出産したときの給付
組合員・被扶養者が出産したとき(出産費・家族出産費)
組合員またはその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」または「家族出産費」が支給されます。
組合員 | 出産費 | 1件につき500,000円 |
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被扶養者 | 家族出産費 | 1件につき500,000円 |
(注) |
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出産費・家族出産費の直接支払制度および受取代理制度について
当制度は、共済組合が出産費・家族出産費を直接医療機関等へ支払う制度です。この場合、組合員は出産に要した費用のうち、出産費・家族出産費の支給金額である500,000円(産科医療保障制度に未加入の場合は488,000円)を上限として医療機関等での窓口負担が軽減されます。これらの制度を利用する場合、組合員等は医療機関等と事前に申請・受領等に係る代理契約を結ぶ必要があります。
なお、これらの制度を利用せず、出産に要した費用の全額を窓口負担して共済組合に出産費・家族出産費の請求をすることで出産費等として500,000円(産科医療保障制度に未加入の場合は488,000円)を受け取ることもできます。
直接支払制度と受取代理制度の違い
直接支払制度
出産費・家族出産費(以下、出産費等)の請求と受取を組合員等に代わって医療機関等が行う制度です。医療機関等は出産に要した費用のうち出産費等の額を限度として請求するため、出産に要した費用が出産費等を上回る場合、組合員等は差額を医療機関等に支払います。
受取代理制度
出産費等について、組合員等から共済組合への申請により医療機関等が代理人として受け取る制度です。出産費等が共済組合から医療機関等に支払われるため組合員等は、出産に要した費用が出産費等を上回る場合に差額を医療機関等に支払います。また、出産に要した費用が出産費等を下回る場合は、共済組合から差額を組合員等に支給します。
対象者は、出産予定日まで2ヶ月以内の方です。申請は、出産予定日の2ヶ月以内に共済組合に行ってください。
受取代理制度を取下げる場合
予定していた医療機関等以外で出産することとなったことに伴い受取代理申請を取下げる場合においては、速やかに「出産育児一時金等受取代理申請取下書」を共済組合に提出してください。また、新たに出産することとなった医療機関等において受取代理制度を利用する場合には、改めて「出産費・家族出産費(附加金)請求書【受取代理制度利用者用】」を共済組合に提出してください。
救急搬送などにより予定外の医療機関等で出産した場合
救急搬送などにより、予定していた医療機関等以外で出産することとなり、かつ搬送先の医療機関等においても受取代理制度を利用する場合、上記のような通常の申請取下げの時間的余裕がない場合には、「受取代理人変更届」を共済組合に提出してください。