○神奈川県市町村職員共済組合定款

昭和37年12月1日

定款第1号

第1章 総則

(設立の根拠及び名称)

第1条 この組合は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)に基づいて組織し、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)という。

(昭39定款4・一部改正)

(目的)

第2条 組合は、組合員及びその遺族の相互救済の事業を行い、もつてこれらの者の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに公務の能率的運営に資することを目的とする。

(事務所の所在地)

第3条 組合の事務所は、神奈川県横浜市中区山下町75番地に置く。

(昭48定款20・昭52定款32・昭62定款53・一部改正)

(所属所及び所属所長)

第4条 組合の所轄機関(以下「所属所」という。)は、神奈川県市町村職員共済組合運営規則(以下「運営規則」という。)で定めるところにより理事長が定める。

2 所属所に所属所長を置き、理事長が定める職にある者をもつて充てる。

3 所属所長は、理事長の命を受け、所属所の事務を執行する。

(公告の方法)

第5条 組合の公告は、組合公報に掲載して行う。ただし、決算に関する事項にあつては、県公報に掲載して行う。

(平12定款71・一部改正)

第2章 組合会

(組合会の名称)

第6条 法第6条の規定に基づき組合に置く組合会は、神奈川県市町村職員共済組合組合会(以下「組合会」という。)という。

(議員の定数)

第7条 組合会の議員(以下「議員」という。)の定数は20人とする。

(議員の任期)

第8条 議員の任期は、前任の議員の任期満了の日の翌日から起算する。ただし、任期満了による選挙が前任の議員の任期満了の日の翌日後に行われたときは、選挙の日から起算する。

(選挙区)

第9条 議員は、各選挙区において選挙する。

2 市町村長が、選挙する議員の選挙区及びその選挙区において選挙する議員の数は、次のとおりとする。

選挙区

議員の数

第1区

横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、葉山町、寒川町

4

第2区

相模原市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村

3

第3区

平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

3

3 市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙区及びその選挙区において選挙する議員の数は、次のとおりとする。

選挙区

議員の数

第1区

横須賀市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、葉山町、寒川町、神奈川県市町村職員退職手当組合、神奈川県町村情報システム共同事業組合、神奈川県後期高齢者医療広域連合、組合

4

第2区

相模原市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、広域大和斎場組合、高座清掃施設組合

3

第3区

平塚市、小田原市、秦野市、厚木市、伊勢原市、南足柄市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、秦野市伊勢原市環境衛生組合、足柄上衛生組合、足柄東部清掃組合、足柄西部清掃組合、湯河原町真鶴町衛生組合

3

4 前項の規定の適用については、法第144条の2第1項の規定により組合員であるものとみなされた者は退職のときの市町村(組合、一部事務組合、広域連合、地方開発事業団、特定地方独立行政法人、職員引継一般地方独立行政法人、定款変更一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人を含む。以下同じ。)に所属する職員である組合員とみなす。

(昭38定款2・昭39定款4・昭40定款5・昭40定款6・昭42定款9・昭42定款10・昭43定款11・昭44定款12・昭45定款14・昭46定款15・昭47定款16・昭47定款17・昭49定款23・昭49定款24・昭51定款27・昭51定款28・昭52定款30・昭53定款35・昭55定款39・昭57定款42・昭57定款43・昭59定款48・昭61定款51・昭62定款54・平2定款58・平7定款66・平12定款70・平12定款71・平14定款74・平14定款75・平16定款78・平17定款80・平18定款81・平18定款83・平19定款85・平23定款94・平25定款98・平27定款102・令4定款116・一部改正)

(選挙長)

第10条 各選挙区ごとに選挙長を置く。

2 選挙長は、理事長が委嘱する。

3 選挙長は、当該選挙に関する事務をつかさどる。

(選挙の期日等の公告)

第11条 理事長は、選挙の日時及び場所を少なくとも選挙の期日前7日までに公告しなければならない。

(市町村長が選挙する議員の選挙)

第12条 市町村長が選挙する議員の選挙は、市町村長の互選によつて行なう。

(市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙)

第13条 市町村長以外の組合員が選挙する議員の選挙は、代議員の互選によつて行なう。

2 市町村長以外の組合員は、その所属する市町村ごとに第11条に規定する公告のあつた日から選挙の期日前3日までに、市町村長以外の組合員400人ごとに1人(市町村長以外の組合員の数が400人に満たない市町村にあつては1人)の代議員を互選しなければならない。この場合において、第9条第4項の規定を準用し、次の表の左欄に掲げる市町村の一部事務組合に所属する市町村長以外の組合員及び組合に所属する市町村長以外の組合員は、同表の当該右欄に掲げる市又は町に所属する市町村長以外の組合員とみなす。

神奈川県市町村職員退職手当組合、神奈川県町村情報システム共同事業組合、神奈川県後期高齢者医療広域連合、組合

茅ケ崎市

秦野市伊勢原市環境衛生組合

秦野市

広域大和斎場組合

大和市

高座清掃施設組合

海老名市

足柄上衛生組合

南足柄市

足柄東部清掃組合

中井町

足柄西部清掃組合

山北町

湯河原町真鶴町衛生組合

湯河原町

3 前項の規定により代議員が互選されたときは、直ちに市町村長以外の組合員の代表者は、その氏名を当該市町村の属する選挙区の選挙長に届け出なければならない。

4 第2項の規定により互選すべき代議員の数の基準となるべき市町村長以外の組合員の数は、第11条に規定する公告のあつた日における当該市町村の市町村長以外の組合員の数によるものとする。

5 市町村長以外の組合員の代表者は、前項の市町村長以外の組合員の数及び代議員の数を選挙の期日前4日までに当該市町村の属する選挙区の選挙長に届け出なければならない。

(昭38定款2・昭39定款4・昭40定款5・昭40定款6・昭42定款9・昭43定款10・昭43定款11・昭44定款12・昭45定款14・昭46定款15・昭47定款16・昭47定款17・昭49定款23・昭51定款27・昭51定款28・昭52定款30・昭55定款39・昭57定款42・昭59定款48・昭61定款51・昭62定款54・平2定款58・平7定款66・平12定款70・平12定款71・平14定款74・平17定款80・平18定款81・平23定款94・平25定款98・令4定款116・一部改正)

(選挙の方法)

第14条 前2条に規定する選挙は、投票によつて行なう。ただし、第12条の規定による互選にあつては市町村長、前条第1項の規定による互選にあつては代議員、同条第2項の規定による互選にあつては市町村長以外の組合員(次条第3項においてこれらの者を「有権者」という。)の過半数の者に異議がないときは、指名推せんの方法によることができる。

(当選人)

第15条 投票によつて選挙を行なう場合にあつては、各選挙区において有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、各選挙区において選挙すべき議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の6分の1以上の得票がなければならない。

2 前項の規定により当選人を定めるに当り得票数が同じであるときは選挙長がくじで定める。

3 指名推せんによつて選挙を行なう場合においては、選挙の場所に集まつた有権者の過半数の者に異議がないときは、被指名人をもつて当選人とする。

(当選人の報告等)

