○神奈川県市町村職員共済組合保養所管理運営規程
平成21年11月30日
規程第357号
(目的)
第1条 この規程は、神奈川県市町村職員共済組合保養所の設置及び管理運営に関する規則(平成21年組合規則第222号)第7条の規定に基づき、保養所の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織及び職の設置)
第2条 保養所に施設長、支配人の下に営業課、料飲課を設置し、次の職員(運営委託先の従業員も含む。以下「保養所職員等」という。)を置く。
(1) 支配人
(2) 課長
(3) マネージャー
(4) 各担当職員
2 前項の職員の配置及び業務の分担は、支配人が定める。
(業務の執行)
第3条 施設長は、事務局長の命を受け、保養所の運営について掌理する。
2 支配人は、施設長の命を受け、保養所の業務を掌理し、保養所職員等を指揮監督する。
3 課長は、マネージャー、各担当職員を指揮監督し、支配人を補佐する。
4 マネージャーは、課長の命を受け各担当職員を掌理し、課長の職務遂行を補佐する。
5 その他の各担当職員は、上司の命を受けてそれぞれの業務に従事する。
(事務分掌)
第4条 保養所の事務分掌は次のとおりとする。
営業課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 帳簿、証憑書類の保存に関すること。
(4) 諸統計の取りまとめ、保存に関すること。
(5) 健康管理に関すること。
(6) 被服等貸与に関すること。
(7) 保養所の業務統計に関すること。
(8) 金銭の出納保管に関すること。
(9) 飲食材料の購入及びそれにかかる契約に関すること。
(10) 1件10万円未満の物件の購入、修理又は不要品の処分及びこれらの契約に関すること。
(11) 利用者の予約、受付に関すること。
(12) 利用料金の精算に関すること。
(13) 客室の鍵及び貴重品等の管理に関すること。
(14) 売店の営業及び商品の販売に関すること。
(15) 客室の寝具、浴衣類の利用準備及び管理に関すること。
(16) 宣伝、広告及び普及に関すること。
(17) 建物及び器具、備品等の管理に関すること。
(18) 建造物等の保守管理に関すること。
(19) 電気設備の管理に関すること。
(20) 警備、防火及び防災に関すること。
(21) 燃料その他危険物の取扱いに関すること。
(22) 浴室の管理に関すること。
(23) 建物内外の清掃業務に関すること。
(24) 従業員宿舎の管理に関すること。
料飲課
(1) 献立の立案及び調理に関すること。
(2) 調理材料の検収及び保管に関すること。
(3) 厨房の設備及び器具備品の管理に関すること。
(4) 什器管理に関すること。
(5) 利用者の応接に関すること。
(6) 宴集会に関すること。
(7) 食事処、バー、カラオケルーム、麻雀室に関すること。
(8) パブリック及び客室の器具備品の管理に関すること。
(9) 食事処を含むパブリックの清掃に関すること。
2 各課は、相互の連絡を密にし、一体として経営機能を発揮できるように努めなければならない。また、支配人が必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず随時に他の業務を分掌させることができる。
(専決)
第5条 施設長及び支配人は、別表に定めるところにより、それぞれ専決することができる。
(管理責任)
第6条 支配人は、施設長の命を受けて保養所の建物・諸設備、その他資材の管理につき、善良な管理者の注意を払わなければならない。
(経理)
第7条 保養所の取引の経理は、地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府、文部省、自治省令第1号。以下「施行規程」という。)第6条第1項第6号に規定する宿泊経理において行う。
(出納)
第8条 保養所に経理担当をおき、支配人の命ずるところにより帳簿その他の証ひよう書類の保存に関する事務を行うものとする。
(出納の締切)
第9条 保養所の毎日の出納の締切時刻は、午後2時00分とする。
(出納の手続)
第10条 経理担当は、現金を収納した場合には、当該取引に係る証ひよう書類に領収日付印及び認印を押し、領収書を相手方に交付しなければならない。
2 経理担当は、出納締切後速やかに帳簿と現金の残高とを照合し、現金を理事長の指定する取引金融機関の預金口座に預け入れなければならない。
(小口現金)
第11条 小口現金として10万円の範囲内で保管することができる。
2 小口現金は支配人が任命した者が管理し、小口現金による支払いをしなければ業務上不都合が生ずる場合にその支払いに充てることができる。
3 小口現金管理簿により、常時小口現金の収支を明らかにしておかなければならない。
(飲食材料等の購入)
第12条 飲食材料その他事業用消耗品(以下「飲食材料等」という。)は、あらかじめ指定した販売業者から購入することを原則とし、調理又は担当責任者からの申出により支配人が購入するものとする。
2 納入された飲食材料等は、支配人又は支配人が指定した職員を立会人としてそのつど検収しなければならない。
3 支配人は、物品購入台帳を備え付け、前項による物品の納入を受けたときは、その明細を明らかにしておかなければならない。
(器具及び備品等の管理)
第13条 支配人は、器具及び備品等の台帳を備え、常にその状況を明らかにし適正な管理に努めなければならない。
2 支配人は、器具及び備品等をき損又は滅失したときは、直ちに施設長に報告しその指示を受け適切な処置をとらなければならない。
(防災及び保安管理)
第14条 支配人は、常に火災、盗難その他非常災害に対する予防措置について保養所職員等を指揮監督し、利用者の安全をはからなければならない。
第15条 支配人は、保養所における防火及び防災について計画をたてその徹底を期するよう努めなければならない。
(報告)
第16条 支配人は、保養所の資産その他管理運営に関し、事故があつたときは、直ちに施設長に報告し、その措置について指示を受けなければならない。
附則
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
別表
施設長専決事項 |
(1) 保養所職員等の服務に関すること。 (2) 保養所職員等の事務分掌に関すること。 (3) 保養所職員等の県外(東京都を除く。)旅行に関すること。 (4) 事務用消耗品類、図書印刷物及び通信物件等に関すること。 (5) 1件100万円以下の物件の購入、修理又は不要品の処理及びこれらの契約に関すること。 (6) 1件100万円以下の工事の契約及び執行に関すること。 (7) 保養所にかかる軽易な文書の処理に関すること。 |
支配人専決事項 |
(1) 利用の承認に関すること。 (2) 臨時職員の採用に関すること。 (3) 保養所職員等の勤務時間、休日等の割り振りに関すること。 (4) 保養所職員等の県内旅行命令及びその復命の受理に関すること。 (5) 保養所職員等の時間外勤務及び休日勤務命令に関すること。 (6) 保養所職員等の諸休暇(長期間の休暇を除く。)の承認に関すること。 (7) 1件10万円未満かつ総額160万円未満の物件の購入、修理又は不要品の処分及びこれらの契約に関すること。 (8) 買取価格が80万円未満のリース契約に関すること。 (9) 保養所職員等の安全及び健康管理に関すること。 (10) 保養所職員等の福利厚生に関すること。 (11) 保養所職員等の被服貸与に関すること。 (12) 前各号のほか、あらかじめ施設長が指定する軽易な事項の処理に関すること。 |