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貸付事業

この事業は、組合員の臨時の支出および組合員の「自己の用に供するため」の住宅取得等に対する資金を貸付ける事業です。

なお、貸付利率は、地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に応じて組合員貸付利率が定める利率に基づく利率1.26%(令和6年4月1日現在)となっております。
この利率は毎年10月に改正され基準年利率の変動が生じますと変わることもあります。

任意継続組合員、組合員資格を有する会計年度任用職員等任期の定めのある職員の方はご利用いただけません。

貸付金利率対応表

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基準利率 普通・住宅・特別貸付 災害貸付 在宅介護対応住宅貸付
1.0%以下 1.26% 0.93% 1.00%
1.0%を超え1.5%以下 1.76% 1.43% 1.50%
1.5%を超え2.0%以下 2.26% 1.93% 2.00%
2.0%を超え2.5%以下 2.76% 2.43% 2.50%
2.5%を超え3.0%以下 3.26% 2.93% 3.00%
3.0%を超え3.5%以下 3.76% 3.43% 3.50%
3.5%を超え4.0%以下 4.26% 3.93% 4.00%
4.0%を超え4.5%以下 4.76% 4.43% 4.50%
4.5%を超え5.0%以下 5.26% 4.93% 5.00%
5.0%以上 基準利率に+0.26% 基準利率に-0.07% 基準利率

償還早見表

各貸付による償還回数および償還額が確認できます。

貸付の種類・主な条件等

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種類 借受
資格
内容 限度額 申込時期 利率
普通貸付








組合員が臨時の支出に必要な費用 給料月額の6ヵ月分に相当する金額(200万円を超えるときは、200万円)
貸付金額の単位5万円
資金を必要とするとき 年利
1.26%

災害家財
貸付

組合員の家財に係る災害(水震火災その他の非常災害)および盗難等による損害にあったときの費用 給料月額の6ヵ月分に相当する金額(200万円を超えるときは、200万円)
貸付金額の単位10万円
災害・盗難等にあったとき(り災証明または事故証明書等がでるとき) 年利
0.93%



医療 組合員またはその被扶養者の医療・療養に要する費用 給料月額の6ヵ月分に相当する金額(100万円を超えるときは、100万円)
貸付金額の単位5万円
資金を必要とするとき 年利
1.26%
入学 組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む)
  • 学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る)、大学若しくは高等専門学校
  • 同法第124条に規定する専修学校
  • 同法第134条に規定する各種学校
  • 理事長が定める外国の教育機関に入学(修学)するための費用(修業年限が1年以上の学校に限る)
給料月額の6ヵ月分に相当する金額(200万円を超えるときは、200万円)
貸付金額の単位5万円
入学費用を必要とするとき
修学 修業年限の年数に相当する月数(修業年の途中から借入れる場合にあっては貸付月から起算して残存する月数)
1ヵ月につき15万円
ただし、3月・4月の貸付については、12ヵ月(1年分)
貸付金額の単位5万円
修業期間中随時(2年生以降の貸増については、必要に応じ毎年1回の申し込みを行う)
結婚 組合員、被扶養者(被扶養者でない子を含む)、孫若しくは兄弟姉妹の婚姻に要する費用 給料月額の6ヵ月分に相当する金額(200万円を超えるときは、200万円)
貸付金額の単位5万円
結婚の前後3ヵ月以内
葬祭 組合員の配偶者・子・父母若しくは兄弟姉妹または配偶者の父母の葬祭に要する費用 給料月額の6ヵ月分に相当する金額(200万円を超えるときは、200万円)
貸付金額の単位5万円
死亡後3ヵ月以内

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種類 借受資格 内容 限 度 額 申込時期 利率
住宅貸付 組合員期間1年以上となった日から 組合員が自己の用に供するための住宅を新築、増築、改築、修理、少額な住宅改修(200万以下)、若しくは購入または住宅の敷地を購入するための費用 最高限度額1,800万円(申込時の給料に別表に掲げる組合員期間の区分に応じ、同表に掲げる月数を乗じて得た額)
(注)最高限度額および最低保障額は住宅貸付限度額算定方法を参照
貸付金額の単位10万円(10万円以上)
資金を必要とするとき 年利
1.26 %

