○神奈川県市町村職員共済組合組合員貯金規則

昭和44年2月19日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項第3号及び神奈川県市町村職員共済組合定款第38条第2号の規定に基づき、組合員の貯金の受入れ及びその運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則179・一部改正)

(貯金の名称)

第2条 貯金の名称は、共済貯金とする。

(貯金の方法及び金額)

第3条 貯金は毎月1回定額を積立てるものとし、積立額は1,000円以上で、単位は1,000円とするものとする。

2 前項の積立額は、毎年4月及び10月に変更することができるものとする。

3 前項の積立額の変更を行う場合には、当該変更を行う月の5日までに共済貯金額変更申込書(以下「変更申込書」という。)を市町村長又は一部事務組合長(以下「所属所長」という。)を経て理事長に提出するものとする。

(昭57規則88・全改、平14規則191・平22規則226・一部改正)

(貯金の特例)

第3条の2 前条第1項に規定する毎月の積立てのほか、期末勤勉手当の支給月(6月及び12月)に定額を増額して積立てることができるものとし、当該積立額は1,000円以上で、単位は1,000円とするものとする。

2 前項の増額して積立てる定額は、期末勤勉手当の支給額の範囲内とし、毎年6月及び12月に変更することができるものとする。

3 前項の増額して積立てる定額の変更を行う場合には、当該変更を行う前月の末日までに変更申込書を所属所長を経て理事長に提出するものとする。

4 課税扱いの貯金を非課税扱いの貯金にするために貯金を一時解約し、同時に当該解約した貯金の全額を貯金する場合には、前条第1項の規定にかかわらず、その1,000円未満の額も貯金することができるものとする。

(昭57規則88・追加、平12規則179・平14規則191・平22規則226・一部改正)

(他の共済組合等への転出・再転入の特例)

第4条 法に基づく他の組合又は国の組合へ転出する場合への転出・再転入となつた組合員の加入及び解約に伴う取扱いは、第7条及び第9条の規定によるものとする。ただし、再転入の場合においては、転出時の解約額を臨時に積立てることができる。この場合において必要な事項は、理事長が別に定める。

(平27規則241・追加、平29規則247・一部改正)

(利息)

第5条 貯金利息の利率は、年利1.52パーセントとする。

2 利息の計算は、毎年3月及び9月(以下「利息の計算月」という。)の末日に行い、その日にその利息を元金に組入れるものとする。ただし、利息に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項の規定による利息の計算は、貯金額を組合の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に払い込んだ日の属する月の翌月から払戻し及び解約の日の前日まで行い、貯金額に百円未満の端数がある場合には、その百円未満の端数額については利息の計算は行わないものとする。

(昭47規則31・昭48規則35・昭48規則39・昭49規則48・昭50規則51・昭52規則62・昭57規則88・昭58規則92・昭60規則103・平5規則140・平5規則141・平7規則157・平11規則174・平13規則184・平14規則191・平18規則203・平27規則236・一部改正、平27規則241・旧第4条繰下、平29規則247・平31規則256・一部改正)

(貯金の最高限度額)

第6条 貯金者1人の貯金の最高限度額は、3,000万円とする。

(平29規則247・追加)

(申込み手続)

第7条 貯金をしようとする組合員は、共済貯金加入申込書(以下「加入申込書」という。)により所属所長を経て理事長に申し込むものとする。

2 非課税の適用を受けようとする者は、その限度額を明示して、非課税貯蓄申告書を前項の申込書に添付して所属所長を経て理事長に提出するものとする。

3 所属所長は、前1項の規定により貯金加入申込みがあつたときは、加入申込書等を一括して毎月20日までに理事長に提出するものとする。

(昭55規則77・平22規則226・一部改正、平27規則241・旧第5条繰下、平29規則247・旧第6条繰下)

(払込みの手続)

第8条 貯金の払込みは、貯金額を所属所長において一括し、毎月25日までに振込通知書により、組合の貯金経理口座に払込むものとする。

(昭55規則77・平12規則179・一部改正、平27規則241・旧第6条繰下、平29規則247・旧第7条繰下)

(払戻し等)

第9条 払戻し及び解約は、貯金をしている組合員(以下「貯金者」という。)の請求に基づき行うものとする。

2 貯金者は、申し出により貯金を一時中断することができるものとする。

3 前項の規定により貯金の一時中断を行つた者は、申し出により貯金を再開することができるものとする。

(昭57規則88・全改、平14規則第191・一部改正、平27規則241・旧第7条繰下、平29規則247・旧第8条繰下)

(払戻し等の手続き)

