○神奈川県市町村職員共済組合組合会議員及び役員の旅費に関する規則
昭和37年12月4日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、神奈川県市町村職員共済組合定款第25条及び第30条の規定に基づき、組合会の議員及び役員に対する旅費の額及びその支給方法について定めるものとする。
(旅費の額)
第2条 組合会の議員及び役員が職務を行うため旅行した場合には、別表に定める額を旅費として支給する。
(旅費の支給方法)
第3条 旅費の支給方法は、一般職員に対する旅費支給の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
2 この規則施行前の神奈川県市町村職員共済組合設立委員であつた者については、これを議員とみなし、この規則を適用する。
附則(昭和41年5月19日規則第13号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和41年5月18日から適用する。
附則(昭和45年5月18日規則第24号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和45年4月17日から適用する。
附則(昭和48年7月9日規則第40号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和48年4月1日以後の旅行から適用する。
附則(昭和51年2月24日規則第56号)
この規則は、公告の日から施行し、昭和50年12月27日から適用する。
附則(昭和54年7月20日規則第71号)
この規則は、昭和54年7月20日から施行する。
附則(平成2年5月28日規則第127号)
この規則は、平成2年5月28日から施行する。
別表
(昭54規則71・全改、平2規則127・一部改正)
日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食事料 (1夜につき) | |
甲地方 | 乙地方 | ||
3,000円 | 14,800円 | 13,300円 | 3,000円 |
備考 この表に掲げるものの他必要な旅費は、一般職員の例(一般職員の例によりがたいときは、国家公務員の例)により計算する。