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出産したときの給付

組合員・被扶養者が出産したとき(出産費・家族出産費)

組合員またはその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」または「家族出産費」が支給されます。

組合員 出産費 1件につき500,000円
被扶養者 家族出産費 1件につき500,000円
(注)
  1. 妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分べんや母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。
  2. 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。
  3. 上記の額500,000円は、産科医療補償制度に加入している医療機関等において、在胎週数22週に達した日以後の出産(産科医療補償制度掛金を支払われた場合の死産を含む)がなされたことが認められた場合の支給額です。在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む。)や当該制度に未加入の医療機関等において出産した場合の支給額は、488,000円となります。
  4. 出産費附加金・家族出産費附加金は1件につき5,000円支給されます。ただし、退職後の出産費にかかる出産費附加金は支給されません。

出産費・家族出産費の直接支払制度および受取代理制度について

当制度は、共済組合が出産費・家族出産費を直接医療機関等へ支払う制度です。この場合、組合員は出産に要した費用のうち、出産費・家族出産費の支給金額である500,000円(産科医療保障制度に未加入の場合は488,000円)を上限として医療機関等での窓口負担が軽減されます。これらの制度を利用する場合、組合員等は医療機関等と事前に申請・受領等に係る代理契約を結ぶ必要があります。

なお、これらの制度を利用せず、出産に要した費用の全額を窓口負担して共済組合に出産費・家族出産費の請求をすることで出産費等として500,000円(産科医療保障制度に未加入の場合は488,000円)を受け取ることもできます。

直接支払制度と受取代理制度の違い

直接支払制度

  • 大規模な医療機関等にて実施
  • 窓口負担が軽減される金額上限は500,000円
    (産科医療保障制度に未加入の場合は488,000円)

受取代理制度

  • 小規模な医療機関等にて実施
  • 窓口負担が軽減される金額上限は附加金を含む505,000円
    (産科医療保障制度に未加入の場合は493,000円)
  • 出産予定日まで2か月以内の方が適用される
両制度の実施の有無は直接医療機関等へお問い合わせください。

受取代理制度を取下げる場合

予定していた医療機関等以外で出産することとなったことに伴い受取代理申請を取下げる場合においては、速やかに「出産育児一時金等受取代理申請取下書」を共済組合に提出してください。また、新たに出産することとなった医療機関等において受取代理制度を利用する場合には、改めて「出産費・家族出産費(附加金)請求書【受取代理制度利用者用】」を共済組合に提出してください。

救急搬送などにより予定外の医療機関等で出産した場合

救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなり、かつ搬送先の医療機関等においても受取代理制度を利用する場合、上記のような通常の申請取下げの時間的余裕がない場合には、「受取代理人変更届」を共済組合に提出してください。

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