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医療機関(医科・歯科)や薬局においてのオンライン資格認証の開始(マイナンバーカードの健康保険証利用)

令和3年10月20日より医療機関(医科・歯科)や薬局を受診する際の被保険者(組合員・被扶養者)資格の確認方法については、従来の組合員証・組合員被扶養者証・任意継続組合員証・任意継続組合員被扶養者証によるものに加えて、マイナンバーカードの利用によるオンライン資格確認が開始されました。

マイナンバーカードを健康保険証利用するためには、事前にマイナポータルで初回登録を行う必要があります。

令和3年10月20日時点でマイナンバーカードを健康保険証として利用するには、カードのICチップを読み取る機能があるカードリーダーが設置されている医療機関(医科・歯科)や薬局に限られますが、従来の組合員証等の提示でも受診することが可能です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関(医科・歯科)や薬局については、厚生労働省のホームぺージで随時公開されていますので、受診前に確認をしてください。

なお、カードリーダーが設置されていない医療機関や薬局および接骨院・鍼灸院などは、従来どおり組合員証等の提示が必要です。

接骨院・鍼灸院などのオンライン資格確認の開始時期は、具体的な導入時期が未定となっております。(令和3年10月時点)

短期給付の種類

短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。

法定給付

法定給付には、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付がありますが、そのあらましは次のとおりです。

なお、支給要件等の詳細については共済組合へお問い合せください。

この表は右にスクロールできます。

法定給付の種類
種類 内容











療養の給付 公務によらない病気、負傷について1.診察、2.薬剤または治療材料の支給、3.処置、手術その他の治療、4.居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護、5.病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
入院時食事
療養費
保険医療機関等から食事療養を受けた場合
基準額から標準負担額(1食につき490円)を控除した額
入院時生活
療養費
長期療養入院する65歳以上の人が生活療養を受けた場合
基準額から生活療養標準負担額を控除した額
保険外併用
療養費
保険医療機関等から先進医療等を受けた場合
保険診療に係る費用の100分の70※1
療養費 やむを得ず保険医療機関および特定承認医療機関以外の医療機関から診療を受けた場合等
療養に要する費用の100分の70※1
訪問看護
療養費
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
移送費 療養の給付を受けるため病院または診療所に移送された場合で共済組合が必要を認めた場合
組合が相当と認めた額
高額
療養費
組合員若しくはその被扶養者の療養費に係る自己負担額が、組合員の標準報酬月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超える場合
自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額
  1. 標準報酬月額830,000円以上の組合員(限度額区分:ア)
    =252,600円+(医療費-842,000円)×1/100
  2. 標準報酬月額530,000円以上790,000円以下の組合員(限度額区分:イ)
    =167,400円+(医療費-558,000円)×1/100
  3. 標準報酬月額280,000円以上500,000円以下の組合員(限度額区分:ウ)
    =80,100円+(医療費-267,000円)×1/100
  4. 標準報酬月額260,000円以下の組合員(限度額区分:エ)
    =57,600円
  5. 低所得者(市町村民税非課税者等)である組合員(限度額区分:オ)
    =35,400円
高額介護
合算療養費
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額が支給されます。
出産費 組合員が出産したとき
1件につき500,000円(在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)、産科医療補償制度未加入の分娩機関(病院・診療所、助産所)における出産は、488,000円)
埋葬料 組合員が公務によらないで死亡したとき
その死亡の当時被扶養者であった人で埋葬を行う人に対して支給(被扶養者がいない場合は、実際に埋葬を行った人)
1件につき50,000円







家族療養の
給付または
家族療養費
被扶養者が、1.診察、2.薬剤または治療材料の支給、3.処置、手術その他の治療、4.居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護、5.病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1

