○神奈川県市町村職員共済組合保養所設置及び管理運営規則

平成22年2月23日

規則第222号

(目的)

第1条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条及び神奈川県市町村職員共済組合定款第38条の規定に基づき、神奈川県市町村職員共済組合の組合員及びその被扶養者等(以下「組合員」という。)の保健・保養若しくは宿泊又は教養に供するための施設(以下「保養所」という。)の設置及び管理運営に関する事項を定めることを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 保養所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 「湯河原温泉 ちとせ」

所在地 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上281番1

(管理運営の基本方針)

第3条 保養所の管理運営にあたつては独立採算を基本とし、法令その他の規程の定めるところに従い、組合員の施設として積極的に利用されるよう努めなければならない。

2 保養所は年中無休で運営するものとする。ただし、理事長が必要と認めた場合は、臨時に運営を休止することができる。

(業務の委託)

第4条 保養所の日常業務の運営については委託するものとし、必要な事項は運営委託契約において別に定める。

(利用方法等)

第5条 保養所の利用方法及び利用料金等については、別に規則で定める。

(職員)

第6条 保養所に施設長、支配人及びその他の職員(業務委託先の従業員を含む。以下「保養所職員」という。)を置く。

2 施設長は事務局長の命を受け支配人の所掌事務を掌理する。

3 支配人は施設長の命を受け保養所職員を指揮監督し、所掌事務を掌理する。

4 その他の保養所職員は上司の命を受けて業務に従事する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、保養所の管理運営について必要な事項は、別に理事長が定める。

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合保養所設置及び管理運営規則

平成22年2月23日 規則第222号

(平成21年12月1日施行)