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組合員証等

組合員・被扶養者の証明

新しく組合員になると届出により「組合員証」が、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。

組合員証および組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員およびその被扶養者の資格を証明するものですが、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。

  • 破損したり、汚したりしないように
  • どこかにおき忘れない
  • 他人には決して貸さないように
  • 病院に預けたままにしないように

マイナンバーカードを組合員証(健康保険証)として利用できます。

詳しくはこちら

高齢受給者の証明

70歳から74歳までの組合員、被扶養者(後期高齢者医療制度に加入する人を除く)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付され、医療機関での自己負担額が軽減されます。

紛失したときなどの届出

組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。

組合員証等の検認

組合員証等の記載事項や破損、被扶養者の資格などの確認のため検認を行います。(資格調査により検認に代えさせていただきます。)

組合員証等の申告手続き・返納

この表は右にスクロールできます。

事由 手続
紛失・破損 組合員証等をなくしたり、破損したとき 共済組合員申告書に組合員証等を添付して、所属所担当課を通じて共済組合へ提出してください。
変更・訂正 組合員が氏名または住所を変更したり、被扶養者の氏名に変更があったとき
被扶養者の異動 出生・死亡・就職・結婚などで、被扶養者に異動があったとき
資格喪失 組合員の資格を失ったとき 共済組合員申告書に組合員証等を添付して、所属所担当課を通じて共済組合へ速やかに提出してください。
任意継続組合員への加入 組合員の資格喪失の際、引き続き短期給付および福祉事業の適用を受けたいとき 共済組合員申告書により、所属所担当課を通じて共済組合へ提出してください。
任意継続組合員の資格喪失 任意継続組合員の資格を失ったとき 共済組合員申告書に組合員証等を添付して、直接共済組合へ提出してください。
資格喪失後や扶養取消、組合員証の破損等で不要となった組合員証(組合員被扶養者証等)については速やかに返納してください。
組合員証等はマイナンバーカードと健康保険証との一体化に伴い、令和6年度中に廃止となる予定です。
使い方ガイド
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