○神奈川県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する規程
平成6年3月10日
規程第194号
(目的)
第1条 この規程は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号(以下「育児休業等育児又は家族介護法」という。))に基づき神奈川県市町村職員共済組合職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の対象者)
第2条 育児休業の対象者は、育児のために休業することを希望する職員であり、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 3歳に満たない子(実子・養子の他、特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子等(当該職員を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該職員を養育里親として委託された子を含む。)をいう。)と同居し、養育する者
(2) 次項の規定により育児休業をすることができないものとされた者でないもの
(3) 育児休業終了後、引き続き勤務する意思のある者
2 神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)理事長と神奈川県市町村職員共済組合の職員が組織する労働組合(以下「労働組合」という。)との間で締結された「育児休業等に関する協定」に基づき、職員が次の各号のいずれかの場合に該当するときは、育児休業をすることができないものとする。
(1) 職員としての期間が1年未満の場合
(2) 1週間の就業日数が2日以下の者
(育児休業の申出及び手続き等)
第3条 育児休業をすることを希望する者は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「休業開始予定日」という。)の1ケ月前までに、育児休業申出書(別紙様式第1号。以下この条において「申出書」という。)により育児休業をする期間の初日及び末日を明らかにして理事長に提出(申出書が提出された日をもつて、申出の日とする。)することにより育児休業をすることができる。
2 申出は、特別の事情がない限り、職員ごとに一子につき2回限り(当該子の出生の日から57日間以内に、職員が当該子についてした育児休業を除く。)とし、双子以上の場合も一子とみなす。
3 申出書が提出されたときは、理事長は、速やかに当該申出書を提出した者(以下「申出者」という。)に対し、育児休業取扱通知書(別紙様式第2号)を交付する。
4 申出書に記載された休業開始予定日が、申出の日の1ケ月(やむを得ない事由がある場合は、1週間)後の日よりも前である場合には、理事長は、休業開始予定日から申出の日の1ケ月(前記やむを得ない事由がある場合は、1週間)後の日までの間のいずれかの日を、休業開始予定日として指定できるものとする。この場合、理事長が指定を行うときは、育児休業取扱通知書に指定する期日を記載して交付(育児休業取扱通知書に記載することが困難な場合には、指定する期日を記載した文書を別途交付する。)する。
5 申出の日後に申出に係る子を出生したときは、申出者は、出生後2週間以内に育児休業対象児出生届(別紙様式第3号)を、理事長に提出しなければならない。
(育児休業の申出の撤回等)
第4条 申出者は育児休業開始予定日の前日までは、育児休業撤回届(別紙様式第4号)を理事長に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
2 育児休業の申出を撤回した者は、特別の事情がない限り同一の子については再度申出することができない。
3 休業開始の予定日の前日までに、子の死亡等により育児休業に係る子を養育しないこととなつた場合には、育児休業の申出はされなかつたものとみなす。この場合は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を通知しなければならない。
(育児休業の期間等)
第5条 育児休業の期間は、原則として、子が3歳に達する日(誕生日の前日)までを限度として育児休業申出書に記載された期間とする。
3 休業開始予定日においても子が出生していない場合に、当初予定された育児休業規程間中に出勤することを希望する職員は、理事長の了解を得て、育児休業期間特別出勤届(別紙様式第6号)を理事長に提出することにより、出勤することができる。この場合、所定の時間勤務を行つた日の給与については、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号(以下「給与に関する規程」という。))を準用する。
4 申出者は、育児休業を終了しようとする日(以下「休業終了予定日」という。)の1ケ月前までに、育児休業期間変更申出書を理事長に提出することにより、当該育児休業の期間の延長を申し出る事ができる。
5 前項の育児休業の期間の延長は、理事長が別に定める特別の事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
6 申出者は、休業終了日の繰上げ変更を希望する場合は、育児休業期間変更申出書を繰上げ変更を希望する育児休業終了日の1ケ月前までに理事長に提出するものとする。この場合において、理事長が繰上げ変更を適当と認めた場合には、原則として繰り上げた休業終了予定日の1週間前迄に本人に通知する。
(1) 子の死亡等、育児休業に係る子を養育しないこととなつた場合 当該事由が発生した日(なお、この場合において、本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であつて、理事長と本人が話合いの上決定した日とする。)
(2) 育児休業に係る子が3歳に達した場合 子が3歳に達した日
(3) 出産休暇又は新たな育児休業が始まつた場合 出産休暇又は新たな育児休業の開始日の前日
(4) 当該職員が休職若しくは、停職の処分を受けた場合 受けた日
(給与等の取扱い)
第6条 育児休業の期間については、毎月に支払われる給与は支給しない。
(期末手当等の支給)
第6条の2 職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)第17条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。
2 職員の給与に関する規程第18条第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
(職務復帰後における給与等の取扱い)
第7条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の2分の1に相当する期間を引き続き勤務したものとみなして、号給を調整することができる。
第8条 神奈川県市町村職員共済組合職員の退職手当に関する規程(昭和49年規程第52号)第6条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同規程第6条の4第1項に規定する現実に職務を従事することを要しない期間に該当するものとする。
2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての職員の退職手当に関する規程第8条第4項の規定の適用については、当該職員が初めて育児休業をした期間にあつては、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは「その月数の4分の1に相当する月数」とし、当該職員が育児休業をした期間(初めて育児休業をした期間を除く。)にあつては、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の6分の1に相当する月数」とする。
