○神奈川県市町村職員共済組合職員の通勤手当に関する細則
昭和49年7月1日
制定
(目的)
第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号。以下「規程」という。)第11条及び第23条の規定に基づき、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の職員(以下「職員」という。)の通勤手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務箇所(事務局又は保養所をいう。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴収して交通の用に供するもの及び法令等の規定により、その通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となつてその効用を全うするものを含む。)をいう。
2 規程第11条第1項各号に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離及び第8条第1号に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
(1) 勤務箇所を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合
(額の決定)
第4条 理事長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実に基づき、その者の支給職員としての要件を具備していることを確認することにより、その者に支給すべき通勤手当の額を決定しなければならない。
(額の改定)
第4条の2 職員は、通勤のために負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があつた場合には、速やかに事務局長に届け出なければならない。
2 事務局長は、職員から前項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認のうえ、これを改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 規程第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で理事長が特に認めるものとする。
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、料金、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
第7条 規程第11条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 普通交通機関等が定期券を発行している場合には、当該普通交通機関等の利用区間に係る通用期間6箇月の定期券の価額(通用期間6箇月の定期券を発行していない普通交通機関等にあつては、通用期間3箇月の定期券の価額に2を乗じて得た額、通用期間6箇月の定期券及び通用期間3箇月の定期券を発行していない普通交通機関等にあつては、通用期間1箇月の定期券の価額に6を乗じて得た額)
(2) 普通交通機関等が定期券を発行していない場合には、当該普通交通機関等の利用区間についての通勤21回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
2 前条第2項のただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(自動車等使用者の支給額)
第7条の2 規程第11条第2項第2号に規定する理事長が定める額は、自動車等の片道の使用距離の区分に応じて別表に定める額(神奈川県市町村職員共済組合職員の定年等に関する規程(平成3年規程第177号)第12条又は附則第4条及び第5条に規定する定年前再任用短時間勤務及び暫定再任用短時間勤務の職を占める職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものにあつては、その額を21で除して得た額にその者の平均1箇月当たりの通勤所要回数を乗じて得た額)とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条 規程第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 規程第11条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 規程第11条第2項第1号及び前条に定める額(同号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同条に定める額の合計額(以下この号において「合計額」という。)が4万5,000円を超えるときは、同条に定める額は、同条の規定にかかわらず、同条に定める額から300円(合計額と4万5,000円との差額の2分の1が300円に満たないときは、その額と4万5,000円との差額の2分の1)を差し引いた額)
(2) 規程第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が前条に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 規程第11条第2項第1号に定める額
(3) 規程第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が前条に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 前条第1号又は第2号に定める額
(交通用具)
第9条 規程第11条第1項第2号に規定する自動車その他の交通用具とは、次に掲げるものとする。ただし、組合の所有に属するものを除く。
(1) 自転車。ただし、原動機付のものを除く。
(2) 原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第9条の2 規程第11条第3項に規定する通勤の実情に変更を生ずる事となつた職員で理事長が定めるものは、通常の通勤の経路及び方法による場合には勤務地を異にする異動又は在勤する勤務地の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが理事長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第9条の3 規程第11条第3項に規定する理事長が定める住居は、勤務地を異にする異動又は在勤する勤務地の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び理事長がこれに準ずると認める住居とする。
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第9条の4 規程第11条第3項に規定する理事長が定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると理事長が認めるものであること。
(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると理事長が認めるものであること。
(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第9条の5 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出する。
2 第6条第2項の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当は当該離職し、又は死亡した日以後速やかに支給する。
3 規程第11条第4項の理事長が定める通勤手当は、職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、同条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(規程第11条第3項第1号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当とし、規程第11条第4項の理事長が定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに支給職員としての要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が支給職員としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、理事長が定める場合を除き、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は規程第11条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路又は通勤方法を変更したことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 無給休職(神奈川県市町村職員共済組合職員の分限及び懲戒に関する規程(昭和49年規程第43号。以下「分限規程」という。)第5条第1項第1号の規定による休職をいう。)にされ、刑事休職(分限規程第5条第1項第2号の規定による休職をいう。)にされ、育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)による育児休業をいう。)の承認を受け、又は停職(分限規程第12条の規定による停職をいう。)にされた場合であつて、これらの期間が月の初日から末日までの期間の全日数にわたることとなるとき
(4) 前号に掲げる事由が生じた場合であつて、これらの期間が1箇月未満のとき又は1箇月以上であつても月の初日から末日までの全日数にわたらないこととなるとき
