○神奈川県市町村職員共済組合保養所利用助成金交付規則

平成22年2月23日

規則第224号

(趣旨)

第1条 この規則は、神奈川県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の組合員及びその家族が神奈川県市町村職員共済組合保養所「湯河原温泉 ちとせ」(以下「組合の保養所」という。)又は各市町村職員共済組合が相互利用を協定した宿泊施設相互利用協定書(以下「協定書」という。)に基づき他県の市町村職員共済組合の保養所(以下「他県の保養所」という。)を利用する場合、その利用料金の一部を助成するために助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則231・一部改正)

(助成金の交付対象者)

第2条 この規則により助成金の交付を受けられる者は、組合の定款で定められた組合員及びその家族とする。ただし、次条第2号に規定する施設は、組合員及びその被扶養者とする。

(平23規則231・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、利用者1人につき次のとおりとする。

(1) 組合の保養所 1泊2食又は1泊夕食は6,000円、1泊朝食は4,000円、素泊りは3,000円(日帰り休憩は1,500円)

(2) 他県の保養所 宿泊食事つき2,000円

(平23規則231・平24規則232・平27規則239・一部改正)

(助成金の交付)

第4条 助成金の交付は、前条第1項第1号に掲げる組合の保養所を利用する際に、必要事項を記載した組合員等資格が確認できるもの又は申請書を保養所支配人に提示することにより、利用料金から前条に規定する助成金額の控除を受けることによつて行う。

2 前項の規定による必要事項を記載した組合員等資格が確認できるもの及び申請書については、理事長が別に定める。

3 前条第1項第2号に掲げる他県の保養所を利用する際は、利用助成券(以下「助成券」という。)を当該保養所の長に提出し利用料金から前条に規定する助成金額の控除を受けることによつて行う。

(平23規則231・令6規則266・一部改正)

(助成券の交付)

第5条 前条第2項に規定する助成券は所属所長を経て組合員へ交付する。

2 前項の規定により助成券の交付を受けた者は、当該助成券を第2条に規定するもの以外の者に譲渡してはならない。

(経理)

第6条 この規則による助成金の交付は、保健経理において行う。

2 理事長は、次に定めるところにより助成金相当額を支出する。

(1) 組合の保養所にかかるものにあつては、助成金相当額を保健経理から宿泊経理へ支出する。

(2) 他県の保養所にかかるものにあつては、協定書に定めるところにより当該保養所へ支出する。

(補則)

第7条 助成券の交付方法等その他必要な事項は、別に理事長が定める。

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 神奈川県市町村職員共済組合保養所利用助成金交付規則(昭和49年5月24日規則第46号)は廃止する。

(平成23年2月24日規則第231号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月23日規則第232号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月18日規則第239号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年8月27日規則第266号)

この規則は、令和6年12月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合保養所利用助成金交付規則

平成22年2月23日 規則第224号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
第6章 福祉事業
沿革情報
平成22年2月23日 規則第224号
平成23年2月24日 規則第231号
平成24年2月23日 規則第232号
平成27年2月18日 規則第239号
令和6年8月27日 規則第266号