125

69

61

57

53

51

49

3月以上6月未満

66

93

125

70

62

58

54

52

50

6月以上9月未満

67

93

125

71

63

59

55

53

51

9月以上12月未満

68

93

125

72

64

60

56

54

52

12月以上

69

93

125

73

65

61

57

55

53

19

3月未満

69

93

125

73

65

61

57

55

53

3月以上6月未満

70

93

125

74

66

62

58

56

54

6月以上9月未満

71

93

125

75

67

63

59

57

55

9月以上12月未満

72

93

125

76

68

64

60

58

56

12月以上

73

93

125

77

69

65

61

59

57

20

3月未満

 

93

125

77

69

65

61

59

57

3月以上6月未満

 

93

125

78

70

66

62

60

58

6月以上9月未満

 

93

125

79

71

67

63

61

59

9月以上12月未満

 

93

125

80

72

68

64

62

60

12月以上

 

93

125

81

73

69

65

63

61

21

3月未満

 

93

125

81

73

69

65

63

61

3月以上6月未満

 

93

125

82

74

70

66

64

62

6月以上9月未満

 

93

125

83

75

71

67

65

63

9月以上12月未満

 

93

125

84

76

72

68

66

64

12月以上

 

93

125

85

77

73

69

67

65

22

3月未満

 

93

125

85

77

73

69

67

65

3月以上6月未満

 

93

125

86

78

74

70

68

66

6月以上9月未満

 

93

125

87

79

75

71

69

67

9月以上12月未満

 

93

125

88

80

76

72

70

68

12月以上

 

93

125

89

81

77

73

71

69

23

3月未満

 

93

125

89

81

77

73

71

 

3月以上6月未満

 

93

125

90

82

78

74

72

 

6月以上9月未満

 

93

125

91

83

79

75

73

 

9月以上12月未満

 

93

125

92

84

80

76

74

 

12月以上

 

93

125

93

85

81

77

75

 

24

3月未満

 

93

125

93

85

81

77

75

 

3月以上6月未満

 

93

125

94

86

82

78

76

 

6月以上9月未満

 

93

125

95

87

83

79

77

 

9月以上12月未満

 

93

125

96

88

84

80

78

 

12月以上

 

93

125

97

89

85

81

79

 

25

3月未満

 

93

125

97

89

85

81

79

 

3月以上6月未満

 

93

125

98

90

86

82

80

 

6月以上9月未満

 

93

125

99

91

87

83

81

 

9月以上12月未満

 

93

125

100

92

88

84

82

 

12月以上

 

93

125

101

93

89

85

83

 

26

3月未満

 

 

125

101

93

89

85

83

 

3月以上6月未満

 

 

125

102

94

90

86

84

 

6月以上9月未満

 

 

125

103

95

91

87

85

 

9月以上12月未満

 

 

125

104

96

92

88

86

 

12月以上

 

 

125

105

97

93

89

87

 

27

3月未満

 

 

125

105

97

93

89

87

 

3月以上6月未満

 

 

125

106

98

94

90

88

 

6月以上9月未満

 

 

125

107

99

95

91

89

 

9月以上12月未満

 

 

125

108

100

96

92

90

 

12月以上

 

 

125

109

101

97

93

91

 