在宅介護
対応住宅
貸付

組合員期間1年以上となった日から 要介護者に配慮した構造を有する住宅で段差の解消、手すりの設置等、ホームエレベータ等の設置に要する費用 300万円以内(住宅・災害(再)貸付と併用する場合は各貸付限度額(最低保障額および最高限度額)に300万円を限度としての額)
貸付金額の単位10万円(10万円以上)
(注)最高限度額および最低保障額は住宅貸付限度額算定方法を参照
貸付金額の単位10万円(10万円以上)
要介護住宅が必要になったとき 年利
1.00%



住宅 組合員となった日から 組合員の住宅または住宅の敷地に係る災害による損害にあったときの費用 住宅貸付に同じ
(注)最高限度額および最低保障額は災害住宅・災害再貸付限度額算定方法を参照
貸付金額の単位10万円(10万円以上)
災害等にあったとき(り災証明書または事故証明書等がでるとき) 年利
0.93%
現に住宅貸付災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅、住宅の敷地に係る災害による損害にあったときの費用 最高限度額1,900万円(申込時の給料に別表に掲げる組合員期間の区分に応じ、同表に掲げる月数を乗じて得た額)
(注)最高限度額および最低保障額は災害住宅・災害再貸付限度額算定方法を参照
貸付金額の単位10万円(10万円以上)

高額医療
貸付

組合員および任意継続組合員となった日から 組合員、被扶養者が「高額療養費」の支給、高額療養費の現物給付(限度額適用を除く)の対象となる療養に係る支払いのための費用 1つの事由ごとに高額療養費に相当する額以内
貸付金額の単位1千円
高額の医療費を支払をするとき 無利息
出産貸付 組合員、被扶養者が、「出産費等」の支給(医療機関への直接支払制度、受取代理制度該当の場合を除く)の対象となる出産に係る支払いのための費用 出産費等に相当する額
貸付金額の単位1千円
医療機関等に一時的な支払いが必要となったとき
住宅貸付・災害(住宅・再)貸付および在宅介護対応住宅貸付を申込する際、資金合計の1割程度の自己資金を必要とします。
なお、少額の住宅改修費用200万円以内の(外壁、屋根、太陽光発電、門扉、お風呂、トイレ、車庫、エコキュートに要する費用においては、1割程度の自己資金は必要ありません。

主な条件等

  • 共済組合と他の金融機関等への償還額を含め、毎月の償還額の合計が給料月額(基本給)の30%を超える場合および年間償還額の合計が年収額の30%を超える場合は、貸付ができません。
    (「高額医療貸付」「出産貸付」を除く)
  • 部分休業等の承認を受け、給料の一部が減額されている場合は、減額後の給料額が給料月額となります。
  • 給料の全部が支給停止されている方は、貸付ができません。

貸付申込書の提出期日

貸付の申込期限は、共済組合の提出期日(毎月1日)ですので、所属所における書類のチェック、その他郵送に要する日数等を考慮のうえ、充分余裕をもって共済組合事務担当課へ提出するようにしてください。

貸付決定および貸付金送金

貸付決定

上記貸付申込書の提出期日までに提出のあった申込分については、借入事由ごとに慎重に審査し決定されると決定通知を毎月20日頃に所属所長を経由して、貸付を申込んだ組合員(以下「借受人」という。)に通知いたします。

貸付金送金

貸付の決定通知書が借受人に届き次第、「借用証書」を指定期日までに所属所長を経由して共済組合に提出してください。「借用証書」が提出されたものについて、当該月の末日まで(送金日が金融機関休業日のときは直前の営業日に送金)に登録されている給付金等受取口座に送金いたします。

ただし、高額医療貸付・出産貸付の申込みがあった場合は、決定後直ちに送金します。

貸付金の償還方法

  • 償還方法は、毎月償還または賞与併用分割型償還とがあります。
  • 償還については、貸付を受けた月の翌月から給与および賞与から控除されます。
  • 修学貸付の償還は、修業期間中は利息のみの償還若しくは、元金及び利息の償還のどちらかを選択することが出来ます。また、利息のみの償還を選択した方も「修学貸付に係る償還開始申請書」を提出することによって元金及び利息の償還に変更することもできます。
  • 高額医療貸付・出産貸付の償還は、共済組合から高額療養費・出産費等が支給されるときにその高額療養費・出産費等で相殺します。
  • 育児・介護休業者に係る償還を猶予した場合は、償還猶予の期間の各月分の未償還額の償還については、償還を猶予した期間が終了した月の翌月から通常の償還と合わせて償還することになります。また、賞与併用償還については、賞与償還額を次期または、次々期に支給される賞与からそれぞれ償還を猶予した金額を合わせて償還することとなります。

