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掛金(保険料)と負担金

運営の資金

共済組合の3つの事業(短期給付、長期給付および福祉事業)に必要な費用は、組合員の「掛金(組合員保険料)」と地方公共団体の「負担金(事業主負担分)」によって賄われており、その割合は次のようになっています。

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短期給付 短期分 掛金1/2 負担金1/2
介護分 掛金1/2 負担金1/2
長期給付 厚生年金 保険料(組合員保険料)1/2 負担金(事業主負担分)1/2
年金払い退職給付(退職等年金給付) 掛金1/2 負担金1/2
基礎年金 掛金1/4 負担金1/4 公的負担1/2
福祉事業 掛金1/2 負担金1/2
(注)
  1. 短期給付に必要な費用のうち、育児休業手当金および介護休業手当金に要する額の一部については、公的負担として地方公共団体の負担です。
  2. 平成27年9月30日以前の組合員期間に係る旧職域年金相当部分の給付財源には、共済制度が保有する職域年金相当部分用の積立金とその運用収入が充てられています。このため、旧職域年金相当部分の給付費に充てるための保険料を新たに徴収することはありません。
  3. 短期組合員に係る厚生年金および基礎年金の保険料は、共済組合では徴収せず事業主(地方公共団体)負担分と併せて日本年金機構に支払われます。

掛金(保険料)と負担金

掛金(保険料)と負担金の額は組合員が受ける報酬を基に、標準報酬の等級表にあてはめた標準報酬の月額および標準期末手当等の額を基準として、定められた保険料率および掛金率・負担金率を乗じて算定されます。

なお、短期給付に必要な費用(後期高齢者支援金等に必要な費用を含みます)、介護納付金の納付に必要な費用および福祉事業に必要な費用(事務費を含みます)に充てるための掛金と負担金の率は、各共済組合が計算し、それぞれの定款で定められています。

また、長期給付に必要な費用(基礎年金拠出金に必要な費用を含みます)に充てるための掛金(保険料)と負担金の率は、厚生年金については厚生年金保険法、年金払い退職給付(退職等年金給付)については地方公務員共済組合連合会の定款で定められています。

更に、短期給付および長期給付の事業を実施するために必要な事務費は、地方公共団体が負担することになっています。

基礎年金拠出金に必要な費用

基礎年金の給付に要する費用は各公的年金制度全体で公平に、基礎年金拠出金として負担することになっています。この基礎年金拠出金に必要な費用のうち2分の1は長期給付に必要な費用に含めて保険料および掛金・負担金として負担するとともに、2分の1は公的負担として地方公共団体が負担することになっています。

介護保険制度に係る介護掛金と負担金

介護保険の第2号被保険者に該当する40歳以上65歳未満の組合員を対象として、介護保険法の介護掛金と負担金が徴収されます。

介護掛金は、短期給付等の掛金と同様、毎月、標準報酬の月額および標準期末手当等の額に掛金の率を乗じた額が徴収されます。

長期給付に係る保険料率の引上げ

平成16年10月から、長期給付に係る保険料率は、地方公務員と国家公務員を合わせた公務員年金制度として計算されており、平成21年9月からは、地方公務員共済年金と国家公務員共済年金の保険料率についても一本化されています。

保険料率は、毎年3.54/1000ずつ引き上げられ、平成30年9月に厚生年金の上限である183/1000で統一されています。

保険料率 …掛金(保険料)の率と負担金の率を合わせた率。
厚生年金保険給付に係る保険料率

(単位:千分率)

保険料率(総報酬ベース)① 183.00
組合員
保険料率
標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合(①×50/100) 91.5
年金払い退職給付(退職等年金給付)については、掛金率7.5/1000、負担金率7.5/1000となっています。

掛金(保険料)の率と負担金の率(令和6年4月~令和7年3月)

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費用の区分 組合員の区分 組合員の掛金・保険料率 地方公共団体の負担金
(事業主負担分)率
合計
標準報酬月額
・標準期末手当等
標準報酬月額
・標準期末手当等
標準報酬月額
・標準期末手当等





短期分

一般組合員 48/1000 48.84/1000 96.84/1000
特定消防組合員
在職派遣職員
市町村長組合員
特別職組合員
短期組合員
長期組合員 2.59/1000 3.33/1000 5.92/1000
介護分

一般組合員 8.75/1000 8.75/1000 17.5/1000
特定消防組合員
在職派遣職員
市町村長組合員
特別職組合員
短期組合員





厚生年金保険

一般組合員 91.5/1000 91.5/1000 183/1000
特定消防組合員
在職派遣職員
市町村長組合員
特別職組合員
年金払い
退職給付
(退職等年金給付)


