○神奈川県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する細則

平成6年3月30日

制定

(趣旨)

第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する規程(平成5年規程第194号。以下「規程」という。)第15条の規定に基づき、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の職員(以下「職員」という。)の育児休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(再度の育児休業をすることができる特別の事情)

第2条 規程第3条第2項で定める特別の事情とは、次のとおりとする。

(1) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失つた後、当該産前の休業又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなつたこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなつた場合

(2) 育児休業をしている職員が育児休業法第5条第1項に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなつたこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業が終了した後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなつたこと。

(育児休業の休業開始予定日の指定の変更)

第3条 規程第3条第4項で定めるやむを得ない事由とは、次のとおりとする。

(1) 出産予定日前に子が出生したこと。

(2) 休業申出に係る子の親である配偶者(以下「配偶者」という。)の死亡

(3) 配偶者が負傷又は疾病により休業申出に係る子を養育することが困難になつたこと。

(4) 配偶者が休業申出に係る子と同居しなくなつたこと。

(育児休業の再度の申出)

第4条 規程第4条第2項で定める特別の事情がある場合とは、次のとおりとする。

(1) 配偶者の死亡

(2) 配偶者が負傷、疾病又は精神若しくは身体の障害により休業申出に係る子を養育することが困難な状態になつたこと。

(3) 婚姻の解消その他の事情により配偶者が休業申出に係る子と同居しないこととなつたこと。

(育児休業に係る子を養育しないこととなつた場合の事由)

第5条 規程第4条第3項及び第5条第7項第1号で定める育児休業に係る子を養育しないこととなつた場合とは、次のとおりとする。

(1) 休業申出に係る子の死亡

(2) 休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消

(3) 休業申出に係る子が養子となつたことその他の事情により当該休業申出をした職員と当該子とが同居しないこととなつたこと。

(4) 休業申出をした職員が、負傷、疾病又は精神若しくは身体の障害により、当該休業申出に係る子が3歳に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になつたこと。

(5) 休業申出をした職員について当該休業に係る子以外の子に係る休業申出をしようとするとき。

(育児休業の申出以後に休業開始予定の前の日に変更する事由)

第6条 規程第5条第2項で定めるやむを得ない事由とは、次のとおりとする。

(1) 出産予定日前に子が出生したこと。

(2) 休業申出に係る子の親である配偶者(以下「配偶者」という。)の死亡

(3) 配偶者が負傷又は疾病により休業申出に係る子を養育することが困難になつたこと。

(4) 配偶者が休業申出に係る子と同居しなくなつたこと。

(育児休業の期間の再度の延長できる特別の事情)

第7条 規程第5条第5項で定める特別の事情とは、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかつた事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生ずることとなつたこと。

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第8条 規程第13条で理事長が別に定める職員とは、次に掲げる職員とする。

(1) 育児休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業等育児又は家族介護法その他の法律により育児休業をしている職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、育児短時間勤務をしようとする時間において、育児短時間勤務等により養育しようとする子を職員以外の親が養育することができる場合における当該職員

(育児短時間勤務の範囲内)

第9条 規程第13条で定める2時間を超えない範囲内とは、配偶者が育児短期勤務及び部分休業の制度の適用を受けている職員は育児短期勤務の制度の適用を受けるに当たつても、通常は、育児短期勤務が必要とされる時間と配偶者が勤務しないこととされている時間とを合わせた時間をいう。

(委任規定)

第10条 この細則に定めるほか、育児休業に関し、必要な事項が生じた場合には、そのつど理事長が定める。

1 この細則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日)

この細則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日)

この細則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日)

この細則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成29年4月25日)

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する細則

平成6年3月30日 種別なし

(平成29年4月1日施行)