長期給付
被用者年金一元化について
国民年金(基礎年金)制度は、昭和61年4月から全国民を対象としてスタートし、共済組合の組合員やその被扶養者である配偶者(被扶養配偶者=第3号被保険者といいます。)にも適用されています。
この国民年金(基礎年金)の上乗せの年金となる被用者年金制度は、平成27年10月から、年金制度の安定性を高めるとともに、公務員、民間被用者等を通じ公平性を確保するため、従来、厚生年金と3つの共済年金に分かれていた各制度が厚生年金制度へ統一されました。
この法律改正により、これまで共済年金に加入していた地方公務員も民間被用者等と同様に厚生年金の被保険者となると共に、平成27年9月までの共済組合の組合員であった期間についても厚生年金の被保険者期間とみなされ、これらの期間に基づき厚生年金が裁定されることとなりました。
なお、共済組合は厚生年金制度の実施機関のひとつとして、一元化後も引き続き地方公務員に係る記録管理や年金給付の裁定・支給を行うこととされています。
また、この法律改正に伴い共済年金の職域年金相当部分については廃止となり、新たに民間の企業年金に相当する給付として、「退職等年金給付」が設けられることとなりました。
年金制度の解説や年金手続きのご案内は、全国市町村職員共済組合連合会「年金関係情報」及びこのホームページの「動画でわかる地方公務員の年金制度」をご覧ください。
公務員期間の厚生年金に係る加入記録、給料記録、老齢厚生年金の見込額等については、「地共済年金情報Webサイト」をご覧ください。
神奈川県市町村職員年金者連盟は、昭和42年6月に発足し、神奈川県の市町村・一部事務組合に勤務された元職員の方およびその遺族の方で、全国市町村職員共済組合連合会の年金受給資格を有する方々や年金待機者の方々で結成されており、会員の福祉の増進および相互の親睦を図るための様々な事業を行っております。
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