○神奈川県市町村職員共済組合職員のストレスチェック制度実施規程

平成28年3月25日

規程第436号

第1章 総則

(規程の目的・変更手続き)

第1条 この規程は、労働安全衛生法第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)において実施するに当たり、その実施方法等を定めるものとする。

2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この規程に定めるほか、労働安全衛生法その他の法令の定めによる。

3 この規程を変更する場合は、安全衛生等検討委員会において調査審議を行い、その結果に基づいて変更を行う。

(適用範囲)

第2条 この規程は、組合の職員(以下「職員」という。)に適用する。

(制度の趣旨等の周知)

第3条 組合は、電子掲示板により次の内容を掲示するほか、本規程の写しを配布又は例規集システムに掲載することにより、ストレスチェック制度の趣旨等を適用対象となる全ての職員に周知する。

(1) ストレスチェック制度は、職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的としないものであること。

(2) 職員がストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、全ての職員が受けることが望ましいこと。

(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接本人に通知され、本人の同意なく組合が結果を入手するようなことはないこと。したがつて、ストレスチェックを受ける時は、正直に回答することが重要であること。

(4) 本人が面接指導を申し出た場合や、ストレスチェック結果の組合への提供に同意した場合に、組合が入手した結果は、本人の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用しないこと。

第2章 ストレスチェック制度の実施体制

(ストレスチェックの実施者)

第4条 ストレスチェックの実施者は、専門の外部機関(以下、実施者という。)に委託する。

(ストレスチェックの実施事務従事者)

第5条 ストレスチェックの実施事務従事者として、総務課庶務班及び保養所庶務担当職員(以下、実施事務従事者という。)は、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配付等の各種事務処理を担当する。

2 職員の人事に関して権限を有する者(事務局長及び総務課長)は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事しない。

(面接指導の実施者)

第6条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、実施者の指定した健康管理医等が実施する。

第3章 ストレスチェック制度の実施方法

(実施時期)

第7条 ストレスチェックは、毎年の健康診断時に実施する。(保養所職員は別途日程調整する。)

(対象者)

第8条 ストレスチェックは、全ての職員を対象に実施する。

2 ストレスチェック実施時期に休職していた職員は、ストレスチェックの対象外とする。

(受検の方法等)

第9条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、組合が設定した時期にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。

(調査票及び方法)

第10条 ストレスチェックは、実施者指定の調査票(職業性ストレス簡易調査票)を用いて行う。

(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)

第11条 ストレスチェックの個人結果の評価及び高ストレス者の選定は実施者が行う。

(ストレスチェック結果の通知方法)

第12条 ストレスチェックの個人結果の通知は、実施者が作成し実施事務従事者が本人に手渡す。

(セルフケア)

第13条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。

(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)

第14条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、神奈川県市町村職員共済組合職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(昭和49年規程第48号。以下「職務専念義務免除規程」という。)第2条に規定する職務専念義務免除時間として取り扱う。

(面接指導の申出の方法)

第15条 ストレスチェックの結果、健康管理医等の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、健康管理医等の面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取つてから30日以内に、実施事務従事者に申し出なければならない。

2 実施事務従事者に申し出た職員は、実施者から組合へ情報提供することを同意したものとする。また、面接に必要な情報を組合から実施者へ提供することも同様とする。

(面接指導の実施方法)

第16条 面接指導の実施日時及び場所は、実施者との調整により、実施事務従事者が、該当する職員及び管理者に通知する。面接指導の実施日時は、申し出した日から30日以内に設定する。なお、実施事務従事者は、該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者にその職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。

2 通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、管理者は、職員が指定された日時に面接指導を受けることが出来るよう配慮しなければならない。

3 面接指導を行う場所は、実施者の指定した場所とする。

(面接指導結果に基づく健康管理医等の意見聴取方法)

第17条 組合は、健康管理医等に対して、面接指導が終了してから遅くとも30日以内に、面接指導結果に基づく意見書(以下、意見書という。)により、結果の報告及び意見の提出を求めるものとする。

(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)

第18条 面接指導の結果、就業上の措置が必要との意見書が健康管理医等から提出され、人事異動を含めた就業上の措置を実施する場合は、総務課長が該当する職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。

2 職員は、正当な理由がない限り、組合が指示する就業上の措置に従わなければならない。

(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)

第19条 面接指導を受けるのに要する時間は、職務専念義務免除規程第2条に規定する職務専念義務免除時間として取り扱う。

第4章 記録の保存

(ストレスチェック結果の記録の保存)

第20条 ストレスチェック結果の記録の保存は実施者が行う。

(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)

第21条 ストレスチェック結果の記録は5年間保存する。

第5章 ストレスチェック制度に関する情報管理

(ストレスチェック結果の共有範囲)

第22条 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果の写しは、総務課で保有し、他課の職員には提供しない。

(面接指導結果の共有範囲)

第23条 面接指導を実施した健康管理医等から提供された意見書は、総務課で保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する職員の管理者及び上司に提供する。

第6章 情報開示及び苦情処理

(情報開示等の手続)

第24条 職員は、ストレスチェック制度に関して情報の開示等を求める際には、情報開示等請求書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

(苦情申立ての手続)

第25条 職員は、ストレスチェック制度に関する情報の開示等について苦情の申立てを行う際には、情報開示等に伴う苦情申立書(様式第2号)を総務課長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第26条 職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する実施事務従事者は、それらの職務を通じて知り得た職員の秘密(ストレスチェックの結果その他の職員の健康情報)を他人に漏らしてはならない。

第7章 不利益な取扱いの防止

(組合が行わない行為)

第27条 組合は、ストレスチェック制度に関して、次の行為を行わないことを職員に周知する。

(1) ストレスチェック結果に基づき、健康管理医等による面接指導の申出を行つた職員に対して、申出を行つたことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(2) 職員の同意を得て組合に提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(3) ストレスチェックを受けない職員に対して、受けないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(4) ストレスチェック結果を組合に提供することに同意しない職員に対して、同意しないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(5) 健康管理医等による面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない職員に対して、申出を行わないことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(6) 就業上の措置を行うに当たつて、健康管理医等による面接指導を実施する、面接指導を実施した健康管理医等から意見を聴取するなど、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則に定められた手順を踏まずに、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うに当たつて、面接指導を実施した健康管理医等の意見とはその内容・程度が著しく異なる等健康管理医等の意見を勘案し必要と認められる範囲内となつていないものや、労働者の実情が考慮されていないものなど、労働安全衛生法その他の法令に定められた要件を満たさない内容で、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。

(8) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置として、次に掲げる措置を行うこと。

 解雇すること。

 退職勧奨を行うこと。

 不当な動機・目的をもつてなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

 その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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神奈川県市町村職員共済組合職員のストレスチェック制度実施規程

平成28年3月25日 規程第436号

(平成28年4月1日施行)

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沿革情報
平成28年3月25日 規程第436号