こんなときはただちに貸付金を全額即時償還していただきます

  • ①組合員の資格を失ったとき(高額医療貸付及び組合員本人の出産貸付を除く)
  • ②組合員資格が引き続く場合でも退職手当(地方自治法第204条2項)が支給されたとき
  • ③申込内容に偽りがあると認められたとき
  • ④借受けた後に工事あるいは契約が履行されなかったとき
  • ⑤貸付後の提出すべき書類が提出されないとき
  • ⑥償還額および償還期日に債務不履行があったとき
  • ⑦住宅貸付について、貸付対象の住宅を売却したとき。
    または、組合員が住まなくなったとき。
  • ⑧その他、貸付規則等に違反したとき

団信事業

1.団体信用生命保険(「だんしん」)

共済組合から高額医療貸付・出産貸付以外の貸付金を借受ける場合は、その組合員を対象とした団体信用生命保険制度(以下「だんしん」)という。)があります。

この保険に加入すると、貸付金の償還途中に借受人が万一死亡または高度障害となった場合には、その債務がだんしん保険金で相殺され、家族は退職金その他の財産を債務の償還にあてる必要がありません。

貸付を申込む時は、「だんしん」の利点を充分ご理解のうえ、ぜひ加入されるようお勧めします。

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項目 内容
加入資格
  1. 貸付金の借受人で健康状態が生命保険会社の「告知の事項」に合致する人であること
  2. 加入時に貸付種類ごとに貸付残高が10万円以上であること
  3. 加入日現在満70歳未満の人であること
加入申込時期
  1. 貸付を申込むとき
  2. 中途加入の申込み(毎月)をしたとき
保険期間 貸付日から共済組合との貸借関係が終了した日まで
特約保証料
  1. 貸付金残高(保険金額)10万円に対し、月額15円
  2. 毎年1回加入者の指定金融機関の口座から12ヵ月分を一括して自動振替

保険金が支払
われない場合

  1. 告知義務違反による解除
  2. 保障の開始日から1年を経過する前に自殺したとき
  3. 戦争その他の変乱により死亡または高度障害となったとき
  4. 加入者の故意により高度障害状態となったとき
  5. 詐欺取消し、不法取得目的による無効の場合
  6. 保証開始日前の傷害または疾病により高度障害状態になったとき
  7. 保険契約者または保険金受取人の故意により死亡または高度障害になられたとき
  8. 重大事由による解除の場合

2.債務返済支援保険

「だんしん」に加入している借受人を対象としています。

この保険に加入すると、貸付金の償還途中に借受人が万一病気等の療養のため就業障害になった場合には、毎回の貸付返済金相当額(ボーナス含む)を保険金で補償するものです。

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項目 内容
加入資格
  1. 「だんしん」に加入している者であること
  2. 加入時の年齢が18歳以上60歳未満であること
  3. 健康状況が生命保険会社の「告知の事項」に合致する人であること
加入申込時期 団体信用生命保険加入申込時
保険期間 最長3年間(免責期間30日)
保険料
  1. 平均返済月額1万円につき月額60円
  2. 毎年1回加入者の指定金融機関の口座から12ヵ月分を一括して「だんしん」の保険料とあわせて自動振替

保険金が支払
われない場合

  1. 故意または重大な過失により被った身体障害による就業障害
  2. 自殺行為、犯罪行為または闘争行為により被った身体障害による就業障害
  3. 麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用により被った身体障害による就業障害
  4. 妊娠、出産、早産または流産により被った身体障害による就業障害
  5. 戦争、暴動(テロ行為を除く)などによって被った身体障害による就業障害
  6. 頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛等で医学的他覚所見(検査等によって認められる異常所見)のないものによる就業障害
  7. 自動車または原動機付自動車の無資格運転または酒酔運転による傷害による就業障害
  8. 精神病性障害、知的障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業障害
  9. 退職後に開始した就業障害

だんしん事業加入手続きのご案内パンフレット

使い方ガイド
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