○神奈川県市町村職員共済組合組合会議員選挙執行規程

昭和38年3月5日

規程第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合定款(以下「定款」という。)第20条の規定に基づき、組合会議員の選挙の実施に関し必要な細目を定める。

(職員の代表者)

第2条 定款第13条第3項の規定による職員の代表者は、市町村の副市町村長とし、副市町村長に事故があるとき又は欠けたときは人事担当部課長とする。

(職員数及び代議員数の報告)

第3条 定款第13条第5項の規定による報告は、別記第1号様式によらなければならない。

(互選の結果の報告)

第4条 定款第13条第3項の規定による届出は、別記第2号様式によらなければならない。

(選挙長)

第5条 定款第10条第2項の規定に基づき選挙長を委嘱したときは、理事長は、直ちにその旨を市町村長に通知しなければならない。

(選挙長職務代理者)

第6条 選挙長は、選挙長に事故あり又はその者が欠けた場合において、その職務を代理する者をあらかじめ指名し、理事長に報告しなければならない。

第2章 組合会議員の選挙

(選挙人名簿)

第7条 選挙長は、組合会議員の選挙にあたつて、市町村長及び代議員別に別記第3号様式及び別記第3号様式の2による選挙人名簿を作成しておかなければならない。

(選挙場への入場)

第8条 選挙長は、選挙人名簿に登載されている者であることを選挙人名簿と対照して確認した後でなければ、選挙人を選挙場へ入場させてはならない。

(選挙の方法等)

第9条 選挙長は、選挙の集合時刻を経過したときは、選挙を行う旨の宣告を行わなければならない。

2 前項の宣告の後選挙長は定款第14条に定める選挙の方法について選挙人にはからなければならない。

(選挙立会人)

第10条 選挙長は、選挙の前に選挙人のうちから2人の選挙立会人を選任しなければならない。

(選挙場の閉鎖)

第11条 投票による選挙を行なうときは、選挙長は、その旨を宣告し、選挙場の出入口を閉鎖する。

(投票用紙)

第12条 投票用紙は、別記第4号様式によるものとする。

(代理による選挙)

第13条 選挙人は、病気その他やむを得ない理由により選挙の場所に出席することができないときは、他の選挙人を代理人として選挙権を行うことができる。

2 前項に規定する代理人である選挙人は、その旨を証する書面を選挙の開始前に選挙長に提出しなければならない。

3 選挙人は、選挙の場所に出席することができないときであつても被選挙権を有する。

(投票用紙の交付)

第14条 選挙長は、選挙人が、選挙人名簿に登載されている者であることを選挙人名簿と対照して確認した後に選挙人に投票用紙を交付しなければならない。

(投票の記載場所)

第15条 投票の記載場所は、他人が、選挙人の投票の記載を見ること又は投票の交換その他不正なことができないよう相当の設備を有するものでなくてはならない。

(投票箱の確認等)

第16条 投票箱は、できるだけ堅固な構造とすること。

2 選挙長は、選挙人が、投票する前に、選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。

(投票)

第17条 選挙人は、投票記載場所において投票用紙に自ら市町村長又は代議員の氏名を記載し、選挙長又は選挙立会人の面前において選挙人自らこれを投票箱に入れなければならない。

2 投票は、1人1票とし、無記名単記投票とする。

(投票の終了)

第18条 選挙長は、投票が終つたと認めるときは、投票もれの有無を確め、投票の終了を宣告する。その宣告が終つた後は投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第19条 選挙長は、開票を宣告した後立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 選挙長は、選挙立会人とともに総ての投票を混同したうえ投票を点検し、同一市町村長又は代議員の投票数を計算しなければならない。

(無効投票)

第20条 次の各号の投票は、無効とする。

(1) 正規の用紙を用いないもの。

(2) 1投票中に2以上の氏名を記載したもの。

(3) 当選人となることができないものの氏名を記載したもの。

(4) 氏名の外、他事を記載したもの。ただし、職名、住所又は敬称の類を記入したものはこの限りでない。

(5) 何人を記載したかを確認し難いもの。

(6) 氏名を自書しないもの。

(当選人の報告の様式)

第21条 定款第16条の規定に基づく当選人の報告は、市町村長である組合会議員及び市町村長以外の組合会議員別に、別記第5号様式及び別記第5号様式の2によらなければならない。

(選挙録)

第22条 選挙長は、別記第6号様式による選挙録を作り、選挙に関する次第を記載し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。ただし、定款第15条第3項の規定により被指名人を当選人と決定したときは、選挙長は、別記第6号様式の2によらなければならない。

(投票、選挙録の保存)

第23条 選挙長は、投票を有効無効に区別し、選挙録と併せて、当該選挙にかかる議員の任期中保存するとともに、選挙録の写を、第21条に規定する報告に添付しなければならない。

第3章 代議員の選挙

(選挙管理者)

第24条 選挙長は、各市町村ごとに市(町村)選挙管理者を選任しなければならない。

2 前項の市(町村)選挙管理者は、第2条に規定する職員の代表者をもつてこれに充てることができる。

3 (町村)選挙管理者は、定款第13条第2項に規定する選挙に関する事務を担任する。

(代議員の選挙の要領)

第25条 代議員の選挙は、第2章の例により行うものとする。

1 この規程は、公告の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

2 当分の間、神奈川県市町村職員共済組合定款(昭和37年定款第1号。以下「定款」という。)附則第4項の規定により定款第13条第1項の規定を適用する場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「その氏名」とあるのは「定款第13条第2項の規定により互選された代議員及び市町村長以外の組合会の議員であつたもののうち立候補の届け出のあつた者の氏名」と、第7条中「代議員」とあるのは「定款第13条第2項の規定により互選された代議員及び市町村長以外の組合会の議員であつたもののうち立候補の届け出のあつた者の氏名」とする。

(昭和49年9月10日規程第53号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和49年6月25日から適用する。

(昭和53年7月26日規程第77号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和53年5月31日から適用する。

(昭和55年9月16日規程第87号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和55年5月31日から適用する。

(昭和57年11月12日規程第108号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和57年6月26日から適用する。

(昭和59年8月2日規程第123号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和59年5月25日から適用する。

(昭和61年7月17日規程第135号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年7月23日規程第150号)

この規程は、公告の日から施行し、昭和63年6月21日から適用する。

(平成元年1月8日規程第152号)

この規程は、平成元年1月8日から施行する。

(平成2年7月30日規程第171号)

この規程は、公告の日から施行し、平成2年6月29日から適用する。

(平成4年9月19日規程第182号)

この規程は、公告の日から施行し、平成4年6月26日から適用する。

(平成20年8月26日規程第332号)

この規程は、公告の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年12月20日規程第392号)

この規程は、平成25年1月1日から施行する。

(平成28年8月29日規程第441号)

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

(平成28年10月28日規程第443号)

この規程は、公告の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

(令和4年10月1日規程第492号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

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神奈川県市町村職員共済組合組合会議員選挙執行規程

昭和38年3月5日 規程第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2章 組合会
沿革情報
昭和38年3月5日 規程第2号
昭和49年9月10日 規程第53号
昭和53年7月26日 規程第77号
昭和55年9月16日 規程第87号
昭和57年11月12日 規程第108号
昭和59年8月2日 規程第123号
昭和61年7月17日 規程第135号
昭和63年7月23日 規程第150号
平成元年1月8日 規程第152号
平成2年7月30日 規程第171号
平成4年9月19日 規程第182号
平成20年8月26日 規程第332号
平成24年12月20日 規程第392号
平成28年8月29日 規程第441号
平成28年10月28日 規程第443号
令和4年10月1日 規程第492号