資格確認書等
資格確認書・資格情報通知書
新しく組合員になると届出により、本人およびその被扶養者に資格情報通知書が交付されます。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)をお持ちでない方には、資格確認書が交付されます。 令和6年12月2日以降、組合員証および組合員被扶養者証(以下、組合員証等という)は発行されなくなっており、保険医療機関で受診するときは、マイナ保険証を利用します。保険医療機関がマイナ保険証に対応していない場合等はマイナ保険証は利用できません。マイナンバーカードと資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を利用して受診します。 また、マイナ保険証をお持ちでない方等については資格確認書で受診します。なお、発行済の組合員証等については、原則、令和7年12月1日まで利用できます。
マイナ保険証、資格情報通知書、資格確認書は病気やケガなどの際に保険医療機関で診療を受けるときに必要なものですから、大切に保管してください。
なお、75歳に到達し後期高齢者医療制度に移行した方は、マイナ保険証または広域連合から発行される資格確認書で医療機関等を受診してください。
資格確認書
資格確認書はマイナ保険証をお持ちでない方でも保険医療機関で受診できるように、共済組合が職権で交付するものです。有効期間は、最大で5年間で、その範囲内で、共済組合が設定します。氏名、組合員証等記号・番号、有効期限などが記載されています。 なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、組合員証等が使用できなくなる令和7年12月1日までに申請いただくことなく、資格確認書を交付します。
資格情報通知書
新しく加入した組合員や被扶養者を持つことになった組合員に、他機関との情報連携を行うための情報システムに登録が完了したことを通知するもので、氏名、組合員証等記号・番号などが記載されています。
今後の保健医療機関の受診方法
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令和6年12月2日~令和7年12月1日 | 令和7年12月2日~ | |
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マイナ保険証を お持ちの方 |
マイナ保険証 組合員証等 |
マイナ保険証 |
マイナ保険証を お持ちでない方 |
資格確認書 組合員証等 |
資格確認書 |
高齢受給者の証明
70歳から74歳までの組合員、被扶養者(後期高齢者医療制度に加入する人を除く)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付され、医療機関での自己負担額が軽減されます。
資格取得・喪失時等に交付されるもの
マイナ保険証をお持ちの方
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資格情報のお知らせ | 組合員証等 | |
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組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
資格情報通知書が交付されます。 | 組合員証等は交付されません。 |
組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
資格情報通知書は返納の必要はありません。 | 組合員証等は共済組合に返納します。 |
現在お持ちの資格情報のお知らせ、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき | 資格情報通知書は、再交付されません。返納の必要はありません。 | 組合員証等は共済組合に返納します。(紛失の場合を除く)。再交付はされません。 |
氏名変更があったとき | 申請により資格情報通知書が再交付されます。返納の必要はありません。 | 組合員証等をお持ちの場合は、共済組合に返納します。再交付はされません。 |
※ | 組合員証等の返納後は、マイナ保険証で受診します。 |
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マイナ保険証をお持ちでない方
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資格情報通知書 資格確認書 |
組合員証等 | |
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組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
資格情報通知書が交付されます。資格確認書が交付されます。 | 組合員証等は交付されません。 |
組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
資格情報通知書は返納の必要はありません。資格確認書を共済組合に返納します。 | 組合員証等は共済組合に返納します。 |
現在お持ちの資格情報のお知らせ、組合員証等が破損・汚れ・紛失したとき | 資格情報通知書は、再交付されません。返納の必要はありません。資格確認書は、共済組合に返納(紛失の場合を除く)し、再交付されます。 | 組合員証等は共済組合に返納します。(紛失の場合を除く)。再交付はされません。 |
氏名変更があったとき | 申請により資格情報通知書が再交付されます。返納の必要はありません。資格確認書は共済組合に返納し、訂正後返付されます。 | 組合員証等をお持ちの場合は、共済組合に返納します。再交付はされません。 |
※ | 組合員証等の返納後は、資格確認書で受診します。資格確認書をお持ちでない方には、組合員証等の返納後に、資格確認書が交付されます。 |
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マイナ保険証の利用登録解除
マイナ保険証をお持ちの方で健康保険証利用登録の解除を希望される方はお勤め先の共済事務担当6課経由で共済組合に申請をしてください(任意継続組合員の方は直接共済組合までご連絡ください)。
※ | マイナンバーカードをマイナ保険証として利用しても、保険証の情報や診療・薬剤情報、特定健診情報などはICチップに記録されません。安心してご利用ください。 |
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紛失したときなどの届出
資格確認書等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てくださ
資格確認書等の検認
資格確認書等の記載事項や破損、被扶養者の資格などの確認のため検認を行います。(資格調査により検認に代えさせていただきます。)
資格確認書等の申告手続き・返納
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事由 | 手続 | |||
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紛失・破損 | 資格確認書等をなくしたり、破損したとき | 共済組合員申告書に資格確認書等を添付して、所属所担当課を通じて共済組合へ提出してください。
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変更・訂正 | 組合員が氏名または住所を変更したり、被扶養者の氏名に変更があったとき | |||
被扶養者の異動 | 出生・死亡・就職・結婚などで、被扶養者に異動があったとき | |||
資格喪失 | 組合員の資格を失ったとき | 共済組合員申告書に資格確認書等を添付して、所属所担当課を通じて共済組合へ速やかに提出してください。 | ||
任意継続組合員への加入 | 組合員の資格喪失の際、引き続き短期給付および福祉事業の適用を受けたいとき | 共済組合員申告書により、所属所担当課を通じて共済組合へ提出してください。 | ||
任意継続組合員の資格喪失 | 任意継続組合員の資格を失ったとき | 共済組合員申告書に資格確認書等を添付して、直接共済組合へ提出してください。 |
※ | 資格喪失後や扶養取消、組合員証の破損等で不要となった組合員証(組合員被扶養者証等)については速やかに返納してください。 |
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※ | 組合員証等はマイナンバーカードと健康保険証との一体化に伴い、経過措置として令和7年12月1日まで引き続き使用できます。 |
※ | 資格喪失および氏名変更等により不要となった「資格情報のお知らせ」・「資格情報通知書」はご自身で破棄してくたさい。 |