(5) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る規程第11条第5項の理事長が定める額(前項第3号及び第4号に掲げる事由が生じた場合を除く。)は、同項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等、同項第1号又は第5号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、理事長が定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額及び当該普通交通機関等に係る事由発生月の末日に通用期間の始期が到来していない定期券の価額の合計額(規程第11条第1項第1号に規定する職員であつて、事由発生前の1箇月当たりの運賃等相当額等が4万5,000円を超えるときは、理事長が定める額を差し引いた額)とする。
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給されている場合にあつては、その合計額。以下この条において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であつた場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)、同項第1号又は第5号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)及び当該新幹線鉄道等に係る事由発生月の末日に通用期間の始期が到来していない定期券の特別料金等2分の1相当額の合計額
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
4 第1項第3号に掲げる事由が生じた場合の普通交通機関等に係る通勤手当に係る規程第11条第5項の理事長が定める額は、その者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、事由発生月の前月の末日にしたものとして得られる額及び当該普通交通機関等に係る事由発生月の末日に通用期間の始期が到来していない定期券の価額の合計額(同条第1項第1号に規定する職員であつて、事由発生前の1箇月当たりの運賃等相当額等が4万5,000円を超えるときは、理事長が定める額を差し引いた額)から、当該事由発生月に係る1箇月当たりの運賃等相当額等(その額が4万5,000円を超えるときは、理事長が定める額を差し引いた額)をその月の現日数から職員の勤務時間・休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号)第4条に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算した額を差し引いた額とする。
(1) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円以下であつた場合 その者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の前月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)及び当該新幹線鉄道等に係る事由発生月の末日に通用期間の始期が到来していない定期券の特別料金等2分の1相当額の合計額から、当該事由発生月に係る1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算した額を差し引いた額
(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の当月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び2万円に通用期間の始期が到来していない定期券の通用期間の月数の合計を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額から、2万円をその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算した額を差し引いた額
(1) 定期券を発行している普通交通機関等又は新幹線鉄道等 4月1日及び10月1日以降それぞれ6箇月
(2) 定期券を発行していない普通交通機関等又は新幹線鉄道等 1箇月
2 支給単位期間の中途において通勤手当の額が改定される等、前項の規定により難い場合又は業務の遂行上特に必要がある場合の支給単位期間及び当該支給単位期間に係る通勤手当の額については、理事長が別に定める。
(支給しない場合)
第11条 支給職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により支給単位期間等の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給しない。
(支給方法)
第12条 通勤手当は、この細則に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。
(委任規定)
第13条 この細則に定めがあるものの外、通勤手当に関し必要な事項が生じた場合には、そのつど理事長が定める。
附則
この細則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和49年12月14日)
この細則は、昭和49年12月14日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年3月13日)
この細則は、昭和51年3月13日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年1月7日)
この細則は、昭和52年1月7日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年1月6日)
この細則は、昭和53年1月6日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年1月10日)
この細則は、昭和54年1月10日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月23日)
この細則は、昭和55年12月23日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年2月24日)
この細則は、昭和57年2月26日から施行する。ただし、附則の次に別表を加える改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年11月12日)
この細則は、昭和58年1月2日から施行する。
附則(昭和60年2月23日)
この細則は、昭和60年2月23日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日)
この細則は、昭和61年3月28日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年1月9日)
この細則は、平成2年1月30日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年1月29日)
この細則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月14日)
1 この細則は、平成5年1月14日から施行する。ただし、第1条中職員の通勤手当に関する細則第7条第1号及び第2号の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の通勤手当に関する細則別表第1及び別表第2の規定は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月29日)
この細則は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成9年1月29日)
この細則は、平成9年1月30日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月23日)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月2日)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月22日)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月22日)
この細則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(令和5年9月25日)抄
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条の2関係)
片道の使用距離 | 支給額 |
| 円 |
5キロメートル未満 | 2,000 (ただし、第9条第1号に掲げる交通の用具のみを使用する職員以外の職員にあつては、片道の使用距離が3キロメートル未満の場合3,500円、片道の使用距離が3キロメートル以上5キロメートル未満の場合4,400円) |
5キロメートル以上10キロメートル未満 | 4,400 |
10キロメートル以上15キロメートル未満 | 6,500 |
15キロメートル以上20キロメートル未満 | 8,900 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 11,300 |
25キロメートル以上30キロメートル未満 | 13,700 |
30キロメートル以上35キロメートル未満 | 16,100 |
35キロメートル以上40キロメートル未満 | 18,500 |
40キロメートル以上45キロメートル未満 | 20,900 |
45キロメートル以上50キロメートル未満 | 23,300 |
50キロメートル以上55キロメートル未満 | 25,700 |
55キロメートル以上60キロメートル未満 | 28,100 |
60キロメートル以上 | 30,500 |