○神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則

平成6年2月24日

規則第145号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条第1項第5号及び神奈川県市町村職員共済組合定款第38条第4号の規定に基づき、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員(特例継続組合員を除く。以下「組合員」という。)が必要とする生活必需物資の供給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平9規則169・一部改正)

(事業運営の原則)

第2条 この規則による事業は、その収益をもつて、一切の経費を賄うよう運営する。

(財源)

第3条 この規則による事業にかかる資金は、退職等年金預託金管理経理及び経過的長期預託金管理経理からの借入金をもつて充てる。

(平19規則211・平30規則252・一部改正)

(供給方法及び取扱品目)

第4条 この規則による物資(以下「物資」という。)の供給は、組合の理事長(以下「理事長」という。)第22条の規定により指定した指定店(以下「指定店」という。)において行うものとし、その種類は、店頭割引販売、店頭販売及び通信販売とする。

2 取扱品目は、理事長が別に定める。

(販売価格)

第5条 理事長は、指定店との契約にあたつては、物資の販売価格が市価より低廉となるよう努めなければならない。

(購入資格)

第6条 この規則により物資を購入できる者は、組合員とする。ただし、店頭販売においては、任意継続組合員を除く組合員とする。

(平9規則169・一部改正)

(店頭割引販売による物資の購入方法)

第7条 店頭割引販売により物資を購入しようとする者は、必要事項を記載した組合員資格が確認できるものを指定店に提示して購入するものとする。

2 前項の規定による必要事項を記載した組合員資格が確認できるものについては、理事長が別に定める。

(平20規則216・令6規則267・一部改正)

(店頭販売による物資の購入方法)

第8条 店頭販売により物資を購入しようとする者は、物資購入票により購入するものとする。ただし、10万円以上の物資に限る。

(通信販売による物資の購入方法)

第9条 通信販売により物資を購入しようとする者は、当該物資を販売する指定店に申込むものとする。

(平9規則169・平12規則180・一部改正)

(物資の販売)

第10条 指定店は、前条の規定により物資購入の申込みを受けたときは、速やかに物資購入申込者の指定する場所に物資を納入するものとする。

(平9規則169・平12規則180・一部改正)

(物資購入代金の支払い)

第11条 店頭割引販売及び通信販売により物資を購入した者は、その購入代金を直接当該物資を購入した指定店に支払うものとする。

(平12規則180・一部改正)

第12条及び第13条 削除

(平12規則180)

(立替金の利用)

第14条 店頭販売により物資を購入しようとする者は、組合からの立替金(以下「立替金」という。)を利用するものとする。

2 前項の規定による立替金を利用して物資を購入する者(以下「立替金利用者」という。)は、物資購入票に所定の事項を記入のうえ、所属所長に提出するものとする。

3 所属所長は、前項の物資購入票を受理したときは、記入事項を確認のうえ証明し、立替金利用者に交付するものとする。

4 立替金利用者は、所属所長から交付を受けた物資購入票を指定店に提示し、直接売買契約により指定店から物資を購入するものとする。

(立替金額及び立替限度額)

第15条 立替金の額は、10万円以上5万円単位とし、300万円を限度とする。

(平7規則154・平30規則252・一部改正)

(立替利率)

第16条 立替金の利率は、次の各号に掲げる法第77条第4項に規定する基準利率(以下「基準利率」という。)の区分に応じ、基準利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日後3月以内の日で理事長が定める日。以下同じ。)から、当該各号に定める利率とし、立替金を立替えた月の属する月(以下「立替月」という。)の翌月から償還の終了する月までの期間について計算する。

(1) 基準利率が1.0%以下の場合 年1.23%

(2) 基準利率が1.0%を超え1.5%以下の場合 年1.73%

(3) 基準利率が1.5%を超え2.0%以下の場合 年2.23%

(4) 基準利率が2.0%を超え2.5%以下の場合 年2.73%

(5) 基準利率が2.5%を超え3.0%以下の場合 年3.23%

(6) 基準利率が3.0%を超え3.5%以下の場合 年3.73%

(7) 基準利率が3.5%を超え4.0%以下の場合 年4.23%

(8) 基準利率が4.0%を超え4.5%以下の場合 年4.73%

(9) 基準利率が4.5%を超え5.0%以下の場合 年5.23%

(10) 基準利率が5.0%を超える場合 基準利率に0.23%を加えた利率

2 立替金の利息に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平12規則183・平18規則206・平22規則228・平27規則243・平30規則252・一部改正)