第16条 当選人が決定したときは、選挙長は、直ちに当選人の氏名及び所属市町村名を理事長に報告しなければならない。

2 前項の報告があつたときは、理事長は、直ちに当選人にその旨を告知し、当選人の氏名及び所属市町村名を公告しなければならない。

(任期満了による選挙)

第17条 議員の任期満了による選挙は、議員の任期満了の日前30日以内に行う。ただし、災害その他特別の事情がある場合においては、議員の任期満了の日後10日以内に行うことができる。

(平23定款95・一部改正)

(再選挙)

第18条 当選人がないとき、又は当選人がその選挙における議員の定数に達しないときは、当該選挙の日から20日以内に再選挙を行なう。

(補欠選挙及び繰上補充)

第19条 議員に欠員を生じたときは、欠員を生じた日から50日以内に補欠選挙を行なう。ただし、第15条第1項ただし書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるときは、それらの者のうちから最多数の得票を得た者を当選人に定めなければならない。

(平17定款79・一部改正)

(選挙の実施に関し必要な事項)

第20条 この定款に規定するものを除くほか、議員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。

(代理による表決)

第21条 議員は、病気その他やむを得ない理由により組合会に出席することができないときは、市町村長である議員にあつては市町村長である他の議員を、市町村長以外の組合員である議員にあつては市町村長以外の組合員である他の議員をそれぞれ代理人として議決権又は選挙権を行なうことができる。

2 前項に規定する代理人である議員は、その旨を証する書面を組合会の開会前に議長に提出しなければならない。

(会議規則)

第22条 組合会は、会議規則を設けなければならない。

(会議録)

第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所(当該場所に存しない議員が組合会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)

(2) 議員の定数

(3) 出席議員の氏名並びに欠席議員のうち議決権又は選挙権の委任をした議員の氏名及び委任を受けた議員の氏名

(4) 議事の要領

(5) 議決した事項及び賛否の数

(令3定款114・一部改正)

(組合会の傍聴)

第24条 組合員は、組合会の会議を傍聴することができる。ただし、組合会において傍聴を禁止する旨の議決があつたときは、この限りでない。

(議員の旅費)

第25条 議員は、その職務を行なうために要する旅費の支給を組合から受けることができる。

2 前項の旅費の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。

第3章 役員及び職員

(理事の定数)

第26条 理事の定数は、8人とする。

(昭47定款17・昭59定款48・一部改正)

(役員の任期)

第27条 役員の任期は、選挙の日(次条第2項の規定による選挙が行われたときは、第17条本文の規定により選挙された議員の任期の初日)から起算する。

(平23定款95・一部改正)

(役員の選挙)

第28条 理事の任期満了(議員の任期満了のため法第14条第2項の規定により理事の職を失う場合を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)による選挙は、第17条本文の規定による選挙の日以後前任の理事の任期満了の日の翌日から10日以内に行う。

2 前項の規定による理事の選挙が前任の理事の任期満了の日までに行われた場合は、第17条本文の規定による選挙の当選人により理事の選挙を行うことができる。この場合において、当該理事の選挙の効力は、同条本文の規定により選挙された議員の任期の初日に生じるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、理事の選挙は、災害その他やむを得ない事由のため前任の理事の任期満了の日の翌日から10日以内に行うことができないときはその事由がやんだ日から、議員の任期満了による選挙が前任の理事の任期満了の日の翌日後に行われたときは当該選挙の日から、それぞれ10日以内に行うことができる。

4 理事に欠員を生じたときは、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

5 第1項第3項及び前項の選挙の期日及び場所は理事長が定める。

6 第1項及び第3項の規定による選挙により理事の当選人が決定したときは、直ちに理事長の選挙を行わなければならない。ただし、第2項の規定による理事の選挙が行われた場合は、当該理事の選挙により選挙された者により理事長の選挙を行うことができる。

7 前項ただし書の規定による理事長の選挙の効力は、第17条本文の規定により選挙された議員の任期の初日に生じるものとする。

8 監事の任期満了(議員の任期満了のため法第14条第2項の規定により監事の職を失う場合を含む。以下この項において同じ。)による選挙は、前任の監事の任期満了の日の翌日以後に招集された最初の組合会において行う。ただし、理事長が必要と認める場合は、学識経験を有する者から選挙される監事の選挙を当該監事の任期満了の日前に招集された当該任期満了の日に直近する組合会において行うことができる。この場合における、前条の規定の適用については、同条中「選挙の日(次条第2項の規定による選挙が行われたときは、第17条本文の規定により選挙された議員の任期の初日)」とあるのは、「前任の監事の任期満了の日の翌日」とする。

9 監事に欠員を生じたときは、その後に招集された最初の組合会において補欠選挙を行わなければならない。

10 前各項に規定するものを除くほか、役員の選挙の実施に関し必要な細目は、理事長が定める。

(昭48定款21・平23定款95・一部改正)

(監事の報酬)

第29条 学識経験を有する者のうちから選挙された監事には、報酬を支給する。

2 前項の報酬の額及び支給方法は、組合会の議決を経て理事長が定める。

(役員の旅費)

第30条 第25条の規定は、役員について準用する。

(事務局及び職員)

第31条 組合に事務局を置き、事務局長、主事その他の職員を置く。

2 事務局長、主事その他の職員は、理事長が任免する。

3 事務局長は、理事長の命を受け組合の事務をつかさどる。

4 主事その他の職員は、上司の指揮を受け組合の事務に従事する。

5 事務局長、主事その他の職員に関し必要な事項は、理事長が定める。

第4章 組合員

(組合員の範囲)

第32条 組合は、次に掲げる者をもつて組合員とする。

(1) 別表に掲げる市町村及び市町村の一部事務組合の職員(法第2条第1項第1号に規定する職員をいい、法第3条第1項第2号に規定する職員を除く。)

(2) 法第140条第1項の規定により組合員であるものとされた者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第11条の規定により法第140条第1項に規定する公庫等職員とみなして同条(第3項を除く。)の規定を適用するものとされた者

(3) 法第141条第1項に規定する組合役職員

(4) 法第141条の2の規定により職員とみなされた職員引継一般地方独立行政法人の役職員

(5) 法第141条の3の規定により職員とみなされた定款変更一般地方独立行政法人の役職員

(6) 法第141条の4の規定により職員とみなされた職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員

(7) 法第144条の2第1項の規定により組合員であるものとみなされた者

(昭49定款24・昭57定款43・昭60定款50・平14定款74・平16定款78・平20定款88・平21定款89・平22定款92・平27定款105・一部改正)

(組合員の種別)

第33条 組合員は、一般組合員、短期組合員、市町村長組合員、特定消防組合員、長期組合員、後期高齢者等短期組合員、市町村長長期組合員、継続長期組合員及び任意継続組合員に区分する。

