○神奈川県市町村職員共済組合歯科健診補助金交付規程

平成27年3月24日

規程第418号

(目的)

第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員が、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「法」という。)第112条第1項第1号及び神奈川県市町村職員共済組合定款第38条第1号の規定に基づき、組合が福祉事業の一環として行う歯科健診(以下「健診」という。)を受ける場合、組合がその費用を補助するため補助金を交付することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(健診)

第2条 組合が行う健診は、組合員(任意継続組合員を除く。)を対象の健診とする。

(委託)

第3条 健診は、組合が公益社団法人神奈川県歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に業務を委託して行うものとし、歯科医師会と契約を締結するものとする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、当該年度内に30歳以上5歳刻みの年齢に達する60歳までの組合員とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度、予算の範囲内で、別に理事長が定める。

(実施方法)

第6条 健診の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 組合は、歯科医師会に属する歯科医療機関(以下「医療機関」という。)を指定し、健診を実施するものとする。

(2) 組合は、第4条に定める対象者に歯科健診受診券(以下「受診券」という。)を交付する。

(3) 前項の対象者のうち健診を希望する者は、医療機関に直接予約をし、健診当日、窓口に受診券及び必要書類を提出し実施するものとする。

(診査項目等)

第7条 健診の診査項目及び健診料は、組合と歯科医師会との協議により別途定めるものとする。

(補助金の交付方法等)

第8条 補助金の交付は、健診を終了した者に係る健診料を、組合が歯科医師会からの請求に基づき、請求書類等を確認のうえ歯科医師会に支払うことによつて行うものとする。

(細則)

第9条 この規程に定めるもののほか、健診費用の補助の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規程第470号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

神奈川県市町村職員共済組合歯科健診補助金交付規程

平成27年3月24日 規程第418号

(令和2年4月1日施行)