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組合員

組合員の資格取得

地方公共団体の常勤の職員となった人は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の組合員になります。

組合員の資格の喪失

組合員が退職または死亡したときは、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、退職した後も、引き続き元の組合の組合員として、その資格を一定期間継続できる制度(任意継続組合員)があります。

任意継続組合員

組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職した場合、退職の日から起算して、原則として20日以内に、退職後も引き続き短期給付および福祉事業の一部の適用を受けたい旨を共済組合に申し出たときは、退職後も最長2年間短期給付事業および福祉事業の一部について組合員と同様の扱いを受けることができます。

制度について掛金計算シート

短期組合員

短期組合員とは一定の条件で採用された非常勤職員のことで、短期給付事業および福祉事業の一部の適用を受けることができます。

なお、長期給付事業については適用されず第一号厚生年金被保険者として厚生年金に加入します。

また、75歳以上の方は後期高齢者医療保険制度の適用となるため、短期給付事業の適用を受けることができません(ただし、福祉事業の一部のみ適用となります)。

「短期組合員」の加入条件

〇週の所定勤務時間および月の所定勤務日数が常勤職員の4分の3以上で2ヵ月を超えて勤務見込みの方

〇週の所定勤務時間および月の所定勤務日数が常勤職員の4分の3未満で、次の条件をすべて満たしている方

  • ・週の所定勤務時間が20時間以上
  • ・2ヵ月を超えて勤務する見込み
  • ・月額賃金が8.8万円以上
  • ・学生ではない
常勤職員と同様に勤務している会計年度職員については、採用当初から短期組合員となります。
なお、常勤職員の勤務すべき時間以上勤務した日が1ヵ月に18日以上(特例月あり)あり、引き続き12月を超えるに至った場合で、その日以降も引き続き当該勤務時間より勤務する場合は、長期給付についても適用となります。(臨時的任用職員を除く)

短期組合員のためのガイドブック

後期高齢者医療制度の被保険者
(長期組合員・後期高齢者等短期組合員)

後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金および介護休業手当金に係る部分を除く)に関する規定は適用されないこととされ、長期給付(長期給付の規定の適用を受ける者に限る)および福祉事業に関しては引き続き組合員とされます。なお、厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。

継続長期組合員

組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。

なお、次の場合は資格を失います。

  1. 引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき
  2. 転出の日から5年を経過したとき
  3. 死亡したとき

公益的法人等や特定法人への派遣

組合員が任命権者の要請により、公務員としての身分を保有したまま公益的法人等の業務に従事するため派遣されたときは、短期給付、長期給付および福祉事業については引き続き適用を受ける組合員とされます。

組合員が任命権者の要請により、特定法人の業務に従事するため退職したときは、短期給付および福祉事業の適用を受けない組合員とされ、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。

なお、次の場合は資格を失います。

  1. 引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき
  2. 転出の日から5年を経過したとき
  3. 死亡したとき
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