○神奈川県市町村職員共済組合職員の旅費に関する規程

昭和45年4月17日

規程第23号

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の職員等が、組合の用務(以下「業務」という。)のため旅行する場合の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 本邦、本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに付属する島の存する領域をいう。

(2) 外国 本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。

(3) 県内旅行 神奈川県内における旅行、神奈川県と東京都の区の存する区域との間における旅行及び理事長が指定する職員の神奈川県内における旅行並びに理事長が定める地域への旅行をいう。

(4) 県外旅行 前号に定める地域を除いた本邦内及び当該本邦と前項に定める区域との間における旅行をいう。

(5) 内国旅行 県内旅行及び県外旅行をいう。

(6) 外国旅行 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(7) 出張 職員が業務のため旅行することをいう。

(8) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは、居所から勤務場所に旅行することをいう。

2 この規程において、「何級の職務」という場合には、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)第3条第1項第1号に定める給料表(1)による当該級の職務をいうものとし、同表の適用を受けない者の同表に相当する職務の級は、理事長が別に定める。

3 この規程において「何々地」という場合には、本邦にあつては、市町村の存する地域(東京都の区の存する地域にあつては、区の存する全地域)をいうものとする。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員以外の者が、組合の依頼を受けて業務のため旅行した場合には、その者に対し職員の例に準じ、旅費を支給する。

(旅行命令)

第4条 旅行は、理事長又は、その委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が発する旅行命令によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、業務の円滑な遂行を図るため必要があり、かつ予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又は、既に発した旅行命令を変更する場合には旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載して行うものとする。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食事料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、旅程に応じ旅客運賃により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、旅程に応じ旅客運賃により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について旅程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について旅程に応じ実費額により支給する。

6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食事料は、旅行中に宿泊料が支給されない夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により、旅行した場合の旅費により計算する。ただし、業務上の必要又は、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

2 旅費の計算において円未満の端数が生じたときは、これを切りすてるものとする。

第6条の2 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、業務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて、1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により算定した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

第6条の3 1日の旅行において、宿泊料について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による宿泊料を支給する。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費の支給を受けようとする者は、旅費請求書を旅行命令権者に提出するものとする。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた者は、当該旅行を完了した後すみやかに当該旅費の精算をしなければならない。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金、寝台料金、特別車両料金及び座席指定料金で現に支払つたものによる。

(1) 運賃の等級を2階級に区分する路線による旅行の場合には下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する路線による旅行の場合には、同号に規定する運賃の等級と同一等級の急行料金

 前号の規定に該当する路線による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 業務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、寝台料金

(5) 第2号の規定に該当する路線で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行の場合には、同号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する寝台料金のほか、特別車両料金

(6) 座席指定料金を徴する客車を運行する路線による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、県外旅行によるもので、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は、準急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第6号に規定する座席指定料金は、県外旅行によるもので、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 前項第1号に規定するもの

(2) 前項第2号に規定するもののうち、片道100キロメートル以上のもの

(船賃)

第9条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下次の各号において「運賃」という。)、寝台料金、特別船室料及び座席指定料金で現に支払つたものによる。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 業務の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、寝台料金

(4) 第2号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

(航空賃)

第10条 航空賃の額は、実費額による。

(車賃)

第11条 車賃の額は、実費額による。

2 前項の規定にかかわらず、職員が旅行命令権者の命令を受けて自家用自動車を利用して旅行する場合の車賃の額は、理事長が定める。

(旅行雑費)

第12条 旅行雑費の額は、別表第1の定額による。

2 別表第2に掲げる市及び区の区域に旅行した場合で宿泊を伴わない場合は、旅行雑費を支給しない。

3 天災その他やむを得ない事情に起因する交通機関の運行の停止等による在勤地への出勤又は在勤地からの退勤に係る旅行の場合については旅行雑費の額は、支給しない。

(宿泊料)

第13条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

2 第8条第1項第4号の規定により寝台料金を支給する場合及び前条第1項の規定により車中泊し、その車賃を支給する場合による宿泊料は、第1項の規定にかかわらず支給しない。

3 宿泊料は、水路旅行及び空路旅行については、業務上の必要又は、天災その他やむを得ない事由により上陸又は着陸して宿泊した場合に、支給する。

(食事料)

