▽医療機関(医科・歯科)や薬局においてのオンライン資格認証の開始(マイナンバーカードの健康保険証利用)
令和3年10月20日より医療機関(医科・歯科)や薬局を受診する際の被保険者(組合員・被扶養者)資格の確認方法については、従来の組合員証・組合員被扶養者証・任意継続組合員証・任意継続組合員被扶養者証によるものに加えて、マイナンバーカードの利用によるオンライン資格確認が開始されました。
マイナンバーカードを健康保険証利用するためには、事前にマイナポータルで初回登録を行う必要があります。
令和3年10月20日時点でマイナンバーカードを健康保険証として利用するには、カードのICチップを読み取る機能があるカードリーダーが設置されている医療機関(医科・歯科)や薬局に限られますが、従来の組合員証等の提示でも受診することが可能です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関(医科・歯科)や薬局については、厚生労働省のホームぺージで随時公開されていますので、受診前に確認をしてください。
なお、カードリーダーが設置されていない医療機関や薬局および接骨院・鍼灸院などは、従来どおり組合員証等の提示が必要です。
※ | 接骨院・鍼灸院などのオンライン資格確認の開始時期は、具体的な導入時期が未定となっております。(令和3年10月時点) |
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短期給付の種類
短期給付には、大別して、法律で給付の種類や内容などを定める「法定給付」と共済組合が財政事情などを勘案して定款で定め、法定給付に附加して支給する「附加給付」の2つがあります。
法定給付
法定給付には、組合員に対する給付とその家族(被扶養者)に対する給付がありますが、そのあらましは次のとおりです。
なお、支給要件等の詳細については共済組合へお問い合せください。
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種類 | 内容 | ||
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保 健 給 付 |
組 合 員 に 対 す る 給 付 |
療養の給付 | 公務によらない病気、負傷について
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入院時食事 療養費 |
保険医療機関等から食事療養を受けた場合 基準額から標準負担額(1食につき490円)を控除した額 |
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入院時生活 療養費 |
長期療養入院する65歳以上の人が生活療養を受けた場合 基準額から生活療養標準負担額を控除した額 |
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保険外併用 療養費 |
保険医療機関等から先進医療等を受けた場合 保険診療に係る費用の100分の70※1 |
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療養費 | やむを得ず保険医療機関および特定承認医療機関以外の医療機関から診療を受けた場合等 療養に要する費用の100分の70※1 |
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訪問看護 療養費 |
指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 |
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移送費 | 療養の給付を受けるため病院または診療所に移送された場合で共済組合が必要を認めた場合組合が相当と認めた額 | ||
高額 療養費 |
組合員若しくはその被扶養者の療養費に係る自己負担額が、組合員の標準報酬月額に応じて次により算出した額(各組合員の自己負担限度額)を超える場合 自己負担額から以下の自己負担限度額を控除した額
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高額介護 合算療養費 |
世帯内で医療保険と介護保険の両制度を利用し、年間の自己負担額の合計が高額になったときは、一定の限度額を超える額が支給されます。 | ||
出産費 | 組合員が出産したとき 1件につき500,000円(在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)、産科医療補償制度未加入の分娩機関(病院・診療所、助産所)における出産は、488,000円) |
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埋葬料 | 組合員が公務によらないで死亡したとき その死亡の当時被扶養者であった人で埋葬を行う人に対して支給(被扶養者がいない場合は、実際に埋葬を行った人) 1件につき50,000円 |
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家 族 に 対 す る 給 付 |
家族療養の 給付または 家族療養費 |
被扶養者が、1.診察、2.薬剤または治療材料の支給、3.処置、手術その他の治療、4.居宅における療養上の管理およびその療養に伴う世話その他の看護、5.病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 なお、次の療養を受けた場合も、( )に記載した組合員の給付に相当する額が家族療養費として支給されます。
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家族訪問 看護療養費 |
被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けた場合 療養に要する費用の100分の70※1 |
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家族移送費 | 被扶養者が家族療養の給付を受けるため病院または診療所に移送された場合で共済組合が必要と認めた場合 組合が相当と認めた額 |
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家族出産費 | 被扶養者が出産したとき 1件につき500,000円(在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)、産科医療補償制度未加入の分娩機関における出産は、488,000円) |
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家族埋葬料 | 被扶養者が死亡したとき 1件につき50,000円 |
※1 | 70歳以上75歳未満の人(高齢受給者)については、100分の80(一定以上所得者※2100分の70)、義務教育就学前の子については、100分の80 |
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※2 | 一定以上所得者…標準報酬月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の人 |
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組合員で70歳以上75歳未満 | 標準報酬月額が基準額未満…医療費の自己負担2割 | |
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標準報酬月額が基準額以上…医療費の自己負担3割 | ||
被扶養者で70歳以上75歳未満 | 組合員70歳未満…医療費の自己負担2割 | |
組合員70歳以上 75歳未満 |
組合員の標準報酬月額が基準額未満…医療費の自己負担2割 | |
組合員の標準報酬月額が基準額以上…医療費の自己負担3割 |
*1 | 基準額…280,000円 |
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*2 | 3割負担と判定された人が、年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)未満の場合は、基準収入額適用申請書を提出し共済組合が認定した場合は、2割負担となります。 |
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※1 | 組合員・配偶者共に育児休業を取得する場合の支給可能な期間は、子が1歳2か月に達する日までとなりますが、支給期間については1年が限度となります。 |
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※2 | 休業開始後180日間は、給付割合が100分の67になります。 |
附加給付
附加給付は、各共済組合がそれぞれの財政状況等により定款で定め、法定給付に加え給付を行いますので、共済組合ごとにその種類や内容が異なっています。私たちの共済組合では、次のような附加給付を行っています。
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給付の種類 | 給付の内容 |
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家族療養費附加金 |
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家族訪問看護 療養費附加金 |
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出産費附加金 | 1件につき5,000円 |
家族出産費附加金 | 1件につき5,000円 |
埋葬料附加金 | 1件につき50,000円 |
家族埋葬料附加金 | 1件につき50,000円 |
一部負担金の払戻し
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給付の種類 | 給付の内容 |
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一部負担金払戻金 |
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