(償還期間及び償還金額)

第17条 立替金利用者は、立替金を立替月の翌月から次の表の左欄に掲げる立替金の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める月数で毎月償還しなければならない。

立替金額

償還月数

10万円以上70万円

40月

75万円以上100万円

60月

105万円以上150万円

72月

155万円以上300万円

120月

2 立替金利用者は、前項の規定にかかわらず、償還期間内に未償還金額の全部又は一部を随時に償還することができるものとする。

(平30規則252・一部改正)

(償還方法の特例)

第18条 立替金利用者は、前条第1項の規定にかかわらず償還期間内に支給される期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)から償還できるものとする。

2 前項の規定による期末手当等からの償還方法については、理事長が別に定める。

(平30規則252・一部改正)

(償還の手続)

第19条 所属所長は、第17条第1項及び前条第1項の規定による償還については、物資立替金償還明細表に基づき立替金利用者の給与及び期末手当等(以下「給与等」という。)から償還額を控除して組合に払い込むものとする。

2 立替金利用者は、給与等の全部又は一部が支給されないため、償還金額を給与等から控除できない場合は、当該償還金額を所属所長を経由して組合に払い込むものとする。

(即時償還)

第20条 立替金利用者は、次の各号の一に該当するときは、未償還金額を即時償還しなければならない。

(1) 組合員の資格を失つたとき。

(2) 物資購入の内容に偽りのあることが認められたとき。

(3) その他この規則に違反したとき。

2 理事長は、立替金利用者から未償還金額の償還を受けることが困難であると認められたときは、地方公共団体から支給される給与等又は組合からの給付金から控除するものとする。

(債権の保全)

第21条 立替金利用者は、組合と保険会社との間で契約している「官公庁等共済組合一般資金貸付保険」(以下「貸付保険」という。)の適用を受けるものとする。

2 前項の貸付保険に係る保険料は組合が負担する。

(指定契約及び指定店の基準)

第22条 理事長は、この規則に基づく事業における物資販売を希望するもののうちから当該物資販売を行うものの指定に係る契約(以下「指定契約」という。)を締結するものとする。

2 指定店の基準は、理事長が別に定める。

(解約)

第23条 理事長は、指定店が次の各号の一に該当するに至つたときは、直ちに指定契約を解約するものとする。

(1) 利用者に対し、不利益又は損害を与えたとき。

(2) 不正行為によつて販売し、その立替金を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、理事長が不適格と認めたとき。

(手数料)

第24条 指定店は、手数料を組合に納入するものとする。

2 前項の手数料の額及びその納入方法については、理事長が別に定める。

(立替金の請求)

第25条 指定店は、物資を販売したときは、当該物資の販売に係る立替金を1ケ月取りまとめ、当該物資を販売した月の翌月の10日までに立替金請求書に物資購入票を添付して組合に請求するものとする。

(立替金の支払)

第26条 理事長は、前条の規定による請求があつたときは、審査のうえ、当該請求のあつた月の末日までに立替金を指定店に支払うものとする。

(供給方法の特例)

第27条 理事長は、物資の供給について必要と認めたときは、第4条第1項の規定に定める方法以外の方法により供給することができるものとする。

2 前項の規定による立替金の支払方法及び第24条に規定する手数料については、理事長が別に定める。

(細則)

第28条 この規則に定めるもののほか、この事業の実施に関して必要な事項は、理事長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(旧規則による物資の取扱い)

3 施行日前の旧規則の規定による物資の取扱いは、旧規則の規定の例によるものとする。

(立替金の利率の特例)

4 平成7年8月1日から地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間が終了した日の属する月の末日(理事長が必要と認める場合には、当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日)までの間においては、特例として第16条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日から、当該各号に定める利率とする。