2 一般組合員は、次項から第10項までに掲げる組合員以外の組合員とする。

3 短期組合員は、法第74条第2項各号に規定する職員である組合員とする。

4 市町村長組合員は、市町村長である組合員(第8項に規定する市町村長長期組合員を除く。)とする。

5 特定消防組合員は、地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)附則第9条に規定する特定消防職員である組合員とする。

6 長期組合員は後期高齢者医療の被保険者等(法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である組合員(次項に規定する後期高齢者等短期組合員を除く。)とする。

7 後期高齢者等短期組合員は、後期高齢者医療の被保険者等である短期組合員とする。

8 市町村長長期組合員は、市町村長である長期組合員とする。

9 継続長期組合員は、前条第2号に掲げる組合員とする。

10 任意継続組合員は、前条第7号に掲げる組合員とする。

(昭43定款11・全改、昭49定款24・昭55定款39・昭59定款47・昭60定款50・昭61定款52・平14定款74・平16定款78・平20定款86・平22定款92・平23定款95・平27定款105・令4定款115・一部改正)

第5章 給付

(短期給付)

第34条 組合は、組合員(継続長期組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第53条及び第54条に規定する短期給付を行う。ただし、長期組合員、後期高齢者等短期組合員及び市町村長長期組合員に対しては、法第53条第1項第1号から第10号まで、同項第11号から第13号まで及び法第54条に規定する短期給付は行わない。

(昭53定款33・昭60定款50・平14定款74・平16定款78・平20定款86・平21定款89・平27定款105・令4定款115・一部改正)

(附加給付)

第35条 組合が、法第54条の規定により、附加給付として行う給付は、次のとおりとする。

(1) 家族療養費附加金

(2) 家族訪問看護療養費附加金

(3) 出産費附加金

(4) 家族出産費附加金

(5) 埋葬料附加金

(6) 家族埋葬料附加金

2 附加給付の支給手続きに関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭39定款4・昭43定款10・昭48定款19・昭50定款26・昭53定款33・平6定款65・平15定款76・平25定款99・一部改正)

(家族療養費附加金)

第36条 家族療養費附加金は、法第59条の規定に基づき家族療養費を支給する場合において、当該家族療養費に係る療養(法第56条第2項第1号に規定する食事療養(以下「食事療養」という。)及び同項第2号に規定する生活療養(以下「生活療養」という。)を除く。以下同じ。)に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額を控除して得た額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあつては、当該家族療養費に係る療養に要する費用の額から当該療養に要する費用につき家族療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額)が1件につき25,000円(地方公務員等共済組合法施行令(以下「施行令」という。)第23条の3の4第1項第2号又は第3号に掲げる組合員(以下「上位所得者」という。)の被扶養者に係るものにあつては、50,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合(同号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合を除く。)における家族療養費附加金は、当該合算額から当該高額療養費の額を控除して得た額が50,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあつては、100,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、当該合算された施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額のうち25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあつては、50,000円)以上のもの(以下この項において「家族高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、家族高額療養負担額に合算された家族高額療養負担額以外の金額(以下この項において「家族特定合算対象額」という。)が25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあつては、50,000円)未満の場合にあつては、家族高額療養負担額と家族特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と家族特定合算対象額に25,000円(上位所得者又はその被扶養者に係るものにあつては、50,000円)を加えた額を控除して得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

3 前2項に規定する家族療養費附加金は、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後については、これを支給しない。

4 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の医療扶助若しくは健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第98条各号に掲げる医療に関する給付又は地方公共団体の条例若しくは地方公共団体の長の定めるところにより公費負担による療養又は療養費の支給を受けることとなる場合は、第1項及び第2項に規定する家族療養費附加金は、その受けることとなる限度において支給しない。

5 1件の家族療養費の請求が2月以上の療養に及ぶ場合の第1項第2項及び前項の規定の適用については、各月分を1件とみなす。

(昭48定款22・全改、昭49定款25・昭52定款31・昭53定款33・昭56定款41・昭58定款45・昭58定款46・昭59定款49・昭60定款50・昭63定款55・平6定款65・平10定款67・平12定款69・平15定款76・平16定款78・平17定款80・平18定款82・平18定款84・平22定款91・平22定款92・平25定款99・平27定款102・平30定款111・一部改正)

(家族訪問看護療養費附加金)

第36条の2 家族訪問看護療養費附加金は、法第59条の3の規定に基づき家族訪問看護療養費を支給する場合において、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額を控除して得た額(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合(施行令第23条の3の2第1項第1号イからヘまでに掲げる金額を合算して高額療養費が支給される場合を除く。)にあつては、当該家族訪問看護療養費に係る指定訪問看護に要する費用の額から当該指定訪問看護に要する費用につき家族訪問看護療養費として支給される額及び当該高額療養費の額を合算した額を控除して得た額)が1件につき25,000円(上位所得者の被扶養者に係るものにあつては、50,000円)を超えるときに支給するものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後の家族訪問看護療養費附加金については、支給しない。

2 前条第4項及び第5項の規定は、家族訪問看護療養費附加金の支給について準用する。

(平6定款65・追加、平10定款67・平12定款69・平15定款76・平16定款78・平17定款80・平18定款82・平18定款84・平22定款91・平22定款92・平25定款99・平30定款111・一部改正)

(出産費附加金等)

第36条の3 出産費附加金、家族出産費附加金、埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金は、組合員(埋葬料附加金については、法第65条第1項又は同条第2項の規定により埋葬料を受けるべき者)が法第63条第1項及び第3項又は同法第65条の規定に基づき出産費、家族出産費、埋葬料若しくは家族埋葬料を受けることができるときに、これを附加して支給する。

2 出産費附加金及び家族出産費附加金の額は、1件につき5,000円とし、埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金の額は、1件につき50,000円とする。

(昭43定款10・追加、昭44定款13・昭48定款19・昭49定款23・昭50定款26・昭57定款42・昭58定款46・平4定款62・一部改正、平6定款65・旧第36条の2繰下、平15定款76・平19定款85・平23定款93・一部改正)

(長期給付)

第37条 組合は、組合員(短期組合員、後期高齢者等短期組合員及び任意継続組合員を除く。)及びその遺族に対し、法第74条に規定する長期給付を行う。

(昭49定款24・令4定款115・一部改正)

第6章 共同業務

(平19定款85・追加)

(共同業務)

第37条の2 組合は、法第27条第4項の規定に基づき、施行令第17条の2第1項各号に掲げる業務(以下「共同業務」という。)を行う。

(平19定款85・追加)

第7章 福祉事業

(平19定款85・旧第6章繰下)

(福祉事業)

第38条 組合は、次に掲げる福祉事業を行う。

(1) 組合員及びその被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他の健康の保持増進のための必要な事業

(1)の2 組合員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営

(2) 組合の貯金の受入れ又はその運用

(3) 組合員の臨時の支出に対する貸付け

(4) 組合員の需要する生活必需物資の供給

(5) 法第112条の2に規定する特定健康診査及び特定保健指導

(昭44定款12・昭59定款49・昭61定款51・平20定款86・一部改正)