第10条 前条第1項の規定による払戻しは毎月15日及び月末日(12月は28日)に、解約は毎月15日に行うものとする。ただし、これらの日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の金融機関の営業日に行うものとする。

2 前条第1項の規定により払戻し又は解約の請求をする場合には、共済貯金払戻(解約)請求書を払戻し又は解約を行う日の7日前までに所属所長を経て理事長に提出するものとする。

3 払戻し金額は30,000円以上で、単位は1,000円とし、原則として払戻しをする月の前月末日現在の貯金残高の額以内とするものとする。

4 貯金者が第6条に規定する最高限度額を超えた場合は、払戻しを行うものとする。ただし、払戻し金額は第3項の規定にかかわらず、第6条に規定する最高限度額の超過額又は超過額より大きい額は、第3項に準じるものとする。

5 理事長は、第2項の規定により払戻し又は解約の請求を受けたときには、当該払戻し又は解約を行う日に、当該払戻し金又は解約金を当該払戻し又は解約の請求をした者に直接送金するものとする。

(昭57規則88・全改、昭58規則92・昭58規則94・昭59規則97・昭62規則119・平6規則148・平7規則157・平14規則191・平22規則226・一部改正、平27規則241・旧第8条繰下、平29規則247・旧第9条繰下・一部改正)

(貯金の一時中断等)

第10条の2 第6条の規定の貯金の最高限度額を超えた場合は、超えた月の翌月の理事長が指定する期日までに共済貯金預入限度額超過者変更申出書を所属所長を経て理事長に提出するものとする。なお、前条第4項の規定により、最高限度額の超過額より大きい額の払戻し手続きを行う場合は、この限りではない。

2 第6条に規定する貯金の最高限度額を超えたため、共済貯金預入限度額超過者変更申出書を提出している貯金者が前条第2項に規定する払戻しの手続きをし、第6条に規定する最高限度額より少ない額の貯金残高となつた場合には、申し出により貯金を再開することができ、再開しようとする月の理事長が指定する期日までに共済貯金再開申出書を所属所長を経て理事長に提出するものとする。

3 第9条第2項の規定により貯金を一時中断する場合には、共済貯金預入限度額超過者変更申出書を一時中断をする月の理事長が指定する期日までに所属所長を経て理事長に提出するものとする。

4 第9条第3項の規定により貯金を再開する場合には、共済貯金再開申出書を貯金を再開する月の理事長が指定する期日までに所属所長を経て理事長に提出するものとする。

(昭57規則88・追加、平14規則191・平22規則226・一部改正、平27規則241・旧第8条の2繰下・一部改正、平29規則247・旧第9条の2繰下・一部改正、平30規則250・一部改正)

(貯金計算書の発行)

第11条 理事長は、毎年、利息の計算月の末日現在の貯金計算書を所属所長を経て貯金者に発行するものとし、貯金計算書は、全国市町村職員共済組合連合会基幹システムにおいて使用する様式によるものとする。

(平7規則157・全改、平12規則179・平22規則226・一部改正、平27規則241・旧第9条繰下、平29規則247・旧第10条繰下)

(共済貯金明細表)

第12条 理事長は、共済貯金明細表を作成し、整理保管しなければならない。

(平14規則191・一部改正、平27規則241・旧第10条繰下、平29規則247・旧第11条繰下)

第13条 削除

(平14規則191、平27規則241・旧第11条繰下、平29規則247・旧第12条繰下)

(印鑑)

第14条 貯金の加入申込み、払戻し又は解約の際に用いる印鑑は、同一のものでなければならない。

(昭63規則119・一部改正、平27規則241・旧第12条繰下、平29規則247・旧第13条繰下)

(共済貯金届出事項変更届)

第14条の2 貯金者が、改姓又は改印した場合には、すみやかに共済貯金届出事項変更届を所属所長を経て理事長に提出するものとする。

2 前項の手続終了後でなければ貯金の払戻し又は解約はできないものとする。

(昭63規則119・追加、平14規則191・平22規則226・一部改正、平27規則241・旧第12条の2繰下、平29規則247・旧第13条の2繰下)

(口座)

第15条 貯金の口座は、貯金者1人につき1口座とし口座番号は、組合員証記号番号とする。

(平22規則226・一部改正、平27規則241・旧第13条繰下、平29規則247・旧第14条繰下)

(資金の運用)

第16条 理事長は、貯金者から貯金された資金を地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第16条の規定に基づいて安全かつ効率的に運用しなければならない。

(平27規則241・旧第14条繰下、平29規則247・旧第15条繰下)

(担保又は権利譲渡の禁止)

