○神奈川県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則の運用基準要綱

昭和49年10月1日

制定

神奈川県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則の運用については、同細則の規定により次のとおり運用基準要綱を定める。

第4条関係(級別資格基準表)

1 級別資格基準表に定める資格基準は、職務の級を決定する場合に必要な職員の資格についての基準であり、各職員の職務の級の決定に当たつては、職員の職務に応じてその決定を行うほか、職員が同表に定める資格基準を満たしていることが必要とされる。

2 「この細則において別に定める場合」とは、第18条第3項等に規定する場合をいう。

第5条関係(級別資格基準表の適用方法)

この条の第2項ただし書の「その者に有利である場合」には、職員の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格に基づき、その者をこの条の第3項の「下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員」として同項の規定を適用するほうが有利となる場合を含むものとし、この場合には、当該下位の資格を基礎として同項の規定を適用することができる。

第6条関係(経験年数の起算及び換算)

1 経験年数の計算は、月を単位として行うものとする。この場合において、1の月に職員として同種の職務に在職した期間とその他の期間があるとき又は換算率の異なる2以上の期間があるときは、その月は、職員にとつて有利なほうの経歴の期間に係る月として取り扱うものとする。

2 この条に第2項の規定により換算した年数に1月未満の端数が生じたときは、その端数を合算するものとし、さらに1月未満の端数が生じたときは、これを1月に切り上げる。

第8条関係(特定の職員の在級年数の取扱い)

在級年数の計算は、月を単位として行うものとする。

第10条関係(新たに職員となつた者の号給)

1 この条の第1項の規定の適用に当たつて用いられる初任給基準表に定める号給には、第12条の規定による号給が含まれる。

2 この条の第1項の「当該職務の級の号給が同表に定められていないとき」とは、新たに職員となつた者の決定された職務の級の号給がその者に適用される初任給基準表の初任給欄に定められていないときをいい、たとえば給料表(1)初任給基準表の(学歴免許等)欄の「高校卒」の区分の適用を受ける者の職務の級が給料表(1)の2級以上の職務である場合等がこれに該当する。

3 この条の第1項の「第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給」とは、初任給基準表のその者に適用される区分に対応する初任給欄の号給を昇格又は降格の日の前日に受けていたものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる昇格後の号給又は降格後の号給をいう。

なお、これらの規定の適用については、昇格したものとされる職務の級が2級以上上位の職務の級である場合においても同様とする。

第12条関係(学歴免許等の資格による号給の調整)

この条の「同欄の号給とすることができる」とは、初任給基準表の初任給欄に定める号給を同項の規定による号給に読み替えることができるという趣旨である。

第13条関係(経験年数を有する者の号給)

1 第12条の規定による給料月額の調整に当たり調整の対象とならなかつた1年未満の端数は、この条の第1項各号に定める経験年数として取り扱うことができる。

2 この条の第2項に規定する者の経験年数の算定に当たつては、第12条の規定による加える年数から除外された1年未満の端数は、同項の規定の適用を受けるものとした場合にその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数として取り扱うことができる。

3 この条の規定による調整に当たり、12月で除すこととされる経験年数の月数のうち12月に満たない端数の月数は、18月で除すこととされる経験年数の月数として取り扱うことができる。

4 この条の第1項各号に定める経験年数の算定に当たつては、この条の第3項の規定により、第6条第2項の規定に準じて職員として同種の職務に従事した年数以外の年数を経験年数に換算することができる。また、第12条の規定の適用を受ける者及びこの条の第2項に規定する者を除き、第7条の規定に準じてその者の経験年数を調整するものとする。

5 この条の第1項の「職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて理事長の定めるもの」は、次に掲げる職務であつて理事長が業務に特に有用であると認めるものとする。

(1) その者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。)

(2) 前号に掲げる職務以外の職務に在職した年数を経験年数換算表に定めるところにより100分の100の換算率によつて換算した場合における当該職務

第14条関係(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

「その者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合」には、当該下位の資格のみを有するものとして第12条又は第13条の規定を適用した場合(たとえば「短大卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものについて、「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格のみを有するものとして第13条の規定を適用した場合)を含むものとし、この場合には、これにより得られる号給をもつて、この条の規定による号給とすることができる。

第18条関係(昇格)

1 この条の第2項の勤務成績の判定は、昇格させようとする職員が現に属する職務の級に在職した期間におけるその者の勤務成績を総合的に判断して行うものとする。

2 この条の第2項の勤務成績の判定に当たつては、前項の規定によるほか、その者を昇格させようとする日を昇給日とみなした場合に第26条関係第1項又は第2項に掲げる職員に該当することとなる職員については、その者の勤務成績が良好であることが明らかでないものとして取り扱うものとする。ただし、その者の成績を総合的に判断した場合にその者の勤務成績が良好であることが明らかでないものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ理事長の承認を受け、別段の取扱いをすることができる。

