給付金を請求するとき
短期給付については、共済組合から直接医療機関などに費用を支払うことになっている「療養の給付」(家族の場合は「家族療養の給付」)、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「保険外併用療養費」、「訪問看護療養費」(家族の場合は「家族訪問看護療養費」)や「高額療養費」を除いては、組合員が共済組合に対して給付金の支給を請求しなければなりません。
この給付金の請求をするときは、所定の請求書に所属所長などの所要の証明を受け、これに必要な書類を添えて共済組合に提出してください。
なお、短期給付は、その給付事由が生じた日から2年間請求をしないと時効によって給付金がもらえなくなりますので、注意してください。
短期給付(現金給付)の請求書と添付書類
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請求区分 | 添付書類 | |
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保 健 給 付 |
療養費請求書 家族療養費請求書 |
〇やむを得ず組合員証を提出し得なかったと認められる場合 ① 診療明細書及び領収書(原本) 〇以前加入していた健康保険の保険証を誤って使用し、医療費を返納した場合 ① 以前加入していた健康保険に返納した際の領収書の原本 ② 返納した際に受け取った診療報酬明細書の原本(厳封されたもの) 〇治療用装具・コルセット等を作成した場合 ① 医師が治療のため装具の装着を必要と認めた証明書(原本) ② 領収書(原本) ③ 装具の明細書(原本) 〇弾性着衣を購入した場合 ① 弾性着衣等の作成指示書(原本) ② 領収書(原本) ③ 購入した弾性着衣の明細書(原本) 〇小児治療用眼鏡等を作成した場合 ① 弱視等治療用眼鏡等作成指示書(原本) ② 領収書(原本) (氏名は装着する者、但し書きは治療用眼鏡等とされていること) 〇輸血の血液代を支払った場合 ① 医師の輸血証明書(原本) ② 領収書(原本) 〇海外でやむを得ず診療を受けた場合 ① 診療内容明細書(和訳添付) ② 領収書の原本(和訳添付) ③ 航空券・パスポート等の写し ④ 同意書 |
移送費請求書 家族移送費請求書 |
① 移送に要した費用の明細書(原本) ② 移送に要した費用の領収書(原本) |
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出産費請求書 家族出産費請求書 |
〇直接支払制度を利用した場合 ① 直接支払制度利用の合意文書(写しでも可) ② 領収・明細書(写しでも可) ※産科医療補償制度の対象分娩の場合はその旨の押印か文言の記載がある書類を添付 ③ 出生証明書等の事実を証明する書類(母子手帳の写し等)〇直接支払制度を利用しなかった場合 ① 直接支払制度利用の不合意文書(写しでも可) ② 出産費用の領収・明細書(写しでも可) ※産科医療補償制度の対象分娩の場合はその旨の押印か文言の記載がある書類を添付 〇受取代理制度を利用した場合① 出産育児一時金支給申請書(受取代理用) ② 出産予定日を証明する書類(母子手帳の写し等) |
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埋葬料請求書 | 〇組合員が生存中に扶養認定を受けていた者が請求する場合 ① 火葬(埋葬)許可証または死亡の事実を確認できる書類(写しでも可) 〇組合員が生存中に扶養認定を受けていない者が請求する場合 ① 火葬(埋葬)許可証または死亡の事実を確認できる書類の写し ② 埋葬に要した費用の額に関する証拠書類の写し(領収書等) ③ 組合員との続柄がわかる公的書類の写し |
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家族埋葬料請求書 | ① 火葬(埋葬)許可証または死亡の事実を確認できる書類の写し | |
休 業 給 付 |
傷病手当金請求書 | ① 報酬支給額証明書 ② 出勤簿の写し等 ③ 年金を受給している場合は振込通知書の写し (①と②は所属所にて作成) |
出産手当金請求書 | ① 報酬支給額証明書 (所属所にて作成) |
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育児休業手当金請求書 | 〇1歳までの請求 ① 育児休業の事実を証明する書類(辞令の写し等) 〇1歳以降保育所に入所できない場合 ① 保育所に入所できないことを証明する書類(入所保留通知書等) ② 育児休業の事実を証明する書類(辞令の写し等) 〇1歳以降養育予定であった者が、死亡、負傷等の事情により養育することが困難になった場合 ① 当該子を養育することが困難であることを証明する書類 ② 育児休業の事実を証明する書類(辞令の写し等) |
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介護休業手当金請求書 | ① 介護休業の事実を証明する書類(辞令の写し等) ② 介護休業を取得した日がわかる書類(出勤簿の写し等) |
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休業手当金請求書 | ① 報酬支給額証明 (所属所にて作成) |
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災 害 給 付 |
弔慰金請求書 | ① 遺族の順位を証明する書類 ② 死亡に関する証明書 |
家族弔慰金請求書 | ① 死亡に関する証明書 | |
災害見舞金請求書 | ① 修復、解体前の写真 ② その他必要な書類 |