資格情報通知書等
資格情報通知書・資格確認書
新しく組合員になると届出により、本人およびその被扶養者に資格情報通知書が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。なお、保険医療機関等で受診するときは、原則として、マイナ保険証を利用します。保険医療機関等がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証は利用できませんので、マイナンバーカードと資格情報通知書(資格情報のお知らせ)等を利用して受診します。また、マイナ保険証をお持ちでない方等については資格確認書で受診します。
マイナ保険証、資格情報通知書、資格確認書は病気やケガなどの際に保険医療機関等で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。
なお、75歳に到達し後期高齢者医療制度に移行した方は、マイナ保険証または広域連合から発行される資格確認書で保険医療機関等を受診してください。
| ※ | マイナンバーカードに書き込まれた電子証明書の有効期限は5年で、期限が切れるとマイナ保険証として利用できなくなります。有効期限の2~3か月前にお住いの市区町村から「有効期限通知書」が届きますので、案内に従って必ず更新手続きを行ってください。 |
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資格情報通知書
新しく加入した組合員や被扶養者を持つことになった組合員に、他機関との情報連携を行うための情報システムに登録が完了したことを通知するもので、氏名、組合員等記号番号などが記載されています。
なお、資格喪失や扶養取消後は、必ず破棄してください。
資格確認書
資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方でも保険医療機関等で受診できるように、共済組合が職権で交付するものです。有効期間は、最大で5年間で、その範囲内で、共済組合が設定します。氏名、組合員等記号番号、有効期限などが記載されています。
資格確認書の返納について(お持ちの方のみ)
資格確認書に記載されている有効期限内に資格を喪失した場合、資格確認書を返納していただくことが、「地方公務員等共済組合法施行規程第98条」により組合員に義務付けられています。お勤め先の共済事務担当課経由で必ず返納してください。
なお、氏名変更をする際や、家族が扶養から外れる際なども同様に資格確認書の返納が必要となりますので、不要となりました資格確認書は速やかにご返納ください。
高齢受給者の証明
70歳から74歳までの組合員、被扶養者(後期高齢者医療制度に加入する人を除く)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付され、医療機関での自己負担額が軽減されます。
資格取得・喪失時等に交付されるもの
マイナ保険証をお持ちの方
この表は右にスクロールできます。
| 資格情報通知書 | |
|---|---|
| 組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
交付されます。 |
| 組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
返納の必要はありません。 必ず破棄してください。 |
| 現在お持ちの資格情報通知書が破損・汚れ・紛失したとき | 再交付されません。 返納の必要はありません。 |
| 氏名変更があったとき | 交付されます。 返納の必要はありません。 |
マイナ保険証をお持ちでない方
この表は右にスクロールできます。
| 資格情報通知書 | 資格確認書 | |
|---|---|---|
| 組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
交付されます。 | 交付されます。 |
| 組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
返納の必要はありません。 必ず破棄してください。 |
共済組合に必ず返納します。 |
| 現在お持ちの資格情報通知書、資格確認書が破損・汚れ・紛失したとき | 再交付されません。 返納の必要はありません。 |
共済組合に返納(紛失の場合を除く)し、再交付されます。 |
| 氏名変更があったとき | 交付されます。 返納の必要はありません。 |
共済組合に必ず返納し、訂正後交付されます。 |
マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方はお勤め先の共済事務担当課経由で共済組合に申請をしてください(任意継続組合員の方は直接共済組合までご連絡ください)。
| ※ | マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。 |
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紛失したときなどの届出
資格情報通知書等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。
資格確認書の検認等
資格確認書の検認もしくは更新または被扶養者に係る確認を行います。(資格調査により被扶養者の確認とさせていただきます。)
資格確認書の申告手続き・返納
この表は右にスクロールできます。
| 事由 | 手続 | |||
|---|---|---|---|---|
| 紛失・破損 | 資格確認書をなくしたり、破損したとき | 共済組合員申告書に資格確認書を添付して、所属所担当課を通じて共済組合へ提出してください。
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| 変更・訂正 | 組合員が氏名または住所を変更したり、被扶養者の氏名に変更があったとき | |||
| 被扶養者の異動 | 出生・死亡・就職・結婚などで、被扶養者に異動があったとき | |||
| 資格喪失 | 組合員の資格を失ったとき | 共済組合員申告書に資格確認書を添付して、所属所担当課を通じて共済組合へ速やかに提出してください。 | ||
| 任意継続組合員への加入 | 組合員の資格喪失の際、引き続き短期給付および福祉事業の適用を受けたいとき | 共済組合員申告書により、所属所担当課を通じて共済組合へ提出してください。 | ||
| 任意継続組合員の資格喪失 | 任意継続組合員の資格を失ったとき | 共済組合員申告書に資格確認書を添付して、直接共済組合へ提出してください。 | ||
| ※ | 資格喪失後や扶養取消、破損等で不要となった資格確認書については速やかに返納してください。 |
|---|---|
| ※ | 資格喪失および氏名変更等により不要となった「資格情報のお知らせ」・「資格情報通知書」はご自身で破棄してください。 |