一般組合員 7.5/1000 7.5/1000 15/1000
特定消防組合員
在職派遣職員
市町村長組合員
特別職組合員
長期組合員
経過的長期

一般組合員 0.0953/1000 0.0953/1000
特定消防組合員
在職派遣職員
市町村長組合員
特別職組合員
長期組合員
基礎年金

一般組合員 39.6/1000 39.6/1000
特定消防組合員
在職派遣職員
市町村長組合員
特別職組合員
福祉事業

一般組合員 1.72/1000 1.72/1000 3.44/1000
特定消防組合員
在職派遣職員
市町村長組合員
特別職組合員
短期組合員
長期組合員
(注)
  1. 任意継続組合員の掛金率は、短期給付事業の掛金率と負担金率(財政調整負担金率および公的負担金率を除く。)の合計で96/1000です。ただし、40歳以上65歳未満の任意継続組合員は介護保険の掛金率と負担金率の合計で17.5/1000が別途加算されます。
  2. 短期給付事業の負担金率には、公的負担として地方公共団体が負担する財政調整負担金率、ならびに育児休業手当金および介護休業手当金に係る公的負担金率が含まれています。
  3. 長期組合員の短期給付事業のうち、短期分については育児休業手当金および介護休業手当金に係る部分のみが掛金と負担金の対象となります。なお、長期給付(厚生年金保険を除く。)・福祉事業に係る掛金、負担金については、組合員の区分毎と同様となります。
  4. 長期給付事業の厚生年金保険の組合員部分は保険料となります。
  5. 厚生年金保険の計算方法は、①~③のとおりです。
    給与支払機関において納付すべき保険料額を算出 標準報酬月額総額×保険料率(端数切捨て)
    組合員保険料を算出 標準報酬月額×保険料率(個人ごとに端数切捨て)※厚生年金と端数処理方法が異なる
    事業主負担分を算出 給与支払機関における保険料額①-組合員保険料②の合計
  6. 退職等年金の率につきましては、地方公務員共済組合連合会の定款で定められており、15/1000(労使折半)となります。
  7. 経過的長期は、被用者年金一元化(平成27年10月)以前に既に裁定された公務障害、公務遺族年金を給付するための負担金となります。
  8. 短期組合員は、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されますが、長期給付事業に係る掛金は徴収されません。

掛金(保険料)の徴収

掛金(保険料)は、組合員となった月から、組合員の資格を喪失した日の属する月の前月まで、月を単位に徴収されます。したがって、月の途中で採用された場合でも、1カ月分の掛金(保険料)が徴収されます。

掛金(保険料)は各所属所において毎月の報酬および期末手当等から控除し、負担金と併せて共済組合に払い込むことになっています。

なお、短期組合員については、短期給付と福祉事業に係る掛金が徴収されます。

掛金(保険料)および負担金の免除

産前産後休業および育児休業の期間中の組合員は、本人の申し出により掛金(保険料)が免除されます。

また、地方公共団体の負担金も掛金(保険料)に相当する部分が免除されます。

なお、育児休業開始日の属する月については、その月の末日が育児休業の期間中である場合に加えて、その月中に2週間以上育児休業を取得した場合にも、原則として、掛金(保険料)・負担金が免除されます。期末手当等に係る掛金(保険料)・負担金については、1カ月超の育児休業を取得した場合に限り、免除対象となります。

算定基礎となる報酬

報酬の範囲

組合員が受ける給料および諸手当のうち、期末手当、勤勉手当等を除いたすべての報酬をいいます。

標準報酬月額の決定

決定方法については、原則として次の5種類です。

●定時決定

7月1日現在の全組合員を対象に、毎年1回4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬の月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬の月額とします。

●随時改定

昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3カ月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4カ月目に標準報酬の月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。

なお、随時改定は下記の図のように、固定的給与の変動を伴うことが条件とされています。

※1 基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など
※2 特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当など

●資格取得時決定

新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額により、標準報酬の月額を決定します。決定された標準報酬の月額は、原則として次の定時決定まで適用されます。

●産前産後休業終了時改定

産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日において、その産前産後休業に係る子を養育する場合で、共済組合に申出をしたときは産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3カ月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。

●育児休業等終了時改定

育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合で、共済組合に申出をしたときは育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業等を開始している場合は、対象外となります。

●3歳未満の子を養育している期間の特例

3歳未満の子を養育しているまたは養育していた組合員または組合員であった人が共済組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬の月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬の月額を下回る月については、従前の標準報酬の月額で年金額が計算されます。

なお、この特例は、将来の厚生年金および年金払い退職給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。

標準報酬等級表

①標準報酬等級表はこちら

②令和6年度標準報酬制掛金(保険料)早見表はこちら

期末手当等

組合員が受ける期末手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当および任期付研究員業績手当に相当する給与が該当します。

標準期末手当等の額の決定

期末手当等の額を基に「標準期末手当等の額」を決定します。標準期末手当等の額の上限は短期給付および福祉事業は5,730,000円(年度間)、長期給付は1,500,000円です。

不服の申し立て

組合員の権利を守るために、組合員の資格、給付に関する決定、掛金等の徴収、被保険者(組合員)期間の確認、障害基礎年金に係る障害の程度の診査などについて不服がある人は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3カ月以内にしなければなりません。

なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。

また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。

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