第14条 食事料の額は、別表第1の定額による。

2 食事料は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 前条第2項の規定に該当する場合で、鉄道賃若しくは車賃のほかに別に食事を要するとき又は鉄道賃若しくは車賃を要しないが食事を要する場合

(2) 船賃若しくは航空賃のほかに別に食事を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食事を要する場合

(組合会議員及び役員と同行した場合の旅費)

第15条 組合の職員が神奈川県市町村職員共済組合組合会議員及び役員の旅費に関する規則(昭和37年規則第3号。以下「組合会議員及び役員の旅費規則」という。)の規定により旅費の支給を受ける者と同行して旅行したときの旅費については、組合会議員及び役員の旅費規則別表に掲げる旅費(日当を除く。)の額と同額まで増額して支給することができる。

(旅費の調整)

第16条 旅行命令権者は、旅行者が組合の供与する自動車、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行の性質上又は、特別の事情により、この規程に定める旅費を支給した場合に不当に旅費の実費を超える旅費を支給することとなるときは、その超える部分の旅費を支給しないことができる。

2 職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)第11条第2項第1号若しくは第3号又は第3項第2号の規定により算出した交通機関に係る通勤手当が支給される職員の旅行経路に、当該職員の通勤手当の額の算出の基準となつた通勤の経路(当該職員の通勤の経路に係る定期券で乗車できる経路を含む。)と重複する区間がある場合 当該区間に係る鉄道賃(第8条第1項第1号及び第2号に規定する運賃に限る。)、船賃(第9条第1項第1号及び第2号までに規定する運賃に限る。)及び車賃(以下この項において「重複区間の鉄道賃等」という。)は、支給しない。ただし、旅行命令権者が重複区間の鉄道賃等を支給することが適当であると認めるときは、この限りでない。

3 理事長は、旅行者が、この規程に定める旅費により、旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は、当該旅行の性質上困難であると認めた場合には、別に定めるところにより旅費を支給することができる。

(準用規定)

第17条 外国旅行その他この規程に定めのない事項については、神奈川県職員の例によるものとする。

(実施規定)

第18条 この規程の実施のための手続、その他その施行について、必要な事項は、理事長が定める。

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。

(昭和48年7月9日規程第33号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和48年4月1日以後の旅行から適用する。

(昭和49年4月1日規程第39号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年8月1日規程第59号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和51年2月24日規程第65号)

1 この規程は、昭和51年2月24日から施行し、昭和50年12月27日から適用する。

2 この規程による改正後の規定は、この規程の適用の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 内国旅行に係る鉄道賃及び運賃の額については、理事長が特例を定める内国旅行のため支給するものを除き、当分の間、第8条第1項第5号及び第9条第1項第4号の規定は適用しない。

(平13規程267・一部改正)

(昭和54年7月6日規程第83号)

この規程は、昭和54年7月6日から施行する。

(昭和55年11月1日規程第89号)

この規程は、昭和55年11月1日から施行する。

(昭和59年2月28日規程第119号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規程第132号)

この規程は、昭和61年3月28日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年6月26日規程第138号)

この規程は、昭和61年7月1日から施行する。

(平成元年3月30日規程第159号)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の第10条第1項、第11条第1項及び別表の規定は、この規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年5月28日規程第170号)

この規程は、平成2年5月28日から施行する。

(平成13年7月31日規程第267号)

1 この規程は、平成13年8月1日から施行する。

2 この規程による改正後の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年3月24日規程第337号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の第16条第2項の規定は、平成21年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日規程第364号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の規定は、平成22年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成26年6月23日規程第414号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第469号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第12条、第13条、第14条関係)

旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食事料

(1夜につき)

県内

県外・宿泊

甲地方

乙地方

200円

1,200円

13,000円

11,700円

1,700円

備考 この表中甲地方とは、東京都の特別区の存する地域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3第2項第1号から第4号までに規定する地域手当の級地である地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

別表第2(第12条関係)

横浜市中区

同 鶴見区

同 神奈川区

同 西区

同 南区

同 保土ケ谷区

同 磯子区

神奈川県市町村職員共済組合職員の旅費に関する規程

昭和45年4月17日 規程第23号

(令和2年4月1日施行)