28

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

イ 給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

18

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

19

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

20

4

1

1

1

12月以上

5

21

5

1

1

1

3

3月未満

5

21

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

22

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

23

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

24

8

4

1

1

12月以上

9

25

9

5

1

1

4

3月未満

9

25

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

26

11

6

1

1

6月以上9月未満

11

27

12

7

1

1

9月以上12月未満

12

28

13

8

1

1

12月以上

13

29

14

9

1

1

5

3月未満

13

29

14

9

1

1

3月以上6月未満

14

30

16

10

1

1

6月以上9月未満

15

31

17

11

1

1

9月以上12月未満

16

32

18

12

1

1

12月以上

17

33

19

13

1

1

6

3月未満

17

33

19

13

1

1

3月以上6月未満

18

35

20

14

1

2

6月以上9月未満

19

36

22

15

1

3

9月以上12月未満

20

37

23

16

1

4

12月以上

21

38

23

17

1

5

7

3月未満

21

38

23

17

1

5

3月以上6月未満

22

39

25

18

1

6

6月以上9月未満

23

40

26

19

1

7

9月以上12月未満

24

41

27

20

1

8

12月以上

25

42

28

21

1

9

8

3月未満

25

42

28

21

1

9

3月以上6月未満

26

43

29

22

1

10

6月以上9月未満

27

44

30

23

1

11

9月以上12月未満

28

45

31

24

1

12

12月以上

29

46

32

25

1

13

9

3月未満

29

46

32

25

1

13

3月以上6月未満

30

47

34

26

2

14

6月以上9月未満

31

48

36

27

3

15

9月以上12月未満

32

49

37

28

4

16

12月以上

33

50

38

29

5

17

10

3月未満

33

50

38

29

5

17

3月以上6月未満

34

52

39

30

6

18

6月以上9月未満

35

53

40

31

7

19

9月以上12月未満

36

54

41

32

8

20

12月以上

37

55

41

33

9

21

11

3月未満

37

55

41

33

9

21

3月以上6月未満

38

56

43

34

10

22

6月以上9月未満

39

57

44

35

11

23

9月以上12月未満

40

58

46

36

12

24

12月以上

41

59

47

37

13

25

12

3月未満

41

59

47

37

13

25

3月以上6月未満

42

61

49

38

14

26

6月以上9月未満

43

62

50

39

15

27

9月以上12月未満

44

63

51

40

16

28

12月以上

45

64

52

41

17

29

13

3月未満

45

64

52

41

17

29

3月以上6月未満

46

66

54

42

18

30

6月以上9月未満

47

67

55

43

19

31

9月以上12月未満

48

69

56

44

20

32

12月以上

49

70

57

45

21

33

14

3月未満

49

70

57

45

21

33

3月以上6月未満

50

72

59

46

22

34

6月以上9月未満

51

74

60

47

23

35

9月以上12月未満

52

76

61

48

24

36

12月以上

53

77

62

49

25

37

15

3月未満

53

77

62

49

25

37

3月以上6月未満

54

79

64

50

26

38

6月以上9月未満

55

81

66

51

27

39

9月以上12月未満

56

83

68

52

28

40

12月以上

57

84

69

53

29

41

16

3月未満

57

84

69

53

29

41

3月以上6月未満

58

86

71

54

30

42

6月以上9月未満

59

88

73

55

31

43

9月以上12月未満

60

91

75

56

32

44

12月以上

61

93

77

57

33

45

17

3月未満

61

93

77

57

33

45

3月以上6月未満

62

96

80

58

34

46

6月以上9月未満

63

98

84

59

35

47

9月以上12月未満

64

100

87

60

36

48

12月以上

65

102

90

61

37

49

18

3月未満

65

102

90

61

37

49

3月以上6月未満

66

105

93

62

38

50

6月以上9月未満

67

107

96

63

39

51

9月以上12月未満

68

110

101

64

40

52

12月以上

69

112

104

65

41

53

19

3月未満

69

112

104

65

41

53

3月以上6月未満

70

114

108

66

42

54

6月以上9月未満

71

116

112

67

43

55

9月以上12月未満

72

119

115

68

44

56

12月以上

73

121

119

69

45

57

20

3月未満

73

121

119

69

45

57

3月以上6月未満

74

121

123

70

46

58

6月以上9月未満

75

121

128

71

47

59

9月以上12月未満

76

121

132

72

48

60

12月以上

77

121

136

73

49

61

21

3月未満

77

121

136

73

49

61

3月以上6月未満

78

121

137

74

50

62

6月以上9月未満

79

121

137

75

51

63

9月以上12月未満

80

121

137

76

52

64

12月以上

81

121

137

77

53

65

22

3月未満

81

121

137

77

53

65

3月以上6月未満

82

121

137

78

54

66

6月以上9月未満

83

121

137

79

55

67

9月以上12月未満

84

121

137

80

56

68

12月以上

85

121

137

81

57

69

23

3月未満

85

121

137

81

57

69

3月以上6月未満

86

121

137

82

58

70

6月以上9月未満

87

121

137

83

59

71

9月以上12月未満

88

121

137

84

60

72

12月以上

89

121

137

85

61

73

24

3月未満

89

121

137

85

61

73

3月以上6月未満

90

121

137

86

62

74

6月以上9月未満

91

121

137

87

63

75

9月以上12月未満

92

121

137

88

64

76

12月以上

93

121

137

89

65

77

25

3月未満

93

121

137

89

65

77

3月以上6月未満

94

121

137

90

66

78

6月以上9月未満

95

121

137

91

67

79

9月以上12月未満

96

121

137

92

68

80

12月以上

97

121

137

93

69

81

26

3月未満

97

121

137

93

69

81

3月以上6月未満

98

121

137

94

70

82

6月以上9月未満

99

121

137

95

71

83

9月以上12月未満

100

121

137

96

72

84

12月以上

101

121

137

97

73

85

27

3月未満

101

121

137

97

73

