○神奈川県市町村職員共済組合組合員貯金規則施行細則

平成22年3月19日

(目的)

第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合組合員貯金規則(昭和44年規則第19号。以下「規則」という。)第19条の規定に基づき、貯金事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(貯金の最高限度額の取扱い)

第2条 貯金の最高限度額を超えるときは、その旨を所属所長に通知する。

2 規則第5条第2項の規定による利息を元金に組入れたことにより、貯金の最高限度額を超える場合は、規則第10条第4項の規定を準用する。

3 貯金の最高限度額に達している者で、規則第10条の2第1項に規定する共済貯金預入限度額超過者変更申出書で一時中断している場合において、規則第5条第2項に規定する利息については、自動的に組合員の口座に直接送金するものとする。なお、該当者に対して貯金預入限度額送金通知書を所属所長を経て貯金者に発行する。

(様式)

第3条 規則の規定に基づく様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 規則第3条第3項及び規則第3条の2第3項に規定する共済貯金額変更申込書は、様式第1号によるものとする。

(2) 規則第7条に規定する共済貯金加入申込書は、様式第2号によるものとする。

(3) 規則第10条第2項に規定する共済貯金払戻(解約)請求書は、様式第3号によるものとする。

(4) 規則第10条の2に規定する共済貯金中断(再開)申出書は、様式第4号によるものとする。

(5) 規則第14条の2に規定する共済貯金届出事項変更届は、様式第5号によるものとする。

(6) 規則第10条の2第1項に規定する共済貯金預入限度額超過者変更申出書は、様式第9号によるものとする。

(貯金の特例)

第4条 規則第3条の2第4項に規定する課税扱いの貯金を非課税扱いにする場合は、共済貯金解約(課税扱から非課税扱)請求書(様式第3号)及び非課税貯蓄申告書により手続きするものとし、規則第10条第2項に規定する期日までに所属所長を経て理事長に提出するものとする。

2 所属所長は、前項の請求書等の提出をうけたときは、共済貯金払戻請求書等送付書(様式第6号)(以下「送付書」という。)を提出するものとする。

(他の共済組合等への転出・再転入の特例)

第5条 規則第4条に規定する理事長が別に定める事項は、次の各項に掲げるとおりとする。

2 転出期間は、5年以内とする。

3 貯金臨時積立額は、解約した額の範囲内とする。ただし、貯金臨時積立額は1,000円以上で、単位は1,000円とするものとする。なお、最高限度額の施行日前に転出した場合で、最高限度額を超えている者については、規則第6条にかかわらず、その額の範囲内とする。

4 転出者が再転入したときは、2ヶ月以内に加入及び臨時積立の手続きを同時に行うものとする。

5 所属所長は、規則第4条に規定する転出・再転入に伴う手続きを行う場合には、解約者報告書(様式第7号)又は臨時積立者報告書(様式第8号)を提出するものとする。

(積立額の変更及び払戻し等の手続き)

第6条 所属所長は、規則第3条第3項及び規則第3条の2第3項に規定する積立額の変更を行う場合及び規則第10条第2項に規定する払戻し等の手続きを行う場合、送付書を提出するものとする。

(貯金計算書の発行)

第7条 理事長は、規則第11条に規定する貯金計算書の発行のほか、貯金者から貯金残高の証明を求められた場合は、貯金計算書を所属所長を経て貯金者に発行することができる。

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日)

(施行期日等)

この細則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年2月16日)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年1月26日)

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年5月1日)

この改正は、令和3年5月1日から施行する。

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神奈川県市町村職員共済組合組合員貯金規則施行細則

平成22年3月19日 種別なし

(令和3年5月1日施行)