○神奈川県市町村職員共済組合職員の時間外勤務手当に関する細則
平成6年4月11日
制定
(目的)
第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号。以下「規程」という。)第12条、第20条第2項及び第23条の規定に基づき、職員の時間外勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 規程第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 規程第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(3) 規程第12条第3項の規定による勤務 100分の25
(時間外勤務手当等基礎額を算定する場合に減ずる時間)
第3条 規程第12条第1項の理事長が定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たるときを除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(日曜日、土曜日又は同法に規定する休日に当たるときを除く。)の日数の合計に7時間45分(神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(平成3年規程第177号)第12条又は附則第4条及び第5条に規定する定年前再任用短時間勤務及び暫定再任用短時間勤務の職を占める職員及び神奈川県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する規程(平成6年規程第194号)第13条に規定する育児短時間勤務をしている職員にあつては、7時間45分にその者の1週間当たりの勤務時間を神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得た時間(その時間に1分未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた時間)とする。
(振替による時間外勤務)
第4条 規程第12条第3項の理事長が定める時間は、勤務時間規程第18条の規定により割り振られた勤務時間に勤務した時間とする。
(時間外勤務代休時間に勤務した場合の時間外勤務手当の支給方法)
第5条 職員が勤務時間規程第17条の3第1項及び神奈川県市町村職員保養所就業規程(昭和45年規程第24号)第18条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下この条において同じ。)に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当については、当該時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の給料支給定日に支給する。
(委任規定)
第6条 この細則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項が生じた場合には、そのつど理事長が定める。
附則
この細則は、平成6年4月11日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年9月22日)
この細則は、平成7年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成9年1月29日)
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月22日)
この細則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成21年4月20日)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月28日)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日)抄
この細則は、令和5年4月1日から施行する。