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入学貸付

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借入事由 組合員またはその被扶養者(被扶養者でない子を含む)が学校教育法第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期過程に限る)、大学若しくは高等専門学校または同法第124条に規定する専修学校若しくは第134条に規定する各種学校、またはこれらに準ずるものとして理事長が定める外国の教育機関に入学するための費用。
借受資格 組合員となった日から借り受けられます。
貸付限度額および貸付単位 給料月額×の6ヵ月分(最高限度額200万円、5万円単位)
貸付を申込む者が、部分休業等の承認を受け、給料の一部が支給されている場合の給料額は、現に支給されている給料です。
貸付利率 年利1.26%
利率は地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する退職等年金給付の基準利率に応じて変動となります。詳細はこちら
償還期間 貸付の翌月から120月以内
貸付の対象 入学貸付の認められる範囲入学貸付の対象として認められないものをごらんください。詳細はこちら
提出書類

 …様式…記入要領

貸付申込書(様式第1号の1)
借入状況等申告書(他の金融機関等で借入れがある場合はその金融機関等の償還表の写し)
他の市町村職員共済組合等での借入れ状況の確認について  
印鑑登録証明書(申込日において、発行後3ヶ月以内のもの)    
借用証書  
合格通知書または入学許可証等の写し(合否未決定の場合は受験票の写し)    
入学金、授業料等が確認できる書類(学校等が発行した入試要項等で学校名が記載されたもの)    
領収書の写    
団体信用生命保険(だんしん)加入希望者のみ、だんしん事業をごらんください。詳細はこちら
注意事項 合否決定前に貸付申込を行う場合、合否の結果により次のような取り扱いとなります。
  1. 合格の場合…後日合格通知書の写しまたは入学許可証の写しを提出
  2. 不合格の場合…貸付金の即時償還
  3. 外国の教育機関(学校教育法第1条に規定する学校に準じる学校)が発行する証明書(当該証明書の和訳を添付)または国内の学校長の証明書
その他 ※必要に応じ、他の書類提出を求める場合があります。

償還表はこちら(毎月の元利均等償還と賞与併用償還表)

入学貸付の認められる範囲

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区分 適用の有無 備考
入学金
授業料 ※入学金と同時に支払う場合のみ
施設設備費(維持費)
同窓会費
交友会費
父母会費
修学旅行積立金 ◎入学金と同時に貸し付ける場合のみ
実習費
教育充実費
教材
授業に使うパソコン等
定期代
制服代・部活動ユニフォーム代
入寮費
寮費
寮費に含まれる食事代
寮費に含まれる光熱給水費
敷金・礼金
アパート代(家賃)
入学金等入学時に学校に納入する費用で、修学貸付で借り受ける費用を除いた費用、入学年の寮費、アパート代、定期代
※印は、入学金と同時に支払う場合のみ対象とする
◎印は、入学金と同時に貸付ける場合のみ対象とする

入学貸付の対象として認められないもの

保護者の部活動応援用ユニフォーム等

使い方ガイド
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