なお、次の療養を受けた場合も、(  )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。
  • 保険医療機関等から食事療養を受けた場合(入院時食事療養費)
  • 長期療養入院する65歳以上の被扶養者が生活療養を受けた場合(入院時生活療養費)
  • 保険医療機関等から先進医療等を受けた場合(保険外併用療養費)
  • やむを得ず保険医療機関等以外の医療機関から診療を受けた場合等(療養費)
家族訪問
看護療養費
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合
療養に要する費用の100分の70※1
家族移送費 被扶養者が家族療養の給付を受けるため病院または診療所に移送された場合で共済組合が必要と認めた場合
組合が相当と認めた額
家族出産費 被扶養者が出産したとき
1件につき500,000円(在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)、産科医療補償制度未加入の分娩機関における出産は、488,000円)
家族埋葬料 被扶養者が死亡したとき
1件につき50,000円
※1 70歳以上75歳未満の人(高齢受給者)については、100分の80(一定以上所得者※2100分の70)、義務教育就学前の子については、100分の80
※2 一定以上所得者…標準報酬月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の人

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<参考>……高齢受給者の自己負担割合
組合員で70歳以上75歳未満 標準報酬月額が基準額未満…医療費の自己負担2割
標準報酬月額が基準額以上…医療費の自己負担3割
被扶養者で70歳以上75歳未満 組合員70歳未満…医療費の自己負担2割
組合員70歳以上
75歳未満
組合員の標準報酬月額が基準額未満…医療費の自己負担2割
組合員の標準報酬月額が基準額以上…医療費の自己負担3割
*1 基準額…280,000円
*2 3割負担と判定された人が、年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)未満の場合は、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、2割負担となります。

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種類 内容



組合員に
対する給付
(任意継続
組合員を除く)
傷病手当金 公務によらないで病気にかかりまたは負傷し療養のため引き続き勤務に服することができない場合(1年6か月を限度、結核性の病気3年)
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×3分の2
出産手当金 組合員が出産し勤務に服することができなかった場合
出産の日以前42日(ただし、多胎妊娠にあっては98日)以内および出産の日後56日以内における期間
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×3分の2
育児休業
手当金
組合員が育児休業により勤務に服さなかったとき(育児休業に係る子が1歳※1(保育所に入所不可等の場合最長2歳)に達する日まで)
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の50※2
介護休業
手当金
組合員が介護休業により勤務に服さなかったとき
1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)×100分の67
休業手当金 被扶養者の病気または負傷、組合員の公務によらない不慮の災害等の事由により欠勤した場合
所定の期間1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の22分の1相当額)の100分の50



組合員に
対する給付
弔慰金 組合員が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額
災害見舞金 非常災害により住居または家財に損害を受けたとき
損害の程度に応じ標準報酬月額の0.5月分~3月分
家族に
対する給付
家族弔慰金 被扶養者が水震火災その他の非常災害により死亡したとき
標準報酬月額×100分の70
※1 組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合の支給可能な期間は、子が1歳2か月に達する日までとなりますが、支給期間については1年が限度となります。
※2 休業開始後180日間は、給付割合が100分の67になります。

附加給付

附加給付は、各共済組合がそれぞれの財政状況等により定款で定め、法定給付に加え給付を行いますので、共済組合ごとにその種類や内容が異なっています。私たちの共済組合では、次のような附加給付を行っています。

この表は右にスクロールできます。

附加給付一覧
給付の種類 給付の内容
家族療養費附加金
  • 一般所得者 (標準報酬月額500,000円以下)
    支給額=自己負担額-25,000円
    (1,000円未満は不支給、1,000円以上100円未満の端数切捨て)
  • 上位所得者 (標準報酬月額530,000円以上)
    支給額=自己負担額-50,000円
    (1,000円未満は不支給、1,000円以上100円未満の端数切捨て)
家族訪問看護
療養費附加金
出産費附加金 1件につき5,000円
家族出産費附加金 1件につき5,000円
埋葬料附加金 1件につき50,000円
家族埋葬料附加金 1件につき50,000円

一部負担金の払戻し

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給付の種類 給付の内容
一部負担金払戻金
  • 一般所得者 (標準報酬月額500,000円以下)
    支給額=自己負担額-25,000円
    (1,000円未満は不支給、1,000円以上100円未満の端数切捨て)
  • 上位所得者 (標準報酬月額530,000円以上)
    支給額=自己負担額-50,000円
    (1,000円未満は不支給、1,000円以上100円未満の端数切捨て)
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