○神奈川県市町村職員共済組合職員の年次休暇に関する細則

平成19年8月22日

制定

(目的)

第1条 この細則は、神奈川県市町村職員共済組合職員の勤務時間・休暇等に関する規程(昭和49年規程第40号。以下「勤務時間規程」という。)第9条第1項第3項及び神奈川県市町村職員共済組合職員保養所職員就業規程(昭和45年規程第24号。以下「保養所就業規程」という。)第23条第1項の規定に基づき、定年前・暫定再任用短時間勤務職員の年次休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(年次休暇の日数)

第2条 勤務時間規程第9条第1項及び保養所就業規程第23条第1項の規定による、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で理事長が別に定める日数は、次の各号の職員の区分に応じ、それぞれ次に定めるとおりとする。

(1) 1週間当たりの勤務時間が30時間以上とされている職員及び1週間の勤務日が5日以上(週以外の期間によつて勤務日が定められている職員にあつては1年間の勤務日が217日以上)とされている職員 20日

(2) 1週間当たりの勤務時間が30時間未満で、かつ、勤務日が4日以下(週以外の期間によつて勤務日が定められている職員にあつては1年間の勤務日が48日以上216日以下)とされている職員

次の表のその者の1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によつて、勤務日が定められている職員にあつては、同表の1年間の勤務日の日数の区分に応じて定める日数とする。

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

休暇日数

16日

12日

8日

4日

2 勤務時間規程第9条第3項及び保養所就業規程第23条第1項の規定により、2月以降に新たに定年前・暫定再任用短時間勤務職員となつた者のその年の休暇で、理事長が別に定める日数は、次表のとおりとする。

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

採用月

2月

18日

15日

11日

7日

4日

3月

17日

13日

10日

7日

3日

4月

15日

12日

9日

6日

3日

5月

13日

11日

8日

5日

3日

6月

12日

9日

7日

5日

2日

7月

10日

8日

6日

4日

2日

8月

8日

7日

5日

3日

2日

9月

7日

5日

4日

3日

1日

10月

5日

4日

3日

2日

1日

11月

3日

3日

2日

1日

1日

12月

2日

1日

1日

1日

0日

3 採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。この場合において、1年とは、暦年とする。

4 前3項の規定により定められている日数からその年に受けた年次休暇の日数(前年から繰り越された年次休暇の日数を除く。)を差し引いた日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

5 1日の年次休暇は、勤務を割り振られた期間のうち1日の勤務時間が長い日の勤務時間のすべてを勤務しないときに使用できるものとする。時間を単位とする年次休暇を日に換算する場合には、勤務を割り振られた期間のうち1日の勤務時間が長い日の勤務時間をもつて1日とする。

(委任規定)

第3条 この細則に定めるもののほか、年次休暇に関し必要な事項が生じた場合には、その都度理事長が定める。

この細則は、平成19年9月1日から施行する。

(令和5年9月25日)

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

神奈川県市町村職員共済組合職員の年次休暇に関する細則

平成19年8月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4章 人事及び給与
沿革情報
平成19年8月22日 種別なし
令和5年9月25日 種別なし