○神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則施行細則
平成6年2月24日
制定
(目的)
第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則(平成6年規則第145号。以下「規則」という。)第28条の規定に基づき神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(以下「組合員」という。)が必要とする生活必需物資の供給に関し必要な事項を定めるものとする。
第5条 削除
(物資立替金償還明細表)
第6条 組合は、毎月10日までに所属所長に当月の立替金利用者ごとの物資立替金償還明細表を送付するものとする。
(物資立替金個別償還明細表)
第7条 組合は、立替金利用者に立替月の末日までに所属所長を経由して物資立替金個別償還明細表(別記様式第7号)を送付するものとする。
(指定店の基準)
第8条 規則第22条第2項に規定する指定店の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 信用と実績のある販売店
(2) 指定店にふさわしい店舗をもち、営業内容の堅実な業者
(3) その他特に必要と認める業者
(指定契約の方法)
第9条 理事長は、規則第22条第1項の規定により指定店との契約をするときは、地域を考慮して契約するものとする。
2 理事長は、指定店と契約するときは、当該指定店と物資販売契約書により契約するものとする。
(1) 店頭割引販売の場合
理事長が別に定めるものとする。
(2) 店頭販売の場合
ア 自動車(新車) 1台につき10,000円以上
イ 自動車(中古車) 1台につき5,000円以上
ウ オートバイ 1台につき3,000円以上
(3) 通信販売の場合
販売金額の3%
附則
1 この細則は、平成6年4月1日から施行する。
2 神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則施行細則(昭和61年制定)は廃止する。
(立替金の償還表の特例)
3 神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則(平成6年規則第145号)附則第4項に規定する期間中における立替金の償還については、別に理事長が定めるところによるものとする。
附則(平成7年3月30日)
この細則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年8月14日)
この細則は、平成7年8月14日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成9年5月8日)
この細則は、平成9年5月8日から施行する。
附則(平成12年2月22日)
この細則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月10日)
この細則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成20年1月30日)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月1日)
この改正は、令和3年5月1日から施行する。
附則(令和3年8月27日)
この改正は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、令和5年10月1日から施行する。
別表
自動車・オートバイ、原動機付自転車・自転車・和洋服・家庭電気器具・家具・寝具・時計・眼鏡・カメラ・図書・楽器・スポーツ用具・その他理事長が必要と認めるもの |
別記様式第1号 削除
別記様式第3号及び別記様式第4号 削除