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高額医療貸付

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借入事由 組合員(任意継続組合員含む)およびその被扶養者が「高額療養費」の支給対象となる療養に必要な費用
借受資格 組合員(任意継続組合員含む)となった日から借り受けられます。
貸付金額 高額療養費に相当する額
貸付利率 無利息
償還期間 高額療養費が支給されるときに貸付金を直接控除します。不足する場合は附加給付より充当します。
提出書類

 …様式

貸付申込書(様式第1号の3 承諾書を兼ねた申込書ですので、承諾内容をご確認のうえお申込ください。)
保険診療額内訳書
請求書または領収証の写し(保険医療機関が発行したもの)
印鑑登録証明書(申込日において、発行後3ヵ月以内のもの)
借用証書
注意事項 高額療養費の現物給付化入院に係る高額療養費について、あらかじめ共済組合から交付を受けた「限度額適用認定証」を医療機関に提出することにより、窓口で自己負担限度額を支払い、高額療養費については、共済組合が医療機関へ直接支払いますので、ご活用ください。詳細はこちら
詳細は、共済組合保険健康課給付班までお問合せください。電話045-664-5421
その他 ※必要に応じ、他の書類提出を求める場合があります。
使い方ガイド
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