○神奈川県市町村職員共済組合職員の任用に関する規程
昭和56年1月1日
規程第91号
(目的)
第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合職員(以下「職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「給料表」とは、神奈川県市町村職員共済組合職員の給与に関する規程(昭和49年規程第46号)第3条第1項で定める給料表をいう。
(2) 「事務局長の職」とは、神奈川県市町村職員共済組合事務局の組織及び運営に関する規程(昭和50年規程第59号。以下「事務局の組織及び運営に関する規程」という。)第4条第2項に規定する事務局長の職をいう。
(3) 「事務局次長の職」とは、事務局の組織及び運営に関する規程第4条第3項に規定する事務局次長の職をいう。
(3)の2 「参事の職」とは、事務局の組織及び運営に関する規程第4条第9項に規定する職をいう。
(3)の3 「出納役の職」とは、事務局の組織及び運営に関する規程第4条第10項に規定する職をいう。
(4) 「課長の職」とは、事務局の組織及び運営に関する規程第4条第4項に規定する職をいう。
(4)の2 「主幹の職」とは、事務局の組織及び運営に関する規程第4条第5項及び第11項に規定する職をいう。
(5) 「副主幹の職」とは、事務局の組織及び運営に関する規程第4条第6項及び第15項に規定する職をいう。
(5)の2 「主査の職」とは、事務局の組織及び運営に関する規程第4条第12項に規定する職をいう。
(6) 「主事等の職」とは、事務局の組織及び運営に関する規程第4条第7項及び第8項に規定する職のうち、次に掲げる職をいう。
ア 主任
イ 主事
(7) 「施設長及び支配人の職」とは、保養所管理運営規程第2条第1項に規定する職をいう。
(8) 「課長の職」とは、保養所管理運営規程第2条第1項第1号に規定する職をいう。
(9) 「マネージャーの職」とは、保養所管理運営規程第2条第1項第2号に規定する職をいう。
(10) 「各担当職員の職」とは、保養所管理運営規程第2条第1項第3号に規定する職をいう。
(11) 採用 現に職員でない者を職員の職に任命することをいう。
(13) 降任 組織上の職の1に任命されている職員をそれより下位の職の1に任命する場合及びこれらの職の1に任命されている職員を、これらの職以外の職の1に任命する場合
(14) 転任 現に任用されている職員を昇任及び降任以外の方法で他の職に任命することをいう。
(試験の区分)
第3条 職員の採用及び昇任は、第7条に規定する場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によるものとし、採用試験の区分は、次のとおりとする。
(1) 上級試験
(2) 初級試験
(欠格条項)
第4条 次の各号の1に該当する者は、職員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 懲戒解雇又は懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(試験の方法)
第5条 試験は、次の各号に掲げる方法のうち、2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 実地試験
(3) 身体検査
(4) 体力検査
(5) 口述試問
(6) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(採用試験の公示の内容)
第6条 採用試験の公示の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該試験の対象となる職
(2) 当該試験の対象となる職についての職務と責任の概要及び給与
(3) 受験資格
(4) 試験の方法、時期及び場所
(5) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続
(6) その他必要と認める注意事項
(受験の資格要件等)
第7条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の学歴、免許、経歴等を有することとし、試験の種類に応じて、理事長がそのつど定める。
(選考により採用及び昇任することができる職)
第8条 理事長は、次の各号に掲げる職への採用又は昇任は、選考によることができる。
(2) 給料表(2)の適用を受ける職員の採用(事務系職員の採用を除く。)又は昇任
(3) 国又は地方公共団体等の試験又は選考に合格した者で当該試験又は選考に係る職と同等以下の職への採用又は昇任
(4) 前各号のほか、試験によることが適当でないと理事長が認めた職への採用
(選考の方法)
第9条 選考は、前条に規定する職について、選考される者の職務遂行の能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要があると認めるときは、知識、知能、技能等の判定の方法として筆記考査及び面接考査等を用いることができる。
(選考の基準)
第10条 選考の基準は、法令に基づく学歴、免許その他の資格及び理事長が必要と認める知識、知能、技能、経歴等を有することとし、昇任の場合にあつては、さらに勤務成績が良好であることを含むものとする。
(選考基準の特例)
第11条 理事長は、生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は心身に著しい障害がある状態となつた者は、前条の基準にかかわらず、昇任選考合格をさせることができる。
(1) 履歴書
(2) 身体検査証
(3) 最終学校の卒業(見込)証明書
(4) 最終学校の成績証明書
(5) 第7条第1項第3号に該当する者にあつては、その合格を証する書類の写
(6) 採用しようとする職員の職が、法令等により資格要件を必要とするものにあつては、その資格の取得を証する書類の写
(条件付採用)
第13条 職員の採用は、すべて条件付のものとし、その職員がその職において6月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。
2 条件付採用の期間開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。
3 前項に定めるもののほか、組合が特に必要があると認めた場合は、1年に至るまで、その期間を延長することができる。
4 条件付採用期間中又は条件付採用期間満了の際に引き続き職員として勤務させることが不適当と認める者は、職員の分限・懲戒に関する規程第4条に規定するところにより免職する。
(臨時的任用職員の任用)
第14条 理事長は、職員の職に欠員があり、かつ、長期にわたり欠員にしておくことができない場合若しくはあらかじめ理事長が特に必要と認めた場合においては、臨時的任用職員を採用することができる。
(秘密を守る義務)
第15条 職員は、受験を阻害し、又は受験に不当な影響を与える目的をもつて特別若しくは秘密の情報を提供してはならない。
附則
この規程は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年6月2日規程第104号)
この規程は、昭和57年6月2日から施行する。
附則(昭和60年9月28日規程第126号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日規程第160号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年8月27日規程第219号)
この規程は、平成8年9月1日から施行する。
附則(平成11年1月19日規程第238号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月2日規程第261号)
この規程は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規程第309号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月22日規程第328号)
この規程は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日規程第348号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成25年6月20日規程第398号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日規程第474号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。