退職後の医療
退職とともに加入する保険の内容が変わります。
退職後の医療保険は、再就職するか、家族の被扶養者になるかなどによって、適用される保険制度が違ってきます。
再就職する場合
新しい勤務先が健康保険の適用事業所になっているときは、健康保険に加入し、その被保険者になります。
また、新しい勤務先が健康保険の適用事業所でない場合は、共済組合の任意継続組合員になるか、国民健康保険に加入し、その被保険者になります。
再就職しない場合
再就職しない場合は、次のいずれかになります。
- 共済組合の任意継続組合員になる
- 国民健康保険に加入し、その被保険者になる
- 家族の被扶養者になる
任意継続組合員の制度
退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった人が、退職後20日以内に引き続き短期給付および福祉事業を受けることを希望するときは、2年間任意継続組合員として、組合員のときとほぼ同様の給付が受けられます。
(1)任意継続組合員として受けられる給付
任意継続組合員およびその家族(被扶養者)は、在職中と同じように療養の給付および家族療養の給付などの短期給付を受けることができます。その給付の種類や内容は、組合員の場合と同様ですが、傷病手当金、出産手当金、育児休業手当金、介護休業手当金および休業手当金は任意継続組合員には支給されません。
また、資格喪失後も、他の健康保険制度から同様の給付がされない場合は、出産費、埋葬料などの給付を受けられます。
なお、任意継続組合員は、共済組合の理事長の定める福祉事業の適用も受けることができます。
(注) |
|
---|
(2)任意継続組合員の掛金
任意継続組合員は、短期給付および福祉事業に必要な費用に充てるための掛金と負担金(40歳以上65歳未満の任意継続組合員にあっては、介護納付金に係る掛金および地方公共団体の負担金を含みます)の合算額を、毎月共済組合に払い込まなければなりません。
この額は、①任意継続組合員の退職時の標準報酬月額と②共済組合が定款で定めた額とのいずれか低い額を基礎として計算されます。
なお、任意継続組合員は、将来の一定期間(原則として、4月から9月までおよび10月から翌年3月までの6か月間または4月から翌年3月までの12か月間)の任意継続掛金を一括して前納することができます。前納された場合、その期間に応じて掛金が割引きされます。
(3)任意継続組合員がその資格を喪失するとき
任意継続組合員は、次のいずれかに該当したときは、その資格を喪失することになっています。
- ①任意継続組合員となった日から起算して2年を経過したとき
- ②死亡したとき
- ③任意継続掛金を、その払込みの期日までに払い込まなかったとき
- ④共済組合の組合員またはその他健康保険や船員保険の被保険者になったとき
- ⑤任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合に申し出て、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
- ⑥後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
退職後、再就職を予定している人へ
任意継続組合員となる人で、再就職を予定している人は、再就職先の健康保険制度をよくお調べください。
健康保険制度は、強制加入が原則となっておりますので、もし、再就職先に健康保険制度があることを知らずに、任意継続組合員となった場合は、任意継続組合員資格を遡及して取り消すこととなり、その間に受給した医療費等のすべてを返還していただくことになります。
国民健康保険に加入する場合
国民健康保険は、都道府県と市区町村が協力して運営する医療保険です。
この表は右にスクロールできます。
加入手続 | 共済組合の組合員資格を失った日から14日以内に居住地の国保の担当窓口へ届出をしてください。 | ||||
---|---|---|---|---|---|
医療の給付 | 世帯主、家族とも通院・入院の7割(自己負担3割)です。
|
||||
保険料(税) | 加入世帯を単位として、均等割のほか、家族数、前年度の所得、資産などを基準にして保険料(税)が算定されます。 |
家族の被扶養者になる場合
退職後、再就職しない場合で共済組合の任意継続組合員にも国民健康保険の被保険者にもならないときは、家族が加入している医療保険制度の被扶養者になることができます。
ただし、この被扶養者になるには、共済組合の被扶養者になる場合と同様に所得などの制限があります。