第8章 掛金及び負担金

(平19定款85・旧第7章繰下)

(掛金及び負担金の額)

第39条 組合の短期給付及び福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金の額は、組合員の標準報酬の月額及び標準期末手当等の額にそれぞれ次の表に掲げる割合を乗じて得た額とする。

組合員の種別

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合

標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合

短期給付

福祉事業

短期給付

福祉事業

短期分

介護分

短期分

介護分

一般組合員

短期組合員

市町村長組合員

特定消防組合員

1,000分の48

1,000分の8.75

1,000分の1.72

1,000分の48

1,000分の8.75

1,000分の1.72

長期組合員

後期高齢者等

短期組合員

市町村長長期組合員

1,000分の2.59

1,000分の1.72

1,000分の2.59

1,000分の1.72

2 組合は、毎事業年度、健康保険法(大正11年法律第70号)第160条第14項に規定する特定保険料率に相当する財源率を定めるものとする。この場合において、組合は、当該定めた財源率について、理事長が定める方法により組合員に周知するものとする。

(昭39定款4・昭41定款8・昭42定款9・昭43定款11・昭52定款30・昭54定款37・昭55定款38・昭55定款39・昭56定款40・昭58定款46・昭61定款52・昭63定款55・平元定款57・平3定款60・平4定款62・平6定款64・平10定款67・平12定款70・平13定款72・平14定款74・平15定款77・平16定款78・平17定款80・平18定款82・平19定款85・平20定款86・平21定款89・平22定款92・平23定款93・平24定款97・平25定款99・平26定款100・平27定款103・平27定款105・平28定款106・平29定款108・平30定款110・平31定款112・令2定款113・令3定款114・令4定款115・令5定款117・令6定款118・一部改正)

(任意継続掛金の額)

第39条の2 任意継続組合員に係る短期給付(介護納付金に係るものを除く。)及び福祉事業に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、施行令第46条の2第1項第1号の規定による標準報酬の月額(同号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超える任意継続組合員にあつては、同項第1号に掲げる額が440千円を超えるときは440千円。以下「任意継続組合員標準報酬の月額」という。)に1,000分の96を乗じて得た額とし、介護納付金の納付に係る掛金及び地方公共団体の負担金の合算額を基礎として定款で定める額は、任意継続組合員標準報酬の月額に1,000分の17.5を乗じて得た額とする。

(昭51定款29・全改、昭52定款30・昭54定款37・昭55定款38・昭55定款39・昭56定款40・昭57定款43・昭58定款46・昭61定款52・昭63定款55・平元定款57・平3定款60・平4定款62・平6定款64・平10定款67・平12定款70・平13定款72・平13定款73・平15定款77・平16定款78・平17定款80・平18定款82・平19定款85・平20定款86・平21定款89・平22定款92・平23定款93・平24定款97・平26定款100・平27定款103・一部改正、平27定款105・旧第39条の2繰下・一部改正、平28定款106・一部改正、平28定款107・旧第39条の3繰上、平29定款108・平30定款110・平31定款112・令2定款113・令3定款114・令4定款115・令5定款117・令6定款118・一部改正)

第9章 財務

(平19定款85・旧第8章繰下)

(経理単位)

第40条 組合の経理単位は、短期経理、厚生年金保険経理、退職等年金経理、退職等年金預託金管理経理、業務経理、保健経理、宿泊経理、貯金経理、貸付経理及び物資経理とする。

(昭61定款51・平19定款85・一部改正、平20定款87・旧第41条繰上、平27定款103・平27定款105・平30定款109・一部改正)

(資金の繰入れ)

第41条 令和6年度における地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第7条第1項の規定により定款で定める金額は、2,160円とする。

(平20定款87・追加、平21定款89・平22定款92・平23定款93・平24定款97・平25定款99・平26定款100・平27定款103・平28定款106・平29定款108・平30定款110・平31定款112・令2定款113・令3定款114・令4定款115・令5定款117・令6定款118・一部改正)

(事業計画及び予算又は決算の公告)

第42条 理事長は、事業計画及び予算の作成若しくは変更又は決算についての議決があつたときは、当該事業計画及び予算又は決算の要旨を遅滞なく公告しなければならない。

第10章 監査

(平19定款85・旧第9章繰下)

(監査)

第43条 監事は、法第10条第4項の規定により監査を行う場合のほか、毎事業年度少なくとも1回以上期日を定めて、及び必要があると認める場合は、臨時に組合の業務を監査するものとする。

2 監査は、給付の決定その他の処分並びに組合の財産、会計並びに現金及び物品の出納に関する書類帳簿等について組合の業務が法令の規定に基づいて適正に行われているかどうかを検査するものとする。

(平19定款85・平27定款105・一部改正)

(監査の立会い)

第44条 監事が監査を行う場合には、理事長及び出納役その他の出納職員は、監査に立ち会うものとする。

(平23定款95・一部改正)

(監事の権限)

第45条 監事は、出納役その他の出納職員に対して、現金及び預金通帳、帳簿、証ひよう書類その他の書類の提示並びに事実の証明等を求めることができる。

(監査報告書)

第46条 監事は、監査が終了したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した監査報告書を作成し、これを理事長及び組合会に提出しなければならない。

(1) 監査年月日

(2) 監査の対象となつた期間

(3) 監査事項

(4) 監査の結果の概況及び意見

(5) 出納職員に対して直接注意した事項

(6) その他必要な事項

1 この定款は、昭和37年12月1日から施行する。

(掛金及び負担金の特例)

2 組合の福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金については、平成4年4月分から平成9年3月分までの間は、第39条の表中/「3/1,000」とあるのは/「5/1,000」とする。

(平3定款60・追加、平4定款62・平7定款66・一部改正)

3 特別職の職員等である組合員の福祉事業に要する費用としての掛金及び負担金については、平成4年4月分から平成9年3月分までの間は、附則第1項の2の表中「2.4/1,000」とあるのは「4/1,000」とする。

(平3定款60・追加、平4定款62・平7定款66・一部改正)

4 当分の間、第13条第1項の規定の適用については、「代議員の互選」とあるのは、「代議員が当該代議員の属する選挙区に属する代議員及び市町村長以外の組合会の議員であつた者でその者の退職のさい当該代議員の属する選挙区に属していたもののうちから選挙」とする。

(昭49定款24・昭51定款29・昭53定款34・昭55定款39・昭57定款44・昭59定款47・昭61定款52・昭63定款56・平2定款59・一部改正、平3定款60・旧第2項繰下、平4定款63・平26定款101・一部改正)

5 組合は、法附則第17条の規定により、一部負担金の額等の払戻し(以下「一部負担金払戻金」という。)を行う。

(昭59定款49・追加、平3定款60・旧第3項繰下、平22定款92・一部改正)

