○神奈川県市町村職員共済組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則
昭和49年7月1日
制定
(目的)
第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)第17条、第17条の3第5項、第18条及び第23条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(規程第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(神奈川県市町村職員共済組合職員の分限及び懲戒に関する規程(昭和49年規程第43号。以下「分限等規程」という。)第5条第1号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)
(2) 刑事休職者(分限等規程第5条第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)
(3) 停職者(分限等規程第12条の規定により停職されている職員をいう。以下同じ。)
(4) 非常勤職員(規程第21条第2項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)
(5) 専従休職者(労働組合の業務にもつぱら従事することにより休職にされた職員をいう。以下同じ。)
(6) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条の規定により育児休業をしている職員(以下「育児休業職員」という。)のうち、職員の育児休業等に関する規程(平成6年規程第194号。以下「育児休業規程」という。)第6条の2第1項の職員以外の職員
第3条 規程第17条第1項後段に規定する職員等とは、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) 退職した日の後、基準日までの間において、規程の適用を受ける職員(非常勤である職員にあつては、神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(平成3年規程第177号。以下「定年等規程」という。)第12条又は附則第4条及び第5条に規定する定年前再任用短時間勤務及び暫定再任用短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前・暫定再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となつた者
(退職し、又は死亡した職員等の給料等の額の算定基準日)
第5条 規程第17条第4項及び第18条第2項第1号に規定する理事長が別に定める日は、退職し、又は死亡した日とする。
3 前項の規定にかかわらず、給料表の適用を異にする異動等をした職員で、他の職員との均衡、当該異動等における特別の事情等を考慮して特に必要と認められるものの割合については、理事長が別に定めることができる。
(1) 無給休職者、刑事休業者及び育児休業職員(育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(2) 停職者、非常勤職員及び専従休職者として在職した期間については、その全期間
(一時差止処分の手続)
第6条の3 理事長は、一時差止処分を行う場合には、その旨を期末手当(期末手当及び勤勉手当)支給一時差止処分書(様式第1号)により当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
2 理事長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した処分説明書(様式第2号)を交付しなければならない。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第6条の4 規程第17条の3第2項(規程第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、理事長に対して行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第6条の5 理事長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、一時差止処分を取り消した事由を記載した一時差止処分の取消し通知書(様式第3号)を交付しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第7条 規程第18条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(規程第18条第5項において準用する規程第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、第2条各号に掲げる職員及び休職にされている職員(規程第22条第1項の規定の適用を受ける職員を除く。)以外の職員とする。
第8条 規程第18条第1項後段に規定する職員等とは、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員とする。ただし、退職し、又は死亡した日において第2条各号に掲げる職員を除く。
(勤勉手当の期間率)
第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者及び非常勤職員として在職した期間
(2) 休職にされていた期間(規程第22条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)
(3) 育児休業職員(育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(4) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条の規定による勤務時間の短縮等の措置を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日(定年前・暫定再任用短時間勤務職員にあつては、当該日数をその者の1週間当たりの勤務日数で除して得た数に5を乗じて得た日数)が90日を越える場合には、その勤務しなかつた期間(定年前・暫定再任用短時間勤務職員にあつては、当該期間をその者の1週間当たりの勤務日数で除して得た数に5を乗じて得た期間)
(5) 規程第9条の3の規定により給料及び地域手当を減額された期間(定年前・暫定再任用短時間勤務職員にあつては、当該期間をその者の1週間当たりの勤務日数で除して得た数に5を乗じて得た期間)
(6) 傷病(業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。次項において同じ。)を除く。)により勤務しなかつた期間から神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号。以下「勤務時間等規程」という。)第4条に規定する週休日及び勤務時間等規程第7条第1項に規定する休日及び神奈川県市町村職員共済組合保養所職員就業規程(昭和45年規程第24号。以下「保養所就業規程」という。)第19条に規定する休日を除いた日(定年前・暫定再任用短時間勤務職員にあつては、当該日数をその者の1週間当たりの勤務日数で除して得た数に5を乗じて得た日数)が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間(勤務時間等規程第10条第2項の規定による期間を除く。)
(7) 勤務時間等規程第16条の2及び保養所就業規程第26条の2の規定による介護休暇により勤務しなかつた期間(介護休暇により勤務しなかつた期間のうち、理事長が別に定める「神奈川県市町村職員共済組合職員の家族介護欠勤取扱要綱」により家族介護欠勤の日数と合わせて1歴年ごとに30日に達した日までの期間を除く。)
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 定年前・暫定再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の160(神奈川県市町村職員共済組合職員の管理職手当に関する細則別表1種に掲げる職にある職員(以下この条において「特定幹部職員」という。)にあつては、100分の200)
(2) 定年前・暫定再任用短時間勤務職員 100分の75(特定幹部職員にあつては、100分の95)
(端数計算)
第14条 規程第17条第2項の期末手当基礎額又は規程第18条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(委任規定)
第15条 この細則に定めがあるものの外、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項が生じた場合には、そのつど理事長が定める。
附則
この細則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和52年1月7日)
この細則は、昭和52年1月7日から施行し、この細則による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の期末手当及び勤務手当に関する細則第12条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月2日)
この細則は、昭和57年6月2日から施行する。
附則(昭和57年11月12日)
この細則は、昭和58年1月2日から施行する。
附則(昭和60年2月23日)
この細則は、昭和60年2月23日から施行する。
附則(昭和61年3月28日)
この細則は、昭和61年3月28日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附則(昭和63年6月20日)
この細則は、昭和63年6月26日から施行する。
附則(平成元年5月26日)
この細則は、平成元年5月28日から施行する。
附則(平成2年1月9日)
この細則は、平成2年1月30日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年2月21日)
1 この細則は、平成3年2月27日から施行する。ただし、第11条第2項第4号及び第3項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この細則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する細則(以下「改正後の職員期末勤勉手当細則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、改正後の職員期末勤勉手当細則第5条の2第3項の規定は、平成2年4月1日前に給料表の適用を異にする異動等をした職員についても、理事長の承認を得て適用することができる。
4 平成3年6月に支給する勤勉手当にかかる勤務期間の算定に関しては、改正後の職員期末勤勉手当細則第11条第2項第4号及び第3項の規定は、当該規定の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月30日)
1 この細則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この細則は、施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月25日)
この細則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年1月19日)
この細則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月22日)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日)
この細則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月22日)
この細則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月14日)
この細則は、公布の日から施行し、平成23年12月1日から適用する。
附則(平成25年1月28日)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月18日)
この細則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月26日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日)抄
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条の2関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
給料表(1) | 職務の級8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級の職員 | 100分の15 | |
職務の級6級の職員 | 100分の10 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の5(職務の級5級に属する職員のうち理事長が別に定める職員にあつては100分の10) | |
給料表(2) | 理事長が別に定める職員 | 100分の5又は100分の10 |
別表第2(第10条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
別表第3(第13条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 理事長が定める日 |
12月1日 | 理事長が定める日 |