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災害家財・災害(住宅・再)貸付

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借入事由 災害・盗難等により臨時に資金が必要になったとき(り災証明、事故証明書等がでるとき)
災害家財貸付 組合員の家財に係る災害および盗難による損害にあったときの費用
災害新規貸付 組合員の住宅または住宅の敷地に係る災害があったときの費用
災害再貸付 既に住宅貸付または災害住宅貸付を借受けている組合員が居住する住宅または住宅の敷地に係る災害による損害にあったときの費用
借受資格 組合員となった日から借り受けられます。
貸付限度額および貸付単位 災害家財貸付 給料月額×の6ヵ月分(最高限度額200万円、10万円単位)
貸付を申込む者が、部分休業等の承認を受け、給料の一部が支給されている場合の給料額は、現に支給されている給料です。
災害新規(再)貸付 災害住宅・災害再貸付限度額算定方法①②のいずれか多い額になります。詳細はこちら
給料月額(基本給)×月数貸付金額は、10万円単位での貸付です。
貸付利率 年利0.93%
利率は地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に応じて変動となります。詳細はこちら
償還期間 貸付の翌月から360月以内
提出書類

 …様式…記入要領

貸付申込書(様式第1号の1)災害家財
貸付申込書(様式第1号の2)災害住宅・災害再貸付
借入状況等申告書(他の金融機関等で借入れがある場合はその金融機関等の償還表の写し)
他の市町村職員共済組合等での借入れ状況の確認について  
印鑑登録証明書(申込日において、発行後3ヵ月以内のもの)    
借用証書  
領収書の写    
団体信用生命保険(だんしん)加入希望者のみ、だんしん事業をごらんください。詳細はこちら
添付書類および注意事項等 災害家財貸付
  1. り災証明書および災害状況写真(災害状況を確認するため)
  2. 事故証明書(警察署長の発行する事故証明)
  3. 普通貸付に準じる書類
災害新規貸付
災害再貸付
新築・
増築・
増改築・
改築
  1. り災証明書および災害状況写真(災害状況を確認するため)
  2. 事故証明書(警察署長の発行する事故証明)
  3. 住宅貸付に準じる書類(新築・増築・増改築・改築)
敷地の補修
  1. 市町村長、消防署長の発行するり災証明書または危険地帯の指定書の写し
  2. 補修箇所の平面図および写真
ア. 面積を確認するため面積の表示があるもの
イ. 補修前と後の平面図、補修部分を朱書する
その他 ※必要に応じ、他の書類提出を求める場合があります。

償還表はこちら(毎月の元利均等償還と賞与併用償還表)

災害住宅・災害再貸付貸付限度額算定方法

下記の①②のいずれか多い額になります。

給料月額(基本給)×月数貸付金額は、10万円を最低限度とし、10万円単位で借受けができます。

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貸付限度額 貸付限度額算定方法
1,800万円
※災害再貸付は 1,900万円
①最高限度額 ②最低保障額
申込時の給料月額に下表の組合員期間に応じ、当該月数を乗じて得た額 ①により算出した額が下表の最低保障額に満たない場合は、当該額が最低保障額となります
組合員期間 月数 組合員期間 災害新規貸付 災害再貸付
1年以上6年未満 7月 3年未満 100万円 150万円
6年以上11年未満 15月 3年以上7年未満 400万円 450万円
11年以上16年未満 22月 7年以上12年未満 700万円 750万円
16年以上20年未満 28月 12年以上17年未満 900万円 950万円
20年以上25年未満 43月 17年以上 1,100万円 1,150万円
25年以上30年未満 60月 /
30年以上 69月
貸付を申込む者が、部分休業等の承認を受け、給料の一部が支給されている場合の給料月額は、現に支給されている給料です。
災害再貸付を受けるときは、原則として既に借受けていた住宅貸付または災害貸付にかかる未償還元利金を一時に償還することとされていますが、手続き上の手数をはぶくため、組合は災害再貸付を行うときに、その貸付額から既に貸し付てある住宅貸付または災害貸付にかかる未償還元利金を差引いた額を送金します。このことにより規則第15条第2項の規定による未償還元利金が一時に償還されたものとして扱います。
政令で指定された激甚災害により災害貸付を借受けようとする場合、3年を限度として元金の返済を猶予することができます。なお、猶予期間中は利息分を支払っていただきますが、その利率は年0.72%とし、猶予期間終了後災害貸付の利率により返済していただきます。
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