6 一部負担金払戻金は、各診療月における療養の給付、保険外併用療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)、療養費(食事療養及び生活療養に係る部分を除く。)及び訪問看護療養費に係る一部負担金の額等(法第62条の2の規定に基づき高額療養費が支給される場合にあつては、当該一部負担金の額等から当該高額療養費に相当する額を控除して得た額)が1件につき25,000円(上位所得者に係るものにあつては、50,000円)を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(平12定款69・全改、平16定款78・平17定款80・平18定款82・平18定款84・平22定款91・平22定款92・平25定款99・一部改正)

7 前項の規定にかかわらず、施行令第23条の3の3第1項第1号イからニまでに掲げる金額のみを合算して高額療養費が支給される場合における一部負担金払戻金は、当該合算額から当該高額療養費の額を控除して得た額が50,000円(上位所得者に係るものにあつては、100,000円)を超えるときに行うものとし、その額は、その超える金額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、当該合算された施行令第23条の3の3第1項第1号イからニまでに掲げる金額のうち25,000円(上位所得者に係るものにあつては、50,000円)以上のもの(以下この項において「高額療養負担額」という。)が1件のみであり、かつ、高額療養負担額に合算された高額療養負担額以外の金額(以下この項において「特定合算対象額」という。)が25,000円(上位所得者に係るものにあつては、50,000円)未満の場合にあつては、高額療養負担額と特定合算対象額の合計額からこれらに係る高額療養費と特定合算対象額に25,000円(上位所得者に係るものにあつては、50,000円)を加えた額を控除して得た額に相当する額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(平12定款69・全改、平15定款76・平16定款78・平17定款80・平18定款82・平18定款84・平22定款91・平22定款92・平25定款99・一部改正)

8 前2項に規定する一部負担金払戻金は、その金額が1,000円に満たない場合又は組合員がその資格を喪失した後については、これを行わない。

(平22定款92・追加)

9 第36条第4項の規定は、一部負担金払戻金について準用する。この場合において、同項中「第1項及び第2項に規定する家族療養費附加金は、その受けることとなる限度において支給しない」とあるのは、「附則第6項及び第7項に規定する一部負担金払戻金は、その受けることとなる限度において行わない」と読み替えるものとする。

(平22定款92・追加)

10 一部負担金払戻金の手続に関し必要な事項は、理事長が定める。

(昭59定款49・追加、平3定款60・旧第6項繰下、平22定款92・旧第8項繰下・一部改正)

11 組合は、この定款に定める短期給付及び長期給付の事業、福祉事業並びに共同業務のほか、当分の間、次に掲げる事業を行う。

(1) 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第75条の2第1項に規定する地方の組合の経過的長期給付に関する事業(次項において「経過的長期給付事業」という。)

(2) 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和53年政令第25号)第2条の規定に基づき、同条第1号に掲げる事業その他これに附帯する事業(以下「財形住宅貸付事業」という。)

(平27定款105・全改)

12 組合の経理単位については、経過的長期給付事業を行う間、第40条中「退職等年金経理、」とあるのは、「退職等年金経理、経過的長期経理、経過的長期預託金管理経理、」と、「退職等年金預託金管理経理、」とあるのは、「退職等年金預託金管理経理、経過的長期預託金管理経理」として同条の規定を適用する。

(平30定款109・全改)

13 組合の経理単位については、財形住宅貸付事業を行う間、第40条中「及び物資経理」とあるのは、「、物資経理及び財形経理」として、同条の規定を適用する。

(昭54定款36・追加、昭59定款49・旧第4項繰下、昭61定款51・一部改正、平3定款60・旧第8項繰下、平3定款61・旧第10項繰下、平10定款67・旧第13項繰下、平19定款85・旧第14項繰上、平20定款87・旧第11項繰上、平21定款89・一部改正、平22定款92・旧第10項繰下、平27定款105・旧第12項繰下)

14 理事長は、財形住宅貸付事業を行う間、財形住宅貸付事業に係る事業計画及び予算を作成し、若しくは変更し、又は決算を完結したときは、当該事業計画及び予算又は決算の要旨を遅滞なく公告しなければならない。

(平19定款85・追加、平20定款87・旧第12項繰上、平22定款92・旧第11項繰下、平27定款105・旧第13項繰下)

(昭和38年3月30日定款第2号)

この定款は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項、第3項、第13条第2項及び別表の改正規定中「西秦野町」、「秦野市外一町組合」に係る部分は、昭和38年1月1日から、「秦野市外二町清掃処理組合」に係る改正部分は、昭和38年2月26日から、「津久井隔離病舎一部事務組合」及び「津久井清掃事業組合」に係る部分は、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年3月30日定款第3号)

この変更は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月28日定款第4号)

1 この変更は、昭和39年10月1日から施行する。

2 この変更の施行日前に受けた診療については、第36条の変更の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和40年2月19日定款第5号)

この変更は、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和40年5月27日定款第6号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月26日定款第7号)

この変更は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、施行日前の家族療養費附加金については、なお従前の例による。

(昭和41年11月17日定款第8号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月31日定款第9号)

この変更は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、施行日前の診療にかかる家族療養費附加金については、なお従前の例による。

(昭和43年2月28日定款第10号)

1 この変更は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この変更の施行日前に給付事由の生じた出産費、配偶者出産費、埋葬料及び家族埋葬料については、変更後の定款第35条及び第36条の2の規定による附加金は支給しない。

(昭和43年11月25日定款第11号)

この変更は、公告の日から施行し、第33条及び第39条の改正規定は、昭和43年7月26日から、第9条、第13条及び別表の改正規定は、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年3月18日定款第12号)

1 この変更は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第9条、第13条及び別表の改正規定は、昭和43年12月1日から適用する。

2 組合が、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府、文部省、自治省令第1号)第7条第1項の規定により定款で定めることとされている金額は、第40条の規定にかかわらず、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は500円とする。

(昭和45年3月19日定款第13号)

1 この変更は、公告の日から施行する。ただし、第36条及び第36条の2の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和45年4月1日前に給付事由の生じた家族療養費、出産費、配偶者出産費、埋葬料及び家族埋葬料については、第36条及び第36条の2の変更の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和45年5月18日定款第14号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年3月19日定款第15号)

1 この変更は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項、同条第3項、第13条第2項及び別表の改正規定中「伊勢原市」及び「秦野市伊勢原市清掃組合」に係る改正部分は、昭和46年3月1日から適用する。

2 変更後の第36条第2項の規定は、昭和46年4月1日以降の診療にかかる家族療養費附加金から適用する。

(昭和47年2月24日定款第16号)

この変更は、昭和46年3月1日から適用する。ただし、「相模湖モーターボート競走組合」に係る改正部分は、昭和46年6月1日から、「足柄上消防組合」に係る改正部分は、昭和46年9月1日から、「海老名市」、「座間市」及び「高座清掃施設組合」に係る改正部分は、昭和46年11月1日から適用する。

(昭和47年11月18日定款第17号)

この変更は、公告の日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、昭和47年12月1日から施行し、第13条第2項及び別表の改正規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月27日定款第18号)