85

3月以上6月未満

102

121

137

98

74

86

6月以上9月未満

103

121

137

99

75

87

9月以上12月未満

104

121

137

100

76

88

12月以上

105

121

137

101

77

89

28

3月未満

105

121

137

101

 

89

3月以上6月未満

106

121

137

102

 

90

6月以上9月未満

107

121

137

103

 

91

9月以上12月未満

108

121

137

104

 

92

12月以上

109

121

137

105

 

93

29

3月未満

109

121

137

105

 

93

3月以上6月未満

110

121

137

106

 

94

6月以上9月未満

111

121

137

107

 

95

9月以上12月未満

112

121

137

108

 

96

12月以上

113

121

137

109

 

97

30

3月未満

 

121

 

109

 

97

3月以上6月未満

 

121

 

110

 

98

6月以上9月未満

 

121

 

111

 

99

9月以上12月未満

 

121

 

112

 

100

12月以上

 

121

 

113

 

101

31

3月未満

 

121

 

113

 

101

3月以上6月未満

 

121

 

114

 

102

6月以上9月未満

 

121

 

115

 

103

9月以上12月未満

 

121

 

116

 

104

12月以上

 

121

 

117

 

105

32

3月未満

 

 

 

 

 

105

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

106

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

107

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

108

12月以上

 

 

 

 

 

109

(平成18年8月22日規程第316号)

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日規程第320号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月22日規程第323号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年1月18日規程第330号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年1月18日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程を適用する場合においては、改正前の給与規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(平成21年4月20日規程第338号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月3日規程第342号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規程第344号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規程第356号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月28日規程第359号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成22年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(平成22年3月19日規程第363号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規程第368号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日規程第370号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成23年1月1日から適用する。ただし、附則第9項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(平成23年10月31日規程第380号)

この規程は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月14日規程第383号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。ただし、附則(平成18年規程第311号)第9項の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成24年1月に支給する給料の月額に関する特例)

2 平成24年1月に支給する職員の給料の月額は、改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第3条から第5条まで並びに附則第10項並びに附則(平成18年規程第311号)第6項の規定にかかわらず、これらの規定により職員が受けるべき給料の月額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。ただし、同月において理事長が定める期間があることにより、これらの規定により受けるべき給料の月額の全額が支給されない職員については、この限りでない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月31日までの間に職員(職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号。以下「給与規程」という。)第21条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であつて附則第10項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けない職員からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して理事長が定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち理事長が定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に、同月からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の理事長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して理事長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して理事長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して理事長が定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものの算出の基礎となる平成24年1月の給料の月額は、改正後の給与規程第3条から第5条まで並びに附則第10項並びに附則(平成18年規程第311号)第6項の規定により定められる額とする。

(1) 地域手当、時間外勤務手当等基礎額

(2) 職員の退職手当に関する規程(昭和49年規程第52号)第2条第1項に規定する退職手当

4 平成23年4月1日から引き続き給与規程又は給与規程に相当する規程その他の規程のいずれかの適用を受ける者(給与規程のみの適用を受ける者を除く。)の平成24年1月に支給する給料の月額から減じることとなる額は、前2項及び当該給与規程に相当する規程その他の規程の例による。

(理事長への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成24年3月26日規程第384号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月19日規程第390号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年1月28日規程第381号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年2月21日規程第394号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則(平成18年規程第311号)第6項の改正規定は、平成26年3月31日に限り、その効力を失う。

(平成25年9月25日規程第399号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年9月25日規程第400号)

この規程は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年1月7日規程第402号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規程第407号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規程第408号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月28日規程第413号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月20日規程第415号)

