○神奈川県市町村職員共済組合職員の通勤手当に関する細則の運用について
平成2年1月23日
制定
神奈川県市町村職員共済組合職員の通勤手当に関する細則(昭和49年制定。以下「細則」という。)の運用については、次のとおりとする。
1 細則第2条第2項に規定する「経路の長さ」の測定にあたつては、便宜、建設省国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のものに限る。)又は郵政省調整の通信地図について、メートル尺、キリノメーター等を用いて行うことができるものとする。ただし、この測定は、実測に優先するものと解してはならない。
3 運賃の改訂にかかる届出については、2に定める通勤届の様式にかかわらず、理事長の定めるところによることができる。
4 細則第3条第1項第2号に規定する「通勤経路の変更」には、勤務箇所の所在地が変更したことによる通勤経路の変更を含むものとし、「通勤方法の変更」には、細則第7条の2の適用区分の変更を含むものとする。
5 細則第4条の2の規定による「通勤のために負担する運賃若しくは料金の額に変更」には、職員が交替制勤務から普通勤務に変る等の勤務態様の変更によるものを含み、通用期間の異なる定期券の購入又は利用する乗車券の種類の変更によるものを含まないものとする。
6 細則第5条に規定する障害の程度は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害に属するもの及びこれと同程度のものとする。
7 2に定める通勤手当認定簿の作成に当たつて、順路及び算出の基礎となる交通機関等の取り扱いについては、届出の内容にかかわらず、細則第6条の規定に基づき、運賃、料金、時間、距離等から判断して最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により、社会一般通念に従い総合的に判断して行うものとする。なお、次の(1)から(4)までに掲げる場合については、それぞれに定めるところを基準として通勤手当認定簿を作成するものとする。
(1) 住居から勤務箇所までの間で交通機関等を乗り換えて利用している場合
乗換え前又は乗換え後の交通機関等を利用しないで、住居から乗換えの駅、バス停留所等(以下「乗換え駅等」という。)まで又は乗換え駅等からその次の乗換え駅等まで若しくは乗換え駅等から勤務箇所までをそれぞれ徒歩により通勤するものとした場合のそれぞれの距離が2キロメートル未満であつても、その地域の状況等から交通機関等を利用することが合理的かつ通例であると認められる場合は、その利用する交通機関等によることができる。
(2) 住居から勤務箇所までの間で2以上の交通機関等を利用し得る場合
ア 原則として最も経済的な交通機関等によるものとする。ただし、時間又は距離等に照らし、他の交通機関等によることが合理的かつ通例である場合は、それによることができる。
イ それぞれの交通機関等による場合につき、経済性及び合理性をあわせ考慮していずれによる場合であつてもそれらが同程度と認められる場合は、職員からの届出の方法によることができる。
(3) 住居から勤務箇所までの間で交通機関等を乗り換えて利用し、乗換え駅等から2以上の交通機関等を利用し得る場合
乗換え前の交通機関等と乗換え後の交通機関等が同会社のもので通算路程に基づいて運賃を計算される場合は、原則として乗換え後の交通機関等は乗換え前の交通機関等と同会社のものとする。ただし、これによることが合理的でない場合等については、(2)によることができる。
(4) 住居から勤務箇所までを2以上の通勤方法を日を異にして用いている場合
その方法が、最も経済的かつ合理的と認められる方法であるとき又は勤務の特殊性により生じていると認められるときは、その者が月のうちに主として採用する通勤方法によつて取り扱うことができる。
8 6の(4)についての確認は、通勤の実情を実地に調査する等合理的と認められる方法により随時行うものとする。
9 運賃の改訂を行つた交通機関によつて通勤手当の額が算出されている職員に支給する通勤手当の額は、引き続き当該交通機関によつて通勤手当の額を算出することとなる限り、その運賃改訂の日から改訂後の運賃の額を基礎として算出したものによるものとする。
10 前項の場合において、運賃等の値上げに係る届出については、理事長において、正規の届出にまつまでもなく届出の目的を達し得ると認めるときは、その届出に代る適宜の措置をもつて、正規の届出があつたものとして取り扱うことを妨げないものとする。
11 この運用については、平成2年1月30日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月23日)
この運用については、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日)
この運用については、平成19年7月1日から施行する。