この変更は、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年3月31日定款第19号)

1 この変更は、昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和48年4月1日前に給付事由が生じた出産費、配偶者出産費、埋葬料及び家族埋葬料については、第36条の2の変更の規定にかかわらずなお従前の例による。

3 昭和48年4月1日前に給付事由が生じた傷病手当金附加金については、変更後の定款第36条の3の規定による附加金は支給しない。

(昭和48年5月15日定款第20号)

この変更は、昭和48年5月21日から施行する。

(昭和48年7月31日定款第21号)

1 この変更は、公告の日から施行する。

2 変更後の第36条第2項の規定は、昭和48年8月1日以後の療養に係る家族療養費附加金から適用する。

(昭和48年11月14日定款第22号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

2 変更後の第36条の規定は、昭和48年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第36条の4第2項及び第3項の規定は、昭和48年10月1日以後に給付事由の生じた災害見舞金附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。

(昭和49年3月29日定款第23号)

1 この変更は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、変更後の第9条第3項、第13条第2項及び別表の改正規定は、昭和48年4月20日から適用する。

2 昭和49年4月1日前に給付事由が生じた埋葬料及び家族埋葬料については、変更後の第36条の2第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和49年7月19日定款第24号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和49年6月25日から適用する。

(昭和49年9月30日定款第25号)

1 この変更は、昭和49年10月1日から施行する。

2 昭和49年10月1日前の診療に係る家族療養費附加金については、変更後の第36条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年3月31日定款第26号)

(施行期日)

1 この定款の変更は、公告の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 変更後の定款第36条の2の規定は、昭和50年4月1日以後の給付事由にかかる出産費附加金、配偶者出産費附加金、埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金について適用し、同日前の給付事由に係る給付については、なお従前の例による。

3 変更後の第36条の5の規定は、昭和50年4月1日に現に入院している組合員で、同日以後引き続いて入院しているものについても適用する。

(昭和51年2月24日定款第27号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和50年4月15日から適用する。

(昭和51年7月19日定款第28号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年9月14日定款第29号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、変更後の附則第2項の規定は、昭和51年6月3日から適用する。

2 変更後の第39条の2の規定は、昭和51年7月分以後の任意継続掛金について適用し、同年6月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和52年3月31日定款第30号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の第9条第3項、第13条第2項及び別表の改正規定は、昭和52年2月1日から適用する。

2 変更後の第39条及び第39条の2の規定は、昭和52年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和52年9月10日定款第31号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和52年2月25日から適用する。

2 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和51年法律第69号)附則第3条の規定の適用を受ける者に対する変更後の定款第36条第3項の規定の適用については、同法附則第3条第1項の規定による給付は、予防接種法第16条第1項の適用による給付に該当するものとする。

(昭和52年9月27日定款第32号)

この変更は、昭和52年11月2日から施行する。

(昭和53年3月22日定款第33号)

1 この変更は、昭和53年4月1日から施行する。

2 変更後の第36条の規定は、昭和53年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 この定款の施行日の前日に、現に変更前の定款第36条の3の規定により傷病手当金附加金の支給を受けている者にかかる当該傷病手当金附加金の支給については、当該規定により支給できる期間支給する。

(昭和53年7月26日定款第34号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和53年5月31日から適用する。

(昭和53年11月1日定款第35号)

この変更は、昭和53年11月1日から施行する。

(昭和54年2月5日定款第36号)

この変更は、公告の日から施行する。

(昭和54年3月23日定款第37号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 変更後の第39条及び第39条の2の規定は、昭和54年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和55年4月4日定款第38号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 変更後の第39条及び第39条の2の規定は、昭和55年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和55年8月27日定款第39号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、附則第2項の改正規定は、同年5月31日から、第33条、第39条及び第39条の2の改正規定は、同年7月1日から適用する。

(昭和56年3月28日定款第40号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 変更後の第39条及び第39条の2の規定は、昭和56年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和56年4月8日定款第41号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。

2 変更後の第36条の規定は、昭和56年3月1日以後の診療にかかる家庭療養費附加金について適用し、同日前の診療にかかる家族療養費附加金については、なお従前の例による。

(昭和57年3月30日定款第42号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和57年2月1日から適用する。ただし、第36条の2第2項の改正規定は、同年4月1日から適用する。

2 変更後の第36条の2第2項及び第3項の規定は、昭和57年4月1日以後の給付事由にかかる出産費附加金及び配偶者出産費附加金について適用し、同日前の給付事由にかかる給付については、なお従前の例による。

(昭和57年7月12日定款第43号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年10月26日定款第44号)

この変更は、公告の日から施行する。

(昭和58年1月25日定款第45号)

1 この変更は、昭和58年2月1日から施行する。

2 老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第7条の規定に基づく改正前の老人福祉法第10条の2の規定による老人医療費に係る変更後の定款第36条第3項の規定の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月31日定款第46号)

1 この変更は、昭和58年4月1日から施行する。

2 変更後の第36条第1項及び第2項の規定は、昭和58年4月1日以後の診療にかかる家族療養費附加金について適用し、同日前の診療にかかる家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の第36条の2第2項及び第36条の6第2項の規定は、昭和58年4月1日以後の給付事由にかかる埋葬料附加金、家族埋葬料附加金及び結婚手当金について適用し、同日前の給付事由にかかる給付については、なお従前の例による。

4 変更後の第39条及び第39条の2の規定は、昭和58年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和59年7月14日定款第47号)

この変更は、公告の日から施行し、第33条及び第40条の改正規定は昭和59年4月1日から、附則第2項の改正規定は昭和59年5月25日から適用する。

(昭和59年9月20日定款第48号)

1 この変更は、公告の日から施行する。

2 変更後の第9条第2項及び第3項の規定は、昭和59年12月1日以降を任期とする組合会議員の選挙区について適用し、同年11月30日までを任期とする組合会議員の選挙区については、なお従前の例による。

3 変更後の第26条の規定は、昭和59年12月1日以降を任期とする理事の定数について適用し、同年11月30日までを任期とする理事の定数については、なお従前の例による。

(昭和59年11月15日定款第49号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

2 変更後の第36条第1項の規定は、昭和59年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金について適用し、同年9月30日以前の診療に係る家族療養費附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の附則第3項から第6項までの規定は、昭和59年10月1日以後の診療に係る一部負担金の額等の払戻しから適用する。

(昭和60年2月28日定款第50号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。ただし、第32条、第33条及び第34条の改正規定は、昭和60年3月31日から適用する。

(昭和61年3月31日定款第51号)

この定款は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月3日定款第52号)

1 この変更は、公告の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 変更後の第36条の3第2項及び第3項の規定は、昭和61年4月1日以後に給付事由の生じた災害見舞金附加金について適用し、同日前に給付事由の生じた災害見舞金附加金については、なお従前の例による。

3 変更後の附則第1項の2の規定は、昭和61年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(昭和62年1月22日定款第53号)