第17条 この貯金は、担保に供し又は、他に譲渡してはならない。

(平27規則241・旧第15条繰下、平29規則247・旧第16条繰下)

(秘密の保持)

第18条 この貯金事業に従事する者は、事務取扱上知り得た貯金者の貯金についてみだりに他人に知らせてはならない。

(平27規則241・旧第16条繰下、平29規則247・旧第17条繰下)

(細則)

第19条 この規則に定めるもののほか、貯金事業の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(平27規則241・旧第17条繰下、平29規則247・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(神奈川県市町村職員共済組合貯金規則の一部改正)

2 神奈川県市町村職員共済組合貯金規則(昭和43年規則第18号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第38条第2号」を「第38条第3号」に改める。

(平6規則144・追加、平11規則174・一部改正)

(昭和47年11月10日規則第31号)

この規則は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和48年2月20日規則第35号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月9日規則第39号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年9月17日規則第48号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年2月28日規則第51号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年8月1日規則第62号)

この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和55年3月10日規則第77号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月3日規則第84号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年11月24日規則第85号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年7月13日規則第88号)

この規則は、昭和57年7月20日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第3条の次に1条を加える改正規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年2月24日規則第92号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年7月6日規則第94号)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月1日規則第97号)

この規則は、公告の日から施行し、昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)の払戻し及び解約から適用する。なお、適用日前の払戻し及び解約の取扱いについては、従前の例による。

(昭和60年2月28日規則第103号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年1月8日規則第107号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和63年10月15日規則第119号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年10月15日から施行する。

(利息等に関する経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、昭和63年10月1日以後に係る貯金利息の利率について適用し、同日前に係る貯金利息の利率については、なお、従前の例による。

(平成2年1月21日規則第124号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年8月4日規則第104号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年9月30日規則第141号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年2月24日規則第144号)

(施行期日)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年7月25日規則第148号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年7月17日規則第157号)

この規則は、公告の日から施行する。

(平成11年2月25日規則第174号)

この規則は、平成11年4月1日から施行し、同日前に係る貯金利息の利率は、なお従前の例による。

(平成12年2月29日規則第179号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月26日規則第184号)

この規則は、平成13年4月1日から施行し、同日前に係る貯金利息の利率は、なお従前の例による。

(平成14年2月27日規則第191号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月6日規則第203号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年7月1日規則第226号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月18日規則第236号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月22日規則第241号)

(施行期日等)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成29年2月16日規則第247号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第18条を第19条とし、第17条を第18条とし、第16条を第17条とし、第15条を第16条とし、第14条を第15条とし、第13条の2を第14条の2とし、第13条を第14条とし、第12条を第13条とし、第11条を第12条とし、第10条を第11条とする改正規則、第9条の2の改正規則及び同条中第2項を第4項とし、第1項を第3項とし、同条に第1項及び第2項として2項を加え、同条を第10条の2とする改正規則、第9条第4項を第5項とし、同条第3項の次に1項を加え、同条を第10条とする改正規則、第8条を第9条とし、第7条を第8条とし、第6条を第7条とし、第5条の次に1条を加える改正規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日規則第250号)

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日規則第256号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年2月19日規則第265号)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合組合員貯金規則

昭和44年2月19日 規則第19号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第6章 福祉事業
沿革情報
昭和44年2月19日 規則第19号
昭和47年11月10日 規則第31号
昭和48年2月20日 規則第35号
昭和48年7月9日 規則第39号
昭和49年9月17日 規則第48号
昭和50年2月28日 規則第51号
昭和52年8月1日 規則第62号
昭和55年3月10日 規則第77号
昭和56年3月3日 規則第84号
昭和56年11月24日 規則第85号
昭和57年7月13日 規則第88号
昭和58年2月24日 規則第92号
昭和58年7月6日 規則第94号
昭和59年3月1日 規則第97号
昭和60年2月28日 規則第103号
昭和61年1月8日 規則第107号
昭和63年10月15日 規則第119号
平成2年1月21日 規則第124号
平成5年8月4日 規則第140号
平成5年9月30日 規則第141号
平成6年2月24日 規則第144号
平成6年7月25日 規則第148号
平成7年7月17日 規則第157号
平成11年2月25日 規則第174号
平成12年2月29日 規則第179号
平成13年2月26日 規則第184号
平成14年2月27日 規則第191号
平成18年3月6日 規則第203号
平成22年7月1日 規則第226号
平成27年2月18日 規則第236号
平成27年6月22日 規則第241号
平成29年2月16日 規則第247号
平成30年2月22日 規則第250号
平成31年2月21日 規則第256号
令和6年2月19日 規則第265号