この規程は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年1月27日規程第416号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日規程第420号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日規程第425号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)にあつては、給与規程を適用する前の額)が同日において受けていた適用前給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年4月26日規程第437号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)第10条第2項及び別表第1から別表第2までの規定並びに第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(以下「改正後の一部改正規程」という。)の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与規程第18条第2項の規定は同年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第3項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程及び第3条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成27年規程第425号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(一時差止処分に関する経過措置)

3 第2条の規定の施行の日前にされた期末手当の支給を一時差し止める処分に係る取消しの申立てについては、同条の規定による改正後の職員の給与に関する規程第17条の3第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(理事長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成29年4月25日規程第447号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第2までの規定並びに第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(以下「改正後の一部改正規定」という。)の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与規程第18条第2項の規定は同年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定並びに附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程及び第3条の規定による改正前の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成28年規程第437号。以下この項において「平成28年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定による給与(平成28年改正規定附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(理事長への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成29年8月28日規程第451号)

この規程は、平成29年9月1日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月27日規程第452号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第2までの規定は平成29年4月1日から、改正後の給与規程第18条第2項の規定は同年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与(職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成29年規程第447号。以下この項において「平成29年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定による給与(平成29年改正規程附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(理事長への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成30年3月27日規程第454号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 当分の間、切替日の前日から引き続き同一の給料表(2)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)にあつては、給与規程を適用する前の額)が同日において受けていた適用前給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(理事長への委任)

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成30年11月26日規程第459号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年2月14日規程第460号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第2までの規定は平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与(職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成30年規程第454号。以下この項において「平成30年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定による給与(平成30年改正規程附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(理事長への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平成31年4月1日規程第461号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第467号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年4月1日規程第468号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から附則別表第1までの規定は平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する規程に基づいて支給された給与(職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成31年規程第460号。以下この項において「平成31年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程及び改正後の一部改正規程の規定による給与(平成31年改正規程附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

3 第2条の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の改正規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第2条の規定による改正前の同規程第10条の規定により住居手当が支給されていた職員であつて、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払つているもののうち、当該住居手当の月額から第2条の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程第10条の規定により算出される住居手当の月額(以下この項において「改正後の住居手当の月額」という。)に相当する額を減じた額が1,000円を超えることとなる職員については、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の住居手当の月額に1,000円を加えた額を支給する。

(理事長への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(令和2年10月1日規程第472号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月1日規程第476号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。

(令和3年4月1日規程第477号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年11月29日規程第482号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年11月29日規程第483号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

(令和3年11月29日規程第484号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月1日規程第493号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(令和5年1月20日規程第494号)

この変更は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規程第495号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 当分の間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)にあつては、給与規程を適用する前の額)が同日において受けていた適用前給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(理事長への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(令和5年4月1日規程第496号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 当分の間、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(適用される給料表及びその職務の級がそれぞれ職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)にあつては、給与規程を適用する前の額)が同日において受けていた適用前給料月額に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(理事長への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(令和5年4月1日規程第498号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定再任用職員に係る神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程の適用に関する経過措置)

第2条 暫定再任用職員(神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程を改正する規程(令和5年規程第497号、以下「改正定年規程」という。)附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第1条の規定による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「新給与規程」という。)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

第3条 暫定再任用短時間勤務職員(改正定年規程附則第5条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第4条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与規程第17条第3項、第18条第2項第2号及び第19条の2の規定を適用する。

(令和5年12月1日規程第500号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年1月26日規程第501号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(理事長への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

(令和6年4月1日規程第502号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程による給与の内払とみなす。

(理事長への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。

別表第1

給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

別表第2

給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300


73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000


77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800



105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300



109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第3

級別標準職務表

給料表の種類

職務の級

標準職務

給料表(1)

1級

主事の職務

2級

上級の主事の職務

3級

主任の職務

4級

主査の職務

5級

副主幹の職務

6級

主幹の職務

7級

事務局次長、参事、施設長、出納役及び課長の職務

8級

事務局長

給料表(2)