この変更は、昭和62年3月1日から施行する。

(昭和62年5月25日定款第54号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日定款第55号)

(施行期日)

1 この変更は、昭和63年4月1日から施行する。

(施行日前の附加金等の取扱い)

2 変更後の第36条第1項及び第2項、附則第4項及び附則第5項の規定は、昭和63年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(施行日前に係る掛金及び負担金の取扱い)

3 変更後の第39条、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、昭和63年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(昭和63年7月23日定款第56号)

この変更は、公告の日から施行し、昭和63年6月21日から適用する。

(平成元年4月11日定款第57号)

(施行期日)

1 この変更は、平成元年4月1日から施行する。

(施行日前に係る掛金及び負担金の取扱い)

2 変更後の第39条、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成元年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成2年2月20日定款第58号)

この変更は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年7月10日定款第59号)

この変更は、公告の日から施行し、平成2年6月29日から適用する。

(平成3年4月5日定款第60号)

(施行期日)

1 この変更は、平成3年4月1日から施行する。

(施行日前に係る掛金及び負担金の取扱い)

2 変更後の第39条、第39条の2、附則第1項の2、附則第2項及び附則第3項の規定は、平成3年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成3年4月5日定款第61号)

この変更は、公告の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年4月17日定款第62号)

(施行期日)

1 この変更は、平成4年4月1日から施行する。

2 変更後の第36条の2の規定は、平成4年4月1日以後の給付事由に係る出産費附加金及び配偶者出産費附加金について適用し、同日前の給付事由にかかる給付については、なお従前の例による。

(施行日前に係る掛金及び負担金の取扱い)

3 変更後の第39条、第39条の2、附則第1項の2、附則第2項及び附則第3項の規定は、平成4年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成4年10月6日定款第63号)

この変更は、公告の日から施行し、平成4年6月26日から適用する。

(平成6年3月31日定款第64号)

(施行期日)

1 この変更は、平成6年4月1日から施行する。

(施行日前に係る掛金及び負担金の取扱い)

2 変更後の第39条、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成6年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成6年11月22日定款第65号)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

2 変更後の第36条及び附則第6項の規定は、平成6年10月1日以降の診療に係る家族療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

3 出産の日が平成6年9月30日以前である育児手当金附加金の支給については、なお従前の例による。

(平成7年4月7日定款第66号)

この変更は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月8日定款第67号)

(施行期日)

1 この変更は、平成10年4月1日から施行する。

(施行日前の家族療養費附加金等の取扱い)

2 変更後の第36条、第36条の2、附則第6項及び附則第7項の規定は、平成10年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(施行日前に係る掛金及び負担金等の取扱い)

3 変更後の第39条、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成10年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成11年2月25日定款第68号)

この変更は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月29日定款第69号)

(施行期日)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。

(施行日前の家族療養費附加金等の取扱い)

2 変更後の第36条、第36条の2、附則第6項及び附則第7項の規定は、平成11年9月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(平成12年4月1日定款第70号)

この変更は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月4日定款第71号)

この変更は、公告の日から施行し、第9条第3項表中の改正規定は、平成12年7月3日から施行する。

(平成13年4月9日定款第72号)

(施行期日)

1 この変更は、平成13年4月1日から施行する。

(施行日前に係る掛金及び負担金等の取扱い)

2 変更後の第39条、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成13年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお、従前の例による。

(平成13年6月25日定款第73号)

この変更は、公告の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年3月29日定款第74号)

この変更は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月1日定款第75号)

1 この変更は、公告の日から施行する。

2 この変更の施行日以後、最初に行われる選挙までは、改正前の第9条第2項及び同条第3項の規定は、なおその効力を有する。

(平成15年2月27日定款第76号)

この変更は、公告の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(平成15年4月24日定款第77号)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 変更後の第39条、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成15年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成16年4月28日定款第78号)

(施行期日)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(施行日前の家族療養費附加金等の取扱い)

2 変更後の第36条、第36条の2、附則第6項及び附則第7項の規定は、平成16年4月分以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(施行日前に係る掛金及び負担金等の取扱い)

3 変更後の第39条、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成16年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成17年3月7日定款第79号)

この変更は、公告の日から施行する。

(平成17年4月28日定款第80号)

(施行期日)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(施行日前の家族療養費附加金等の取扱い)

2 変更後の第36条第1項及び第2項、第36条の2、附則第6項並びに附則第7項の規定は、平成17年4月分以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(施行日前に係る掛金及び負担金等の取扱い)

3 変更後の第39条、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成17年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成18年3月6日定款第81号)

この変更は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年4月24日定款第82号)

(施行期日)

1 この変更は、平成18年4月1日から施行する。

(施行日前の家族療養費附加金等の取扱い)

2 変更後の第36条第1項及び第2項、第36条の2、附則第6項並びに附則第7項の規定は、平成18年4月分以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(施行日前に係る掛金及び負担金等の取扱い)

3 変更後の第39条、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成18年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

4 平成18年4月分から平成19年3月分までの間の診療について、変更後の第36条、第36条の2、附則第6項及び附則第7項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「25,000円」とあるのは「20,000円」に、「50,000円」とあるのは「40,000円」にそれぞれ読み替えるものとする。

(平成18年7月31日定款第83号)

この変更は、次の任期満了による選挙から施行する。

(平成18年9月29日定款第84号)

(施行期日)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(施行日前の家族療養費附加金等の取扱い)

2 変更後の第36条第1項及び第2項、第36条の2、附則第6項並びに附則第7項の規定は、平成18年10月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

(平成19年4月26日定款第85号)

(施行期日)

1 この変更は、平成19年4月1日から施行する。ただし、変更後の第9条第2項、第3項及び別表の規定は、平成19年3月11日から適用する。

(施行日前に係る埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金の取扱い)

2 変更後の第36条の3第2項の規定は、平成19年4月1日以後に給付事由が生じた埋葬料附加金及び家族埋葬料附加金について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

(施行日前に係る掛金及び負担金等の取扱い)

3 変更後の第39条、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成19年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成20年4月15日定款第86号)

(施行期日)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(施行日前に係る掛金及び負担金等の取扱い)

2 変更後の第39条、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成20年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成20年7月2日定款第87号)

この変更は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月1日定款第88号)

この変更は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年4月10日定款第89号)

(施行期日)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(施行日前に係る掛金及び負担金等の取扱い)

2 変更後の定款第39条、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成21年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成22年2月23日定款第90号)

この変更は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年2月23日定款第91号)

この変更は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年4月12日定款第92号)

(施行期日)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(家族療養費附加金等の取扱い)

2 変更後の第36条及び第36条の2並びに附則第6項から第9項までの規定は、平成22年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金について適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金、家族訪問看護療養費附加金及び一部負担金払戻金については、なお、従前の例による。

(施行日前に係る掛金及び負担金等の取扱い)

3 変更後の定款第39条第1項、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成22年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成23年4月11日定款第93号)

(施行期日)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(施行日前に係る掛金及び負担金等の取扱い)

