文字サイズ

勤務を休んだときの給付

組合員が公務によらない病気やケガ、出産、育児、介護その他やむを得ない事由のため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、休業給付として「傷病手当金」、「出産手当金」、「育児休業手当金」、「介護休業手当金」または「休業手当金」が支給されます。

病気やケガで休んだとき(傷病手当金)

組合員が、公務によらない病気やケガのため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、その勤務ができなくなった日から起算して4日目から、傷病手当金が支給されます。

支給期間 病気、ケガの場合は1年6か月間
結核性の病気については3年間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注)
  1. 報酬の一部が支払われているときは、傷病手当金との差額だけが支給されます。
  2. 受給者が同一の病気やケガにより障害厚生年金および障害基礎年金または障害手当金を受けるときは、傷病手当金が障害給付金を上回る場合に、その差額分だけ支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
  5. 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が傷病手当金の額となります。
    傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
    傷病手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額

出産のため休んだとき(出産手当金)

組合員が出産のため勤務を休み、報酬の全部または一部が支給されないときは、出産手当金が支給されます。妊娠4か月(85日)以上(正常分べん、異常分べんを問わず)の出産が支給対象となります。

この表は右にスクロールできます。

支給期間 出産日(出産予定日後に出産した場合は、出産の予定日。多胎妊娠の場合は98日)以前42日、出産の日後56日までの期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×2/3
(注)
  1. 報酬の一部が支払われているときは、出産手当金との差額だけが支給されます。
  2. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  3. 計算に用いる標準報酬月額は、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均したものです。なお、支給開始日の属する月以前の直近の継続した期間において、標準報酬月額が定められている月が12月未満の場合は、下記の①と②のいずれか低い方の3分の2に相当する額が出産手当金の額となります。
    出産手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1に相当する金額
    出産手当金の支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組合員の同月の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の22分の1に相当する金額

育児のため休んだとき(育児休業手当金)

組合員が組合員の3歳に満たない子を養育するため育児休業をするときは、その子が1歳に達する日まで育児休業手当金が支給されます。

また、組合員・配偶者ともに育児休業を取得する場合の育児休業手当金の支給可能な期間は、子が1歳2か月に達するまでとなります。なお、支給期間については1年(母親の場合、産後休暇を含みます)が限度となります。

支給期間 育児休業により勤務に服さなかった期間(育児休業に係る子が1歳に達する日まで)
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×50/100※1
(注)
  1. 支給額については、雇用保険法の規定による育児休業給付に準じた上限額があります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、育児休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については支給されません。
  4. 同一の育児休業について雇用保険法の規定による育児休業給付を受けることができるときは、支給されません。
  5. 育児休業手当金の支給対象となる子の範囲は、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)、特別養子縁組の監護期間にある子です。
※1 休業期間が180日に達するまでの間は、給付割合が100分の67になります。

育児休業手当金の支給期間の延長要件

以下の事由により、育児休業期間を延長又は再取得した場合は、当該子が1歳6カ月に達する日(1歳6カ月時点でも継続して該当している場合は2歳に達する日)まで支給期間が延長されます。

1. 保育所(認可保育所に限る)への入所を希望しているが、入所できない場合

ただし、育児休業の申し出に係る子の入所希望日が1歳の誕生日以前(誕生日を含む)であり、誕生日以降の期間について継続して保育所へ入所できない場合に限ります。

したがって、保育所の空き状況等から明らかに入所することが困難な場合であっても、入所申請していない場合は、支給期間を延長することはできません。保育所の空き状況を確認したのみで申込みを行っていない場合は支給対象外となりますのでご注意ください。

★請求手続に必要な添付書類

  • 入所不承諾通知書等(写)
    書類の名称は自治体によって異なります。
  • 延長をする場合の入所不承諾通知書等の注意点

    1歳の時点から保育所保留状態が継続していることが、支給期間延長の要件です。1歳6か月に達する日(1歳6か月以降の延長請求の場合は1歳6か月から2歳に達する日)より前に入所不承諾通知等の有効期限(保留期間)が切れる場合には有効期間終了月の翌月を入所希望月として新たに入所申請を行い、引き続き入所不承諾の状況を継続する必要があります。保留期間が切れてしまうと保留状態が継続していることが確認できないため、支給期間は延長されません。年度の切り替わり等で入所不承諾通知の有効期限が切れていないものが必要ですので、ご注意ください。

    保育所の入所申込みの時期については希望の保育所のある市町村のホームページ等で確認したうえで、十分余裕をもってお手続きください。

2. 1歳以降育児休業の対象となる子の養育を行う予定であった配偶者が、以下のいずれかの理由により、当該子の養育ができなくなり、組合員が育児休業期間を延長した場合
(1) 死亡したとき
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申し出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申し出に係る子と同居しないこととなったとき
(4) 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を申請できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
3. 組合員が別の子に係る産前産後休業または育児休業もしくは別の家族に係る介護休業を開始したことにより子の育児休業を終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡などにより終了したとき

介護のため休んだとき(介護休業手当金)

組合員が要介護状態にある家族の介護を行うため、介護休業をするときは、介護休業手当金が支給されます。

支給期間 介護休業の日数を通算して66日を超えない期間
支給額 1日につき標準報酬日額(標準報酬月額の1/22相当額)×67/100
(注)
  1. 支給額については、雇用保険法の規定による介護休業給付に準じた上限額があります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、介護休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 同一の介護休業について雇用保険法の規定による介護休業給付の支給を受けることができるときは、支給されません。
  5. 通算3か月以内であれば3回を上限として分割して介護休業を取得することができます。

家族の病気などで休んだとき(休業手当金)

組合員が次の事由で欠勤し、報酬の全部または一部が支給されないときは、休業手当金が支給されます。

この表は右にスクロールできます。

支給事由 支給期間 支給額
(1)家族(被扶養者)の病気やケガ 欠勤した全期間 1日につき標準報酬日額
(標準報酬月額の1/22相当額)
×50/100
(2)配偶者(被扶養者でない配偶者、および内縁関係にある者も含む)の出産 14日以内の欠勤した期間
(3)組合員の公務によらない不慮の災害または被扶養者の不慮の災害 5日以内の欠勤した期間
(4)組合員の結婚、配偶者((2)の配偶者と同じ)の死亡または被扶養者などの結婚や葬祭 7日以内の欠勤した期間
(5)(1)~(4)以外で、共済組合の運営規則で定める事由 運営規則で定める
欠勤した期間
(注)
  1. (5)の運営規則で定める事由としては、組合員の配偶者(内縁関係にある人を含む)、子または父母で被扶養者でない人の病気やケガなどがあります。また、運営規則で定める期間は、5日以内の欠勤した期間になります。
  2. 報酬の一部が支払われているときは、休業手当金との差額だけが支給されます。
  3. 勤務を要しない日(土、日曜日など)については、支給されません。
  4. 傷病手当金または出産手当金が支給されている場合は、その期間中は支給されません。
使い方ガイド
ご相談はこちら

PageTop

PageTop