(1) 財政融資資金利率が年2.4%を超え年4.2%を下回つている場合 毎年の1月1日及び7月1日から、1月1日にあつては直近の10月1日、7月1日にあつては直近の4月1日における財政融資資金利率に0.23%を加えた利率

(2) 財政融資資金利率が年2.4%以下である場合 財政融資資金利率が改定された日(理事長が必要と認める場合には、当該改定された日後3月以内の日で理事長が定める日)から、年2.63%

(平7規則162・全改、平10規則172・平11規則176・平12規則183・平13規則187・平18規則206・平19規則213・平22規則228・平27規則243・一部改正)

(平成7年3月30日規則第154号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年8月11日規則第159号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。

(利息等に関する経過措置)

2 神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則附則第4項の規定は、平成7年7月1日(以下「適用日」という。)前に立替えた立替金にかかる適用日以後の償還期日における利息についても適用し、適用日前の償還期日における利息については、なお従前の例による。

(平成7年9月22日規則第162号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。

(利息等に関する経過措置)

2 神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則附則第4項の規定は、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)前に立替えた立替金にかかる適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

(平成9年5月8日規則第169号)

この規則は、公告の日から施行する。

(平成10年2月27日規則第172号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(利息等に関する経過措置)

2 神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則(以下「物資供給規則」という。)附則第4項の規定は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前に立替えた立替金にかかる施行日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、施行日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち資金運用部預託金に付する利子の利率を定める政令(昭和62年政令第32号)第1条第6号に掲げる利率(以下「資金運用部預託金利率」という。)が年5.25%以下の間が終了した日の属する月の末日又は物資供給規則附則第4項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に立替えた立替金に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第16条第1項に規定する立替金利率を適用する。

4 施行日前に立替えた立替金に係る施行日以後に到来する償還期日における償還額は、施行日の前日における当該立替金に係る未償還元金(第20条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を施行日に立替え、施行日の前日における当該立替金に係る未償還回数で施行日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 施行日から特例期間等の終了の日の間において物資供給規則附則第4項各号に掲げる区分に応じた立替金に係る利息が改定された場合において、資金運用部預託金利率が改定された日又は物資供給規則附則第4項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に立替えた当該立替金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該立替金に係る未償還元金(第20条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に立替え、改定日等の前日における当該立替金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に立替えた立替金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該立替金に係る未償還元金(第20条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に立替え、特例期間等の終了の日における当該立替金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成11年2月25日規則第176号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(利息等に関する経過措置)

2 神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則(以下「物資供給規則」という。)附則第4項の規定は、平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に立替えた立替金に係る施行日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、施行日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年3.75%以下の間が終了した日の属する月の末日又は物資供給規則附則第4項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に立替えた立替金に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第16条第1項に規定する立替金利率を適用する。

(平13規則187・一部改正)

4 施行日前に立替えた立替金に係る施行日以後に到来する償還期日における償還額は、施行日の前日における当該立替金に係る未償還元金(第20条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を施行日に立替え、施行日の前日における当該立替金に係る未償還回数で施行日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 施行日から特例期間等の終了の日の間において物資供給規則附則第4項各号に掲げる区分に応じた立替金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は物資供給規則附則第4項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に立替えた当該立替金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該立替金に係る未償還元金(第20条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に立替え、改定日等の前日における当該立替金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平13規則187・一部改正)

6 特例期間等の終了の日以前に立替えた立替金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該立替金に係る未償還元金(第20条(即時償還)第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に立替え、特例期間等の終了の日における当該立替金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成12年2月29日規則第180号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月20日規則第183号)

(施行期日)

この規則は、公告の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年6月25日規則第187号)

この規則は、公告の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年7月5日規則第206号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成17年11月10日から適用する。

(利息等に関する経過措置)

2 平成17年度から平成20年度までの各年度における第16条第1項の規定の適用については、第16条第1項中「年3.41%」とあるのは「年3.41%(平成17年度にあつては年2.23%、平成18年度にあつては年2.51%、平成19年度にあつては年2.81%、平成20年度にあつては年3.22%)」とする。

(平成19年5月16日規則第211号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月6日規則第213号)

(施行期日)

1 この規則は、公告の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平20規則215・一部改正)

(改正附則の一部改正)

