○神奈川県市町村職員共済組合職員の旅費に関する細則
昭和55年11月1日
制定
(趣旨)
第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の旅費に関する規程(昭和45年規程第23号。以下「規程」という。)の規定による理事長が定めるものとされている事項その他旅費の支給に関し必要な事項について定めるものとする。
(県内旅行の範囲)
第2条 規程第2条第1項第3号の規定による理事長が指定する職員及び理事長が定める地域は、別表第1のとおりとする。
(航空機等の利用)
第3条 規程第6条第1項ただし書に規定する業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行しがたい場合には、理事長は、必要に応じて航空機又は道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条各号に掲げる旅客自動車運送事業の用に供する自動車(借上げに係るものを含む。以下「借上自動車」という。)等の利用を認めることができる。
(車賃の特例)
第4条 規程第11条第2項に規定する自家用自動車の運転により旅行する場合の車賃の額は、1キロメートルにつき15円とする。
2 前項の規定において路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、小数点第2位以下を切り捨てるものとする。
2 神奈川県市町村職員共済組合組合会議員及び役員の旅費に関する規則第3条に規定する旅費の支給方法において、当該議員及び役員(以下この条において「組合会議員等」という。)の旅行の出発地は、組合会議員等の勤務する所属所とし、規程第12条第3項に規定する市及び区の区域の適用については、組合会議員等の勤務する所属所の属する市町村内の旅行とする。
附則
この細則は、昭和55年11月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日)
この細則は、昭和61年3月28日に施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年6月26日)
この細則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(平成13年7月31日)
この細則は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日)
この細則は、平成21年12月1日から施行する。
別表第1
職員 | 地域 |
保養所の職員 | 沼津市、熱海市、三島市、伊東市、御殿場市、裾野市、田方郡、駿東郡 |
別表第2
給料表(1) | 給料表(2) |
7級以上 | 6級 |
6級から4級まで | 5級 |
3級以下 | 4級以下 |
別表第3
湯河原町 真鶴町 熱海市 |