1級

業務員の職務

2級

上級の業務員の職務

3級

相当高度の業務員の職務

4級

主査の職務

5級

主幹の職務

神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程

昭和49年7月1日 規程第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事及び給与
沿革情報
昭和49年7月1日 規程第46号
昭和49年12月14日 規程第54号
昭和50年8月1日 規程第59号
昭和51年3月13日 規程第66号
昭和51年11月1日 規程第69号
昭和52年1月7日 規程第71号
昭和52年4月1日 規程第75号
昭和53年1月6日 規程第76号
昭和54年1月10日 規程第79号
昭和55年1月8日 規程第85号
昭和55年4月1日 規程第86号
昭和55年12月23日 規程第90号
昭和56年3月18日 規程第93号
昭和56年4月30日 規程第96号
昭和57年2月24日 規程第98号
昭和57年7月20日 規程第107号
昭和57年11月12日 規程第111号
昭和59年1月10日 規程第117号
昭和59年2月28日 規程第118号
昭和59年3月28日 規程第121号
昭和60年2月23日 規程第125号
昭和60年9月28日 規程第129号
昭和61年3月28日 規程第131号
昭和61年6月26日 規程第136号
昭和61年8月4日 規程第140号
昭和62年1月21日 規程第143号
昭和62年4月11日 規程第145号
昭和63年1月29日 規程第146号
昭和63年1月29日 規程第147号
昭和63年6月20日 規程第148号
平成元年1月9日 規程第153号
平成元年3月30日 規程第158号
平成元年3月30日 規程第160号
平成元年5月26日 規程第165号
平成2年1月9日 規程第169号
平成3年2月21日 規程第174号
平成4年1月29日 規程第180号
平成5年1月14日 規程第187号
平成6年1月25日 規程第190号
平成7年1月17日 規程第202号
平成7年3月14日 規程第205号
平成7年9月22日 規程第208号
平成8年1月29日 規程第210号
平成8年3月25日 規程第215号
平成9年1月29日 規程第220号
平成10年2月23日 規程第231号
平成11年1月19日 規程第234号
平成11年1月19日 規程第235号
平成11年10月18日 規程第242号
平成12年1月28日 規程第245号
平成12年5月24日 規程第253号
平成13年1月31日 規程第258号
平成13年1月31日 規程第259号
平成13年4月2日 規程第265号
平成14年2月22日 規程第275号
平成14年12月27日 規程第285号
平成15年11月26日 規程第290号
平成16年1月6日 規程第291号
平成17年3月22日 規程第296号
平成17年12月22日 規程第303号
平成18年3月17日 規程第305号
平成18年3月17日 規程第310号
平成18年4月1日 規程第311号
平成18年8月22日 規程第316号
平成19年3月20日 規程第320号
平成19年8月22日 規程第323号
平成20年1月18日 規程第330号
平成21年4月20日 規程第338号
平成21年6月3日 規程第342号
平成21年11月30日 規程第344号
平成21年11月30日 規程第356号
平成21年12月28日 規程第359号
平成22年3月19日 規程第363号
平成22年11月30日 規程第368号
平成23年3月15日 規程第370号
平成23年10月31日 規程第380号
平成24年3月14日 規程第383号
平成24年3月26日 規程第384号
平成24年9月19日 規程第390号
平成25年1月28日 規程第381号
平成25年2月21日 規程第394号
平成25年9月25日 規程第399号
平成25年9月25日 規程第400号
平成26年1月7日 規程第402号
平成26年3月25日 規程第407号
平成26年3月25日 規程第408号
平成26年4月28日 規程第413号
平成26年11月20日 規程第415号
平成27年1月27日 規程第416号
平成27年3月24日 規程第420号
平成27年6月22日 規程第425号
平成28年4月26日 規程第437号
平成29年4月25日 規程第447号
平成29年8月28日 規程第451号
平成30年3月27日 規程第452号
平成30年3月27日 規程第454号
平成30年11月26日 規程第459号
平成31年2月14日 規程第460号
平成31年4月1日 規程第461号
令和2年4月1日 規程第467号
令和2年4月1日 規程第468号
令和2年10月1日 規程第472号
令和2年12月1日 規程第476号
令和3年4月1日 規程第477号
令和3年11月29日 規程第482号
令和3年11月29日 規程第483号
令和3年11月29日 規程第484号
令和4年12月1日 規程第493号
令和5年1月20日 規程第494号
令和5年4月1日 規程第495号
令和5年4月1日 規程第496号
令和5年4月1日 規程第498号
令和5年12月1日 規程第500号
令和6年1月26日 規程第501号
令和6年4月1日 規程第502号