文字サイズ

出産貸付

この表は右にスクロールできます。

借入事由 組合員(任意継続組合員を含む)が、「出産費等」の支給の対象となる出産に係る支払いのために臨時に資金を必要とするときで、下記の出産等に該当するとき。
  1. 出産費の支給の対象となる組合員の出産
  2. 家族出産費の支給の対象となる組合員の被扶養者の出産
  1. 普通分娩
  2. 妊娠4ヵ月以上(85日以上)の異常分娩
  3. 母体保護法に基づく妊娠4月以上の胎児の人工妊娠中絶
借受資格 組合員(任意継続組合員含む)となった日から借り受けられます。
貸付金額 出産費等に相当する額‥‥500,000円
産科医療補償制度に加入していない医療機関等または、当該制度の補償期間内でない出産の場合は、488,000円
貸付利率 無利息
償還期間 出産費等が支給されるときに貸付金を控除します。不足する場合は附加給付より充当します。
提出書類

 …様式

貸付申込書(様式第1号の4承諾書を兼ねた申込書ですので、承諾内容をご確認のうえお申込ください。)
出産費等内訳書(出産貸付申込用)医師の証明があるもの  
母子健康手帳の写し(妊娠を証する書類)  
保険医療機関等の発行する請求書または領収証の写し(医療機関等に一時的な支払いを要する費用の内訳のあるもの、ただし、妊娠4ヵ月以上の場合は、診療の内訳が明記されているもの)  
印鑑登録証明書(申込日において、発行後3ヵ月以内のもの)  
借用証書
注意事項 出産貸付は、出産費または家族出産費を請求することが条件となりますので、ご注意ください。
出産費には下記のとおり「直接支払制度」および「受取代理制度」の制度がありますのでご活用ください。
出産費の直接支払制度‥‥組合員が医療機関等との間に、代理契約を締結し、医療機関等が組合員に代わって出産費等の支給申請および受取を直接行います。
出産費の受取代理制度‥‥組合員から共済組合への出産費等の申請により、出産する医療機関等が受取代理人として出産費等を組合員に代わって請求し受け取ります。
詳細は、共済組合保険健康課給付班までお問合せください。電話045-664-5421
その他 ※必要に応じ、他の書類を提出を求める場合があります。
使い方ガイド
ご相談はこちら

PageTop

PageTop