3 この条の第4項に規定するその者の在級していた年数の計算については、民法の規定による期間計算の例によるものとする。

4 降格した職員が昇格する場合におけるこの条の第4項の規定の適用に当たつては、その者が降格前の職務の級以上の職務の級に在職していた年数をその現に属する職務の級に在級している年数として取り扱うことができる。

第19条関係(上位資格の取得等による昇格)

1 「級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し」とは、級別資格基準表の職種欄の1の区分に対応する学歴免許等欄の区分が2以上ある場合において、同欄の下位の区分の適用を受ける職員が上位の区分に属する学歴免許等の資格を取得した場合をいい、また、「同表の異なる職種欄の区分の適用を受けることとなつた」場合とは、給料表(2)級別資格基準表の職種欄の「調理補助員」の区分の適用を受ける職員が同欄の「調理員」の区分の適用を受けることとなつた場合、給料表(1)級別資格基準表の「短大卒」の区分の適用を受ける職員が同欄の「大学卒」の区分の適用を受けることとなつた場合等をいう。

2 上位の職務の級に決定される資格を有するに至つた場合」には、単に職員の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に達した場合は含まれない。

第21条関係(昇格の場合の号給)

1 この条の第2項の「1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱う」とは、「現に属する職務の級より1級上位の職務の級に昇格したものとした場合にこの条の第1項の規定により得られる号給を基礎として、さらにその1級上位の職務の級に順次昇格したものとしてこの条の第1項の規定を適用することをいう。

2 この条の第3項の「初任給として受けるべき号給」とは、第10条第12条から第14条まで又は第16条の規定により受けることとなる号給をいう。

3 この条の第4項の「理事長の定める号給」は、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合には、あらかじめ個別に理事長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

第24条関係(勤務成績の証明)

この条に規定する勤務成績の証明は、その者の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて行うものとする。

第26条関係(昇給区分及び昇給の号給数)

1 次に掲げる職員(次項に掲げる職員を除く。)は、この条の第1項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ理事長の承認を得て、同項第3号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

(1) 基準期間(この条の第2項第1号に規定する基準期間をいう。以下同じ。)において、停職の処分(次項に規定するものを除く。)を受けた職員

(2) 基準期間において、減給の処分又は戒告の処分を受けた職員

2 基準期間において、1月を超える停職の処分を受けた職員は、この条の第1項第5号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同項第5号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことが著しく不適当であると認められるときは、あらかじめ理事長の承認を得て、同項第3号に掲げる職員又は同項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うことができる。

3 第1項又は前項に掲げる職員で、前年以前の昇給日においてこれらの規定に掲げる処分の直接の対象となつた事実に基づき昇給区分を決定された職員について、相当と認めるときは、これらの規定に掲げる職員に該当しないものとして取り扱うことができる。

4 この条の第2項各号の「理事長が定める事由」は、次に掲げる事由とする。

(1) 業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。(4)において同じ。)による傷病に係る療養休暇

(2) 妊娠傷害による通算14日以内の療養休暇

(3) 療養休暇以外の有給休暇

(4) 業務上の傷病又は通勤による傷病による休職

(5) 職務に専念する義務を免除された場合

(6) 派遣職員の派遣

5 この条の第2項第1号の基準期間の6分の1に相当する日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は、職員の勤務時間、休暇等に関する規程(昭和40年規程第40号)第4条に規定する週休日及び同規程第7条第1項に規定する休日を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。また、職員の勤務しなかつた時間のうち1時間を単位とする有給休暇等の時間を日に換算するときは、8時間を1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

6 この条の第4項の「理事長が定める割合」は、A及びBの昇給区分に係るものにあつては、100分の25以内(特定職員にあつては100分の35以内)とする。

7 職員の昇給については、その実施状況を適切に記録しておくものとする。また、昇給日において職員を昇給させなかつた場合又は職員の昇給区分をD若しくはEに決定した場合には、その根拠となる規定を職員に文書で通知するものとする。

第28条関係(研修、表彰等による昇給)

1 この条の第1号の規定による昇給について、そのつど又は包括的に理事長の承認を得ようとする場合には、次の(1)から(4)までに掲げる事項を記載のうえ(5)及び(6)の資料を添付してその承認を求めるものとする。

(1) 研修の名称、目的及び実施機関

(2) 研修の期間及び時間数

(3) 研修成績判定の要領

(4) 昇給をさせようとする者の氏名、職務の級、号給、研修成績及び昇給の日(包括的に承認を求めようとする場合にあつては、昇給の対象とする者の範囲又はその基準及び昇給の日)

(5) 研修の教科目並びに教科目ごとの研修時間数及び研修方法

(6) 研修を受ける職員の選択の範囲、選択の手続及びその人員

2 この条の第2号の規定による昇給について、そのつど又は包括的に理事長の承認を得ようとする場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項を記載のうえ、(6)及び(7)の資料を添付してその承認を求めるものとする。

(1) 表彰の種別及び表彰の事由

(2) 表彰者及び表彰審査機関

(3) 表彰の時期

(4) 表彰の効果(授与する金品の種類、額等を含む。)

