退職後の給付
退職によって組合員の資格を喪失した場合でも一定の要件に該当する組合員は次のような給付を受けることができます。
ただし、所定の期間内または支給期間内に他の共済組合の組合員や健康保険などの被保険者になったときは、その日以後の給付は受けられません。
在職中に傷病手当金または出産手当金の支給を受けているとき
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった人が、退職するときに傷病手当金または出産手当金の支給を受けている場合は、それ以降も所定の支給期間に至るまで継続して傷病手当金または出産手当金が支給されます。
ただし、障害厚生年金または障害手当金および老齢厚生年金等が支給される場合で、その額が傷病手当金の額より少ないときは、障害厚生年金の額(障害基礎年金の額を含みます)または障害手当金の額および老齢厚生年金等の額と傷病手当金の額との差額が支給されます。
退職後に出産したとき(出産費)
退職のときまで引き続き1年以上組合員であった人が、退職後6か月以内に出産したときは、出産費が支給されます。
退職後に死亡したとき(埋葬料)
組合員であった人が、退職後3か月以内に死亡したときは、埋葬料が支給されます。