3 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間を除く。)についての職員の退職手当に関する規程第8条第4項の規定の適用については、当該職員が育児休業をした期間(初めて育児休業をした期間を除く。)にあつては、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の4分の1に相当する月数」とする。
(社会保険料等の取扱い)
第9条 育児休業により給与が支払われない月における社会保険の被保険者負担分等、毎月の給与から控除されるべきものがある場合は、職員は理事長が指定する日までに支払うものとする。
(復帰後の取扱い)
第11条 育児休業後の勤務は、原則として、休業直前の職務を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、変更を行うことがある。
(年次有給休暇)
第12条 年次休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たつては、育児休業をした日は、全労働日から除外する。
(育児短時間勤務)
第13条 職員が3歳に満たない子と同居し、養育する場合理事長が別に定める職員を除き、正規の勤務時間(神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号(以下「休暇等に関する規程」という。))第3条に規定する勤務時間をいう。)の始め又は終りにおいて、1日を通じて2時間(休暇等に関する規程第13条に規定する育児休暇を与えられている職員については、2時間から当該育児休暇の時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の様態、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として育児短時間勤務を請求することができる。
第14条 職員が育児短時間勤務の適用を受けて勤務しない場合は、給与に関する規程第9条の3の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、これらの規程に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給料及び地域手当を支給する。
(妊娠又は出産等についての申出があつた場合における措置等)
第15条 理事長は、職員が理事長に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 理事長は、職員が前項に規定する申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。
(勤務環境の整備に関する措置)
第16条 理事長は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施
(2) 育児休業に関する相談体制の整備
(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置
第17条 この規程に定めるもののほか、育児休業に関する規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規程第216号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月27日規程第218号)
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成10年2月23日規程第233号)
この規程は、平成10年3月1日から施行する。
附則(平成12年2月22日規程第248号)
この規程は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規程第280号)
(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後において、改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する規程(以下「改正後の育児休業規程」という。)第2条の規定による育児休業をするため、改正後の育児休業規程第3条第1項の規定による申出又は改正後の育児休業規程第5条第4項の規定による延長の申出をしようとする職員は、施行日前においても、改正後の育児休業規程による当該申出をすることができる。
3 施行日前に改正前の神奈川県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する規程(以下「改正前の育児休業規程」という。)第3条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(この規程の施行の際現に育児休業をしている職員を除く。)に対する改正後の育児休業規程第3条第2項の規定の適用については、改正前の育児休業規程第3条第1項の規定による育児休業(当該職員が2人以上の子について同項の規定により育児休業をしたことがある場合にあつては、施行日前の直近の育児休業に限る。)は、改正後の育児休業規程第3条第2項の規定する育児休業に該当しないものとみなす。
4 施行日前に改正前の育児休業規程第5条第4項の規定により申出をした育児休業の期間の延長は、この規程の施行の際現に職員が当該育児休業をしている場合に限り、改正後の育児休業規程第5条第5項に規定する育児休業の期間の延長に該当しないものとみなす。
附則(平成14年12月27日規程第286号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当については、改正後の神奈川県市町村職員共済組合職員の育児休業等に関する規程第6条の2第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。
附則(平成18年4月1日規程第313号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日規程第315号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月22日規程第326号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規程第353号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年6月24日規程第367号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成26年3月25日規程第409号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月25日規程第449号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第488号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規程第491号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規程第498号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。