(5) 昇給をさせようとする者の氏名、職務の級、号給及び昇給の日(包括的に承認を求めようとする場合にあつては、昇給の対象とする者の範囲又はその基準及び昇給の日)

(6) 表彰規程並びに表彰される職員の選択の範囲、選択の手続及びその人員

(7) 表彰規程によらず個別に行われた表彰の場合には、表彰の事由となつた具体的事由

3 この条の第3号の規定による昇給の号給数は、2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあつては、1号給)とする。また、同号の「退職」は職員の退職手当に関する規程(昭和49年規程第52号)第5条の規定に該当する退職をいうものとし、いわゆる普通退職等は含まないものとする。

第29条関係(特別の場合の昇給)

この条の「理事長が定める日」は、当該危篤又は心身に著しい障害がある状態となつた日とする。

学歴免許等資格区分表関係

1 学歴免許等資格区分表の「学歴免許等の資格」欄の「上記に相当すると理事長が認める学歴免許等の資格」は、同表の「学歴免許等の区分」欄の区分に応じ、別表に定めるとおりとする。

2 学校教育法による高等学校の定時制の課程若しくは大学におかれる夜間の学部に修学した者又は通信教育等を受講した者については、その者の実際に修学した年数にかかわらず、同種の学校の通常の課程を卒業し、又は修了したものとみなし、それぞれその者の学歴免許等の資格は当該通常の課程の卒業又は修了と同じに取り扱うものとする。したがつて、たとえば定時制の高等学校の卒業(修学年数4年)は、3年制の高等学校の卒業と、大学の通信教育の課程の修了は、4年制の大学の卒業として取り扱う。

3 次の各号に該当する者の学歴免許等の資格の取扱いについては、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の課程を修了した者及び同法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者については、「短大2卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

(2) 旧大学令による大学院又は研究科に2年以上在学した者でその研究業績が大学院修士課程修了と同等以上であると当該大学の長が証明したものについては、「旧大学院第1期修了」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

(3) 学校教育法第47条、第56条又は第57条第2項の規定により同法による中学校、高等学校又は大学の卒業者又は修了者と同等の資格を有すると認められている者については、それぞれ当該学校の卒業者又は修了者に準じて取り扱うことができる。

(4) いわゆる戦時短縮の措置の適用を受けて卒業した者については、その短縮された期間にかかわらず、正規の在学期間を経過して卒業したものとして取り扱い、また、同措置の適用を受けて下級の学校において正規の在学期間在学せずに上級の学校に入学した者については、その下級の学校に正規の在学期間在学して卒業した後に当該上級の学校に入学したものとして取り扱うことができる。

(5) 学校教育法による各種学校の卒業の資格(学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格及び別表に定める学歴免許等の資格を除く。)を有する者については、次によりそれぞれの区分に属する学歴免許等の資格を有する者に準じて取り扱うことができる。

ア 「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者「短大2卒」の区分

イ 「新中卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程の卒業者「新高3卒」の区分

ウ 「新中卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程の卒業者「旧中5卒」の区分

(6) 旧茨城総合職業訓練所原子力科(「新高3卒」を入学資格とする修業年限2年以上の専門課程に限る。)の卒業者については、前号のアに該当する者に準じて取り扱うことができる。

4 学歴免許等資格区分表に掲げられている学歴免許等の資格(別表に定める学歴免許等の資格を含む。)以外の資格を有する者(3に定める者を除く。)について、他の学歴免許等の資格を有する者との均衡上特に必要があると認められるときは、当該資格を同表に定める学歴免許等の資格として取り扱うことができる。

経験年数換算表関係

1 学校教育法による大学の一の学部の課程を修了した後に他の学部の課程を修了した場合等同等の学校の課程を重複して修了した場合には、その重複して在学した期間は、経験年数換算表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」として取り扱うことができる。

2 学校教育法による高等学校の定時制の課程若しくは大学に置かれる夜間の学部に修学した者に経験年数換算表を適用する場合には、同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」の区分によるものとし、この場合の換算率は、その修学の実態に応じて定めるものとする。また、各種の通信教育を受講した者に同表を適用する場合には、同表の「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」以外の区分のうち、その者の経歴の実態に応じた区分によるものとする。

休職期間等換算表関係

休職期間等換算表の備考に規定する「理事長が別に定めるもの」は、妊娠障害による通算14日以内の療養休暇とする。

附 記(昭和61年9月4日)

この改正は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第12条関係、第13条関係、第25条関係及び休職期間等換算表関係の改正部分については、昭和61年8月1日から適用する。

附 記(平成元年5月26日)

この要綱は、平成元年5月28日から施行する。

附 記(平成19年7月1日)

この要綱は、平成19年7月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

別表 略

神奈川県市町村職員共済組合職員の初任給、昇格、昇給等に関する細則の運用基準要綱

昭和49年10月1日 種別なし

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事及び給与
沿革情報
昭和49年10月1日 種別なし
昭和61年9月4日 種別なし
平成元年5月26日 種別なし
平成19年7月1日 種別なし
平成24年4月1日 種別なし