2 神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則の一部を改正する規則(平成18年7月5日規則第206号)附則第3項から第10項までを削る。

(利息等に関する経過措置)

3 平成20年1月1日から平成20年6月30日までの間における附則第4項の規定の適用については、同項第1号中「2.4%」とあるのは「2.2%」と、「3.2%」とあるのは「2.6%」とし、同項第2号中「2.4%」とあるのは「2.2%」と、「2.63%」とあるのは「2.43%」とする。

(平20規則215・一部改正)

4 平成20年7月1日から平成21年6月30日までの間における附則第4項の規定の適用については、同項第1号中「3.2%」とあるのは「3.0%」とする。

5 改正後の神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則(以下「物資供給規則」という。)附則第4項の規定は、平成20年1月1日(以下「適用日」という。)前に立替えた立替金に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

(平20規則215・一部改正)

6 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年3.2%を下回つている間が終了した日の属する月の末日又は物資供給規則附則第4項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に立替えた立替金に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第16条第1項に規定する立替金利率を適用する。

7 適用日前に立替えた立替金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該立替金に係る未償還元金(第20条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に立替え、適用日の前日における当該立替金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

8 適用日から特例期間等の終了の日の間において物資供給規則附則第4項各号に掲げる区分に応じた立替金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は物資供給規則附則第4項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に立替えた当該立替金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該立替金に係る未償還元金(第20条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に立替え、改定日等の前日における当該立替金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

9 特例期間等の終了の日以前に立替えた立替金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該立替金に係る未償還元金(第20条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に立替え、特例期間等の終了の日における当該立替金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成20年2月27日規則第215号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月27日規則第216号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第228号)

1 この変更は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則(以下「物資供給規則」という。)附則第4項の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)前に立替えた立替金に係る適用日の前日における未償還元金に係る適用日以後に到来する償還期日における利息についても適用し、適用日前に到来する償還期日における利息については、なお従前の例による。

3 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)附則第3条の2に規定する特例期間のうち財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第7条第3項の規定により財務大臣が定める利率のうち預託期間が10年の預託金に係るもの(以下「財政融資資金利率」という。)が年4.1%を下回つている間が終了した日の属する月の末日又は物資供給規則附則第4項に規定する当該末日の翌日以後3月以内の日で理事長の定める日(以下「特例期間等の終了の日」という。)以前に立替えた立替金に係る特例期間等の終了の日後の償還期間における利息については、第16条第1項に規定する立替金利率を適用する。

4 適用日前に立替えた立替金に係る適用日以後に到来する償還期日における償還額は、適用日の前日における当該立替金に係る未償還元金(第20条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を適用日に立替え、適用日の前日における当該立替金に係る未償還回数で適用日以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

5 適用日から特例期間等の終了の日の間において物資供給規則附則第4項各号に掲げる区分に応じた立替金に係る利息が改定された場合において、財政融資資金利率が改定された日又は物資供給規則附則第4項に規定する当該改定された日以後3月以内の日で理事長が定める日(以下「改定日等」という。)の前日以前に立替えた当該立替金に係る改定日等以後に到来する償還期日における償還額は、改定日等の前日における当該立替金に係る未償還元金(第20条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を改定日等に立替え、改定日等の前日における当該立替金に係る未償還回数で改定日等以後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

6 特例期間等の終了の日以前に立替えた立替金に係る特例期間等の終了の日後に到来する償還期日における償還額は、特例期間等の終了の日における当該立替金に係る未償還元金(第20条第1項各号の事由に該当するものを除く。)を特例期間等の終了の日の翌日に立替え、特例期間等の終了の日における当該立替金に係る未償還回数で特例期間等の終了の日後に償還したとしたならば適用されることとなる償還表に定める金額とし、当該償還表への切替えについて必要な事項は、別に理事長が定める。

(平成27年10月5日規則第243号)

(施行期日)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年2月22日規則第252号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第17条第1項の規定は、平成30年3月29日において立替えを受けている立替金及び施行日以後に立替えた立替金について適用し、同日前に立替えた立替金については、なお従前の例による。

(令和6年8月27日規則第267号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合物資供給規則

平成6年2月24日 規則第145号

(令和6年12月1日施行)