2 変更後の定款第39条第1項、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成23年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成23年7月11日定款第94号)

この変更は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年7月11日定款第95号)

この変更は、公布の日から施行する。

(平成24年4月2日定款第97号)

(施行期日)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(施行日前に係る掛金及び負担金等の取扱い)

2 変更後の定款第39条第1項、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成24年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成25年2月28日定款第98号)

この変更は、平成25年3月31日から施行する。

(平成25年2月28日定款第99号)

(施行期日)

1 この変更は、平成25年4月1日から施行する。

(施行日前に係る家族療養費附加金等の取扱い)

2 変更後の第36条第1項及び第2項、第36条の2第1項並びに附則第6項及び第7項の規定は、平成25年4月1日以後の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金の支給並びに一部負担金の額等の払戻しについて適用し、同日前の診療に係る家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金の支給並びに一部負担金の額等の払戻しについては、なお従前の例による。

3 次の表の左欄に掲げる期間の診療について、変更後の第36条第1項、第36条の2第1項及び附則第6項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「50,000円」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

30,000円

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

40,000円

4 次の表の左欄に掲げる期間の診療について、変更後の第36条第2項本文及び附則第7項本文の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100,000円」とあるのは、同表の中欄に掲げる字句に、変更後の第36条第2項ただし書及び附則第7項ただし書の規定を適用する場合においては、これらの規定中「50,000円」とあるのは、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

60,000円

30,000円

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

80,000円

40,000円

5 平成25年3月31日以前に給付事由の生じた災害見舞金附加金、入院附加金及び結婚手当金については、なお従前の例による。

(施行日前に係る掛金及び負担金等の取扱い)

6 変更後の第39条第1項及び附則第1項の2の規定は、平成25年4月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金については、なお従前の例による。

(平成26年4月1日定款第100号)

1 この変更は、公告の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 変更後の第39条第1項、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成26年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成26年7月29日定款第101号)

この変更は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年1月27日定款第102号)

1 この変更は、平成27年1月1日から施行する。

2 施行日前に行われた療養に係るこの定款の規定による家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給については、なお従前の例による。

(平成27年2月18日定款第103号)

1 この変更は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による変更後の第39条第1項、第39条の2及び附則第1項の2の規定は、平成27年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

3 神奈川県市町村職員共済組合定款の一部変更(平成27年2月18日定款第103号)第1条の規定による変更後の第39条第1項、第39条の2、第39条の3及び附則第1項の2の規定は、平成27年10月分以後の掛金及び負担金について適用し、同年9月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平27定款105・一部改正)

4 神奈川県市町村職員共済組合定款の一部変更(平成27年2月18日定款第103号)第1条の規定による変更後の第39条の2の規定は、平成27年10月1日以後に退職した任意継続組合員について適用する。

(平27定款105・全改)

5 神奈川県市町村職員共済組合定款の一部変更(平成27年2月18日定款第103号)第1条の規定による変更後の第39条の3の規定は、平成27年10月1日以後に退職した任意継続組合員について適用し、同日前に退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。

(平27定款105・追加)

6 前項の場合において、平成27年10月1日前に退職した任意継続組合員の平成29年4月分から同年9月分までの任意継続掛金に係る変更前の第39条の2の規定の適用については、「施行令第48条第3項各号」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成27年政令第347号)第172条第3項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成27年政令第346号)第1条の規定による改正前の施行令第48条第3項各号」と、「1,000分の107.5」とあるのは「1,000分の86」と、「1,000分の13.6」とあるのは「1,000分の12.4」とする。

(平28定款106・追加、平29定款108・一部改正)

(平成27年9月29日定款第105号)

この変更は、平成27年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公告の日から施行する。

(平成28年2月18日定款第106号)

1 この変更は、平成28年4月1日から施行する。

2 変更後の第39条第1項及び第39条の3の規定は、平成28年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成28年6月30日定款第107号)

1 この変更は、平成28年7月1日から施行する。

2 平成28年7月1日前に退職した任意継続組合員については、なお従前の例による。

(平成29年2月16日定款第108号)

1 この変更は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、平成29年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による変更後の神奈川県市町村職員共済組合定款の一部変更(平成27年2月18日定款第103号)附則第6項の規定は、平成29年4月分以後の任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成30年2月22日定款第109号)

この変更は、公告の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

(平成30年4月5日定款第110号)

1 この変更は、平成30年4月1日から施行する。

2 変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、平成30年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(平成30年7月1日定款第111号)

1 この変更は、平成29年8月1日から施行する。

2 施行日前に行われた療養に係るこの定款の規定による家族療養費附加金及び家族訪問看護療養費附加金並びに一部負担金払戻金の支給については、なお従前の例による。

(平成31年2月21日定款第112号)

1 この変更は、平成31年4月1日から施行する。

2 変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、平成31年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和2年2月18日定款第113号)

1 この変更は、令和2年4月1日から施行する。

2 変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、令和2年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日定款第114号)

1 この変更は、令和3年4月1日から施行する。

2 変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、令和3年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和4年2月22日定款第115号)

1 この変更は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による変更後の第39条の2の規定は、令和4年1月1日から適用する。

3 第2条の規定による変更後の第39条の2の規定は、令和4年3月31日以後に退職した任意継続組合員の同年4月分以後の任意継続掛金について適用し、同日前に退職した任意継続組合員の任意継続掛金についてはなお従前の例による。

(令和4年8月12日定款第116号)

この変更は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年4月3日定款第117号)

1 この変更は、令和5年4月1日から施行する。

2 変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、令和5年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

(令和6年4月1日定款第118号)

1 この変更は、令和6年4月1日から施行する。

2 変更後の第39条第1項及び第39条の2の規定は、令和6年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同年3月分以前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。

別表

(昭38定款2・昭39定款4・昭40定款5・昭40定款6・昭43定款9・昭43定款10・昭43定款11・昭44定款12・昭45定款14・昭46定款15・昭47定款16・昭47定款17・昭49定款23・昭51定款27・昭51定款28・昭52定款30・昭53定款35・昭55定款39・昭57定款42・昭59定款48・昭61定款51・昭62定款54・平2定款58・平7定款66・平12定款70・平12定款71・平14定款74・平17定款80・平18定款81・平19定款85・平23定款94・平25定款98・令4定款116・一部改正)

相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ケ崎市、逗子市、三浦市、秦野市、秦野市伊勢原市環境衛生組合、厚木市、大和市、広域大和斎場組合、伊勢原市、海老名市、高座清掃施設組合、座間市、南足柄市、足柄上衛生組合、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、足柄東部清掃組合、大井町、松田町、山北町、足柄西部清掃組合、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町、湯河原町真鶴町衛生組合、愛川町、清川村、神奈川県市町村職員退職手当組合、神奈川県町村情報システム共同事業組合、神奈川県後期高齢者医療広域連合

神奈川県市町村職員共済組合定款

昭和37年12月1日 定款第1号

(令和6年4月1日施行)